私は、先日の終戦記念日に、前(さき)の大戦で尊い犠牲となられた方々の慰霊と日本および世界の恒久平和を祈念すべく、まず千鳥ヶ淵戦没者墓苑へ赴き献花をさせて頂き、その後、靖国神社へ参拝しました。
江田法相の公式ウェブサイトの日記を拝見していると、公式行事についての詳細な説明がなされていることが多く、江田氏が参議院議長(立法権における三権の長)に在任中だった際には、宮中の祭事について他のウェブサイトではなかなか拝見できない解説やお写真がかなり豊富に紹介されておりました。そういうこともあって、私は江田氏のウェブサイトやメールマガジンを定期的にチェックいたしております。
いわゆる靖国問題においては、日本国憲法(以下「憲法」という。)の20条1項前段・2項が規定する「信教の自由」と、憲法20条1項後段・3項および89条が規定する「政教(国教)分離原則」とのバランスをどう図るかという問題とは別に、外交上の配慮という観点も問題となります。あの安倍晋三・衆議院議員でさえも、首相在任中には靖国神社への8月15日の参拝は見送っておられました。
要するに、「法律上(憲法20条および89条)の観点から参拝が許されるか否か」と、「国際政治(外交)上の観点から参拝が得策か否か」は、まったく別次元の主題であることから、小泉純一郎首相(当時)より後の歴代首相は、8月15日の参拝が憲法上問題ないという前提に基づきながらも、この日に靖国参拝を挙行することが外交上ハイリスクであると総合的に勘案なされたがゆえに、敢えて自粛するという「高度な政治判断」をなさったのだと推察します。すなわち、法律的に許されても政治的に差し控えたということなのでしょう。
付言すると、内閣総理大臣(首相)という極めて公人であっても、ポケットマネーで参拝しているにもかかわらず、参拝する権利が認められなければ、「信教の自由」はもはや普遍的でなければならない「人権」とはいえなくなります。例えば、少年法に基づく「少年」の「人権」など存在しないのであって、それを言うなら「少年」の「特権」と言わねばなりません。なぜなら、特定の属性の人たちにだけ認められる権利・自由には普遍性が認められないからです。
また、「公共の福祉」の観点を考慮するとしても、精神的自由である「信教の自由」への制約は、司法(裁判所)においては厳格な審査がなされることになっており、極めて慎重に検討されることになります。
以下、転載です。私が一部編集しています。
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【江田五月 メールマガジン 第1092号 2011年8月15日】
<ショートコメント>・・・《終戦記念日》
昨年は地元で初盆のお参りだったが、今年は議長時代と同様、千鳥ヶ淵戦没者
墓苑に献花した後、政府主催の全国戦没者追悼式に国務大臣として参列し、約
310万人の戦没者のご冥福を祈り平和を誓った。ご遺族の高齢化と世代交代も
進み、戦後生まれの参列者は過去最多となった。菅首相と全閣僚は、昨年に続
き靖国参拝を見送った。戦後66年で東日本大震災の未曾有の被害があり、改め
てこの夏、人の命につき思索を深めたい。
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【江田五月 新たな出発】
8月15日(月) 閣議、会見、墓苑献花、戦没者追悼式、テレビ収録、さくらの会
今日は、第66回目の終戦記念日です。9時45分に出て首相官邸に入り、10時から、閣議と閣僚懇談会に出席しました。その後、法務省大臣室に入り、閣議後会見。原子力安全規制組織やタクシン元タイ首相関係につき、質疑応答しました。
11時過ぎに出て、まず千鳥ケ淵墓苑で献花しました。横路衆議院議長や菅首相も献花されました。その後、武道館に移り、政府主催の全国戦没者追悼式に参列しました。11時50分過ぎに開会し、天皇皇后両陛下のご臨席をいただき、国歌斉唱の後に菅首相の式辞、黙祷、天皇陛下のおことば、衆議院議長、参議院副議長、最高裁長官と遺族代表の追悼の辞があり、両陛下が退場された後、献花が続き、厚労大臣が最後に献花されて、閉会となりました。
(後略)
【出典】
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<靖国神社>3政務官が参拝 首相・閣僚は見送り…終戦の日
66回目の終戦記念日の15日、菅内閣の全閣僚は靖国神社への参拝を2年連続で見送った。ただ、森田高総務、浜田和幸総務、笠浩史文部科学の3政務官が参拝した。民主党政権発足後、終戦記念日に政務三役が靖国神社を参拝したのは初めて。
民主党は笠氏の1人で、森田氏は国民新党、浜田氏は参院自民党から6月に引き抜かれた。笠氏は取材に「親戚がまつられており、学生時代から毎年参拝している」と語った。
昨年は仙谷由人官房長官(当時)が「公式参拝は自粛しようというのが従来の日本政府の考え方だ」と記者会見で述べるなど事実上の内閣の方針を示していたが、今年は首相らから明確な発言はなかった。
細川律夫厚生労働相は15日の会見で、戦死した親類を慰霊するため毎年靖国神社を参拝しており、今年は5月の連休前後に参拝したことを明らかにした。
一方、超党派の「みんなで靖国神社に参拝する国会議員の会」(会長・古賀誠日本遺族会会長)の53議員が参拝した。昨年の終戦記念日には参拝しなかった原口一博前総務相も参加した。自民党の谷垣禎一総裁や国民新党の亀井静香代表も個別に参拝した。【影山哲也、山田夢留】
【出典】
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石原知事「あいつら日本人じゃない」 閣僚靖国参拝見送りに
東京都の石原慎太郎知事は15日、靖国神社を参拝した。石原知事は参拝後、報道陣に対し、首相と全閣僚が靖国神社に参拝しない方針を示したことに「あいつら日本人じゃないんだ」と激しく批判した。
この日は、都の戦没者追悼式典に出席後、靖国神社に直行。「国を救ってくれって言った」と話した上で、報道陣から菅政権による政治の混迷を問われると「自業自得だよ。日本人が堕落したからこんなことになったんだ」と述べた。
最終更新:8月15日(月)21時27分
【出典】
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【参照】
○愛媛県靖国神社玉串訴訟―Wikipedia
【訂正について:2011年8月17日】
「信教の自由」を規定した憲法の条文は、20条1項前段・2項であり、「政教(国教)分離原則」を規定した憲法の条文は、20条1項後段・3項および89条であるのは前述したとおりです。
しかし、靖国神社への公人参拝に係る問題(以下「靖国問題」という。)における基本形は、20条1項前段と20条3項の対立構造になっています。さらに、玉串料などの宗教行事への支出が公人のポケットマネー(私費)ではなく公費からなされて争点化すると、20条3項に加えて89条が政教(国教)分離原則上の問題となります。
従って、靖国問題においては、通常、20条1項後段(宗教団体が公権力から特権を享受することや政治権力を行使することの禁止)及び20条2項(個人に宗教的事柄を強制することの禁止)は問題となりません。
私が前日投稿した文章では、そのことにつき誤解が生じかねないと思い、ここに訂正のための加筆をした次第です。
また、訂正については、当初の文章に、取り消し線による編集を加えましたので、ご覧下されば幸いです。
末尾ながら、ご迷惑をおかけしたことをお詫び申し上げます。
【補遺:参照法令】
日本国憲法
(昭和二十一年十一月三日憲法)
第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
○2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
○3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
第八十九条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
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