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刑務所・少年院・拘置所などの刑事施設の処遇改善のため法の規定に基づき全国77個所の刑事施設に設置された刑事施設視察委員会が当該施設の長(刑務所長など)に対して提出した意見と、それを受けて当該施設の長が講じた措置の内容を、以下の法務省矯正局のプレスリリースから知ることができます。
私が個人的に気になったことは、この汗だくになる猛暑のさなかでも、受刑者の人たちは週3回しか入浴機会がなく、1回あたりの入浴時間も15分しか与えられていないという点です。夏場には、プラス冷水シャワーの機会を与えるところもあるといいますが、現代日本の社会常識に基づく衛生観念に照らすと、いくら受刑者が犯罪者であるとしても、やはり不衛生かつ人道的ではない処遇に思えてなりません(杉良太郎・特別矯正監が出演したNHKの番組における杉氏の発言にあるように、人権意識が未だに乏しい発展途上国と比較すると、日本の矯正処遇は大いに恵まれているのは確かですが、他の先進国と日本を比較すればどうなるのかという議論は別にあります)。
その原因は、以下の『各刑事施設視察委員会の意見に対する措置等報告一覧表』を一読してみると、どうやら矯正教育(懲らしめ)のためというよりは、過剰収容と予算不足のため、受刑者1人当たりの入浴時間を十分に確保できず、また、受刑者の入浴にかかる水道代・光熱費を極めて節約せざるをえないことにあると見受けられました。
国家財政が危機的な状況にあるうえ、東日本大震災に伴う復興予算の確保が喫緊の課題であるため、「(国民の税金である)国家予算の投入を矯正処遇改善のために増額せよ」などといたずらに主張することは差し控えますが、やはり一定の配慮は必要だと思います。
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