貸与制移行で最終合意 司法修習生の給費制打ち切り2011.8.31 21:49
政府が設置した省庁横断の検討会議「法曹の養成に関するフォーラム」(座長・佐々木毅学習院大教授)は31日、司法修習生の給与を国が支給する「給費制」を打ち切り、生活資金を貸す「貸与制」に移行することで最終合意した。
1年間の実務研修を行う司法修習生にはこれまで給費制を採用。司法制度改革の一環で貸与制への移行が決定したが、昨年11月、議員立法で1年限りの給費制存続が決まっていた。
貸与制は、月23万円の基本額を無利子で貸し、修習終了5年後から10年で返済する制度。
フォーラムでは低所得者の負担を軽減するため、返済を最長5年間猶予することも合意した。
一方、民主党のプロジェクトチームは8月、給費制を当面延長すべきだとの意見書をまとめていて、貸与制に移行するかは最終的には新政権が判断する。佐々木座長は「政府には結論を真摯(しんし)に受け止めてもらいたい」と話している
弁護士の非行専門ブログです
「法曹の養成に関するフォーラム」は司法修習生の給費制の存続をせず貸与制に移行することに
最終取りまとめしました
東日本大震災という未曾有の災害で日本の財政も逼迫しています。
給費制は年間100億円かかります。簡単に世間の支持は得られない金額です
また日弁連が出した司法修習生のアンケートでは懇親会だの飲み会の金が要るなどと書いたから
フォーラムの委員もなんだこれはとなった
日弁連も高いところからでしか物が言えないのか給費出して当然という論理から抜け出せなくなった
しかも日弁連会長は一度もフォーラムに参加して意見を出していない
その上、弁護士倫理、懲戒制度、弁護士自治とからめられて議論したくない。交換条件もしたくないから
ベテラン弁護士は自分はもう貰ったからと給費存続の運動も盛り上がりに欠けた
弁護士は貸与で金借りた弁護士なら安く使えるしすぐ独立もできないから実話貸与制には賛成だった
私たち弁護士被害者の会は給費であろうと貸与であろうと弁護士の非行がなくなることが
唯一の希望だ
ここで私たちの運動は終わってはいけない
懲戒処分を受けた弁護士。逮捕された弁護士は貰った給費を返せです
悪徳・非行弁護士はベテラン弁護士です
過去に給費をもらった弁護士です。
これからも悪徳非行弁護士には貰った給費を返せと言い続けましょう
日弁連会長声明 8月31日
上から目線でエラそうにもの言うな!
今年もすでに50人が懲戒処分を受けている
横領で逮捕された弁護士。横領して自殺した弁護士。横領して逃亡した弁護士
実刑判決が出た弁護士。ひとことくらい言ったらどうだ!
これだけ悪徳非行が出てるということは給費制の効果はなかったということではないのか
世の中、金欲しければ頭さげるのです
条件出すのです。給費いただけるのでしたら悪徳になったら貰った給費お返しします
そういうのが世の中の常識です
日弁連会長声明でも懲戒制度、弁護士自治と給費は関係ないと一切触れられていません
そこが一番、あなたの業界の一番アカンところです
|
全体表示
[ リスト | 詳細 ]
|
静岡県弁護士会長の斎藤安彦弁護士に懲戒請求が出されていることが分かった
これは静岡県弁護士会と日弁連を被告とする裁判の原告が一度も裁判所に出頭してこない斎藤弁護士に対して懲戒請求したものだが、果たして弁護士会会長に対して懲戒処分が出せるだろうか。
内容は以下の通り
懲戒請求申立書
静岡県弁護士会長齋藤安彦殿 平成23年8月16日
懲戒請求対象弁護士
静岡市葵区追手町1−13アゴラ静岡ビル4F
追手町法律事務所
静岡県弁護士会 齋 藤 安 彦
懲戒請求者
横浜地方裁判所第9民事部
平成23年(ワ)第2003号事件の原告
請求の趣旨
弁護士法56条に基づき対象弁護士齋藤安彦を懲戒処分するよう求める。
請求の理由
懲戒請求者は横浜地方裁判所平成23年(ワ)第2003号事件で日本弁護
士連合会、静岡県弁護士会を被告とする損害賠償請求事件を提起したが
被告の静岡県弁護士会は期日指定日を受けながらも、理由も無く一度も裁判
に出廷しない。
民事訴訟法243条1項は,裁判所は,訴訟が裁判をするのに熟したときは,
終局判決をする,と規定する。
「裁判をするのに熟したとき」とは,当事者にその「訴訟」に関して十分な
攻撃防御を展開させたが,もはやこれ以上それを展開させても,今までに得ら
れた審理の結果が覆るおそれがなくなったという心証(判断)に裁判官が到達
したとき,を指すといわれている(太田勝造「『訴訟カ裁判ヲ為スニ熟スルト
キ』について」特別講義民事訴訟法429頁以下・有斐閣・1988年)。
本件の場合,原告が提出した文書提出命令、証拠調べ(対象弁護士らの
証人申請)を採用せず,弁論を終結したことは,十分な攻撃防御を展開させた
とはいえず,原告の弁論権を奪ったことになり,許されない。
また出頭しない静岡県弁護士会が提出した文書提出命令に対する意見書を
擬制陳述とみなし採用するなど佐藤裁判官の判断は違法であると言わざるを
えない。(出廷している日本弁護士連合会代理人の意見書はない)
原告はなお主張・立証を提出する意思を有しているのであるから,裁判所とし
ては,さらに攻撃防御方法提出の機会を与え,また必要に応じ釈明権を行使し
て,事案の完全な解明に努めるべきであった。
民事訴訟法244条は,裁判所は,当事者の双方又は一方が口頭弁論の期日
に出頭せず,又は弁論をしないで退廷をした場合において,審理の現状及び当
事者の訴訟追行の状況を考慮して相当と認めるときは,終局判決をすることが
できる。ただし,当事者の一方が口頭弁論の期日に出頭せず,又は弁論をしな
いで退廷をした場合には,出頭した相手方の申出があるときに限ると規定す
る。
そもそもの立証趣旨が静岡弁護士会の不熱心訴訟に対する対処ということで
あるので,出頭当事者が望んでいないのに,相手方の当事者が出頭しないこと
によって,出頭している当事者の主張立証の機会を奪うのは不当なので,一方
が出頭しているときは,その当事者の意向を聞いて終結するかどうかをきめる,
ということにした(研究会新民事訴訟法318頁柳田幸三の発言・有斐閣1999) という。 平成23年7月30日の口頭弁論日には出頭当事者である原告の
申出がないのに, 原告の意向を無視して弁論を終結した。
然るに、齋藤安彦会長の取った行動を見れば、法律の専門家であり弁護士会に
法令遵守を啓発指導すべき立場の弁護士会会長でありながら、一度も裁判所に
出廷しないなど立証趣旨が不熱心訴訟で審理の現状及び当事者の訴訟追行
の状況を著しく妨害した。佐藤裁判官は被告静岡県弁護士会を諫めるどころ か、逆にそこにつけ込んで、弁論終了の途に進ませた。齋藤会長の文書提出
命令意 見書は原告の文書提出命令に対する意見を擬制陳述の手段に採用 した裁判官を違法に助長させたと思わざるを得ない。
これは弁護士の職業倫理に反し、日弁連が定めた「弁護士職務基本規程」の 第一章 基本倫理 第一条(使命の自覚) 弁護士は、その使命が基本的人権の擁護と社会正義の実現にあることを自覚 し、その使命の達成に努める。 第五条(信義誠実) 弁護士は、真実を尊重し、信義に従い、誠実かつ公正に職務を行うものと する。
第二章 一般規律
第十四条(違法行為の助長) 弁護士は、詐欺的取引、暴力その他違法若しくは不正な行為を助長し、 又はこれらの行為を利用してはならない。
以上の対象弁護士の行為には、懲戒事由があり、弁護士法第56条所定の「所属弁護士会の秩序又は 信用を害し、その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があつたとき」に該当するので、懲 戒を求める。
以 上
証拠方法
標 目 立証趣旨
疎明資料1
横浜地方裁判所第9民事部
懲戒請求者が静岡県弁護士会、日本弁護士連合会を提訴した事実。
平成23年(ワ)第2003号
訴状
疎明資料2 民事第一審訴訟事件記録
被告静岡県弁護士会の代理人が就かない事実。
疎明資料3 第1回口頭弁論調書 被告静岡県弁護士会欠席の事実。
疎明資料4 第2回口頭弁論調書 被告静岡県弁護士会欠席の事実。
疎明資料5 第3回口頭弁論調書 被告静岡県弁護士会欠席の事実。
疎明資料6 第2回期日請書
齋藤安彦会長は平成23年6月22日の口頭弁論期日を請けていた事実。
疎明資料7 第3回期日請書
齋藤安彦会長は平成23年7月28日の口頭弁論期日を請けていた事実。
|
|
江田法相の公式ウェブサイトの日記を拝見していると、公式行事についての詳細な説明がなされていることが多く、江田氏が参議院議長(立法権における三権の長)に在任中だった際には、宮中の祭事について他のウェブサイトではなかなか拝見できない解説やお写真がかなり豊富に紹介されておりました。そういうこともあって、私は江田氏のウェブサイトやメールマガジンを定期的にチェックいたしております。
いわゆる靖国問題においては、日本国憲法(以下「憲法」という。)の20条1項前段
要するに、「法律上(憲法20条および89条)の観点から参拝が許されるか否か」と、「国際政治(外交)上の観点から参拝が得策か否か」は、まったく別次元の主題であることから、小泉純一郎首相(当時)より後の歴代首相は、8月15日の参拝が憲法上問題ないという前提に基づきながらも、この日に靖国参拝を挙行することが外交上ハイリスクであると総合的に勘案なされたがゆえに、敢えて自粛するという「高度な政治判断」をなさったのだと推察します。すなわち、法律的に許されても政治的に差し控えたということなのでしょう。
付言すると、内閣総理大臣(首相)という極めて公人であっても、ポケットマネーで参拝しているにもかかわらず、参拝する権利が認められなければ、「信教の自由」はもはや普遍的でなければならない「人権」とはいえなくなります。例えば、少年法に基づく「少年」の「人権」など存在しないのであって、それを言うなら「少年」の「特権」と言わねばなりません。なぜなら、特定の属性の人たちにだけ認められる権利・自由には普遍性が認められないからです。
また、「公共の福祉」の観点を考慮するとしても、精神的自由である「信教の自由」への制約は、司法(裁判所)においては厳格な審査がなされることになっており、極めて慎重に検討されることになります。
以下、転載です。私が一部編集しています。
【参照】
○愛媛県靖国神社玉串訴訟―Wikipedia
|

- >
- 生活と文化
- >
- 祝日、記念日、年中行事
- >
- その他祝日、記念日、年中行事
|
日弁連・新潟県弁護士会は
平成23年7月30日、新潟で大会を決行しました。
そのときの会場での危機感は0!!
宣言者の新潟県弁護士会 副会長
岩淵 浩 先生は「下を向いたまま」で
失礼します。
「いや〜昨夜は司法修習生達と飲みすぎで・・・
僕たち、頭は良いけど覚えが悪くて・・・」
「臨場感??」溢れる?
「宣言」を動画でどうぞ。
ユーチューブにアップしました。
しかし、新潟はまさにその日、「新潟・福島、豪雨被害」で
市民・庶民は明日への生活も不安の中、復旧への活動に
手を休める状態ではないほど酷い状況でした。
ちなみに私もアウェー会場の中、
手を休める状況ではありませんでした・・・(汗)
|
|
ヤフーブロガーのshihoさんの御記事からの転載です。
弁護士性善説に騙され、個々人のモラル(道徳・倫理)に期待したがために、往々にして裏切られるという愚を犯さないでも済むよう、以下でも指摘されているような、「不祥事・非行が割に合わない環境=厳格な懲戒制度等の整備」という制度設計によって、予測可能性・法的安定性が担保された資格(品質維持)制度ないし監督(懲戒処分)制度を構築するという、先進国並みの発想が求められます。
|

- >
- 政治
- >
- 政界と政治活動
- >
- その他政界と政治活動




