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平成23年(ワ)第2003号損害賠償請求事件
原 告 本人訴訟
被 告 日本弁護士連合会 静岡県弁護士会
横浜地方裁判所第9民事部は係B
第3回弁論日
7月28日 13時15分から9F書記官室
【簡単な内容】
弁護士に懲戒請求を出したら警察と弁護士にはめられて
逮捕され20日間拘留、処分は不起訴
車で横浜から浜松までトイレにも行かせない軟禁状態にして護送
当初の弁護士に懲戒請求についても静岡県弁護士会は満足な回答もせず
前回の弁論は静岡県弁護士会は欠席。日弁連に対して弁護士の懲戒制度を問う裁判
とんでもない裁判が裁判官と書記官によって終結となり9月に判決となりました
書記官室で裁判というのは聞いたことないのですが、争点整理だからというコメントもありましたが
実際は違いました。9階の905号法廷が用意してありました
それなら前の裁判期日に次回は905法廷でやりますというはずだが書記官は言わなかった
また前日でも法廷でやるなら原告被告双方に連絡すべきであるが連絡もない
待合室で待たされた原告と日弁連の代理人はすぐに905号法廷に案内された
ここが空いていますという感じで法廷に通された
どういうことか。
これは原告の支援者に傍聴させないための裁判所の工作か
原告に1階の受付に行って本日の裁判の案内という帳面を見に行くように連絡した
すると本日の法廷で書いてあった
しかし、原告の氏名と被告日弁連の名前はあったが静岡県弁護士会の名はなかった
また、裁判は終結したが、被告である静岡県弁護士会の会長は一度も法廷に出てこなかった
7月28日に書記官がまだ静岡県弁護士会は代理人が決まっていないそうですと言った
(3回目の裁判期日でもまだ代理人が選任されず本人も出てこない)
静岡県弁護士会が出した書面は意見書というものが1通だけである
日弁連のホームページにあるような懲戒制度に関してのお知らせみたいなものである
とにかく、裁判官は裁判を終結させた
被告静岡県弁護士会会長は一度も法廷に出てくることなく終わった
佐藤哲治裁判官はとにかく裁判を終結させた
この裁判は有効か無効か?佐藤哲治裁判官の終結は違法と言えるのか
8 民事訴訟法244条は,裁判所は,当事者の双方又は一方が口頭弁論の期日に出頭せず,又は弁論をしないで退廷をした場合において,審理の現状及び当事者の訴訟追行の状況を考慮して相当と認めるときは,終局判決をすることができる。ただし,当事者の一方が口頭弁論の期日に出頭せず,又は弁論をしな いで退廷をした場合には,出頭した相手方の申出があるときに限ると規定する。 そもそもの立証趣旨が不熱心訴訟に対する対処ということであるので,出頭当事者が望んでいないのに,相手方の当事者が出頭しないことによって,出頭している当事者の主張立証の機会を奪うのは不当なので,一方が出頭しているときは,その当事者の意向を聞いて終結するかどうかをきめる,ということにした(研究会新民事訴訟法318頁柳田幸三の発言・有斐閣1999)という。
9 出頭当事者である申立人の申出がないのに,申立人の意向も聞かず弁論を終結した原審の手続きは違法である。
10 原審の判断には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があり,原判決は破棄を免れない。
まあこんな法律もあるけれど、静岡県弁護士会の齋藤安彦会長は一度も法廷に来なかった。
そして裁判所の態度である。書記官室で次回やりますといいながら法廷は用意してあった
どうぞこちらへと案内は当日だ。傍聴もできないではないか。傍聴させたくないのか
とりあえず被告は出てこなかったけど裁判終結ということなら
原告の言う通りですということでしょう
反論の機会もあって反論しないなら原告の言う通りでケッコウですということです
それとも裁判所も弁護士会も本人訴訟ということでバカにしてるのかな
まさか、これで静岡県弁護士会が勝つようなことはないよね〜
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こちらも闘うさんの御記事ですが、ここに登場する原告の女性は、ヤフーブログにおける私の「友だち」の方です。
今回の横浜地裁が講じた措置には正直私も理解に苦しみます。被告が争わないがゆえに原告の請求がそのまま認容されるということで、こうなったのだとしたら、それは勝訴を意味することなので本来なら喜ぶべきことなのかもしれませんが、相手方の不誠実な対応に憤りを禁じ得ません。
今後とも、皆様もぜひ、原告の方に対する温かいご支援のほど、何卒宜しくお願い申し上げます。
【原告女性の方のブログ】
http://blogs.yahoo.co.jp/satomy21enokido
2011/8/7(日) 午後 11:35 [ フットマン@LAW ]