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ばたばたしていたので・・・・だいぶ時間が空いてしまいごめんなさい><;;;;;
要介護認定の結果を受けたら、次にケアプランを作成します^^
さて、このケアプラントは・・・・・・いったいどういったものなのでしょう??????
《ケアプランとは、どのような介護サービスをいつ、どれだけ利用するかを決める計画のことです。ケアプランを作成することによって、効率的なサービス利用ができるようになります。》
実際に作成するには????? 居宅介護支援事業者に連絡し、そこにいる介護支援専門員(ケアマネジャー)にケアプランの作成を依頼します。要支援1又は要支援2と認定された方は、地域包括センターへ連絡ください。
(各市町村の方で、事業の場所や連絡先を教えてくれますので聞いてみてくださいね^^) ↓
ケアマネジャーが、ご本人や家族の希望等を聞き、状態の改善や自立を進めるための、ケアプランを作成します。 ↓ ケアプランが完成したら、サービス事業者と契約を結びケアプランに基づいたサービスを 利用します。利用中に問題や不都合が生じた場合はケアマネジャーと相談しケアプラン の見直しを行うことができます。
ケアプランを作成する時のポイント
○本人や家族の希望がしっかり取り入れられているか。 ○サービス内容や料金についての詳しい説明がされているか。 ○ケアマネジャーの専門的な意見がプランに反映されているか。 ○本人の状態や認知症を改善することが目標となっているか。 ○家族の介護負担が軽減されるか。 ○経済的に無理のないプランであるか。 納得がいかない時は、何度も作り直してもらい、きちんと納得のいくもので、契約しましょ^^
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介護保険制度
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『通知』
審査・判定が終わると結果がそれぞれに通知されます。
では、それぞれの結果についてちょっと紹介しましょう
『自立』・・・介護保険サービスの対象からは外れます。まだまだ、元気で自分のことは自分でできると
判断されたことになります
『要支援1』・・・基本的な生活(食事・排泄・移動・入浴)は、基本的には自分で出来るが、
要介護状態にならないように何らかの支援を要する
『要支援2』・・・要支援1より、生活を行う能力が僅かに低下。介助まで至らないが、何らかの支援を要する
『要介護1』・・・基本的な生活や身の回りの世話等に1部介助を要する
『要介護2』・・・食事・排泄・入浴・衣類の着脱などの生活動作において、一部又は多くの介助を要する
『要介護3』・・・食事・排泄・入浴・衣類の着脱など生活動作全般にて多くの介助を要する
『要介護4』・・・生活すべてにおいて全面的な介助を要する
『要介護5』・・・生活すべてにおいて全面的な介助を要する(寝たきり状態)
以上のどれかの判定結果が通知されてきます。
この判定結果により利用できるサービスが異なります(後日詳しく説明しますね)なので、
判定結果に不服がある場合には、通知から一ヶ月以内に各市区町村の窓口へ
『不服申し立て』を行うことができます |
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『審査・判定』
訪問調査が終わると、訪問調査票はコンピューターによる、一時判定とさらに、専門家による
『審査会』にて、二次判定が行われて判定されます。
この『審査会』では、コンピューターによる一次判定の結果と訪問調査時の『特記事項』さらに
『主治医の意見書』を踏まえて判定をします。
特記事項が重要なことは、前回もちょっと書きましたが、ここでの判定の参考になるものなんです。
そして、欠かせないのが、『主治医の意見書』
もし、この『主治医の意見書』に積極的な意見が記載されていない場合には、介護度が低く認定されてしまう結果にもつながります。
もちろん、故意に積極的な意見を書かないなどということはありません。しかし、対象者を知らない医師では、意見書の書きようがない!なんて結果になりかねません。
なので、普段から継続的に対象者の健康や生活状況を把握できる主治医を決めておくことが
重要な鍵になります^^
次回は判定による介護度のそれぞれの度合いについて、ちょっと詳しく説明したいと思います^^
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介護保険制度の中に、必ず出てくる【ケアマネージャー】
介護保険制度を詳しく説明する前に
このケアマネージャーについて、簡単に説明しましょう^^
ケアマネージャーとは、正式名称は「介護支援専門員」と言い、
利用対象となる本人や家族の希望を聞いたり、症状なども考えた上で、どのような介護サービスを受けていくかなどの、ケアプラン(介護サービス計画)を作成します。
ケアマネージャーの仕事はケアプランの作成だけではなくケアプランの給付管理までをカバーしており、そういった業務も非常に大きな仕事内容の一つです。
ケアマネージャーになるには???
筆記試験はもちろんありますが、加えて実務の経験が必要とされています。
試験に合格して、講習を受講する必要があります。
試験を受けるには、一定期間(時間)以上、実際に介護施設で働いたり、看護師として医療に携わったりしなければなりません。
受験できるのは?
・ 医師・歯科医師・薬剤師・保健師・助産師・看護師・準看護師・理学療法士
・ 作業療法士・社会福祉士・視能訓練士・義肢装具士・歯科衛生士・言語聴覚士 ・ あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師・栄養士(管理栄養士含む) ・ 精神保健福祉士の資格を持ち実務経験が5年以上の者 ・ 相談援助業務の経験が5年以上ある者 ・ 介護福祉士・社会福祉主事任用資格又はホームヘルパー2級研修の修了者で、 実務経験が5年以上ある者。
・ 介護などの実務経験が10年以上の者などです |
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先日の日記の中でもちょっと触れましたが。。。。。
今は、本当に『老・老介護』なんですよね。
でも、介護の手助けをしてくれる介護保険制度は・・・・・・制度があることは知ってるけど
何をどうしたら良いか、知らないって相談も本当に多く聞きます。
そこで、今は必要じゃなくても、今後必要ってなるかもしれない・・・・・って方の参考になれば^^と思い
簡単に何回のシリーズで介護保険制度を紹介していきたいと思います^^
① 保険って言うからには、保険料は???????(サラリーマンの場合)
40歳以上64歳までの方 → 基本的に所得(つまりお給料から)徴収されています
(奥様を扶養家族にしている場合は奥様の分も徴収されます)
65歳以上 → 年金より天引きです
②誰が使えるの??????
65歳以上の方で、介護が必要又は介護予防が必要とされると認定された方
40〜64歳の方は、特定疾患(老化に伴う病気や怪我)があり、介護が必要と認定された方
③どうすれば受けられる??????
介護保険制度を利用する場合は下の順番になります
(各項目の詳しい説明は後日それぞれ説明していきます^^)
A:申請
(市区町村の窓口へ。本人又は家族が原則で、どうしても場合にはケアマネが代行できます)
↓
B:訪問調査
↓
C:審査・判定
↓
D:認定通知
↓
E:ケアマネ事務所選択
↓
F:ケアプラン作成
↓
G:サービス開始
と言う、大まかな流れになります^^ 次回は『B』の訪問調査を詳しく説明します^^
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