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以前、拙稿において、弁護活動では多少オーバーなことをしても正当業務行為(参照:刑法35条)であるから寛容にならねばならないという趣旨の意見につき理解を示したことがありましたが、やはりそれも程度問題のようです。
そのことに関する東京地裁の裁判例と東京弁護士会による懲戒処分を引用した上で分析を加えたご記事を、ヤフーブロガーの「弁護士と闘う!」さんが執筆・投稿なさっておられました。とても重要な内容だと思いましたので、以下に転載させて頂きます。なお、私が一部編集を加えております。
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