|
日本弁護士被害者連絡会のブログです
北九州の会員が今、福岡地裁小倉家裁で離婚等事件。子供の面会交流調停事件をおこなっています
相手側の代理人弁護士が準備書面で虚偽また名誉棄損を準備書面で書いたという懲戒を求める理由です
事件番号平成23年第31号です
つまり今年に入って福岡県弁護士会で31件でたということです
分りやすい内容ですのでお読みください
平成23年7月27日
福岡県弁護士会御中
懲 戒 請 求 書
懲戒請求者
氏名 ×× ××
被調査人【対象弁護士】
氏名 山中惇一郎 登録番号11152
福岡弁護士会所属弁護士
事務所所在地
〒830−0816
福岡県北九州市小倉北区金田26−1
小倉スカイマンション202号室
事務所名 弁護士山中惇一郎法律事務所
懲戒請求の理由
被調査人は平成23年(家)第28号面接交渉審判事件および平成23年(家)第29号事件で相手方代理人、申立代理人に就任していたが準備書面において相手方(懲戒請求者)を誹謗中傷し懲戒請求者の人権を蹂躙する内容を記述し福岡家庭裁判所小倉支部に提出したこの行為はいずれも弁護士法第56条第1項の弁護士としての品位を失うべき行為について福岡県弁護士会において調査を求めます
懲戒請求を求める理由の詳細
(1)被調査人は福岡家庭裁判所小倉支部において審議されている
離婚等事件の妻側の代理人である。懲戒請求者はその相手側である。
(2)平成23年(家)第28号面接交渉審判事件において相手方代
理 人である被調査人は平成23年5月16日準備書面において以下の
ような記述をした
(ア)同人(懲戒請求者)は仕事とソープランドに赴いて風俗的
遊びに打ち興じ相手方に内緒で高価な装身具等を買い求めて独
りで楽しむという生活に終始していた。
弁護士が書く準備書面とは依頼人の自らの攻撃又は防御の方法
(自らの積極的な主張)並びに相手方の請求及び攻撃又は防御の
方法に 対する陳述(答弁、認否、反論等)を記載した書面
である。
しかし事実に基づかない内容、単に相手を誹謗中傷することが
許されている訳ではない。また裁判に於いて相手側から出された
準備書面の内容について反論攻撃すれば事が足りるということで
はない。相手側が法廷で反論や反撃をするにも躊躇するような
内容、法廷を侮辱するようなものについては反撃それすら恥ずべ
き内容である。弁護士としてふさわしい
文章であるかどうかは準備書面を提出する前に確認をすべきであ
り依頼者とも相談の上提出することが必要であることは言うま
でもない。
準備書面とは弁護士の資質が問われているものであり第三者が
見ても納得できる書面であることは当然である。それでは被調査
人が出した準備書面であるが懲戒請求者がソープランドに行き
風俗的な遊びに興じていると記述してあるがソープランドで
風俗的遊びを興じた場所、日時回数、とは何かを記述して
いない 。 ソープランドとはいったいどのような風俗的な遊興
ができるのかの記述がなされていない。これは単に相手側
を誹謗中傷の対象として事実に基つかない攻撃のみを目的として
裁判の結果を優位に導くための道具として準備書面を利用した
としか考えられない。同じような誹謗中傷、人格攻撃が続くので
あるがここで列挙する。
(イ)同人は長男である事件本人に対する父親としての愛情や
関心はほとんどなく併せて相手方に対しても夫としての愛情や
関心も皆無に近いものであった。
(ウ)性格的に極端に我儘且つ独善的で常に自分のみが浴する
ことにしか関心がなく妻や子供等の他に対して計算抜きの働き
かけをなしそれによって他が喜んでいることを見聞して申立人の
喜びや幸福感とする【愛】の機能が申立人の大脳皮質には存在
しないと解される。大脳皮質は発生学的に最も古い【旧皮質】
その次にふるい【古皮質】最後に新しい【新皮質】に分類される
ところ、旧皮質、古皮質は学問的に【大脳辺緑系】に該当し
【本脳】や情動に関連する。人間界における【愛】は動物のそれ
とは異なるより高度なもので、他のために何らかの配慮や行動
をなし、それによって他が喜びを感じたり利益を得たりすること
が即ち自己の喜びとなる。という高度の精神作用である。
申立人にはかかる精神作用はみられない。申立人に見られるの
は【愛】ではなく「執着」のみである。愛は他のために存在する
のに対し執着は自己のためにのみ存在する精神作用である 。
弁護士が裁判所に提出する準備書面は依頼人の攻撃反撃を記述
するものであるが裁判には関係のない自分の調査した内容や学説
を主張するところではない。子供の面会に関して妻と夫が交渉
している時、子供にとっては重大な局面を迎えている時に自分の
学説を唱えている場合ではない。
(3)平成23年(家)第29号事件 平成23年5月23日申立代理
人山中惇一郎が福岡家庭裁判所小倉支部に提出した準備書面に
書かれた内容
(ア)
第1 略
第2 略
第3 甲2〜甲6の各書面は相手方(夫)が申立人に内密で諸々の
クレジット契約を締結して相手方単独でこっそりと多彩な消費を楽
しんでいた証拠書面である。相手方はソープランド等の風俗店にお
いて申立人の如き単純で平凡な女性とは比較にならないウルトラC
級の性的刺激を享受し続けていたので、申立人の身体を求めること
もほとんどなく、これに加えて上記の如き、相手方単独の消費活動
を楽しんだのである。相手方のような人生の楽しみ方もひとつの生
き方でありそれは自由である。但し常識ある通常の女性と婚姻した
上で上記の如き我儘で得手勝手な生活スタイルを選択されると選択
した本人は毎日の生活が楽しくて刺激的で満足したであろうが、そ
の配偶者は身体的精神的ダメージは甚大ものであり、家計の財政も
逼迫も想像を絶するものであった。これを要するに、相手方のよう
な男性は通常の女性と婚姻する方途を採るべきでなく、特殊パートナー
を選択すべきである、と申立人はつくづく考える。相手方と婚
姻したばかりに申立人は結果、二度と男性と恋をしたり結婚するこ
となど金輪際する気が完全になくなった。人生において一番大切な
喜びである異性に関心を持ち異性に心をときめかすという心の作用
が申立人においては完全に封鎖してしまったのである。人間として
これ以上の不幸はない。申立人にも強制されて相手方と婚姻したわ
けではないので申立人の不幸招来の原因を相手のみに押しつけるこ
とは不公平ではないが、原因の大半は相手方にあると申立人
は考えている。しかしかような原因論を詮索しても申立人の不幸が
一生消えることはない、申立人は諦めた人生で一生送っていこうと
決意している。
以上が準備書面で被調査人が出した準備書面である事実無根であることが羅列されている。ウルトラC級の性的刺激とはいったいどういう場合に受ける刺激であるのか、そもそもウルトラC級とは何か、昭和39年の東京オリンピックで体操競技で盛んに使われた言葉であるが、一体ウルトラC級とは何かの説明を書面を書いた弁護士であるなら説明する必要がある。面白可笑しく非常識な文言を羅列するのが準備書面の目的ではないはずだ。さらに被調査人は続けて相手方のような男性は通常の女性と婚姻する方途を採るべきでなく、特殊パートナーを選択すべきである、と記述している。特殊パートナーとは一体どのような人間を指すのであるか綱紀委員会で被調査人から調査願いたい。そしてその特殊な人としか結婚できないと決めつけられた私の人権はいったいどうなるのかである。被調査人からご説明願いたい毎日風俗で遊び家庭を顧みないとされ懲戒請求者は特殊な人としか結婚できない結婚すべきではないとされる根拠を示されたい。この準備書面2通は事実の調査もなされず単に懲戒請求者を誹謗中傷した内容である。いくら民事訴訟では相手を攻撃しても許されるというがここまで準備書面に書いて裁判所に提出するというのは弁護士としての品位を著しく欠く内容であり福岡県弁護士会は被調査人に対し弁護士法第56条第1項の規定に基づき調査し厳しい処分をされたい。
添付書類
① 平成23年(家)第28号 準備書面
② 平成23年(家)第29号 準備書面
|
全体表示
[ リスト ]





闘うさんの御記事からの転載です。
こちらは、
http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/32774942.html
の続編であり、被調査人(=非行を追及される弁護士)に対して被害者の方が単位弁護士会に出した懲戒請求の書面の紹介となっております。
2011/8/10(水) 午前 2:39 [ フットマン@LAW ]
内緒さん、コメントとポチありがとうございます。
こんなに酷い弁護活動が正当な業務だとは思えませんよね。由々しきことです。
2011/8/11(木) 午後 10:27 [ フットマン@LAW ]