彷徨える法の支配

司法改革過渡期における軋轢の考察録

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静岡県弁護士会長の斎藤安彦弁護士に懲戒請求が出されていることが分かった
これは静岡県弁護士会と日弁連を被告とする裁判の原告が一度も裁判所に出頭してこない斎藤弁護士に対して懲戒請求したものだが、果たして弁護士会会長に対して懲戒処分が出せるだろうか。
内容は以下の通
 
               懲戒請求申立書

静岡県弁護士会長齋藤安彦殿                平成23年8月16日

懲戒請求対象弁護士
静岡市葵区追手町1−13アゴラ静岡ビル4F
追手町法律事務所
 静岡県弁護士会 齋 藤 安 彦                         

懲戒請求者
横浜地方裁判所第9民事部
 平成23年(ワ)第2003号事件の原告

請求の趣旨
  弁護士法56条に基づき対象弁護士齋藤安彦を懲戒処分するよう求める。                        

請求の理由
  懲戒請求者は横浜地方裁判所平成23年(ワ)第2003号事件で日本弁護
  士連合会、静岡県弁護士会を被告とする損害賠償請求事件を提起したが
  被告の静岡県弁護士会は期日指定日を受けながらも、理由も無く一度も裁判
  に出廷しない。  
  民事訴訟法243条1項は,裁判所は,訴訟が裁判をするのに熟したときは,
  終局判決をする,と規定する。
   「裁判をするのに熟したとき」とは,当事者にその「訴訟」に関して十分な
  攻撃防御を展開させたが,もはやこれ以上それを展開させても,今までに得ら
  れた審理の結果が覆るおそれがなくなったという心証(判断)に裁判官が到達
  したとき,を指すといわれている(太田勝造「『訴訟カ裁判ヲ為スニ熟スルト
  キ』について」特別講義民事訴訟法429頁以下・有斐閣・1988年)。
   本件の場合,原告が提出した文書提出命令、証拠調べ(対象弁護士らの
  証人申請)を採用せず,弁論を終結したことは,十分な攻撃防御を展開させた
  とはいえず,原告の弁論権を奪ったことになり,許されない。
  また出頭しない静岡県弁護士会が提出した文書提出命令に対する意見書を
  擬制陳述とみなし採用するなど佐藤裁判官の判断は違法であると言わざるを
  えない。(出廷している日本弁護士連合会代理人の意見書はない)
  原告はなお主張・立証を提出する意思を有しているのであるから,裁判所とし 
  ては,さらに攻撃防御方法提出の機会を与え,また必要に応じ釈明権を行使し 
  て,事案の完全な解明に努めるべきであった。
  
  民事訴訟法244条は,裁判所は,当事者の双方又は一方が口頭弁論の期日
  に出頭せず,又は弁論をしないで退廷をした場合において,審理の現状及び当
  事者の訴訟追行の状況を考慮して相当と認めるときは,終局判決をすることが
  できる。ただし,当事者の一方が口頭弁論の期日に出頭せず,又は弁論をしな
  いで退廷をした場合には,出頭した相手方の申出があるときに限ると規定す 
  る。
   そもそもの立証趣旨が静岡弁護士会の不熱心訴訟に対する対処ということで
  あるので,出頭当事者が望んでいないのに,相手方の当事者が出頭しないこと
  によって,出頭している当事者の主張立証の機会を奪うのは不当なので,一方
  が出頭しているときは,その当事者の意向を聞いて終結するかどうかをきめる,
  ということにした(研究会新民事訴訟法318頁柳田幸三の発言・有斐閣1999)   という。  平成23年7月30日の口頭弁論日には出頭当事者である原告の
  申出がないのに,  原告の意向を無視して弁論を終結した。
  
  然るに、齋藤安彦会長の取った行動を見れば、法律の専門家であり弁護士会に
  法令遵守を啓発指導すべき立場の弁護士会会長でありながら、一度も裁判所に
  出廷しないなど立証趣旨が不熱心訴訟で審理の現状及び当事者の訴訟追行
  の状況を著しく妨害した。佐藤裁判官は被告静岡県弁護士会を諫めるどころ    か、逆にそこにつけ込んで、弁論終了の途に進ませた。齋藤会長の文書提出
  命令意  見書は原告の文書提出命令に対する意見を擬制陳述の手段に採用  した裁判官を違法に助長させたと思わざるを得ない。
  
これは弁護士の職業倫理に反し、日弁連が定めた「弁護士職務基本規程」の
   第一章 基本倫理
    第一条(使命の自覚)
   弁護士は、その使命が基本的人権の擁護と社会正義の実現にあることを自覚 
   し、その使命の達成に努める。     
   第五条(信義誠実)
    弁護士は、真実を尊重し、信義に従い、誠実かつ公正に職務を行うものと
    する。    

    第二章 一般規律
    第十四条(違法行為の助長)
      弁護士は、詐欺的取引、暴力その他違法若しくは不正な行為を助長し、
       又はこれらの行為を利用してはならない。
 
 以上の対象弁護士の行為には、懲戒事由があり、弁護士法第56条所定の「所属弁護士会の秩序又は 信用を害し、その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があつたとき」に該当するので、懲 戒を求める。 
                            以 上
証拠方法 
          標 目             立証趣旨
疎明資料1 
      横浜地方裁判所第9民事部   
      懲戒請求者が静岡県弁護士会、日本弁護士連合会を提訴した事実。
      平成23年(ワ)第2003号  
      訴状
疎明資料2 民事第一審訴訟事件記録     
 被告静岡県弁護士会の代理人が就かない事実。
疎明資料3 第1回口頭弁論調書        被告静岡県弁護士会欠席の事実。
疎明資料4 第2回口頭弁論調書        被告静岡県弁護士会欠席の事実。
疎明資料5 第3回口頭弁論調書        被告静岡県弁護士会欠席の事実。
疎明資料6 第2回期日請書        
  齋藤安彦会長は平成23年6月22日の口頭弁論期日を請けていた事実。
疎明資料7 第3回期日請書        
  齋藤安彦会長は平成23年7月28日の口頭弁論期日を請けていた事実。

転載元転載元: 弁護士と闘う

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日本弁護士被害者連絡会のブログです
北九州の会員が今、福岡地裁小倉家裁で離婚等事件。子供の面会交流調停事件をおこなっています
相手側の代理人弁護士が準備書面で虚偽また名誉棄損を準備書面で書いたという懲戒を求める理由です
 
事件番号平成23年第31号です
つまり今年に入って福岡県弁護士会で31件でたということです
 
分りやすい内容ですのでお読みください
 
 
                     平成23年7月27日
福岡県弁護士会御中                    
 
懲 戒 請 求 書
 
懲戒請求
氏名 ×× ××      
                     被調査人【対象弁護士】
                  氏名 山中惇一郎 登録番号11152
                     福岡弁護士会所属弁護士
                     事務所所在地
                     8300816
           福岡県北九州市小倉北区金田261
        小倉スカイマンション202号室  
                  事務所名 弁護士山中惇一郎法律事務所
                      
 
懲戒請求の理由
 
被調査人は平成23年(家)第28号面接交渉審判事件および平成23年(家)第29号事件で相手方代理人、申立代理人に就任していたが準備書面において相手方(懲戒請求者)を誹謗中傷し懲戒請求者の人権を蹂躙する内容を記述し福岡家庭裁判所小倉支部に提出したこの行為はいずれも弁護士法第56条第1項の弁護士としての品位を失うべき行為について福岡県弁護士会において調査を求めます

 
 
懲戒請求を求める理由の詳細
 
(1)被調査人は福岡家庭裁判所小倉支部において審議されている  
離婚等事件の妻側の代理人である。懲戒請求者はその相手側である。
 
(2)平成23年(家)第28号面接交渉審判事件において相手方代
   理 人である被調査人は平成23516日準備書面において以下の 
  ような記述をした
(ア)同人(懲戒請求者)は仕事とソープランドに赴いて風俗的
  遊びに打ち興じ相手方に内緒で高価な装身具等を買い求めて独
りで楽しむという生活に終始していた。
 
弁護士が書く準備書面とは依頼人の自らの攻撃又は防御の方法
(自らの積極的な主張)並びに相手方の請求及び攻撃又は防御の
方法に 対する陳述(答弁、認否、反論等)を記載した書面
である。
しかし事実に基づかない内容、単に相手を誹謗中傷することが
許されている訳ではない。また裁判に於いて相手側から出された
準備書面の内容について反論攻撃すれば事が足りるということで
はない。相手側が法廷で反論や反撃をするにも躊躇するような
内容、法廷を侮辱するようなものについては反撃それすら恥ずべ
き内容である。弁護士としてふさわしい
文章であるかどうかは準備書面を提出する前に確認をすべきであ
り依頼者とも相談の上提出することが必要であることは言うま
でもない。
準備書面とは弁護士の資質が問われているものであり第三者が
見ても納得できる書面であることは当然である。それでは被調査
人が出した準備書面であるが懲戒請求者がソープランドに行
風俗的な遊びに興じていると記述してあるがソープランドで
風俗的遊びを興じた場所、日時回数、とは何かを記述して
いない  。   ソープランドとはいったいどのような風俗的な遊興
ができるのかの記述がなされていない。これは単に相手側
を誹謗中傷の対象として事実に基つかない攻撃のみを目的として
裁判の結果を優位に導くための道具として準備書面を利用した
としか考えられない。同じような誹謗中傷、人格攻撃が続くので
あるがここで列挙する。
 
(イ)同人は長男である事件本人に対する父親としての愛情や
関心はほとんどな併せて相手方に対しても夫としての愛情や
関心も皆無に近いものであった。
(ウ)性格的に極端に我儘且つ独善的で常に自分のみが浴する
ことにしか関心がなく妻や子供等の他に対して計算抜きの働き
かけをなしそれによって他が喜んでいることを見聞して申立人の
喜びや幸福感とする【愛】の機能が申立人の大脳皮質には存在
しないと解される。大脳皮質は発生学的に最も古い【旧皮質】
その次にふるい【古皮質】最後に新しい【新皮質】に分類される
ところ、旧皮質、古皮質は学問的に【大脳辺緑系】に該当し
【本脳】や情動に関連する。人間界における【愛】は動物のそれ
とは異なるより高度なもので、他のために何らかの配慮や行動
をなし、それによって他が喜びを感じたり利益を得たりすること
が即ち自己の喜びとなる。という高度の精神作用である。
申立人にはかかる精神作用はみられない。申立人に見られるの
は【愛】ではなく「執着」のみである。愛は他のために存在する
のに対し執着は自己のためにのみ存在する精神作用である 
弁護士が裁判所に提出する準備書面は依頼人の攻撃反撃を記述
するものであるが裁判には関係のない自分の調査した内容や学説
を主張するところではない。子供の面会に関して妻と夫が交渉
している時、子供にとっては重大な局面を迎えている時に自分の
学説を唱えている場合ではない。
 
(3)平成23年(家)第29号事件 平成23523日申立代理
人山中惇一郎が福岡家庭裁判所小倉支部に提出した準備書面に
書かれた内容
(ア)
1  略
2  略
3 甲2〜甲6の各書面は相手方(夫)が申立人に内密で諸々の
クレジット契約を締結して相手方単独でこっそりと多彩な消費を楽
しんでいた証拠書面である。相手方はソープランド等の風俗店にお
いて申立人の如き単純で平凡な女性とは比較にならないウルトラC
級の性的刺激を享受し続けていたので、申立人の身体を求めること
もほとんどなく、これに加えて上記の如き、相手方単独の消費活動
を楽しんだのである。相手方のような人生の楽しみ方もひとつの生
き方でありそれは自由である。但し常識ある通常の女性と婚姻した
上で上記の如き我儘で得手勝手な生活スタイルを選択されると選択
した本人は毎日の生活が楽しくて刺激的で満足したであろうが、そ
の配偶者は身体的精神的ダメージは甚大ものであり、家計の財政も
逼迫も想像を絶するものであった。これを要するに、相手方のよう
な男性は通常の女性と婚姻する方途を採るべきでなく、特殊パートナー
を選択すべきである、と申立人はつくづく考える。相手方と婚
姻したばかりに申立人は結果、二度と男性と恋をしたり結婚するこ
となど金輪際する気が完全になくなった。人生において一番大切な
喜びである異性に関心を持ち異性に心をときめかすという心の作用
が申立人においては完全に封鎖してしまったのである。人間として
これ以上の不幸はない。申立人にも強制されて相手方と婚姻したわ
けではないので申立人の不幸招来の原因を相手のみに押しつけるこ
とは不公平ではないが、原因の大半は相手方にあると申立人
は考えている。しかしかような原因論を詮索しても申立人の不幸が
一生消えることはない、申立人は諦めた人生で一生送っていこうと
決意している。
 
以上が準備書面で被調査人が出した準備書面である事実無根であることが羅列されている。ウルトラC級の性的刺激とはいったいどういう場合に受ける刺激であるのか、そもそもウルトラC級とは何か、昭和39年の東京オリンピックで体操競技で盛んに使われた言葉であるが、一体ウルトラC級とは何かの説明を書面を書いた弁護士であるなら説明する必要がある。面白可笑しく非常識な文言を羅列するのが準備書面の目的ではないはずだ。さらに被調査人は続けて相手方のような男性は通常の女性と婚姻する方途を採るべきでなく、特殊パートナーを選択すべきである、と記述している。特殊パートナーとは一体どのような人間を指すのであるか綱紀委員会で被調査人から調査願いたい。そしてその特殊な人としか結婚できないと決めつけられた私の人権はいったいどうなるのかである。被調査人からご説明願いたい毎日風俗で遊び家庭を顧みないとされ懲戒請求者は特殊な人としか結婚できない結婚すべきではないとされる根拠を示されたい。この準備書面2通は事実の調査もなされず単に懲戒請求者を誹謗中傷した内容である。いくら民事訴訟では相手を攻撃しても許されるというがここまで準備書面に書いて裁判所に提出するというのは弁護士としての品位を著しく欠く内容であり福岡県弁護士会は被調査人に対し弁護士法第56条第1項の規定に基づき調査し厳しい処分をされたい。
 
添付書類
① 平成23年(家)第28号  準備書面
② 平成23年(家)第29号  準備書面

 

転載元転載元: 弁護士と闘う

 
 そのことに関する東京地裁の裁判例と東京弁護士会による懲戒処分を引用した上で分析を加えたご記事を、ヤフーブロガーの「弁護士と闘う!」さんが執筆・投稿なさっておられました。とても重要な内容だと思いましたので、以下に転載させて頂きます。なお、私が一部編集を加えております。
 
 
**********
 
 悖 徳 の 徒 と は 弁 護 士 の こ と か                               
  1. はい‐とく【背徳/悖徳】

    道徳にそむくこと。「―行為」「―者」
 
弁護士非行懲戒専門です
 
北九州小倉家裁で今、離婚裁判と子供の面会交流調停が行われています
 
妻側の代理人弁護士は相手側つまり夫の事を、SEX依存過多であるとし風俗通いをしている。まともな夫婦生活はできないと決めつけた。
 
風俗嬢を相手にしていきなさいということを準備書面で書かれた。
その後の準備書面では週7回SEXする男という雑誌を証拠として提出され寝られないと医者から安定剤を貰ったら【うつ病】であると決めつけられた
 
ジャーナリストの津田哲也さんから過去の判例をいただいた
 
平成5年東京地裁・裁判例
東京地判平成五年七月八日判タ八二四号一七八頁
 
一 まず、本訴につき検討する。
1 そもそも、民事訴訟においては、当事者が十分に主張立証をつくすことによってその目的を達すべきもので
あるから、訴訟における主張立証行為の中に相手方やその代理人の名誉を毀損するような行為があっても、それが訴訟における正当な弁論活動と認められる限り、違法性を阻却されるというべきである。
 
もっとも、当初から相手方当事者の名誉を害する意図でことさら虚偽の事実や当該事件となんら関連性のない事実を主張する場合や、主張の表現内容、方法、主張の態様が著しく適切さを欠く非常識なもので相手方の名誉を著しく害するものなど、社会的に許容される範囲を逸脱するものは、正当な弁論活動とはいえず、違法性を阻却されないというべきである。 ºï½ü¡­饢\¤\³\ó
 
2 これを本件についてみるに、被告らが第一事件の口頭弁論期日において、「原告は倫理感が完全に麻痺し、事の是非、善悪の判別もできない。弁護士であれば何をしてもかまわないという特権的な思い上がった意識、観念に取りつかれている。まともな主張立証ができない場合は、相手方に対して名誉毀損、恐喝を常套手段として使用していることが推測される。このような悖徳の徒が法曹の間に紛れて存在していることは不思議である。原告の回答は明白に原告が精神異常であることを示す。品性は低劣、行為は卑劣」との記載のある本件準備書面を陳述し、また、同準備書面を第二事件の書証として提出したことは著しく適切さを欠く常識を逸脱し、原告の名誉を著しく害するものであって、社会的に許容される範囲を逸脱するものであるので、正当な弁論活動とはいえないというべきである ºï½ü
2011/8/5(金) [ 津田哲也 ]  
 
処分を受けた弁護士 

岩下龍一

東京弁護士会
戒告(平成5年12月9日処分発効)
 
【処分理由の要旨】
 岩下は、AがBを被告として提起した医療過誤訴訟に基づく損害賠償請求事件の原告代理を受任した。

 岩下は、被告代理人である弁護士Cが、Aの後遺症等について調査機関に委託して身辺調査した結果を
裁判所に証拠として提出したことについて、「倫理感覚が完全に麻痺し、事の是非善悪の判断もできない」「このような悖徳の徒が法曹の間に紛れて存在していることは不思議である」「精神異常である」などと記載した準備書面を裁判所に提出した。
(ゴマさんのHPから)
 
民事であっても相手の人権を傷つけること、いくら弁護士であってもいかんということです
 
離婚事件で弁護士はここまでやるのか  
 
 
 
 
 
さて、みなさん、妻側のこの弁護士について月曜日に報告をいたします
 
一字違えば弘中惇一郎弁護士という北九州の弁護士
 
戦 闘 開 始 で す !
 
【出典】
http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/32774942.html
 
**********
 
【補遺:丸正事件(名誉棄損罪に係る刑事裁判)の最高裁判例】
 
事件番号
 昭和46(あ)758
 
事件名
 名誉毀損
 
裁判年月日
 昭和51年03月23日
 
法廷名
 最高裁判所第一小法廷
 
裁判種別
 決定
 
結果
 棄却
 
判例集等巻・号・頁
 刑集 第30巻2号229頁
原審裁判所名
 東京高等裁判所
 
原審事件番号
原審裁判年月日
 昭和46年02月20日
 
判示事項
 
 一 名誉毀損の摘示事実につき真実と誤信する相当の根拠がないとされた事例

二 弁護人が被告人の利益擁護のためにした行為と刑法上の違法性の阻却

三 弁護人が被告人の利益擁護のためにした名誉毀損行為につき正当な弁護活動として刑法上の違法性が阻却されないとされた事例
 
 
裁判要旨
 
 一 被告人以外の特定人が真犯人である旨の名誉毀損の摘示事実(判文参照)については、本件に現われた資料に照らすと、真実と誤信するのが相当であると認めうる程度の根拠は、存在しない。

二 弁護人が被告人の利益を擁護するためにした行為につき刑法上の違法性の阻却を認めるためには、それが弁護活動のために行われたものであるだけでは足りず、行為の具体的状況その他諸般の事情を考慮して、法秩序全体の見地から許容されるべきものと認められなければならないのであり、かつ、その判断にあたつては、その行為が法令上の根拠をもつ職務活動であるかどうか、弁護目的の達成との間にどのような関連性をもつか、弁護を受ける被告人自身がこれを行つた場合に刑法上の違法性の阻却を認めるべきどうかの諸点を考慮に入れるのが相当である。

三 被告人以外の特定人が真犯人であることを広く社会に報道して、世論を喚起し、被告人を無罪とするための証拠の収集につき協力を求め、かつ、最高裁判所の職権発動による原判決の破棄ないしは再審請求の途をひらくため、右の特定人が真犯人である旨の事実摘示をした名誉毀損行為(判文参照)は、弁護人の相当な弁護活動として刑法上の違法性を阻却されるものではない。
 
参照法条
 刑法35条,刑法230条1項,刑法230条ノ2
 
 
 
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平成23年(ワ)第2003号損害賠償請求事件

        原 告 本人訴訟 
        被 告 日本弁護士連合会 静岡県弁護士会          
 
          横浜地方裁判所第9民事部は係B
         第3回弁論日 
         7月28日 13時15分から9F書記官室
 
【簡単な内容】
弁護士に懲戒請求を出したら警察と弁護士にはめられて
逮捕され20日間拘留、処分は不起訴
車で横浜から浜松までトイレにも行かせない軟禁状態にして護送
当初の弁護士に懲戒請求についても静岡県弁護士会は満足な回答もせず
前回の弁論は静岡県弁護士会は欠席。日弁連に対して弁護士の懲戒制度を問う裁判
 
とんでもない裁判が裁判官と書記官によって終結となり9月に判決となりました
 
書記官室で裁判というのは聞いたことないのですが、争点整理だからというコメントもありましたが
実際は違いました。9階の905号法廷が用意してありました
それなら前の裁判期日に次回は905法廷でやりますというはずだが書記官は言わなかった
また前日でも法廷でやるなら原告被告双方に連絡すべきであるが連絡もない
 
待合室で待たされた原告と日弁連の代理人はすぐに905号法廷に案内された
ここが空いていますという感じで法廷に通された
どういうことか。
これは原告の支援者に傍聴させないための裁判所の工作か
原告に1階の受付に行って本日の裁判の案内という帳面を見に行くように連絡した
すると本日の法廷で書いてあった
しかし、原告の氏名と被告日弁連の名前はあったが静岡県弁護士会の名はなかった
 
また、裁判は終結したが、被告である静岡県弁護士会の会長は一度も法廷に出てこなかった
7月28日に書記官がまだ静岡県弁護士会は代理人が決まっていないそうですと言った
(3回目の裁判期日でもまだ代理人が選任されず本人も出てこない)
静岡県弁護士会が出した書面は意見書というものが1通だけである
日弁連のホームページにあるような懲戒制度に関してのお知らせみたいなものである
 
とにかく、裁判官は裁判を終結させた
被告静岡県弁護士会会長は一度も法廷に出てくることなく終わった
 
佐藤哲治裁判官はとにかく裁判を終結させた
この裁判は有効か無効か?佐藤哲治裁判官の終結は違法と言えるのか

8 民事訴訟法244条は,裁判所は,当事者の双方又は一方が口頭弁論の期日に出頭せず,又は弁論をしないで退廷をした場合において,審理の現状及び当事者の訴訟追行の状況を考慮して相当と認めるときは,終局判決をすることができる。ただし,当事者の一方が口頭弁論の期日に出頭せず,又は弁論をしな いで退廷をした場合には,出頭した相手方の申出があるときに限ると規定する。 そもそもの立証趣旨が不熱心訴訟に対する対処ということであるので,出頭当事者が望んでいないのに,相手方の当事者が出頭しないことによって,出頭している当事者の主張立証の機会を奪うのは不当なので,一方が出頭しているときは,その当事者の意向を聞いて終結するかどうかをきめる,ということにした(研究会新民事訴訟法318頁柳田幸三の発言・有斐閣1999)という。
9 出頭当事者である申立人の申出がないのに,申立人の意向も聞かず弁論を終結した原審の手続きは違法である。
10 原審の判断には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があり,原判決は破棄を免れない。
 
まあこんな法律もあるけれど、静岡県弁護士会の齋藤安彦会長は一度も法廷に来なかった。
そして裁判所の態度である。書記官室で次回やりますといいながら法廷は用意してあった
どうぞこちらへと案内は当日だ。傍聴もできないではないか。傍聴させたくないのか
 
とりあえず被告は出てこなかったけど裁判終結ということなら
原告の言う通りですということでしょう
反論の機会もあって反論しないなら原告の言う通りでケッコウですということです
それとも裁判所も弁護士会も本人訴訟ということでバカにしてるのかな
 
まさか、これで静岡県弁護士会が勝つようなことはないよね〜
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

転載元転載元: 弁護士と闘う

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7月19日東京地裁で行われました本人訴訟の報告です
東京地裁 平成21年(ワ)第45625号
第1回口頭弁論期日(準備書面)
1.不当利得返還請求訴訟(弁護過誤による)
                  被告  本田 俊雄 弁護士
                       田中 宏明 弁護士
                       川村 百合 弁護士           
 
本人訴訟の裁判です。
つまり素人が弁護士相手に弁護過誤の裁判をしたのです
先日行われました中野麻美弁護士・秦雅子弁護士を訴えた本人訴訟の裁判では
被告弁護士側に10人の代理人が就きましたが、こっちもたくさんの弁護士が
おならびです。素人相手に本当に下品
 
本田俊雄弁護士と田中宏明弁護士の代理人弁護士
①金子悦司朗弁護士  第一東京 26590 法律事務所あすか
②服部弘嗣弁護士   第一東京 34656 法律事務所あすか
③長越浩樹弁護士   東京   37712 法律事務所あすか
④永井浩一郎弁護士  東京   37703 法律事務所あすか
⑤都築一仁弁護士   東京   41181 法律事務所あすか 
被告の本田俊雄弁護士は法律事務所あすかのボス弁です
田中宏明弁護士 第一東京 弁護士法人曾我・瓜生・糸賀法律事務所
川村百合弁護士 東京弁護士会 25576 ゆり綜合法律事務所
川村百合弁護士の代理人
   ①​ 三浦雅生弁護士 
 ② 山本厚弁護士  
 ③ 石川雅子弁護士 
 ④ 岡野陽子弁護士       7人の弁護士はすべてここに所属 
 ⑤ 河野裕輔弁護士     五木田・三浦法律事務所南青山オフイス
 ⑥ 金野智博弁護士 
 ⑦ 住吉大輔弁護士


7月19日第1回口頭弁論のご報告
本田俊雄・田中宏明本人は欠席。代理人弁護士金子悦司朗出頭
川村百合は欠席。代理人も欠席
原告は、訴状陳述、第1準備書面は陳述を留保され、第2準備書面は次回陳述とされた。甲1〜3​号証の取り調べ。本田・田中は答弁書陳述。乙1〜乙7号証の取り調べ。
川村は答弁書を擬制陳述。金子代理人弁護士は、答弁書を期日の1カ月前に出したので、
原告に対し、その反論を第1回期日までに終えなかったと強い口調で非難する。
裁判官が「そんな言い方をやめなさい!本人訴訟なんだから・・・​」と金子代理人弁護士をたしなめる という状態です。
被告らは、本件不当利得返還訴訟が、以前に行った債務不履行による損害賠償請求訴訟の蒸し返しだという主張をし、訴状の却下を求めていました。
裁判所からは、その点に関する反論を次回期日(8月30日13時10分)までにするよう原告に対して求めました
 以上原告さんの手記です 
 
ご苦労さまでした
しかし素人相手になんという恥知らずな下品な弁護士どもめ
全員が法廷に出てくるわけではないが、
それにしても国を相手の集団訴訟じゃあるまいし
 
弁護士が被告になる裁判は引き受けないが被告になった仲間は大挙して守るという。
よくやりまんな〜​ 恥ずかしくないですか!
 
被告席のイス足りませんな!原告席からまわしましょうか
 
次回は8月30日
 
 
 
 
 
 

 

転載元転載元: 弁護士と闘う

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