エクセルシア Season 12

大震災 原発災害 東北を忘れない

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中国 天津爆発事故 

12日に中国 天津で起きた、大爆発事故。
114人の方が犠牲になりましたが、そのうち大半は消防士でした。

ここで取り上げたいのは、日本のメディアは、中国の人々のこういう姿を報道することが、ほとんどないということです。
偏見をどんどんと刷り込まれていってます。
これも報道されませんが、こうした事件事故が発生した時の、中国政府、自治体の対応は早く、補償も迅速です。
四川大震災でも、とても早く復旧復興させましたし
中国の社会保障は日本の比ではないです。
(写真はCCTVページより転用)


天津港“8•12 ”特別重大火災爆炸事故
我为你默默地祈祷冥福 一路好走 
願逝者安息,生者堅強!

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この10年あまり、18歳、高校三年生のお子さんがいる家庭に対して
自衛隊から隊員勧誘のダイレクトメール(DM)が送付されている件で
住民基本台帳を見ているという報道がかつてありました。
また、これについて、しばしば、国会や地方議会でも質問されています。

住民基本台帳は、かつて民間の業者も閲覧して、それを書き写すことができていましたが
2008年の法改正によって、今はそれは許されていませんが
国の機関である、警察や自衛隊には許されています。

送られてくるDMには
住民基本台帳法第11条1項の規定する、「法令で定める事務の遂行のために必要である場合」
として地方公共団体の住民基本台帳の一部の写しの閲覧を通じて、個人情報を得て送付している、と記されています。

住民基本台帳法第11条1項
国又は地方公共団体の機関は、法令で定める事務の遂行のために必要である場合には、市町村長に対し、当該市町村が備える住民基本台帳のうち第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、住所とする。以下この項において同じ。)に係る部分の写し(第六条第三項の規定により磁気ディスクをもつて住民票を調製することにより住民基本台帳を作成している市町村にあつては、当該住民基本台帳に記録されている事項のうち第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項を記載した書類。以下この条、次条及び第五十一条において「住民基本台帳の一部の写し」という。)を当該国又は地方公共団体の機関の職員で当該国又は地方公共団体の機関が指定するものに閲覧させることを請求することができる。

国の機関である自衛隊は、住民基本台帳法上、閲覧が許されていると。
しかしコピーは禁止されています。
自衛隊は、名簿を全部閲覧して、18歳の人の個人情報をいちいち書き写すのも大変で
閲覧ではなく、名簿の提供を自治体に求めているとのこと。

その根拠が
自衛隊法施行令 第120条
(報告又は資料の提出)
防衛大臣は、自衛官の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

この住民基本台帳法の範囲を超えた「資料の提出」に対して、自治体で判断が分かれています。

兵庫県のある自治体では、自衛隊法に適法と判断
さらに国から県を通して自衛隊募集に関して協力をしてほしい、との要請があったこともあり、当該の情報を抽出して、自衛隊に提出していると。
中には、USBメモリに入れて自衛隊に渡している自治体もあるようです。

防衛省によると、2013年度は、全国の1742自治体のうち、3割は提出に応じたとのこと。

しかし、多くの自治体では
資料提供とは
統計などのための資料提供であって、隊員募集などの個人に対しての交渉に使われることを想定していない
と解釈し、また、個人情報に関して住民からの厳しい目が向けられている現状から、慎重な対応をとっていて
自治体で判断が分かれています。

自衛隊法を根拠にした、住民基本台帳の個人情報提供は、法律上は想定されていないまま、済し崩し的で、いわばグレーゾーン。
マイナンバー制度が始まれば、さらに多くの、個人情報が扱われるので、より厳密なルールを定めたうえでの運営が必要だということです。
このまま、戦争法制が成立、そして施行されれば、自衛隊員のリスクはかなり高まります。

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