彷徨える法の支配

司法改革過渡期における軋轢の考察録

児童虐待・DVなど

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児童虐待など家庭と法について考えます。

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  弁護士が法テラスとNPO法人を抱きこんだ離婚ビジネスの構図
 
先日兵庫県弁護士会の弁護士が詐欺等で刑事告訴され、提出を受け県警は告訴告発状を受理しました。
 
本来はDVに会っている気の毒な女性のためにあるNPO法人
本来は経済的に貧しい人のためにある法テラス
これを不正利用したのが弁護士です
そして、ここでは夫をDVでっち上げにするという証拠もないことを有力な
証拠として偽造するのもNPO法人の役目となっています
気の毒な女性のために作られた組織を悪用する弁護士は許せません
法テラスやNPO法人まで自分の金儲けに利用するのです
 
図式の説明
 
① 離婚などで相談したい女性は各地の女性センターや法テラスに行きます
      ↓
② 法テラスでは提携しているNPO法人を紹介します
      ↓
③ 女性は法テラスが紹介するNPO法人に行きます
      ↓
④ NPOは女性の相談を受けます。預金があれば解約させます
      (法テラスの法律扶助の基準に満たすようにするため)
      ↓   
⑤ NPOは女性に子供を連れて来いといいます
     (今の日本では先にさらった方が親権を取れます)
      ↓
⑥ NPOから法テラスの弁護士のところに行かせ法テラスの法律扶助付の
  委任契約を結びます
      ↓
⑦ NPOの用意したシェルターに連れていかれます
     (この時には夫がDV加害者であるというストーリーができています
      夫の暴力から逃れたという事実が必要です)
       ↓
⑧ NPOが用意したシェルターを遠方に移動させます
   夫が捜しに来ているといい場所を変えます
     (NPOも別のNPOと連携しています。シェルターや付添いは有料です)
        ↓
⑨ 法テラスで受任した弁護士が離婚調停などを始めます
   妻はDVの被害者であり今は避難している。子供の親権、養育費
   慰謝料を妻にと求めます。家裁は半年も逃げているならと妻側の
   主張に沿った方向で和解にしていきます
        ↓
⑩ DVでっち上げられても夫は子供に会えるならと離婚に応じます
        ↓
 調停や裁判終了後、妻や弁護士は夫に子供を会す約束は守りません
  子供が父親に会うとDVでっち上げがバレルからです
 
以上のような構図で妻も夫もベルトコンベアーのように運ばれて離婚になります
弁護士が作ったDV離婚解決マニュアルです
相手の人権や子供が父親に会いたいという気持ちさえ無視するのは
ほんとうの人権団体、女性団体ではないでしょう
弁護士が自分の商売のために作ったニセ女性団体ではないのか
 
重要なことは
① 法テラスの弁護士とNPO法人の理事である弁護士は同じ弁護士である
  NPO法人をうまく利用している弁護士がいる 
② 法テラスはNPO法人と提携しているというが預金解約させたり法テラスの
  基準を満たすために詐欺的行為を知っていたのかどうか
 
つまり法テラスは弁護士らと組んで多くのDVでっち上げ被害者や法テラスの
悪用を知っていたかどうか、
法テラスは被害者の立場なのか弁護士と組んだ共同正犯なのかです
 
私らが兵庫県法テラスで調査した時にはNPO法人とは提携していると
はっきり言いました。そしてビラを見せてくれましたがそこにはNPO法人の
住所が書いてないではないかと法テラスに言うと、住所を書けば夫が妻や
子どもを取りにくるからだと言いました。法テラスは知っているのです。
NPOが弁護士の手先となり子供連れ去りをやることを・・・
 
また、事件を受任した書類を見せてくれと法テラスの幹部職員に言うと
法テラスが受任した書類は1年で溶解した。
つまり焼却処分したとも言いました。国の機関が1年で書面を焼却はあり得ません。会計検査院などの検査はどうするのでしょうか
 
さて、いわば国の機関である法テラスが不正に加担したとは言いませんが
現在東京の本部にも調査依頼を出しました。ただ今調査中ですと1回返事が
ありました。
そして法務省法制局にも事実経過を報告してあります
 
何度も言いますが
本来、DVで悩んでいる女性を助けるのが法テラスやNPO法人そして弁護士
の仕事ではないのか!
しかし、それを金儲けシステムに利用して夫をDVでっち上げして多くの
子供に会えない父親(母親)を産み出しているのが法テラスの弁護士の
実態ではないか!
 
 
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    兵庫県法テラスの相談席にあるNPO法人の案内書は
        名刺サイズのものです。名刺サイズは2つありますが同じNPO法人です
    他のパンフは国の発行したものです
    兵庫県法テラスはこのNPO法人のものしかありません
 
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転載元転載元: 弁護士と闘う

 以前、衆議院「法務委員会青少年問題に関する特別委員会連合審査会」において、DV冤罪・捏造の問題を追及する馳浩・衆議院議員の質問と、これに対する江田五月法務大臣の答弁を紹介した記事を投稿しましたが、今週の月曜日には予算委員会でハーグ条約と共同親権についての質疑応答が交わされました。ここでは、松本剛明外務大臣も登場します。
 
【上記の拙稿】
 
 以下に、その予算委員会におけるハーグ条約と共同親権に関係する質疑応答の部分を、同委員会の会議録から転載します。一部私が編集しています。出典は、馳代議士の公式ウェブサイト内ページからです。以下の通り、未定稿版であり、正規の会議録ではないことに御留意下さい。
 
**********
 
衆議院 予算委員会速記録(議事速報)
 
第177回国会 
平成23年8月8日(月曜日)
馳浩 質疑部分 抜粋
---------------------------------------------------------------
この議事速報は、正規の会議録が発行されるまでの間、審議の参考に供するための未定稿版で、一般への公開用ではありません。
後刻速記録を調査して処置することとされた発言、理事会で協議することとされた発言等は、原発言のまま掲載しています。
今後、訂正、削除が行われる場合がありますので、審議の際の引用に当たっては正規の会議録と受け取られることのないようお願いいたします。
---------------------------------------------------------------
○中井委員長
 この際、馳浩君から関連質疑の申し出があります。高村君の持ち時間の範囲内でこれを許します。馳浩君。
 
(中略)
 
 
○馳委員
 極めてあいまいであります。
 枝野官房長官、今御答弁いただいたので、私、日ごろ言われていることをちょっとお伝えいたしますね。
 あいさつがちょっと気になると言われるんですよ。毎日記者会見をされるときに、国旗に対して敬礼をされますが、何か出勤途中のサラリーマンが電車におくれるような感じで近所の人にあいさつするように、ちょっとこうやってあいさつするだけの対応について、気になりますということをよく言われますし、私も、国旗に対しては、ちゃんと一度立ちどまって、目で見て、頭を下げて、頭を上げたらちゃんと確認をした上で対応されるということがよいと思います。指摘をさせていただきます。
 さて、ハーグ条約の問題に移りたいと思います。
 これは、外務委員会でも、また法務委員会でも、松本大臣、江田大臣と私は議論をさせていただきました。ハーグ条約の締結に向けて国内法の整備に入る。いつごろまでにめどをつけて国内法を国会に提出される予定ですか、まずお聞かせください。
 
○松本国務大臣
 御案内のとおり、法律案の策定については、子の返還手続に関する部分については法務省が、中央当局の任務に関する部分については外務省がそれぞれ担当した上で、法務省が法律案全体の取りまとめを行うということになっておりまして、今作業中であります。
 具体的な時期についてはまだ未定でございますが、外務省としては、法務省と協力をしながら、十分議論をし、適切な形で作業を進め、できるだけ速やかに国会に提出をさせていただきたい、こう考えております。
 
○馳委員
 ハーグ条約について、御存じない方もいらっしゃいますので、簡単に私の方から言えば、国際結婚をする、そして生活を始める、子供も生まれる。残念ながら離婚をしてしまう。そうすると、子供を連れてもといた国に無断で、つまり夫婦の合意もなく帰ってしまう。じゃ、未成年の子供の監護権についてどうなるんでしょうか。これは一定のルールが必要ですよねということで、もといた国に戻って子供の監護権については話し合いをし、取り決めをしましょうという、これは国際ルールであります。
 ところが、何でこんなことが外交問題になるかといえば、アメリカの議会においても、カナダやフランス等においても、どうも日本人の奥さんだった人が子供を連れて勝手に帰国してしまった、おいおい、これは拉致じゃないのか、勝手に連れていくとは何事だというところまで実は国際的に批判を受けるような事態になってしまって、これは国際社会のルールに入りましょうということで議論が始まりました。
 そこで、これは、一定のルールは必要なんですが、原則には例外規定も必要ですよね。子供をもといた国に戻さなくてもよいという例外規定、これも実はハーグ条約に定められているんですよ。松本大臣、いや、江田大臣に聞いた方がいいですね、ここの書きぶりが重要ですよね。
 つまり、離婚をして無断で子供を連れてきた理由がDVの場合、日本の場合には、実はこれは児童虐待の定義に当てはまるんですよ。2004年の改正のときに、私も担当いたしましたし、御党の小宮山洋子さんも、また公明党の富田茂之さんも随分御努力いただきました。つまり、子供の前でDVを見せてしまうこと、これも心理的な抑圧、虐待の一定義として明文化をしたんですよ。国際社会の中でこういう丁寧な明文化をしているのは日本しかありません。私は、これを引っ張ってきて、例外規定を明確に書いてほしいと思っているんですね。
 これは江田大臣に聞いた方がよろしいでしょうか。子供を返す、返さないの話の切り分けは法務省の方ですから、ちょっとお願いします。
 
○江田国務大臣
 今、松本大臣からお答えのとおり、法務省と外務省が協力をしてハーグ条約の国内のいろいろな手続について今後定めていかなきゃなりませんが、中央当局は外務省の方で持っていただくということで、その任務などについては外務省、それから、返還の事由については法務省の方で今の例外のことなど含めて決めていくということで、ことしの6月の6日に法制審議会に諮問をいたしました。そして、7月13日にハーグ条約(子の返還手続関係)部会というものをつくりまして、そこで議論が始まっておりまして、その中で今のお話のようなことについても議論を十分していただきたいと思っております。
 ただ、今議員お話しのとおり、外国で離婚をして子供を日本に連れ帰ったお母さん方がつらい立場に置かれるというようなこともいろいろ言われていて、それはそれで私ども真剣に対応していかなきゃいけない。しかし、必ず、常に日本人のお母さんが外国から子供を連れて帰るばかりじゃなくて、いろいろなケースがありますから、これはやはり国際ルールの中で、私ども、国際ルールをよりよくしていくために努力をしていかなきゃいけないという立場でここへ加盟をしようという決断をしたわけでございます。
 その中で、今議員がおっしゃるDV、つまり、いろいろなDVがあるんですけれども、ここで委員が想定されているのは、外国の夫から日本の妻に対する暴力、それが子供にどういう影響を与えるかという話で、これは子供に対しても、やはりそういう夫から妻への暴力を見せるということによって子供にいろいろな心理的な負担などを与える。そこで、これは子供に対する暴力ということにもなるんですよ、その場合には、やはりその暴力を振るう夫の方に返さなきゃならぬということについては、そんなことはない、こういうことをしっかりさせてほしいということですよね。
 これはこれから、今、法制審でも十分に議論されると思いますし、私はその日本の考え方というものは国際社会にも通用されるようなルールになるべきものじゃないかなと思っております。
 
○馳委員
 松本大臣、結構です。
 よく外務省、法務省、すり合わせをして、特にこの問題についてはスイスの国内法が極めて丁寧に整備をされておりますので、参考にしてください。
 ところで、国際離婚の話をいたしましたが、国内の離婚においても、無断で子供を連れ去るという事案、そして、その後一切別居している親に会わせないという事案が極めて多く散見をされ、実はこれ、隠れた社会問題になっております。
 この国会で民法の改正もなされましたが、江田大臣、私と随分と、法務委員会で三時間以上この議論をさせていただきました。いわゆる、離婚をしたら男と女、離婚をしてもお父さんとお母さんは変わらないじゃないかと。子の福祉を最善に考えた場合に、離婚後の面会交流、これは法的にも明確なルールを準備しておかなければいけないし、あるいは、恐らく養育費の問題もこれは出てくるんですよね。
 私は、これについてはやはり法務省も、家裁の事案とかいっぱい挙がっていると思いますが、離婚をした後の面会交流権、私はあえてはっきり言います、面会交流の必要性については今回の民法改正の第七百六十六条で明文化をされましたが、もう一歩、さらに踏み込む必要があるのではないかと思っております。
 これは、突き詰めれば、離婚をした後に単独親権かあるいは共同親権かという話に入りますが、その一歩手前として、お父さんもお母さんも共同して養育をする親としての責任がありますよ、このことを明確にしていく必要があり、それが面会交流という形として担保されるべきだと私はずっと考えて、大臣とも法務委員会で長らく議論させていただきました。大臣の見解をお願いいたします。
 
○中井委員長
 きょうの集中審議は、外交・安保等になっています。この一問に限って、国内問題ですが、許します。
 
○江田国務大臣
 委員長の采配で等の中に入れていただいて答弁をさせていただくということになりました。簡単にしたいと思いますが。
 かつては、離婚をした場合に、子供を育てていくのに、お父さんとお母さんと二つ子育ての原理があったんじゃ子供が混乱するだろう、したがって、これは単独親権にした方がいいというので今日までやってまいりました。
 しかし、お父さんとお母さん、別れた後の子供との関係、あるいは別れた二人の関係というのもさまざまなものが今出てきておりまして、昔の関係だけでは律し切れないものがいろいろ出てくるだろうというので、今議論になっているわけです。
 ところが、一方で今度は、お父さんからお母さんに対する暴力で、お母さんが離婚で逃げて子供と一緒にどこかに隠れているというような場合もあるので、この場合に全部その情報が外へ伝わっていくというのは、これは避けねばならないというようなこともございます
 そのようなことをいろいろ考えて、ことしの、まさに委員ともいろいろな議論をいたしましたが、民法の改正で、離婚をした場合の子の監護、これも子の福祉が第一ですよ、こういうことを、これはもう今までも当然ではあったんですが、やはり書き加えようということで書かせていただいたわけであります。
 離婚後も子供にとってはお父さん、お母さん、これがそれぞれいるというのは当たり前でありまして、子供にとって、子の福祉にとって、お母さんとの面会交流、これは、お母さんが監護をしている場合にはお母さんが日常的にそれをやるわけですが、監護をしていないお父さんとの面会交流もやはりあった方が子の福祉に資するという場合があるだろうということで、とにかく話をしてください、話がつかなければ、家庭裁判所がそこは間に入りましょうというような法制度に今しているわけでございまして、これがきっちり世の中に定着をして、子の福祉が前進することを私どもは望んでおります。
 
○馳委員
 法務大臣をお務めになった中井さんも、この話はよく御存じだと思います。私は、離婚をした後、子供の立場に立った法的な整備の必要性、いわゆる面会交流を担保するんだよ、もちろん養育費もちゃんと払いなさい、こういう議論について早く整備をしていくべきだと思います。
 
(後略) 
 
**********
 
【出典】
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7月29日大阪福島区で第38回毒書研究会が開催されました
今回のテーマは『弁護士が説くDV解決マニュアル』の解毒の仕方でした
 
さて、当初は5人くらいでやろうということが、当日緊急参加も含め10人となりました
急きょ予約していた場所を変更いたしました。バタバタして申し訳ございませんでした
 
離婚や子供の面会調停などで弁護士のDVデッチアゲのやり方や調停交渉について
汚いやり方や不法ともいえるやり方について議論をいたしました
当日参加の方はもう2年も子供に会えていない。子どもに会わせない弁護士のやり方に憤慨していました
まさか弁護士がこんなひどいことをするのかと
この本は3人の弁護士が書いたのですが昨日はその3人のDVデッチアゲ被害者が顔を揃えました
 
ただ不満を言っている会ではありません!
 
① イベントをやろう!
 
全国でハーグ関係や共同親権の会がありますがバラバラで運動をしています
どこかでまとまって行動を起こす時期がきているのではないか
私は弁護士被害専門ですので共同親権問題は専門ではありませんが私が接着剤になり
みなさん被害者のお力になることをやりましょう
今年秋に、大阪方面で岐阜の榊原平氏や四国の運動家の方とイベントをやることにしました
汚い弁護士の手口を解明したジャーナリストの津田哲也氏を関西にお迎えしたいと思います
日程等後日発表します
 
② 弁護士懲戒請求を出していこう!
 
今回の研究会の本の著者である佐藤功行弁護士には現在5件の懲戒請求がでています
その中には私のもの1件もあります。まもなく懲戒処分が出るでしょう
出ればこういうこういう構図で弁護士が金儲けで離婚や子供に会わせないということをビジネス化している
これこそ弁護士の離婚ビジネスモデルだという報告をイベントで報告したいと思います
また、昨日参加の方も3名はこれから懲戒請求を出していかれるそうです
どんどん懲戒請求を出していきましょう
証拠偽造や虚偽の内容があれば懲戒が出るということを弁護士に知らしめましょう
 
③ 日弁連を被告とする集団訴訟をしよう!
 
あまりにもひどい弁護士、好き放題、やり放題の民事や離婚事件
なぜ弁護士が相手の人権を無視してまでやり放題ができるのか、それは懲戒制度が
弁護士有利だからです
庇う、甘い、遅い、隠す、マスコミも弁護士の非行は横ならえの弁護士会発表の記事しか
書きません。
そこで、まもなく発表しますが昨日の会でも日弁連を被告とする集団訴訟をすることに賛成を頂きました
100人程度の原告を集めて日弁連前で抗議集会をやって訴状を出しましょう
DVデッチアゲ以外でも多くの弁護士被害者がいます
事件放置はまったくなくなりません多くの被害者が出ています。
毎年懲戒処分者が増えていく業界などありますでしょうか
それは再発防止策も反省も謝罪もなく、被害者救済もありません
和歌山では元弁護士会会長が横領で実刑になりましたが先日、和歌山弁護士会館を新装しました
それなら被害者救済はどうなったの?会館新装する前に被害者救済でしょうと思いますよね
会費値上げしても被害者救済など弁護士達はまったく頭にありません
とにかく、いかにしてお金儲けをするかしか考えていない弁護士ばかりです
 
懲戒制度や弁護士自治で突っ込まれると真っ赤な顔になる
宇都宮会長の任期中にやりましょう
まもなく原告の募集を始めます
 
④ 裁判を支援しよう!
 
DVデッチアゲ系はみなさんは同じやり方で裁判をされています。
DVデッチアゲはマニュアル化されています、流れ作業のように進んでいきます
驚くことに訴状まで瓜二つです、昨日も実際に弁護士が書いた訴状を見せてもらいました
名前だけ入れ替えればDVデッチアゲ訴状の完成という手抜きも発見しました
東京高裁でも佐藤功行弁護士が妻側の代理人に就任していますが
裁判所もぼちぼちDVデッチアゲには気がついてきたようです
この弁護士が出してきたのは、ほとんどデッチアゲであると裁判所にも知ってもらいましょう
みなさんが声をあげればカラクリがばれるのです。
オレのと一緒だと。私だけではないんだと声を上げましょう
 
 
昨日の研究会の参加は東京、岐阜、大阪、神戸、京都の方々でした
 
東京高裁で離婚訴訟されて相手方代理人が佐藤功行弁護士という方は残念ですがこれない
ということでメッセージをいただきました
樋口明巳弁護士非公式ファンクラブ会長(第二東京)からも激励メッセージがありました
 
皆様、ご参加ありがとうございました
 

転載元転載元: 弁護士と闘う

 DVデッチアゲ・離婚悪徳ビジネスに係る非行弁護士および彼らをキチンと懲戒できない弁護士自治制度の問題点に果敢に切り込む桜内文城参院議員の質疑からの転載の後編となります。
 
 この参議院法務委員会の審議の最後に、親権停止制度創設等に係る民法等(含む児童福祉法)の一部を改正する法律案に対する付帯決議案を与野党を代表して桜内議員が提出しており、これは全会一致で参議院法務委員会の決議となりました。そこには、離婚後の共同親権・共同監護の可能性など、多様な家族像を見据えた制度全般にわたる検討」面会交流の円滑な実現および継続的な養育費支払い等の履行を確保するための制度導入の検討」などについて格段の配慮を求めることが盛り込まれております。
 
 この「付帯決議」に法的拘束力はありませんが、政府等に対するプレッシャーを与えることはできます。また、「法曹の養成に関するフォーラム」の開催では、司法修習生給費制を1年延長することを目的とした裁判所法の改正に関する衆議院法務委員会の付帯決議が主要な規範とされています。
 
***********
 
第177回国会 参議院法務委員会 第13号
平成二十三年五月二十六日(木曜日)
 
(前回の続き)
 
桜内文城君 ありがとうございます。

 ここは立法論の話ですので、準則を、法律の形なのか、あるいは政令、省令なのかは別として、私自身の意見としましては、お示ししないことにはなかなか家庭裁判所も判断付かないことが多いんではないかなというふうに考える次第でございます。

(中略) 

 私は、このハーグ条約の考え方、国際間での子連れ別居といいますか子の連れ去りを、連れ去り自体を禁ずるとかそういう話じゃなくて、どっちに親権があるのかということを元いた国で決めましょうということが大原則だと思うんですが、これ自体は、私は、あるべき国際慣行であり、尊重すべきものと考えております。

 ここでお伺いしたいのが、実はまた、日弁連が意見書を二月十八日に出されております。大臣も御覧になっているとは思うんですけれども、その中で、「意見の趣旨」というところの(4)というところで、「ハーグ条約に遡及的適用がない旨の確認規定を担保法上定めることや」、これはそのとおりだと思うんですが、「国内における子の連れ去り等や面会交流事件には適用されないことを担保法上明確化し、かつ周知すること」、確かに、これは国際間での子の連れ去りを対象とする条約ですので、国内法上同じように適用されるのはこれもう当たり前の話でありまして、ただ、これを明確化することというのはどういうことなのかなと。条約で、国際間で認められているような法の準則ですよね。これを国内法には適用しないでくれと何で日弁連が言うのかなとすごく不思議に思っておりましたらば、別途、日弁連委員会ニュースというのが昨年十月一日発行というのがありまして、これは十月号ということなんですが、国内の子連れ別居事案への重大な影響があるのでハーグ条約に反対しますと、そういう趣旨のくだりがあるんですね。条約締結は、国境を越えた子連れの移動を対象としているが、その影響は国内の子連れ別居の事例にも重大な影響を与える懸念が大きい、このように書いておりまして、先ほど申し上げました、子連れ別居なり合意形成の前にまず子供を確保しろという弁護士の慣行慣行というか常識とまで書いていましたけれども、それを、何というんですか、正当化するといいますか、ハーグ条約の場合は合意なくして子供を連れ去った場合には誘拐罪に当たる可能性が出てくる、日本の場合にはそういうふうな適用は通常されていませんので、刑法上の適用がないので、それをビジネスにする方がそれなりにいる、これ自体、やはり私は問題視すべきじゃないかと思っております。弁護士自治とはいえ、このような、全てが離婚ビジネスでお金のためとは言いませんけれども、実際にドメスティック・バイオレンスなりで逃げ帰ってきたかわいそうな親子がいるのも確かだと思いますし。

 ただ、やはりその実態の把握というのは、弁護士自治とはいえ、法務省としてもそれなりにやっていただく必要はあると思っております。特に、これからハーグ条約に加盟する、しないの議論をするのであれば、実態把握、今の国内での子の連れ去りに関して弁護士がどのように関与しているのか等々を、恐らく実態把握されていないと思うんですけれども、弁護士自治ということで。今後、少なくともハーグ条約の加盟に向けてどういった問題事例が発生しているのか、あるいは発生していないのか、先ほど言いました虚偽のDVの申立てなり、こういったものがどれだけあるのか、あるいは面会交流の合意がなされたけれども、これが守られているのか、守られていないのか、そういった実態把握というのは今後すべきじゃないかと思うんですけれども、その辺について大臣の所見をお伺いいたします。

国務大臣(江田五月君) ハーグ条約というのがどういうものであるかといいますと、まず、遡及されないという、これは一つの原則で、それから国内の子の移動については適用されない、これはハーグ条約のそもそもの原則なんです。ですから、今委員が御指摘の日弁連の意見書、私はそれも見ておりますが、国内担保法にそのことをあえて書き込むということが、そうも読めますが、別に書き込まなくたって、ハーグ条約上当然のことですから、これはその当然のことということを日弁連さんが指摘をされたことだろうと思っております。

 その上で、日本の弁護士は弁護士の独立した職権の行使、そして単位弁護士会に所属をして弁護士自治というもので行っていくという、そういう成り立ちになっておりまして、そのこと自体は非常に重要なことで、その単位弁護士会の皆さんが全部集まって日本弁護士連合会というのをつくっておられ、これは弁護士という本当に大切な職種を担っている皆さんの自主的な自治を持った団体ですから、その皆さんの意見、動向、あるいはアドバイスなど、大切にしていきたいと思っております。

 ただ、ハーグ条約について、それだけ日本中の弁護士を束ねた日弁連があらかじめ反対だとか賛成だとかという意見をお持ちになると、なかなか私どもは本当に血の通った意見交換というのがやりにくくなってしまうこともあるので、そこはいろんな弁護士の皆さんがいろんな活動をされますから、それはそれとして受け止めながら、弁護士の皆さん方とは真剣にハーグ条約の準備に向けて意見交換、議論を闘わせていきたいと思っております。

桜内文城君 ありがとうございます。

 これで、もう時間もないので最後にいたしますが、改めて申し上げますけれども、やはり子の利益ということを考えましても、親権あるいは監護権の決定あるいは変更の場面におきまして実態を家庭裁判所がきちんと把握して、例えば虚偽のDVの申立てがあったりとか、あるいは合意前に子の連れ去りを行ったですとか、あるいは面会交流を履行しない等々の事情がある場合には、やはり親権の所在、監護権の所在の変更等について実質的な公平な考慮をお願いしたいなというふうに考えております。

 もうこれは大臣に言っても家庭裁判所の話なんですが、制度的にも何かしら政治の側でも対応しなくちゃいけない課題だということを御指摘申し上げて、質疑を終わります。
 
(中略)
 
委員長(浜田昌良君) (中略)この際、桜内君から発言を求められておりますので、これを許します。桜内文城君。

桜内文城君 私は、ただいま可決されました民法等の一部を改正する法律案に対し、民主党・新緑風会、自由民主党、公明党、みんなの党及び日本共産党の各派並びに各派に属しない議員長谷川大紋君の共同提案による附帯決議案を提出いたします。

 案文を朗読いたします。

    民法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)

  政府及び関係者は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。

 一 親権停止制度の適正な運用を図るため、改正趣旨の周知徹底はもちろん、児童相談所・家庭裁判所等関係諸機関の体制整備及び相互の連携強化等必要な措置を講ずること。

 二 親権停止の請求が児童等の利益を確保するため行われるものであることに留意し、児童相談所長による請求が適切に行われるように調査への協力等必要な支援体制を講ずること。

 三 親権停止期間中における児童相談所の保護者指導等、親子の再統合の取組の支援に努めるとともに、児童相談所の体制整備や家庭裁判所の保護者への勧告制度等、支援充実のために必要な検討を行うこと。

 四 施設入所等の措置がとられた児童の退所後、再び児童虐待が行われ、又は再び入所等の措置がとられた事例について、速やかにその実態を把握すること。また、児童相談所長が親権喪失等の審判の取消しの請求を行うに当たっては、児童等の利益を確保するため、当該実態を十分に踏まえてその判断を行うこと。

 五 児童相談所長、児童福祉施設の長又は里親等が一時保護中、入所中又は受託中の児童等について行う必要な措置については、個別の事案に適切に対応し得るよう、親権者による不当な主張の判断基準の具体的内容及び事例等を示したガイドラインを速やかに作成し、関係者にその周知徹底を図るとともに、研修の実施など支援体制の充実に努めること。

 六 未成年後見制度の円滑な運用を図るため、未成年後見人の報酬に対する公的支援、職務に伴う損害賠償責任に関する保険料の負担に対する支援等必要な措置を講ずること。

 七 親権制度については、今日の家族を取り巻く状況や本法施行後の状況等を踏まえ、懲戒権の在り方やその用語、離婚時の親権の決定方法、親権の一部制限の是非、離婚後の共同親権・共同監護の可能性など、多様な家族像を見据えた制度全般にわたる検討を進めていくこと。

 八 児童虐待の防止等のため、子育てに関する相談・支援体制の充実、虐待通告窓口の充実・強化等に努めるとともに、保護者に対する接近禁止命令の在り方について更なる検討を行うこと。

 九 児童の社会的養護について、里親制度の周知及び活用、家庭的環境における養護の推進に引き続き取り組むとともに、親族里親への支援、施設退所後の自立支援に必要な支援体制等の構築に努めること。

 十 東日本大震災により親権者等が死亡し又は行方不明となった児童等について、その健全な生育と利益の確保のため、未成年後見制度、親族里親制度等の活用を含め、適切な監護が行われるよう万全の支援を行うこと。

 十一 離婚後の面会交流及び養育費の支払い等について、児童の権利利益を擁護する観点から、離婚の際に取決めが行われるように明文化された趣旨の周知に努めるとともに、面会交流の円滑な実現及び継続的な養育費支払い等の履行を確保するための制度の検討、履行状況に関する統計・調査研究の実施等、必要な措置を講ずること。

 十二 本法の施行後、親権停止制度の運用状況について、裁判所等関係機関から情報を収集するなどして、当分の間一年ごとに当委員会に対し報告すること。

   右決議する。
 
 以上でございます。

 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
 
(中略)

委員長(浜田昌良君) 全会一致と認めます。よって、桜内君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。

 ただいまの決議に対し、江田法務大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。江田法務大臣。

国務大臣(江田五月君) ただいま可決されました民法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。
 
(後略)
 
 
***********
 
 
 桜内文城参院議員の質疑からの転載です。この方は、本気で弁護士自治への改革を考えておられるようです。頼もしい限りです。DVデッチアゲ(冤罪・捏造)に係る離婚ビジネスで荒稼ぎする非行弁護士問題にもキッチリと言及なさっておられます。素晴らしい限りです。今後も桜内議員には期待するところ大ですね。
 
***********
 
第177回国会 参議院法務委員会 第13号
平成二十三年五月二十六日(木曜日)
 
(前略)
 
桜内文城君 みんなの党の桜内文城です。

 今日は、主に離婚後の親権、監護権の在り方、あるいは離婚前、離婚に至る過程での子の利益をどう図っていくのか、そういった点について質問させていただきたいと思います。

 今回の改正案の中で、七百六十六条におきまして面会交流それから養育費についていよいよ法律上、民法上明文化されたという点は大変な進歩であると高く評価したいと思っております。

 ただ、実際には、この面会交流ですとかあるいは養育費につきまして、なかなか実際に強制執行というのが難しい領域でもありますし、この実効性を、どのように家庭裁判所の審判を担保していくべきなのか。ここはやや立法政策を超えた部分でありますけれども、どのようにお考えなのか、大臣の所見をお伺いいたします。

国務大臣(江田五月君) 御指摘のとおり、民法七百六十六条に手を入れまして、離婚の際に面会交流あるいは養育費の分担、これを合意するように努めろと、こういうことにいたしましたが、合意ができない事例もいっぱいあると、これはこれで大問題。一方で、合意ができた、しかしそれがなかなか履行されないと、これも大きな問題で、そこを御指摘いただいたような問題点があると、これはそう思っております。

 そこで、その合意をどうやって実効性を持たせるかですが、今の制度としては、一つは履行の勧告、これは家庭裁判所。そしてもう一つは、強制執行ということになりますと間接強制しかないと。

 元々、間接強制ということ自体がなかなか実効性の乏しい制度だという指摘もあるわけでございまして、更に一層この実効性を持たせるには、やっぱりこの合意に至ったときの両方の納得というのが一番大きいんですね。その納得を得ながらということになりますと、離婚のときのそうした合意をつくるときに、面会交流をさせたら子が連れ去られるのではないかという不安なんかはないんだと、あるいは離婚のとき、それは確かにいろんな葛藤があるでしょうが、なるべくそうした葛藤をなくするように、後まで尾を引きずらないようにそうした話合いを十分するとか、あるいはこの面会交流がどれだけ子供にとって重要なのかということを別れる両親に十分認識してもらうとか、回りくどいようですが、そうした手間を一生懸命掛けていくことが重要だと思っております。あるいは、面会交流についてそれをサポートする仕組みもまた必要であり、やはり社会的な理解と社会的な資源を豊富化すること、これが大切だと思っております。

桜内文城君 ありがとうございます。

 現実の問題といたしまして、やはり協議離婚の場合、大臣御指摘のように、まず合意に至る前ですね、特に子の監護に関する事項として、親権あるいは監護権をどちらに決定するのか、それからまた、一旦決定された後に、その後の面会交流の実績ですとかあるいは養育費の不履行等々いろいろあり得るわけですけれども、そういった場合に、親権者の変更ですとかこういったことも考えていかなくてはならないと思うんですけれども。

 立法論としてとなると思うんですけれども、特に今現実の問題としてよく耳にします問題点というのは、協議離婚の場合、合意に至る前に子供を合意なく一方が連れ去る、連れ去りという言い方が悪いかもしれませんけれども、子連れ別居ということがまずあって、その上で離婚の協議に入っていく、事実としてはそういう場面が多いとも聞くわけですけれども、こういったときに、これは立法論として、監護権者、親権者の決定の際に、例えばまだ相談が途中である、あるいは相談なくして一方的に、合意なくして子を連れ去る。事実上子の監護を行うことを通じて、その後の家庭裁判所での離婚の協議において、今裁判上の一つの準則として継続性の原則というものが言われておるそうですけれども、子供を監護してきたという実績を積み重ねて、それによって親権を取るという事例が多数あると聞いております。

 これに対処するためには、やはり合意なくして一方的に子供を連れ去る行為ですとか、あるいは連れ去った後にこれを取り戻されないように虚偽のドメスティック・バイオレンスの申立てをDV防止法に基づいて行うようなことも実際にはあるやに幾つかの報道等で言われておるところでございます。

 何が申し上げたいかと言いますと、今回の七百六十六条で面会交流、そして養育費について明文化されたのは大変いいことなんですけれども、その基となる親権の所在ですね、あるいは監護権の所在について、ある種立法的に、これは法律なのかあるいは政令、省令なのか分かりませんけれども、こういった意に反して子供を合意に至る前に連れ去る行為がある場合には、それを親権の決定の際に考慮する等々、あるいは面会交流をさせない親の場合、親権者の変更について家庭裁判所が判断するときには、これこれについて配慮すべきであるというような、そのような条文というものは立法論としてあるべきだと私は思うんですけれども、その辺について大臣の御所見をお伺いいたします。

国務大臣(江田五月君) 結婚している夫婦の関係も、あるいは離婚した後の元夫、元妻の関係も、さらにそうした親と子の関係も本当に千差万別でございます。こうした千差万別の夫婦、親子関係をどういうふうに法律的に規定をしていくかというのはなかなか大変なことで、やはりある種の一般的な法規範を作るしかなかなかできないということがあると思いまして、しかし、具体的な事例にそれをどう落とし込むかと。これは事案に応じて、協議離婚ならばそれは二人で決めることですが、そうでなければ家事審判官が個別に判断をすると、そこに委ねざるを得ないんではないかと思います。

 一般論で言えば、専ら子の福祉の観点から、父母それぞれの意向であるとか今までの養育状況とか、あるいは双方の経済力、家庭環境、子の年齢、子の心情や意向、子の情緒の安定性等の諸事情を総合的にと、こうなってしまうわけでございますが、今委員が御指摘のようないわゆる継続性の原則、これは今言ったようないろんな事情から、合意ができる前にあえて無理して子を移動させてそして自分の管理下に置けば、後は継続性の原則で守られるという、そういうことはやっぱりあってはいけないと。全てのことがもし同じならば、それは子供にとって環境が変わることが必ずしも好ましいわけじゃない、同じ環境の下で育つ方がいいとは言えますが、継続性の原則があるから、だから連れ去った方が得だと、そういうことがあってはいけないことは御指摘のとおりだと思っております。

桜内文城君 ありがとうございました。大変重要な御答弁をされたと感じております。

 やはり継続性の原則が言わば家庭裁判所における準則のように今現実としてなっていることから、実際に弁護士の、これ日弁連そのものじゃないんですが、財団法人日弁連法務研究財団というところが出している本ですけれども、「子どもの福祉と共同親権」というタイトルの本なんですが、その中に、実務家である弁護士にとって、親権をめぐる争いのある離婚事件で常識と言ってよい認識がある。それは、親権者の指定を受けようとすれば、まず子供を依頼者の下に確保するということである、このようなくだりがあります。

 ここから先は弁護士の仕事のやり方の問題になりますので、大臣、常々おっしゃっています弁護士自治というのもありますので、なかなか当委員会で議論して決着の付く話ではないんですけれども、とはいえ、問題視されている、報道等でされる事案というのは、いわゆる離婚ビジネスといいましょうか、このようにまずクライアントが親権を得たいという場合に、協議が調う前にまず事実上子供の監護権といいますか、実際に手元に置く。その場合、もう一方の配偶者、まだ離婚前ですので配偶者の意に反しておったとしても問題視はされないんですけれども、これは諸外国では誘拐罪に当たる場合もあると聞きますけれども、日本の場合、その後協議離婚をして単独親権になった暁には、面会交流の約束があったとしても会わせてくれないということで、お父さんが、元裁判官の方だそうですけれども、無理やり会いに行ったところ誘拐罪で逮捕されてしまったと。

 もちろん、何が真実か分からない、また家庭内のことですので、なかなか法的な評価をするのは難しい事案だとも思うんですけれども、必ずしも子の連れ去り、子連れ別居ですとか、正当なといいますか、お互いの合意を得て一方に子供を預けるというようなことがなされてないのを利用してといいますか、あるいは継続性の原則というものが事実上家庭裁判所の準則となっていることをうまく利用して離婚ビジネスをやる弁護士さん、実際、私のところにもハーグ条約の関係で陳情に来られました。そのとき知らなかったんですが、二度預り金を自分の弁護士報酬に充てたとかで懲戒処分を受けられた方でもあります。

 そういった意味で、やはり先ほど大臣がおっしゃいましたように、親権をどちらに決定するか、監護権をどっちに設定するのかという、あるいは変更の場合の考え方、これはもう家庭裁判所の判断ですので、我々立法府なりあるいは法務省という行政府がどうこう言うべきことではないんですけれども、やはり子の利益あるいは当事者の公平ということを考えるのであれば、何らかの継続性の原則に代わる準則、例えば今申しました面会交流を実施しない、履行しない親が親権を持っている場合には、この変更についてその事情を考慮するですとか、あるいは子供を返したくないという親がドメスティック・バイオレンス防止法に基づいて虚偽のDVの申立てをしたりするケースも間々あると伺います。こういった虚偽が明らかになった場合には、それも親権の変更において考慮すべき事項とするなど、やはり家庭裁判所の準則の話ですので、これは立法的な手当てが私は必要ではないかと考えておりますけれども、大臣の御所見、もう一度お伺いいたします。

国務大臣(江田五月君) この離婚に伴う子供の育て方などについての今の委員の御指摘、これはそのような弁護士活動に対する批判もあるということは承知をいたしております。

 しかし、先に連れ出し確保した方が勝ちだよと、そういうようなアドバイスが法律の専門家によってなされることがどれだけ問題をこじらせるかと、そうしたこともやっぱりそれぞれ考えていただきたいと、本当につくづくそう思います。実力行使よりもやっぱり話合いで、話合いの中に法律というものがちゃんと生きていく、そうした仲介をしていくのが法律専門職である弁護士の仕事であろうと思いますが、まあそれ以上言いますと弁護士の仕事に介入するようになりますので、申し上げません。

 しかし一方で、先ほども申し上げましたとおり、親子の関係、千差万別、どれがいいとなかなか言うことできないんで、むしろ、例えば継続性の原則なら継続性の原則、これをルールとして、指針として出すというようなことになると、これは逆にやっぱり妥当でない結論についつい安易に流れてしまうようなことも出てくるので、やっぱり私は、個別の事案に応じて個別に、家事審判官であり、あるいはその関係の皆さんが一生懸命に悩んで子の福祉、子の利益のために結論を出すように努力をすることが一番重要であって、何らかの準則を、指示を出すといったことよりも、むしろそっちの方が大切だと思っております。

(次回に続く)
 
 
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