彷徨える法の支配

司法改革過渡期における軋轢の考察録

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貸与制移行で最終合意 司法修習生の給費制打ち切り

2011.8.31 21:49
 政府が設置した省庁横断の検討会議「法曹の養成に関するフォーラム」(座長・佐々木毅学習院大教授)は31日、司法修習生の給与を国が支給する「給費制」を打ち切り、生活資金を貸す「貸与制」に移行することで最終合意した。
 1年間の実務研修を行う司法修習生にはこれまで給費制を採用。司法制度改革の一環で貸与制への移行が決定したが、昨年11月、議員立法で1年限りの給費制存続が決まっていた。
 貸与制は、月23万円の基本額を無利子で貸し、修習終了5年後から10年で返済する制度。
フォーラムでは低所得者の負担を軽減するため、返済を最長5年間猶予することも合意した。
 一方、民主党のプロジェクトチームは8月、給費制を当面延長すべきだとの意見書をまとめていて、貸与制に移行するかは最終的には新政権が判断する。佐々木座長は「政府には結論を真摯(しんし)に受け止めてもらいたい」と話している
 
 
弁護士の非行専門ブログです
「法曹の養成に関するフォーラム」は司法修習生の給費制の存続をせず貸与制に移行することに
最終取りまとめしました
東日本大震災という未曾有の災害で日本の財政も逼迫しています。
給費制は年間100億円かかります。簡単に世間の支持は得られない金額です
また日弁連が出した司法修習生のアンケートでは懇親会だの飲み会の金が要るなどと書いたから
フォーラムの委員もなんだこれはとなった
 
日弁連も高いところからでしか物が言えないのか給費出して当然という論理から抜け出せなくなった
しかも日弁連会長は一度もフォーラムに参加して意見を出していない
その上、弁護士倫理、懲戒制度、弁護士自治とからめられて議論したくない。交換条件もしたくないから
ベテラン弁護士は自分はもう貰ったからと給費存続の運動も盛り上がりに欠けた
弁護士は貸与で金借りた弁護士なら安く使えるしすぐ独立もできないから実話貸与制には賛成だった
 
私たち弁護士被害者の会は給費であろうと貸与であろうと弁護士の非行がなくなることが
唯一の希望だ
ここで私たちの運動は終わってはいけない
 
懲戒処分を受けた弁護士。逮捕された弁護士は貰った給費を返せです
悪徳・非行弁護士はベテラン弁護士です
過去に給費をもらった弁護士です。
これからも悪徳非行弁護士には貰った給費を返せと言い続けましょう
 
 
日弁連会長声明 8月31日
 
上から目線でエラそうにもの言うな!
今年もすでに50人が懲戒処分を受けている
横領で逮捕された弁護士。横領して自殺した弁護士。横領して逃亡した弁護士
実刑判決が出た弁護士。ひとことくらい言ったらどうだ!
これだけ悪徳非行が出てるということは給費制の効果はなかったということではないのか
 
世の中、金欲しければ頭さげるのです
条件出すのです。給費いただけるのでしたら悪徳になったら貰った給費お返しします
そういうのが世の中の常識です
日弁連会長声明でも懲戒制度、弁護士自治と給費は関係ないと一切触れられていません
そこが一番、あなたの業界の一番アカンところです
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

転載元転載元: 弁護士と闘う

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静岡県弁護士会長の斎藤安彦弁護士に懲戒請求が出されていることが分かった
これは静岡県弁護士会と日弁連を被告とする裁判の原告が一度も裁判所に出頭してこない斎藤弁護士に対して懲戒請求したものだが、果たして弁護士会会長に対して懲戒処分が出せるだろうか。
内容は以下の通
 
               懲戒請求申立書

静岡県弁護士会長齋藤安彦殿                平成23年8月16日

懲戒請求対象弁護士
静岡市葵区追手町1−13アゴラ静岡ビル4F
追手町法律事務所
 静岡県弁護士会 齋 藤 安 彦                         

懲戒請求者
横浜地方裁判所第9民事部
 平成23年(ワ)第2003号事件の原告

請求の趣旨
  弁護士法56条に基づき対象弁護士齋藤安彦を懲戒処分するよう求める。                        

請求の理由
  懲戒請求者は横浜地方裁判所平成23年(ワ)第2003号事件で日本弁護
  士連合会、静岡県弁護士会を被告とする損害賠償請求事件を提起したが
  被告の静岡県弁護士会は期日指定日を受けながらも、理由も無く一度も裁判
  に出廷しない。  
  民事訴訟法243条1項は,裁判所は,訴訟が裁判をするのに熟したときは,
  終局判決をする,と規定する。
   「裁判をするのに熟したとき」とは,当事者にその「訴訟」に関して十分な
  攻撃防御を展開させたが,もはやこれ以上それを展開させても,今までに得ら
  れた審理の結果が覆るおそれがなくなったという心証(判断)に裁判官が到達
  したとき,を指すといわれている(太田勝造「『訴訟カ裁判ヲ為スニ熟スルト
  キ』について」特別講義民事訴訟法429頁以下・有斐閣・1988年)。
   本件の場合,原告が提出した文書提出命令、証拠調べ(対象弁護士らの
  証人申請)を採用せず,弁論を終結したことは,十分な攻撃防御を展開させた
  とはいえず,原告の弁論権を奪ったことになり,許されない。
  また出頭しない静岡県弁護士会が提出した文書提出命令に対する意見書を
  擬制陳述とみなし採用するなど佐藤裁判官の判断は違法であると言わざるを
  えない。(出廷している日本弁護士連合会代理人の意見書はない)
  原告はなお主張・立証を提出する意思を有しているのであるから,裁判所とし 
  ては,さらに攻撃防御方法提出の機会を与え,また必要に応じ釈明権を行使し 
  て,事案の完全な解明に努めるべきであった。
  
  民事訴訟法244条は,裁判所は,当事者の双方又は一方が口頭弁論の期日
  に出頭せず,又は弁論をしないで退廷をした場合において,審理の現状及び当
  事者の訴訟追行の状況を考慮して相当と認めるときは,終局判決をすることが
  できる。ただし,当事者の一方が口頭弁論の期日に出頭せず,又は弁論をしな
  いで退廷をした場合には,出頭した相手方の申出があるときに限ると規定す 
  る。
   そもそもの立証趣旨が静岡弁護士会の不熱心訴訟に対する対処ということで
  あるので,出頭当事者が望んでいないのに,相手方の当事者が出頭しないこと
  によって,出頭している当事者の主張立証の機会を奪うのは不当なので,一方
  が出頭しているときは,その当事者の意向を聞いて終結するかどうかをきめる,
  ということにした(研究会新民事訴訟法318頁柳田幸三の発言・有斐閣1999)   という。  平成23年7月30日の口頭弁論日には出頭当事者である原告の
  申出がないのに,  原告の意向を無視して弁論を終結した。
  
  然るに、齋藤安彦会長の取った行動を見れば、法律の専門家であり弁護士会に
  法令遵守を啓発指導すべき立場の弁護士会会長でありながら、一度も裁判所に
  出廷しないなど立証趣旨が不熱心訴訟で審理の現状及び当事者の訴訟追行
  の状況を著しく妨害した。佐藤裁判官は被告静岡県弁護士会を諫めるどころ    か、逆にそこにつけ込んで、弁論終了の途に進ませた。齋藤会長の文書提出
  命令意  見書は原告の文書提出命令に対する意見を擬制陳述の手段に採用  した裁判官を違法に助長させたと思わざるを得ない。
  
これは弁護士の職業倫理に反し、日弁連が定めた「弁護士職務基本規程」の
   第一章 基本倫理
    第一条(使命の自覚)
   弁護士は、その使命が基本的人権の擁護と社会正義の実現にあることを自覚 
   し、その使命の達成に努める。     
   第五条(信義誠実)
    弁護士は、真実を尊重し、信義に従い、誠実かつ公正に職務を行うものと
    する。    

    第二章 一般規律
    第十四条(違法行為の助長)
      弁護士は、詐欺的取引、暴力その他違法若しくは不正な行為を助長し、
       又はこれらの行為を利用してはならない。
 
 以上の対象弁護士の行為には、懲戒事由があり、弁護士法第56条所定の「所属弁護士会の秩序又は 信用を害し、その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があつたとき」に該当するので、懲 戒を求める。 
                            以 上
証拠方法 
          標 目             立証趣旨
疎明資料1 
      横浜地方裁判所第9民事部   
      懲戒請求者が静岡県弁護士会、日本弁護士連合会を提訴した事実。
      平成23年(ワ)第2003号  
      訴状
疎明資料2 民事第一審訴訟事件記録     
 被告静岡県弁護士会の代理人が就かない事実。
疎明資料3 第1回口頭弁論調書        被告静岡県弁護士会欠席の事実。
疎明資料4 第2回口頭弁論調書        被告静岡県弁護士会欠席の事実。
疎明資料5 第3回口頭弁論調書        被告静岡県弁護士会欠席の事実。
疎明資料6 第2回期日請書        
  齋藤安彦会長は平成23年6月22日の口頭弁論期日を請けていた事実。
疎明資料7 第3回期日請書        
  齋藤安彦会長は平成23年7月28日の口頭弁論期日を請けていた事実。

転載元転載元: 弁護士と闘う

 私は、先日の終戦記念日に、前(さき)の大戦で尊い犠牲となられた方々の慰霊と日本および世界の恒久平和を祈念すべく、まず千鳥ヶ淵戦没者墓苑へ赴き献花をさせて頂き、その後、靖国神社へ参拝しました。
 
 江田法相の公式ウェブサイトの日記を拝見していると、公式行事についての詳細な説明がなされていることが多く、江田氏が参議院議長(立法権における三権の長)に在任中だった際には、宮中の祭事について他のウェブサイトではなかなか拝見できない解説やお写真がかなり豊富に紹介されておりました。そういうこともあって、私は江田氏のウェブサイトやメールマガジンを定期的にチェックいたしております。
 
 いわゆる靖国問題においては、日本国憲法(以下「憲法」という。)の20条1項前段・2項が規定する「信教の自由」と、憲法20条1項後段・3項および89条が規定する「政教(国教)分離原則」とのバランスをどう図るかという問題とは別に、外交上の配慮という観点も問題となります。あの安倍晋三・衆議院議員でさえも、首相在任中には靖国神社への8月15日の参拝は見送っておられました。
 
 要するに、「法律上(憲法20条および89条)の観点から参拝が許されるか否か」と、「国際政治(外交)上の観点から参拝が得策か否か」は、まったく別次元の主題であることから、小泉純一郎首相(当時)より後の歴代首相は、8月15日の参拝が憲法上問題ないという前提に基づきながらも、この日に靖国参拝を挙行することが外交上ハイリスクであると総合的に勘案なされたがゆえに、敢えて自粛するという「高度な政治判断」をなさったのだと推察します。すなわち、法律的に許されても政治的に差し控えたということなのでしょう。
 
 付言すると、内閣総理大臣(首相)という極めて公人であっても、ポケットマネーで参拝しているにもかかわらず、参拝する権利が認められなければ、「信教の自由」はもはや普遍的でなければならない「人権」とはいえなくなります。例えば、少年法に基づく「少年」の「人権」など存在しないのであって、それを言うなら「少年」の「特権」と言わねばなりません。なぜなら、特定の属性の人たちにだけ認められる権利・自由には普遍性が認められないからです。
 
 また、「公共の福祉」の観点を考慮するとしても、精神的自由である「信教の自由」への制約は、司法(裁判所)においては厳格な審査がなされることになっており、極めて慎重に検討されることになります。
 
 以下、転載です。私が一部編集しています。
 
**********
 
【江田五月 メールマガジン 第1092号   2011年8月15日】
 
<ショートコメント>・・・《終戦記念日》

昨年は地元で初盆のお参りだったが、今年は議長時代と同様、千鳥ヶ淵戦没者
墓苑に献花した後、政府主催の全国戦没者追悼式に国務大臣として参列し、約
310万人の戦没者のご冥福を祈り平和を誓った。ご遺族の高齢化と世代交代も
進み、戦後生まれの参列者は過去最多となった。菅首相と全閣僚は、昨年に続
き靖国参拝を見送った。戦後66年で東日本大震災の未曾有の被害があり、改め
てこの夏、人の命につき思索を深めたい。

*****
 
【江田五月 新たな出発】
 

8月15日(月) 閣議、会見、墓苑献花、戦没者追悼式、テレビ収録、さくらの会

今日は、第66回目の終戦記念日です。9時45分に出て首相官邸に入り、10時から、閣議と閣僚懇談会に出席しました。その後、法務省大臣室に入り、閣議後会見。原子力安全規制組織やタクシン元タイ首相関係につき、質疑応答しました。
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11時過ぎに出て、まず千鳥ケ淵墓苑で献花しました。横路衆議院議長や菅首相も献花されました。その後、武道館に移り、政府主催の全国戦没者追悼式に参列しました。11時50分過ぎに開会し、天皇皇后両陛下のご臨席をいただき、国歌斉唱の後に菅首相の式辞、黙祷、天皇陛下のおことば、衆議院議長、参議院副議長、最高裁長官と遺族代表の追悼の辞があり、両陛下が退場された後、献花が続き、厚労大臣が最後に献花されて、閉会となりました。
 
(後略)
 
【出典】
 
 
**********
 

<靖国神社>3政務官が参拝 首相・閣僚は見送り…終戦の日

毎日新聞 8月15日(月)20時41分配信
 
 
 66回目の終戦記念日の15日、菅内閣の全閣僚は靖国神社への参拝を2年連続で見送った。ただ、森田高総務、浜田和幸総務、笠浩史文部科学の3政務官が参拝した。民主党政権発足後、終戦記念日に政務三役が靖国神社を参拝したのは初めて。

 民主党は笠氏の1人で、森田氏は国民新党、浜田氏は参院自民党から6月に引き抜かれた。笠氏は取材に「親戚がまつられており、学生時代から毎年参拝している」と語った。

 昨年は仙谷由人官房長官(当時)が「公式参拝は自粛しようというのが従来の日本政府の考え方だ」と記者会見で述べるなど事実上の内閣の方針を示していたが、今年は首相らから明確な発言はなかった。

 細川律夫厚生労働相は15日の会見で、戦死した親類を慰霊するため毎年靖国神社を参拝しており、今年は5月の連休前後に参拝したことを明らかにした。

 一方、超党派の「みんなで靖国神社に参拝する国会議員の会」(会長・古賀誠日本遺族会会長)の53議員が参拝した。昨年の終戦記念日には参拝しなかった原口一博前総務相も参加した。自民党の谷垣禎一総裁や国民新党の亀井静香代表も個別に参拝した。【影山哲也、山田夢留】
 
 
【出典】
 
 
*****
 

石原知事「あいつら日本人じゃない」 閣僚靖国参拝見送りに 

産経新聞 8月15日(月)13時24分配信
 
 東京都の石原慎太郎知事は15日、靖国神社を参拝した。石原知事は参拝後、報道陣に対し、首相と全閣僚が靖国神社に参拝しない方針を示したことに「あいつら日本人じゃないんだ」と激しく批判した。
 
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 この日は、都の戦没者追悼式典に出席後、靖国神社に直行。「国を救ってくれって言った」と話した上で、報道陣から菅政権による政治の混迷を問われると「自業自得だよ。日本人が堕落したからこんなことになったんだ」と述べた。

 
最終更新:8月15日(月)21時27分
 
【出典】
 
**********
 
 
【参照】
 
○愛媛県靖国神社玉串訴訟―Wikipedia
 
【訂正について:2011年8月17日】
 
「信教の自由」を規定した憲法の条文は、20条1項前段・2項であり、「政教(国教)分離原則」を規定した憲法の条文は、20条1項後段・3項および89条であるのは前述したとおりです。
 
しかし、靖国神社への公人参拝に係る問題(以下「靖国問題」という。)における基本形は、20条1項前段と20条3項の対立構造になっています。さらに、玉串料などの宗教行事への支出が公人のポケットマネー(私費)ではなく公費からなされて争点化すると、20条3項に加えて89条が政教(国教)分離原則上の問題となります。
 
従って、靖国問題においては、通常、20条1項後段(宗教団体が公権力から特権を享受することや政治権力を行使することの禁止)及び20条2項(個人に宗教的事柄を強制することの禁止)は問題となりません。
 
私が前日投稿した文章では、そのことにつき誤解が生じかねないと思い、ここに訂正のための加筆をした次第です。
 
また、訂正については、当初の文章に、取り消し線による編集を加えましたので、ご覧下されば幸いです。
 
末尾ながら、ご迷惑をおかけしたことをお詫び申し上げます。
 
【補遺:参照法令】
 
日本国憲法
(昭和二十一年十一月三日憲法)
 
第二十条  信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
○2  何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
○3  国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
 
 第八十九条  公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
 
 
 
日弁連・新潟県弁護士会は
平成23年7月30日、新潟で大会を決行しました。
そのときの会場での危機感は0!!
宣言者の新潟県弁護士会 副会長
岩淵 浩 先生は「下を向いたまま」
失礼します。
「いや〜昨夜は司法修習生達と飲みすぎで・・・
僕たち、頭は良いけど覚えが悪くて・・・」
 
「臨場感??」溢れる?
「宣言」を動画でどうぞ。
 
ユーチューブにアップしました。
 
しかし、新潟はまさにその日、「新潟・福島、豪雨被害」で
市民・庶民は明日への生活も不安の中、復旧への活動に
手を休める状態ではないほど酷い状況でした。
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ちなみに私もアウェー会場の中、
手を休める状況ではありませんでした・・・(汗)
 

転載元転載元: 弁護士改革!真実の追究

 ヤフーブロガーのshihoさんの御記事からの転載です。
 
 弁護士性善説に騙され、個々人のモラル(道徳・倫理)に期待したがために、往々にして裏切られるという愚を犯さないでも済むよう、以下でも指摘されているような、「不祥事・非行が割に合わない環境=厳格な懲戒制度等の整備」という制度設計によって、予測可能性・法的安定性が担保された資格(品質維持)制度ないし監督(懲戒処分)制度を構築するという、先進国並みの発想が求められます。
 
*****
 
法律家向け専門紙「週刊法律新聞」の記者・編集長をされていた河野真樹さんが、「資格」としての役割と信頼という視点というタイトルで弁護士の懲戒増やそれによる信頼低下について書かれています。
 
詳細はリンク先を読んでいただきたいのですが、末尾を以下のように締めくくっていらっしゃいます。

(弁護士が非行を)「まず、しない」と、その最低限の「質」を断言できる状況こそが資格への国民の信頼の基礎だという認識のもと、それを脅かす政策、それを一義的に考えていない政策を見直していく必要があるように思えるのです。

弁護士の質、最低限非行・犯罪はしないという最低限の質を確保することは、国民からの信頼を得るために必要な事柄です。法曹需要の顕在化という意味でも重要なところです。
 
そして、それを脅かす存在の最たるものは、いかなる小政策でもなく、身内のかばい合いを疑わせる弁護士会の現在の懲戒制度そのものです。
 
原発村の諸問題をあげるまでもなく、規制監督主体と被主体がなれあっていては規律は期待できません。まして、それが完全に一体で規制・監督主体が外部にいないなどということでは、到底その規律の徹底が期待できないというものでしょう。
 
国内でそのような業界団体はほかにありません。国際的にも完全に独立しているのは我が国の弁護士会だけであることは周知の事実です。
 
そして自己規律に厳しく取り組んでいるという外部の評価となっているならいざしらず、現実には懲戒請求が増える一方なわけです。

懲戒の抑止力を重くみる人間は、さらに重く、「割りの合わない」環境を作れ、というかもしれません。ただ、それがどんなものであれば、本当に効果があるのか、その見通しすら立っている状況にはありません。

と、河野さんはおっしゃるのですが、自浄作用に期待薄な以上、まさしく「割の合わない」環境が必要でしょう。抑止効果についてはやってみてから検証すればよい話です。英国の弁護士改革など海外の事例もありますし、
 
法務省による懲戒などは類似業界の司法書士に対して行われ、同一事例で弁護士会のそれよりも厳しい懲戒がなされていると言われているわけです。
 
手始めに、「割の合わない」環境づくりの一環として貸与制の下で貸与金の一括返済を求めることを可能とすべきですが、現在の懲戒処分のほとんどを占める給費受給者には痛くもかゆくもありませんから、やはり、速やかに懲戒権限を弁護士会からはく奪し、国民の目線が入る第3者機関によって実施する枠組みを作るべきです。日弁連の抵抗により司法制度改革で十分に是正されなかった、弁護士懲戒制度については、ぜひ政府の法曹養成フォーラムや民主党の法曹養成PTに取り組んでいただきたいと思います。
 
政府の不服審査制度について、やれ身内で審査委員が構成されている、審査が遅い、結果が身内寄り、などと厳しく見ておられる仙谷議員(2011年8月15日現在は官房副長官)などは、例え自分が弁護士であっても、当然ご賛同いただける話だと信じます。
 
*****
 
 

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