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テロリズムの定義

特定秘密保護法案の参議院での審議が続いている。この法案については,多方面から反対の意見が出されており,私もこの法律案には反対である。
 
さて,その中で「テロリズム」を定義した箇所がある。同法案の第12条2項1号である。これは私が調べた限りでは日本の法律で「テロ」または「テロリズム」を定義した初めての規定である。なお,「テロ」という用語は自衛隊法や地方自治法に用いられているが明確な定義はなされていない。
 
該当箇所は次のとおりの規定となっている。
「テロリズム(政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊するための活動をいう。(以下略))」
 
この部分の解釈を,
テロリズムは,
 (政治上その他の主義主張に基づき)国家若しくは他人にこれを強要するための活動
② 社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷するための活動
③ 社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊するための活動
 
と主張し通常のデモや集会活動もテロに含まれる余地があると懸念する意見がある(この意見を評論家の江川詔子氏が述べているということなので,便宜「江川説」と呼ぶ)。
 
一方で,「又は」と「若しくは」の用例を根拠にこの部分を,
テロリズムは次のA,Bの目的で行う,
① 政治上その他の主義主張に基づき人を殺傷する活動
② 政治上その他の主義主張に基づき重要な施設その他の物を破壊するための活動
 
(上記の目的)
A 国家若しくは他人に政治上その他の主義主張を強要する目的
B 社会に不安若しくは恐怖を与える目的
 
と説明する。この説明をその論拠から「又は説」と呼ぶ。この説が主張するように法文を作成するときの決まりごととして,同列のものを並列する場合には,「A、B又はC」という書き方をするので,「強要し」と「殺傷し」と「破壊する」が同列ならば,「強要し」の後の「又は」は不要であり,用例上の誤りということになる。ただ,法文ではこの程度の誤りは随所にあり解釈を行う場合に決定的な決め手になる訳でもない。
 
ところで,この解釈の違いで決定的な役割を果たしているのは,実は「、(読点)」だと思う。もし,「強要し、又は」の部分の「、」が無ければ江川説は生まれなかっただろう。この読点の用例の違和感は,この同じ号で「特定有害活動」を定義した部分と比較すると一層はっきりする。「特定有害活動」の定義の一部を抜粋すると,
 
「・・・・細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置若しくはこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機又はこれらの開発、製造、使用若しくは貯蔵のために用いられるおそれが特に大きいと認められる物を輸出し、又は輸入するための活動その他の活動であって、外国の利益を図る目的で行われ、・・・」
 
とある。これを見ても判るとおり「又は」の前の読点の有無はかなり意識して用いていることが判る。法文の場合,単に口調だけで読点を入れている訳ではないのである。そう考えるとなんとも不可解な読点だと思う。
これを自民党の石破幹事長のブログ発言と合わせて考えると,江川説のような解釈も可能となるように工夫した,とも勘ぐりたくなる。この部分が日本の法律で初めて「テロリズム」を定義した部分だけに気になるところである。
 
さらに,この部分にはもう1つ問題になりそうな部分がある。それは,「政治上その他の主義主張に基づき」がどこにかかるか,という点だ。「強要し」にかかるのか,「強要し」と「不安若しくは恐怖を与える」にかかるのか,「目的」にかかるのか,「活動」にかかるのか,という点だ。これも「強要し」の後の読点が無ければ,「活動」にかかると考えるのが素直だろうが,この読点があるだけで解釈の余地が生まれてきそうである。
それにしても,何とも不可解な読点である。
 
 
 
どうもこういう事件が起こると,背景とか内部事情とか善後策とかが気になってしまう。前の職場に居たときの習慣が抜けないのですね。
 
その事件とは,某出版社で読者懸賞の当選者を水増ししていた事件。
 
 
単純な水増し事件だと思っていた。単純に,「出版社が経費を浮かすために読者懸賞の当選者を水増ししていたが,内部の告発により発覚した事件」だと思っていた。そのため,報道には無かったがいずれ告発者の話が報じられるのだろうと思っていた。
だって,懸賞数の水増しなんて余程のことが無い限り内部の人しか判らないからね。
 
ところが,告発者が報じられたところ,告発した人は読者懸賞の担当者で担当の引き継ぎの時から水増しを指示され,その不正が重圧となって体調を崩して休職していたところ,昨年の2月に懸賞の賞品を窃取したことを理由に解雇された,という話が報じられた。これに対し会社は「解雇と水増し事件は無関係」とコメントしているようだ。
 
そうなると問題となるのは,この告発者が窃取した賞品が当選者に発送されるべきものだったか予備在庫のようなものだったのだろうか。もし,発送されるべきものであれば,会社の「無関係」という説明から言えば,会社が組織的に水増しした事例と告発した社員の不正によって結果的に水増しとなった事例があったということだろうか。
 
もっとも,会社が言うように告発者の窃取が事実だとしても,そういう事象が発生した誘因として会社自体が当選者の水増しという不正を行っていたことがあるのは間違いなく,会社の内部管理体制の重大な不備を放置した経営者の責任は免れないだろう。
 
今朝になって会社はこの告発者側の言い分に対し,ホームページ上でコメントを発表し,一方的な主張で事実と異なるという文書を示したようだ。いかにも弁護士が作成しそうな攻撃的な文章だが,はたしてこの文章は期待を裏切られた読者や書店,出版社を信頼して執筆している作家たちの気持ちに届いただろうか。この会社は,今回の事件でどれだけ多くの信頼を失ったか気が付いていないのだろうか。
 
それとも,出版業界では会社再生の際によくやる手法だが,会社存続をあきらめて「新〇〇書店」と名前を変えて生き延びることを考えているのだろうか。

JAがカルテル???

昨日の日経新聞の夕刊を見て驚いた。某県の5JAが公正取引委員会の立ち入り調査を受けたという記事が載っていたから。
 
内容は,某県の同じ地域にある5つのJAが,コメの集荷手数料を販売価格に一定率を掛けて計算する定率法から集荷重量当たりの定額法に改める際に,計算方法の変更と手数料額についてカルテルを行い,農家に手数料の安いJAに出荷する選択を妨げたという独占禁止法3条違反の疑いという報道だった。
 
もともと農協は,農協法9条により独占禁止法22条に定める適用除外を受けることができることが定められているが,この適用除外には例外があって,不公正な取引方法を用いる場合と競争を制限して対価を不当に引き上げる場合は独占禁止法の適用があることとされている。
 
今回の日経新聞の報道では,後者の競争を制限して不当に対価を引き上げたことに当たると報じている。ただ,この点は,JAの事業の実態を正しく理解していないように思う。農協には定款で「地区」が定められており,JAの事業は地区内の組合員などを対象に行っている。この「地区」は原則重複することはないので,JA間で競争が生じることはないのだ。農家も地区外のJAに出荷することは全く念頭にないと思う。それだけに,近隣JAと手数料が異なるのはかえって平等に反すると考えて同率にしようと考えるのも自然な考えなのだ。
 
では,なぜ公正取引委員会が立ち入り調査に入ったのだろうか。ちょっと気になるのは,今回の調査の対象に某県の農業協同組合中央会も含まれていることだ。中央会は農協の指導機関であることから,もしかすると指導機関のJAに対する指導がJAの自由な活動を妨げ,結果としてJAの利用者に不利益を与えたという「不公正な取引方法」に該当すると考えたのかもしれない。この点は,私が農林中金の法務部に在籍していたときから注意していたことだ。相談を受けた際には,「利用者に有利な方向で統一することは問題とされないが,不利な方向で統一すると不公正な取引方法に該当すると言われかねないので注意すること」,とかなりしつこく言ってきた。その懸念が現実となったのかもしれない。
 
いずれにしても,今回の件は今後のJAグループの活動に大きく影響しそうな事件だと思う。今後の動きには十分注意しないとならない。

ある痴漢騒ぎ

今日(4月25日),通勤電車に乗っていると(8時20分ごろ),痴漢騒ぎに出会わせた。
 
私は,今日はいつも乗る電車の後ろでなく,前から3両目(10両編成の8号車)の一番後ろのドアのそばに乗っていた。某ターミナル駅でいったん電車から降りて,降りる人が済んですぐに電車に乗って優先席の前の方に進んでいった。
電車に乗ると優先席の一番ドアに近いところに立っている若いカップルに目が行った。男性は色白,細身の小柄の紺のスーツを着た30前後のサラリーマン風の人,女性は黒のブルゾンかジャンパーを着てクリーム色のタイトのミニスカートをはいていた。スカートが体にぴったりとフィットしていて,通勤時間帯の女性としては少し場違いに感じた。
 
私は,女性の後ろを通り抜けてしばらく女性の横に立っていた。優先席の前は吊革沿いに一重に人が立っており,その男女と私だけが吊革につかまっていない状態だった。私は,女性の背後をすり抜けて女性の進行方向後ろ側に立って,スカート越しに女性のヒップのラインに目をやったりしていたが,自分よりも後ろが空いているのに気が付いて連結部の扉を背にして進行方向を向いて立った。そこからはそのカップル,特に男性の顔と女性の後姿がはっきり見えた。
 
そのうち,女性が男性にしなだれかかるように,男性の胸に向けて頭をうなだれるようにしていた。私は電車の中で随分と見せつけるなと思い,女性のミニスカートといいこの様子といい二人が部屋にいるときはどんな様子なんだろうと妄想したりしていた。
 
そうしているうちに,女性が男性から少し離れて,強い調子で言った。「あれ,夫婦げんかか」と思ったが少し様子がおかしい。次の駅で男性が先に女性が後から普通に降りて行った。二人がホームに降りたら,ホームの降りたあたりから女性(この女性かは判らない)が「痴漢です」と叫ぶ声がして,それに呼応するように男性が「駅員さん,痴漢です」と叫ぶ声が聞こえた。
 
(注)1 二人が降りるとき,女性は男性に「一緒に降りてください」と言ったように聞こえ,女性が男性をうながして降りて行ったように見えたことと,女性が叫んだ場所が二人が降りたドアの前だったので,痴漢騒ぎはこの二人の間で起こったように感じた。
 
2 私は女性の背面をすり抜けて1メートルくらい後ろに立っていたが,私と女性との間に人はおらず女性が後ずさりして男性から離れることは容易にできたと思う。
 
3 男性は,女性から強く言われてもまったく態度に変化はなかった。
 
4 私のところからは男性の手は全く見えなかった。
 
以上,備忘録として記事をアップしておきます。

和解しましたね

以前,このブログでも記事にした,「白い恋人」vs「面白い恋人」の商標権侵害を訴えた訴訟が和解したそうだ(過去記事はこちらから)。
 
和解内容は,予想通り,① 販売は原則として滋賀,京都,大阪,兵庫,奈良,和歌山の関西6府県に限定する,② 北海道と青森県を除き百貨店が催す物産展等での販売を年間36回を限り認める,③ パッケージを「白い恋人」と間違えないような内容(これは石屋製菓と協議して決定するとのこと)とする,というもの。
 
吉本興業側の主張が,ほとんど認められた内容だと思う。むしろ,当初強く主張していた石屋製菓の社長が良く応じたなという印象を受ける。
 
今後の焦点は,4月から販売されるという新パッケージの商品がどういうパッケージになるのか,「よしもと」がどういうひねりを加えてくるのか,という点だろう。
私の貧弱なユーモアでは,パッケージのどこかに「本家公認」とかいう「公認」の文字をいれるのではないか,というものだが・・・・。こんな案を石屋製菓に示したらまた喧嘩になるかな(笑)
 
 
追伸 その1
「白い恋人」という名前を聞くとすぐに思い出すのが,1968年に開催されたグルノーブル・オリンピックの記録映画「白い恋人たち」だ。原題は『13 Jours en France』(「フランスにおける13日間」)というもので,この題名は同年に日本で公開された時の邦題ということになる。映画もそうとうヒットしたが,特にフランシス・レイの音楽が大ヒットした。「白い恋人」が販売されたのが1976年のことだから,発案がどういう経緯であっても,企画を検討する段階で,この商品名が「白い恋人たち」を意識しなかったとは言い切れないだろう。もちろん,その後の「白い恋人」が北海道を代表する銘菓として,多くの人に愛されるようになったのは,石屋製菓の努力の結果であることは言うまでもない。
 
追伸 その2
かつて,ビート・たけし氏は,「面白い恋人」よりも「白い変人」の方が面白いという発言を,TBSの「情報7days ニュースキャスター」でしていた。

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