彷徨える法の支配

司法改革過渡期における軋轢の考察録

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 そのことに関する東京地裁の裁判例と東京弁護士会による懲戒処分を引用した上で分析を加えたご記事を、ヤフーブロガーの「弁護士と闘う!」さんが執筆・投稿なさっておられました。とても重要な内容だと思いましたので、以下に転載させて頂きます。なお、私が一部編集を加えております。
 
 
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 悖 徳 の 徒 と は 弁 護 士 の こ と か                               
  1. はい‐とく【背徳/悖徳】

    道徳にそむくこと。「―行為」「―者」
 
弁護士非行懲戒専門です
 
北九州小倉家裁で今、離婚裁判と子供の面会交流調停が行われています
 
妻側の代理人弁護士は相手側つまり夫の事を、SEX依存過多であるとし風俗通いをしている。まともな夫婦生活はできないと決めつけた。
 
風俗嬢を相手にしていきなさいということを準備書面で書かれた。
その後の準備書面では週7回SEXする男という雑誌を証拠として提出され寝られないと医者から安定剤を貰ったら【うつ病】であると決めつけられた
 
ジャーナリストの津田哲也さんから過去の判例をいただいた
 
平成5年東京地裁・裁判例
東京地判平成五年七月八日判タ八二四号一七八頁
 
一 まず、本訴につき検討する。
1 そもそも、民事訴訟においては、当事者が十分に主張立証をつくすことによってその目的を達すべきもので
あるから、訴訟における主張立証行為の中に相手方やその代理人の名誉を毀損するような行為があっても、それが訴訟における正当な弁論活動と認められる限り、違法性を阻却されるというべきである。
 
もっとも、当初から相手方当事者の名誉を害する意図でことさら虚偽の事実や当該事件となんら関連性のない事実を主張する場合や、主張の表現内容、方法、主張の態様が著しく適切さを欠く非常識なもので相手方の名誉を著しく害するものなど、社会的に許容される範囲を逸脱するものは、正当な弁論活動とはいえず、違法性を阻却されないというべきである。 ºï½ü¡­饢\¤\³\ó
 
2 これを本件についてみるに、被告らが第一事件の口頭弁論期日において、「原告は倫理感が完全に麻痺し、事の是非、善悪の判別もできない。弁護士であれば何をしてもかまわないという特権的な思い上がった意識、観念に取りつかれている。まともな主張立証ができない場合は、相手方に対して名誉毀損、恐喝を常套手段として使用していることが推測される。このような悖徳の徒が法曹の間に紛れて存在していることは不思議である。原告の回答は明白に原告が精神異常であることを示す。品性は低劣、行為は卑劣」との記載のある本件準備書面を陳述し、また、同準備書面を第二事件の書証として提出したことは著しく適切さを欠く常識を逸脱し、原告の名誉を著しく害するものであって、社会的に許容される範囲を逸脱するものであるので、正当な弁論活動とはいえないというべきである ºï½ü
2011/8/5(金) [ 津田哲也 ]  
 
処分を受けた弁護士 

岩下龍一

東京弁護士会
戒告(平成5年12月9日処分発効)
 
【処分理由の要旨】
 岩下は、AがBを被告として提起した医療過誤訴訟に基づく損害賠償請求事件の原告代理を受任した。

 岩下は、被告代理人である弁護士Cが、Aの後遺症等について調査機関に委託して身辺調査した結果を
裁判所に証拠として提出したことについて、「倫理感覚が完全に麻痺し、事の是非善悪の判断もできない」「このような悖徳の徒が法曹の間に紛れて存在していることは不思議である」「精神異常である」などと記載した準備書面を裁判所に提出した。
(ゴマさんのHPから)
 
民事であっても相手の人権を傷つけること、いくら弁護士であってもいかんということです
 
離婚事件で弁護士はここまでやるのか  
 
 
 
 
 
さて、みなさん、妻側のこの弁護士について月曜日に報告をいたします
 
一字違えば弘中惇一郎弁護士という北九州の弁護士
 
戦 闘 開 始 で す !
 
【出典】
http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/32774942.html
 
**********
 
【補遺:丸正事件(名誉棄損罪に係る刑事裁判)の最高裁判例】
 
事件番号
 昭和46(あ)758
 
事件名
 名誉毀損
 
裁判年月日
 昭和51年03月23日
 
法廷名
 最高裁判所第一小法廷
 
裁判種別
 決定
 
結果
 棄却
 
判例集等巻・号・頁
 刑集 第30巻2号229頁
原審裁判所名
 東京高等裁判所
 
原審事件番号
原審裁判年月日
 昭和46年02月20日
 
判示事項
 
 一 名誉毀損の摘示事実につき真実と誤信する相当の根拠がないとされた事例

二 弁護人が被告人の利益擁護のためにした行為と刑法上の違法性の阻却

三 弁護人が被告人の利益擁護のためにした名誉毀損行為につき正当な弁護活動として刑法上の違法性が阻却されないとされた事例
 
 
裁判要旨
 
 一 被告人以外の特定人が真犯人である旨の名誉毀損の摘示事実(判文参照)については、本件に現われた資料に照らすと、真実と誤信するのが相当であると認めうる程度の根拠は、存在しない。

二 弁護人が被告人の利益を擁護するためにした行為につき刑法上の違法性の阻却を認めるためには、それが弁護活動のために行われたものであるだけでは足りず、行為の具体的状況その他諸般の事情を考慮して、法秩序全体の見地から許容されるべきものと認められなければならないのであり、かつ、その判断にあたつては、その行為が法令上の根拠をもつ職務活動であるかどうか、弁護目的の達成との間にどのような関連性をもつか、弁護を受ける被告人自身がこれを行つた場合に刑法上の違法性の阻却を認めるべきどうかの諸点を考慮に入れるのが相当である。

三 被告人以外の特定人が真犯人であることを広く社会に報道して、世論を喚起し、被告人を無罪とするための証拠の収集につき協力を求め、かつ、最高裁判所の職権発動による原判決の破棄ないしは再審請求の途をひらくため、右の特定人が真犯人である旨の事実摘示をした名誉毀損行為(判文参照)は、弁護人の相当な弁護活動として刑法上の違法性を阻却されるものではない。
 
参照法条
 刑法35条,刑法230条1項,刑法230条ノ2
 
 

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