彷徨える法の支配

司法改革過渡期における軋轢の考察録

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 刑務所・少年院・拘置所などの刑事施設の処遇改善のため法の規定に基づき全国77個所の刑事施設に設置された刑事施設視察委員会が当該施設の長(刑務所長など)に対して提出した意見と、それを受けて当該施設の長が講じた措置の内容を、以下の法務省矯正局のプレスリリースから知ることができます。
 
 私が個人的に気になったことは、この汗だくになる猛暑のさなかでも、受刑者の人たちは週3回しか入浴機会がなく、1回あたりの入浴時間も15分しか与えられていないという点です。夏場には、プラス冷水シャワーの機会を与えるところもあるといいますが、現代日本の社会常識に基づく衛生観念に照らすと、いくら受刑者が犯罪者であるとしても、やはり不衛生かつ人道的ではない処遇に思えてなりません(杉良太郎・特別矯正監が出演したNHKの番組における杉氏の発言にあるように、人権意識が未だに乏しい発展途上国と比較すると、日本の矯正処遇は大いに恵まれているのは確かですが、他の先進国と日本を比較すればどうなるのかという議論は別にあります)。
 
 その原因は、以下の『各刑事施設視察委員会の意見に対する措置等報告一覧表』を一読してみると、どうやら矯正教育(懲らしめ)のためというよりは、過剰収容と予算不足のため、受刑者1人当たりの入浴時間を十分に確保できず、また、受刑者の入浴にかかる水道代・光熱費を極めて節約せざるをえないことにあると見受けられました。
 
 国家財政が危機的な状況にあるうえ、東日本大震災に伴う復興予算の確保が喫緊の課題であるため、「(国民の税金である)国家予算の投入を矯正処遇改善のために増額せよ」などといたずらに主張することは差し控えますが、やはり一定の配慮は必要だと思います。
 
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報道発表資料

平成2378
法務省

刑事施設視察委員会の活動状況について

 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第10条に基づき,平成22年度において,刑事施設視察委員会から受けた意見に対して刑事施設の長が講じた措置の内容等について取りまとめたので,その概要を公表します。
 
 全国77刑事施設の同委員会において開催された委員会の総数は462回,提出された意見は645件でした(昨年は77施設で,447回,603件)。
 

平成22年度の活動状況(〔 〕内は昨年度の数値)

1 委員会数

  77(各委員会は4人以上10人以内の委員で構成)〔77〕
 

2 委員数

372人(H23.3.30現在)〔372〕
 
職種別内訳:弁護士79人〔79〕,医師75人〔76〕,地方公共団体の職員67人〔67〕,地域の住民など151人〔150〕
 
 委員の選任に当たっては,弁護士会や地方公共団体など様々な公私の団体から候補者の推薦を受けました。
 

3 会議の開催回数

  462回〔447〕
 

4 刑事施設の視察回数

 170回〔194〕
 
   刑務支所及び拘置支所の視察を含みます。同一日に支所を含め複数の施設を視察した場合は1回としています。
 

5 被収容者との面接件数

  753件〔756〕
 

6 委員会が刑事施設の長に対して提出した意見の数

  645件〔603〕
 

7 前記6の委員会の意見を受けて刑事施設の長が講じた措置などの件数

イメージ 1
刑事施設の長が講じた措置などの件数
 
 
【出典】
 
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