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つい一昨日、以下のような報道がありました。去年の裁判所法改正に基づく司法修習生給与の貸与制の1年間の延期に関するものです。
この上記の宮脇委員提出に係る資料にある、
を拝見すると、「貸与金」と「給費金」との相違はあれ、その意図するところは、日本弁護士被害者連絡会(日弁被連)会長である「弁護士と闘う」さんの日頃の主張と一致することが理解できます。以下に、関連記事を転載します。一部私が編集してます。
もっとも、これから弁護士になる人たちにだけに適用されるのでは不公平な気もします。やはり現役の弁護士、なかんずく一番素行が悪いとされる「ベテラン・ボス弁」にも適用したいところですが、それは禁反言の法理に抵触するおそれがあり、難しそうです。
以上の弁護士と闘うさんの御指摘は、私にも心当たりがあります。それは、司法修習生の給与については、去年の10月に貸与制へ移行することが政治部門で再確認され、その根拠法である裁判所法も同年11月1日に法律として施行までされたにもかかわらず、その施行の一か月後には、日弁連による給費制の維持を求める運動とこれに呼応した国会議員たちによる横車を押すがごとき裁判所法の改正により、司法修習の現場での実施前に貸与制が延期され、給費制が1年間延長されたということです。
どうやら、与野党が国会対策(党利党略)を優先させたがために生じた理不尽な現象だったようです。これは、「政・官・業の鉄の三角形」(互いになされる見返り(便宜の供与)を媒介として族議員と大臣・官僚と業界団体により形成される政治上の癒着構造)とは異なりますが、国民と国家との間に本来存在すべき信義に違背する行為であることに変わりはありません。それこそ、デュー・プロセス(適正手続:日本国憲法31条参照)に鑑みると、あまりにも問題が多い対応だったと思います。
【参考記事】
ブログ『戦闘教師「ケン」激闘永田町編』
サブタイトル「2010年11月28日:禍根を残す結末」
********** いずれにせよ、再度の裁判所改正が無ければこのまま今年の11月1日には貸与制の規定が発効して、その月の終わりごろ=司法修習の開始時期には給費制が全廃され、貸与制がようやく名実共にスタートすることになります。本来は2006年度から実施するはずだった貸与制が、同法の改正により5年間延期され、さらに2010年に1年間延期されたため、合計6年間も延期されたわけですから、換言すれば、大義名分もなく給費制は結局6年間もしぶとく延命したことになります。
こんなことを、司法制度を支える法曹たる弁護士(日本国憲法77条1項参照)と、国権の最高機関にして我が国唯一の立法者たる国会議員(同憲法41条参照)がやっていたら、国民は馬鹿馬鹿しくて法を遵守する気が失せるというものではないでしょうか。なぜなら、法律を制定する政治家と法律を解釈適用する法律家が揃いも揃って信頼を損なう所業をなしたが故に、彼らが取り扱う法律そのものの権威も失墜してしまうからです。
もっと、国民が司法制度や政治を信頼し、安心して暮らせる世の中になって欲しいものですが、漫然と傍観していては、また去年の「逆転劇」が「再演」されかねないわけですから、我々一般人にもできる範囲のことで貢献する必要があるように思われました。昔から有識者が指摘するように、民主政治(国民主権:日本国憲法の前文および1条を参照)はフリーランチ(=タダ飯のように無償)では維持できないと痛感した次第です。
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最初から日弁連は給費存続運動は大きな社会運動としてはやりたく
ないのはミエミエでした
必ず懲戒制度の問題が出てきます。これからフォーラムで出てきますが。給費については国会対策としてやっていく予定です
こっそりやることが一番いいのです
2011/8/6(土) 午前 9:39
めんどくさがりの自分と違って、丁寧に見易くまとめていただいているので転載させてください(不都合あれば削除します)。
これからどうなりますかねえ。
2011/8/6(土) 午後 6:26 [ shiho ]
shihoさん、コメントありがとうございます。
これからの見通しについては、正直な話、わかりません。
まさに、「神のみぞ知る世界」ではないでしょうか。
転載の件、光栄です。何ら不都合はありません。
どうかよろしくお願いします。
2011/8/8(月) 午前 1:10 [ フットマン@LAW ]
内緒さん、コメントとポチありがとうございます。
お褒めにあずかり恐縮です。今後とも精進する所存です。
未だ道半ばという御指摘はまさにその通りだと思います。
これからも相手方の妨害工作に負けずに、どうか御自愛のうえ
言論活動を継続なさって下さい。応援させて頂きます。
2011/8/8(月) 午前 1:15 [ フットマン@LAW ]
弁護士と闘うさん、コメントありがとうございます。
しかし、姑息ですねえ、日弁連は。たんなる国会議員たちを説得するアリバイ作りのための運動だったとは呆れますね…!
そんな姿勢では、これからのフォーラムにおいて、懲戒制度や強制加入制や会費という弁護士自治の問題と、国家予算の問題とを絡めた、櫻井財務副大臣や宮脇北大公共政策大学院長たちからの追及をかわせるかどうか疑問ですね。
いや、かわせずに弁護士法が改正されるのがベストですが。(笑)
2011/8/8(月) 午前 2:04 [ フットマン@LAW ]
【弁護士会費と懲戒処分の関連性を論じた御記事】
日弁連と弁護士会の会費のために働く弁護士(ブログ弁護士と闘う)
http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/32824813.html
2011/8/31(水) 午後 10:53 [ フットマン@LAW ]