(櫻井財務副大臣の発言の続き)
一つは,我々も,本当に国家財政が非常に厳しくて,正直申し上げて平成24年度の予算がどうなるのかという議論を今させていただいている最中でもございます。(中略)そういう意味では,一度決めた政策ですから,これについては是非このままやっていただきたいと,すべてのものがみんな動いていて,ここだけ動かないというのは,私はやはりおかしいと思っております。
ただし,その一方で,今回の資料で見せていただいたように,収入が何らかの事情で少ない方がいらっしゃるので,この方に関してはきちんとした措置をとらなければいけないというのもこちら側として感じたことであって,一律に入口のところで皆さんにということではなくて,やってみて,お支払いいただけないという方々に対して手当てをしてくるということのほうが私は筋なのではないかと。これは,税金で負担するということは国民の皆さんの負担ですから,そういう点でいうと,もう少し考えなければいけないのではないのか。
それから,我々が今議論しているのは生活費の話であって,修習生の勉強のところに対しては国費を投じていますので,それはちょっと誤解のないようにしていただきたい。ですから,その生活費が一体どういうところに充てられているのか,この辺ももう少しきちんと見ていかなければいけないのではないのかと思います。
それから,この日弁連から出てきたパンフレットですけれども,私はよく理解できないのは,なぜ給費制を維持すると市民のための法律家が育ってくるのかと,ここの論法が全く分かりません。我々医者と弁護士さんのこの問題はよく出てまいりますが,絶対的に違うのは,我々はきちんと医師免許を得て,本来仕事ができて収入が入るのに,あなた方は一定の勉強をしなければいけないと制限をされたから,我々のところは,国からお金というか,基本的には病院からという形になっていますけれども,それで収入を得ているのであって,そこがまず全く違うと思っております。そういう点で申し上げますと,私は,そういった形で国からというか,援助をいただいていない口の人間からすると,この文章だけをそのまま見ると,まるで自分たちでお金を稼いだ人たちは市民のための医者ではなくて,なぜか国から給費されると市民のための医者が育っているかのような感じを受けてまいります。そういうことではなくて,市民のための法律家になるかならないかというのはお金の問題ではなくて教育の問題であって,これをまるで市民のための法律家が育たないかのようにおっしゃってくるというのは,私はちょっと筋が違うのではないかと思います。
それから,宮脇先生から会費のお話がありましたが,我々医者は,会費が払えないと思えば,医師会には加入いたしません。私は5年半無給医局員でしたから,その間は当然のことながら医師会費も払えませんから,医師会に入っておりません。それから,今はいろいろな関係があって医師会に加入いたしましたが,相当な減免措置がありまして,開業医の先生方と僕らは全然会費が違ってきているので,そういったことも実際に必要ではないのかと思っています。とある弁護士さんから「ひどくないですか。」と私が直接言われたのは何かというと,「自分たちが稼いだ額から会費のほかに上納しなければいけないのだ。こういう負担がものすごく大きいので,この辺をきちんと変えてもらいたい。しかも,これは会館を維持するためにどうも上納しているようだ。」ということも言われて,全体的なことを変えていかないといけないのではないのかと感じております。
(中略)その質の担保の中で,今日は資料を出させていただきましたが,これは今日のテーマではありませんで,次回以降のことでちょっと見ておいていただきたいのですが,弁護士被害者連絡会というところの会長さんから,もう少し質の向上のところでシステムとして考えてもらえないだろうかと。つまり,僕ら医者は,最終的には厚生労働省からずっと監督されていまして,何か問題があればそこから処分を受けるようになってきていて,これを是非医師会の中でやらせてくれと言うと,医師会などは信用できないから絶対駄目だと言われているわけでして,それが,日弁連の中で,例えば懲戒処分の請求などをしてもほとんどが棄却されているような状況です。こういった組織全体の在り方そのものをお考えいただかないと,どうも先ほどの宮脇先生のお話ではありませんけれども,組織のために何かすごく苦労しているとか,そういったことも改めて御検討いただきたいと思っております。