法律家向け専門紙「週刊法律新聞」の記者・編集長をされていた河野真樹さんが、「資格」としての役割と信頼という視点というタイトルで弁護士の懲戒増やそれによる信頼低下について書かれています。
詳細はリンク先を読んでいただきたいのですが、末尾を以下のように締めくくっていらっしゃいます。
(弁護士が非行を)「まず、しない」と、その最低限の「質」を断言できる状況こそが資格への国民の信頼の基礎だという認識のもと、それを脅かす政策、それを一義的に考えていない政策を見直していく必要があるように思えるのです。
弁護士の質、最低限非行・犯罪はしないという最低限の質を確保することは、国民からの信頼を得るために必要な事柄です。法曹需要の顕在化という意味でも重要なところです。
そして、それを脅かす存在の最たるものは、いかなる小政策でもなく、身内のかばい合いを疑わせる弁護士会の現在の懲戒制度そのものです。
原発村の諸問題をあげるまでもなく、規制監督主体と被主体がなれあっていては規律は期待できません。まして、それが完全に一体で規制・監督主体が外部にいないなどということでは、到底その規律の徹底が期待できないというものでしょう。
国内でそのような業界団体はほかにありません。国際的にも完全に独立しているのは我が国の弁護士会だけであることは周知の事実です。
そして自己規律に厳しく取り組んでいるという外部の評価となっているならいざしらず、現実には懲戒請求が増える一方なわけです。
懲戒の抑止力を重くみる人間は、さらに重く、「割りの合わない」環境を作れ、というかもしれません。ただ、それがどんなものであれば、本当に効果があるのか、その見通しすら立っている状況にはありません。
と、河野さんはおっしゃるのですが、自浄作用に期待薄な以上、まさしく「割の合わない」環境が必要でしょう。抑止効果についてはやってみてから検証すればよい話です。英国の弁護士改革など海外の事例もありますし、
法務省による懲戒などは類似業界の司法書士に対して行われ、同一事例で弁護士会のそれよりも厳しい懲戒がなされていると言われているわけです。
手始めに、「割の合わない」環境づくりの一環として貸与制の下で貸与金の一括返済を求めることを可能とすべきですが、現在の懲戒処分のほとんどを占める給費受給者には痛くもかゆくもありませんから、やはり、速やかに懲戒権限を弁護士会からはく奪し、国民の目線が入る第3者機関によって実施する枠組みを作るべきです。日弁連の抵抗により司法制度改革で十分に是正されなかった、弁護士懲戒制度については、ぜひ政府の法曹養成フォーラムや民主党の法曹養成PTに取り組んでいただきたいと思います。
政府の不服審査制度について、やれ身内で審査委員が構成されている、審査が遅い、結果が身内寄り、などと厳しく見ておられる仙谷議員(2011年8月15日現在は官房副長官)などは、例え自分が弁護士であっても、当然ご賛同いただける話だと信じます。
内緒さん、コメントとポチありがとうございます。
そうですか、あの方も喜ばれると思います。
こちらこそ、いつもお世話になっております。今後とも何卒宜しくお願い申し上げます。
2011/8/15(月) 午後 0:23 [ フットマン@LAW ]