彷徨える法の支配

司法改革過渡期における軋轢の考察録

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静岡県弁護士会長の斎藤安彦弁護士に懲戒請求が出されていることが分かった
これは静岡県弁護士会と日弁連を被告とする裁判の原告が一度も裁判所に出頭してこない斎藤弁護士に対して懲戒請求したものだが、果たして弁護士会会長に対して懲戒処分が出せるだろうか。
内容は以下の通
 
               懲戒請求申立書

静岡県弁護士会長齋藤安彦殿                平成23年8月16日

懲戒請求対象弁護士
静岡市葵区追手町1−13アゴラ静岡ビル4F
追手町法律事務所
 静岡県弁護士会 齋 藤 安 彦                         

懲戒請求者
横浜地方裁判所第9民事部
 平成23年(ワ)第2003号事件の原告

請求の趣旨
  弁護士法56条に基づき対象弁護士齋藤安彦を懲戒処分するよう求める。                        

請求の理由
  懲戒請求者は横浜地方裁判所平成23年(ワ)第2003号事件で日本弁護
  士連合会、静岡県弁護士会を被告とする損害賠償請求事件を提起したが
  被告の静岡県弁護士会は期日指定日を受けながらも、理由も無く一度も裁判
  に出廷しない。  
  民事訴訟法243条1項は,裁判所は,訴訟が裁判をするのに熟したときは,
  終局判決をする,と規定する。
   「裁判をするのに熟したとき」とは,当事者にその「訴訟」に関して十分な
  攻撃防御を展開させたが,もはやこれ以上それを展開させても,今までに得ら
  れた審理の結果が覆るおそれがなくなったという心証(判断)に裁判官が到達
  したとき,を指すといわれている(太田勝造「『訴訟カ裁判ヲ為スニ熟スルト
  キ』について」特別講義民事訴訟法429頁以下・有斐閣・1988年)。
   本件の場合,原告が提出した文書提出命令、証拠調べ(対象弁護士らの
  証人申請)を採用せず,弁論を終結したことは,十分な攻撃防御を展開させた
  とはいえず,原告の弁論権を奪ったことになり,許されない。
  また出頭しない静岡県弁護士会が提出した文書提出命令に対する意見書を
  擬制陳述とみなし採用するなど佐藤裁判官の判断は違法であると言わざるを
  えない。(出廷している日本弁護士連合会代理人の意見書はない)
  原告はなお主張・立証を提出する意思を有しているのであるから,裁判所とし 
  ては,さらに攻撃防御方法提出の機会を与え,また必要に応じ釈明権を行使し 
  て,事案の完全な解明に努めるべきであった。
  
  民事訴訟法244条は,裁判所は,当事者の双方又は一方が口頭弁論の期日
  に出頭せず,又は弁論をしないで退廷をした場合において,審理の現状及び当
  事者の訴訟追行の状況を考慮して相当と認めるときは,終局判決をすることが
  できる。ただし,当事者の一方が口頭弁論の期日に出頭せず,又は弁論をしな
  いで退廷をした場合には,出頭した相手方の申出があるときに限ると規定す 
  る。
   そもそもの立証趣旨が静岡弁護士会の不熱心訴訟に対する対処ということで
  あるので,出頭当事者が望んでいないのに,相手方の当事者が出頭しないこと
  によって,出頭している当事者の主張立証の機会を奪うのは不当なので,一方
  が出頭しているときは,その当事者の意向を聞いて終結するかどうかをきめる,
  ということにした(研究会新民事訴訟法318頁柳田幸三の発言・有斐閣1999)   という。  平成23年7月30日の口頭弁論日には出頭当事者である原告の
  申出がないのに,  原告の意向を無視して弁論を終結した。
  
  然るに、齋藤安彦会長の取った行動を見れば、法律の専門家であり弁護士会に
  法令遵守を啓発指導すべき立場の弁護士会会長でありながら、一度も裁判所に
  出廷しないなど立証趣旨が不熱心訴訟で審理の現状及び当事者の訴訟追行
  の状況を著しく妨害した。佐藤裁判官は被告静岡県弁護士会を諫めるどころ    か、逆にそこにつけ込んで、弁論終了の途に進ませた。齋藤会長の文書提出
  命令意  見書は原告の文書提出命令に対する意見を擬制陳述の手段に採用  した裁判官を違法に助長させたと思わざるを得ない。
  
これは弁護士の職業倫理に反し、日弁連が定めた「弁護士職務基本規程」の
   第一章 基本倫理
    第一条(使命の自覚)
   弁護士は、その使命が基本的人権の擁護と社会正義の実現にあることを自覚 
   し、その使命の達成に努める。     
   第五条(信義誠実)
    弁護士は、真実を尊重し、信義に従い、誠実かつ公正に職務を行うものと
    する。    

    第二章 一般規律
    第十四条(違法行為の助長)
      弁護士は、詐欺的取引、暴力その他違法若しくは不正な行為を助長し、
       又はこれらの行為を利用してはならない。
 
 以上の対象弁護士の行為には、懲戒事由があり、弁護士法第56条所定の「所属弁護士会の秩序又は 信用を害し、その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があつたとき」に該当するので、懲 戒を求める。 
                            以 上
証拠方法 
          標 目             立証趣旨
疎明資料1 
      横浜地方裁判所第9民事部   
      懲戒請求者が静岡県弁護士会、日本弁護士連合会を提訴した事実。
      平成23年(ワ)第2003号  
      訴状
疎明資料2 民事第一審訴訟事件記録     
 被告静岡県弁護士会の代理人が就かない事実。
疎明資料3 第1回口頭弁論調書        被告静岡県弁護士会欠席の事実。
疎明資料4 第2回口頭弁論調書        被告静岡県弁護士会欠席の事実。
疎明資料5 第3回口頭弁論調書        被告静岡県弁護士会欠席の事実。
疎明資料6 第2回期日請書        
  齋藤安彦会長は平成23年6月22日の口頭弁論期日を請けていた事実。
疎明資料7 第3回期日請書        
  齋藤安彦会長は平成23年7月28日の口頭弁論期日を請けていた事実。

転載元転載元: 弁護士と闘う

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弁護士と闘うさんの御記事からの転載です。

ここに登場する原告の女性は、ヤフーブログにおける私の「友だち」の方です。

核心部分は、

「齋藤安彦会長の取った行動を見れば、法律の専門家であり弁護士会に法令遵守を啓発指導すべき立場の弁護士会会長でありながら、一度も裁判所に出廷しないなど立証趣旨が不熱心訴訟で審理の現状及び当事者の訴訟追行の状況を著しく妨害した」

の個所だと思います。

また、横浜地裁の裁判官の訴訟指揮の問題点も厳しく追及なさっておられる個所も目を引きます。

もちろん、上記申立書は、弁護士に対する懲戒請求であって、裁判官に対する懲戒請求ではないのですが、それくらい原告の方の横浜地裁に対する不信感と絶望感は大きかったのだと思われます。

今後とも、皆様もぜひ、原告の方に対する温かいご支援のほど、何卒宜しくお願い申し上げます。

【原告女性の方のブログ】
http://blogs.yahoo.co.jp/satomy21enokido

2011/8/17(水) 午後 11:03 [ フットマン@LAW ]

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内緒さん、コメントとポチありがとうございます。
お読みいただき感謝いたします。

なるほど、コンフリクト・オヴ・インタレストですか。
弁護士業務においては極めて留意すべきことなんですね。

2011/8/17(水) 午後 11:07 [ フットマン@LAW ]

内緒さん、コメントとポチありがとうございます。

原告女性の方への応援、誠に感謝申し上げます。原告女性の方もお喜びになられると存じます。

被告の弁護士会長は、やはり公開の法廷で自分たちが非難の視線に晒されるのを回避したいから、一貫して出廷しなかったのではないでしょうか。不誠実極まりない対応だと思います。

内緒さんのケースも弁護士に裏切られたのみならず、裁判所が責務を全うしていないという信じがたい事情がおありでしたね。ご無念お察し致します。

内緒さんも、苦闘が続くと思われますが、何卒ご自愛のうえ、頑張って下さい。これからも応援させて頂きます。

2011/8/19(金) 午後 8:13 [ フットマン@LAW ]


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