彷徨える法の支配

司法改革過渡期における軋轢の考察録

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 以前、衆議院「法務委員会青少年問題に関する特別委員会連合審査会」において、DV冤罪・捏造の問題を追及する馳浩・衆議院議員の質問と、これに対する江田五月法務大臣の答弁を紹介した記事を投稿しましたが、今週の月曜日には予算委員会でハーグ条約と共同親権についての質疑応答が交わされました。ここでは、松本剛明外務大臣も登場します。
 
【上記の拙稿】
 
 以下に、その予算委員会におけるハーグ条約と共同親権に関係する質疑応答の部分を、同委員会の会議録から転載します。一部私が編集しています。出典は、馳代議士の公式ウェブサイト内ページからです。以下の通り、未定稿版であり、正規の会議録ではないことに御留意下さい。
 
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衆議院 予算委員会速記録(議事速報)
 
第177回国会 
平成23年8月8日(月曜日)
馳浩 質疑部分 抜粋
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この議事速報は、正規の会議録が発行されるまでの間、審議の参考に供するための未定稿版で、一般への公開用ではありません。
後刻速記録を調査して処置することとされた発言、理事会で協議することとされた発言等は、原発言のまま掲載しています。
今後、訂正、削除が行われる場合がありますので、審議の際の引用に当たっては正規の会議録と受け取られることのないようお願いいたします。
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○中井委員長
 この際、馳浩君から関連質疑の申し出があります。高村君の持ち時間の範囲内でこれを許します。馳浩君。
 
(中略)
 
 
○馳委員
 極めてあいまいであります。
 枝野官房長官、今御答弁いただいたので、私、日ごろ言われていることをちょっとお伝えいたしますね。
 あいさつがちょっと気になると言われるんですよ。毎日記者会見をされるときに、国旗に対して敬礼をされますが、何か出勤途中のサラリーマンが電車におくれるような感じで近所の人にあいさつするように、ちょっとこうやってあいさつするだけの対応について、気になりますということをよく言われますし、私も、国旗に対しては、ちゃんと一度立ちどまって、目で見て、頭を下げて、頭を上げたらちゃんと確認をした上で対応されるということがよいと思います。指摘をさせていただきます。
 さて、ハーグ条約の問題に移りたいと思います。
 これは、外務委員会でも、また法務委員会でも、松本大臣、江田大臣と私は議論をさせていただきました。ハーグ条約の締結に向けて国内法の整備に入る。いつごろまでにめどをつけて国内法を国会に提出される予定ですか、まずお聞かせください。
 
○松本国務大臣
 御案内のとおり、法律案の策定については、子の返還手続に関する部分については法務省が、中央当局の任務に関する部分については外務省がそれぞれ担当した上で、法務省が法律案全体の取りまとめを行うということになっておりまして、今作業中であります。
 具体的な時期についてはまだ未定でございますが、外務省としては、法務省と協力をしながら、十分議論をし、適切な形で作業を進め、できるだけ速やかに国会に提出をさせていただきたい、こう考えております。
 
○馳委員
 ハーグ条約について、御存じない方もいらっしゃいますので、簡単に私の方から言えば、国際結婚をする、そして生活を始める、子供も生まれる。残念ながら離婚をしてしまう。そうすると、子供を連れてもといた国に無断で、つまり夫婦の合意もなく帰ってしまう。じゃ、未成年の子供の監護権についてどうなるんでしょうか。これは一定のルールが必要ですよねということで、もといた国に戻って子供の監護権については話し合いをし、取り決めをしましょうという、これは国際ルールであります。
 ところが、何でこんなことが外交問題になるかといえば、アメリカの議会においても、カナダやフランス等においても、どうも日本人の奥さんだった人が子供を連れて勝手に帰国してしまった、おいおい、これは拉致じゃないのか、勝手に連れていくとは何事だというところまで実は国際的に批判を受けるような事態になってしまって、これは国際社会のルールに入りましょうということで議論が始まりました。
 そこで、これは、一定のルールは必要なんですが、原則には例外規定も必要ですよね。子供をもといた国に戻さなくてもよいという例外規定、これも実はハーグ条約に定められているんですよ。松本大臣、いや、江田大臣に聞いた方がいいですね、ここの書きぶりが重要ですよね。
 つまり、離婚をして無断で子供を連れてきた理由がDVの場合、日本の場合には、実はこれは児童虐待の定義に当てはまるんですよ。2004年の改正のときに、私も担当いたしましたし、御党の小宮山洋子さんも、また公明党の富田茂之さんも随分御努力いただきました。つまり、子供の前でDVを見せてしまうこと、これも心理的な抑圧、虐待の一定義として明文化をしたんですよ。国際社会の中でこういう丁寧な明文化をしているのは日本しかありません。私は、これを引っ張ってきて、例外規定を明確に書いてほしいと思っているんですね。
 これは江田大臣に聞いた方がよろしいでしょうか。子供を返す、返さないの話の切り分けは法務省の方ですから、ちょっとお願いします。
 
○江田国務大臣
 今、松本大臣からお答えのとおり、法務省と外務省が協力をしてハーグ条約の国内のいろいろな手続について今後定めていかなきゃなりませんが、中央当局は外務省の方で持っていただくということで、その任務などについては外務省、それから、返還の事由については法務省の方で今の例外のことなど含めて決めていくということで、ことしの6月の6日に法制審議会に諮問をいたしました。そして、7月13日にハーグ条約(子の返還手続関係)部会というものをつくりまして、そこで議論が始まっておりまして、その中で今のお話のようなことについても議論を十分していただきたいと思っております。
 ただ、今議員お話しのとおり、外国で離婚をして子供を日本に連れ帰ったお母さん方がつらい立場に置かれるというようなこともいろいろ言われていて、それはそれで私ども真剣に対応していかなきゃいけない。しかし、必ず、常に日本人のお母さんが外国から子供を連れて帰るばかりじゃなくて、いろいろなケースがありますから、これはやはり国際ルールの中で、私ども、国際ルールをよりよくしていくために努力をしていかなきゃいけないという立場でここへ加盟をしようという決断をしたわけでございます。
 その中で、今議員がおっしゃるDV、つまり、いろいろなDVがあるんですけれども、ここで委員が想定されているのは、外国の夫から日本の妻に対する暴力、それが子供にどういう影響を与えるかという話で、これは子供に対しても、やはりそういう夫から妻への暴力を見せるということによって子供にいろいろな心理的な負担などを与える。そこで、これは子供に対する暴力ということにもなるんですよ、その場合には、やはりその暴力を振るう夫の方に返さなきゃならぬということについては、そんなことはない、こういうことをしっかりさせてほしいということですよね。
 これはこれから、今、法制審でも十分に議論されると思いますし、私はその日本の考え方というものは国際社会にも通用されるようなルールになるべきものじゃないかなと思っております。
 
○馳委員
 松本大臣、結構です。
 よく外務省、法務省、すり合わせをして、特にこの問題についてはスイスの国内法が極めて丁寧に整備をされておりますので、参考にしてください。
 ところで、国際離婚の話をいたしましたが、国内の離婚においても、無断で子供を連れ去るという事案、そして、その後一切別居している親に会わせないという事案が極めて多く散見をされ、実はこれ、隠れた社会問題になっております。
 この国会で民法の改正もなされましたが、江田大臣、私と随分と、法務委員会で三時間以上この議論をさせていただきました。いわゆる、離婚をしたら男と女、離婚をしてもお父さんとお母さんは変わらないじゃないかと。子の福祉を最善に考えた場合に、離婚後の面会交流、これは法的にも明確なルールを準備しておかなければいけないし、あるいは、恐らく養育費の問題もこれは出てくるんですよね。
 私は、これについてはやはり法務省も、家裁の事案とかいっぱい挙がっていると思いますが、離婚をした後の面会交流権、私はあえてはっきり言います、面会交流の必要性については今回の民法改正の第七百六十六条で明文化をされましたが、もう一歩、さらに踏み込む必要があるのではないかと思っております。
 これは、突き詰めれば、離婚をした後に単独親権かあるいは共同親権かという話に入りますが、その一歩手前として、お父さんもお母さんも共同して養育をする親としての責任がありますよ、このことを明確にしていく必要があり、それが面会交流という形として担保されるべきだと私はずっと考えて、大臣とも法務委員会で長らく議論させていただきました。大臣の見解をお願いいたします。
 
○中井委員長
 きょうの集中審議は、外交・安保等になっています。この一問に限って、国内問題ですが、許します。
 
○江田国務大臣
 委員長の采配で等の中に入れていただいて答弁をさせていただくということになりました。簡単にしたいと思いますが。
 かつては、離婚をした場合に、子供を育てていくのに、お父さんとお母さんと二つ子育ての原理があったんじゃ子供が混乱するだろう、したがって、これは単独親権にした方がいいというので今日までやってまいりました。
 しかし、お父さんとお母さん、別れた後の子供との関係、あるいは別れた二人の関係というのもさまざまなものが今出てきておりまして、昔の関係だけでは律し切れないものがいろいろ出てくるだろうというので、今議論になっているわけです。
 ところが、一方で今度は、お父さんからお母さんに対する暴力で、お母さんが離婚で逃げて子供と一緒にどこかに隠れているというような場合もあるので、この場合に全部その情報が外へ伝わっていくというのは、これは避けねばならないというようなこともございます
 そのようなことをいろいろ考えて、ことしの、まさに委員ともいろいろな議論をいたしましたが、民法の改正で、離婚をした場合の子の監護、これも子の福祉が第一ですよ、こういうことを、これはもう今までも当然ではあったんですが、やはり書き加えようということで書かせていただいたわけであります。
 離婚後も子供にとってはお父さん、お母さん、これがそれぞれいるというのは当たり前でありまして、子供にとって、子の福祉にとって、お母さんとの面会交流、これは、お母さんが監護をしている場合にはお母さんが日常的にそれをやるわけですが、監護をしていないお父さんとの面会交流もやはりあった方が子の福祉に資するという場合があるだろうということで、とにかく話をしてください、話がつかなければ、家庭裁判所がそこは間に入りましょうというような法制度に今しているわけでございまして、これがきっちり世の中に定着をして、子の福祉が前進することを私どもは望んでおります。
 
○馳委員
 法務大臣をお務めになった中井さんも、この話はよく御存じだと思います。私は、離婚をした後、子供の立場に立った法的な整備の必要性、いわゆる面会交流を担保するんだよ、もちろん養育費もちゃんと払いなさい、こういう議論について早く整備をしていくべきだと思います。
 
(後略) 
 
**********
 
【出典】

閉じる コメント(1)

内緒さん、コメントとポチありがとうございます。

たしかに、非行弁護士によるDV デッチアゲを止めさせるための方策を講じることが肝要だと思います。やはり裁判所にしっかり見抜いてもらえるようにしないといけませんね。

また、いたわりの御言葉までかけていただきまして痛み入ります。心より感謝申し上げます。

2011/8/11(木) 午後 10:38 [ フットマン@LAW ]


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