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国際社会におけるアメリカ司法制度の高い権威に基づく影響力を維持する秘訣はこんなところにもあるのではないでしょうか。
日本の非行裁判官に対する刑事裁判では、ほとんどの場合、執行猶予がつきます。今回のアメリカ非行裁判官のケースは、司法作用そのものに関する不祥事・犯罪(汚職)であり、賄賂の見返りにインチキ裁判をずっと続けてきたので、日本の非行裁判官のケースと単純に比較はできませんが、一般の日本人の感覚でいえば、やはり非常に厳しい対処でしょう。同時に、普通の日本人の目には、こうした不祥事に対する、かかる厳しい懲罰は、おそらく望ましいものと映るようにも思われます。
「コンプライアンスとは、つまるところ、信賞必罰を必ず人事制度において遵守ないし断行することである」というのが私の持論ですが、やはりこういう報道を見ると再確認させられます。「そこまでしないといけないのか!?」と思われるかもしれませんが、そこまでやって初めて、不祥事・非行によって喪失した司法制度・司法権ないし裁判所・裁判官といった「制度・組織・構成員」に対する国民・住民や顧客・依頼者といった「ステークホルダー」(利害関係者)の信頼・信用を回復できるのです。
従って、日本の弁護士懲戒処分制度など、お話になりません。一刻も早く、現行弁護士法を改正して、日本人の良識に適った新制度へと移行させる必要があります。
以下、報道からの転載です。私が一部編集しています。
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コンプライアンス
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今回、この種の非行弁護士に対する懲戒処分としては大変に珍しい除名処分が出ました。世間一般の良識に照らせば当然の処分といえます。ところが、今回のような事案でも、いつもはもっと甘い処分なのが通例と理解されているのが弁護士懲戒処分制度の実態です。
この「除名」とは、弁護士資格を剥奪され、3年間弁護士になる資格を失う(再登録請求もできない)という処分で、単位弁護士会が自会に所属(登録)する非行弁護士に対して下す懲戒処分の中で一番重い不利益処分となります。
【参照】
①懲戒の種類
②弁護士会別過去10年懲戒者数データ
私はてっきり、非行を犯した被懲戒者たる弁護士が、
犯罪者として刑事訴追されて有罪が確定した後か、
過去に数回の懲戒処分歴があるか、
もしくは、
所属(登録)する単位弁護士会への納入が義務付けられている会費の未納を繰り返すなどの非行との「合わせ一本」(こちらは2番目に重い懲戒処分である退会命令のケースを参照しました)
で、除名になったのだと思っていましたが、今回のケースは、前出の新聞報道を読む限りでは、そのいずれにも該当しないようです。『弁護士懲戒処分検索センター』で調べてみても、上記佐藤正勝弁護士の懲戒歴は出てきませんでした。
となると、今回、東京弁護士会は、極めて厳しい措置を講じたといえそうです。これはとても珍しい対応だと思います。
また、つい数日前に日弁連のウェブサイトが全面リニューアルされていたのですが、
このタイミングで日弁連ウェブサイトのリニューアルがなされ、そして、東京弁護士会による今回の除名処分と来ましたので、これを鑑みるに、
1週間前に開催された、『法曹の養成に関するフォーラム』第3回
において確認できる
【資料5】資料の要求について(第2回会議後に提出された宮脇委員提出に係る資料。全国の単位弁護士会の会費の実態の情報開示を求めるもの)
及び、
【資料8】財務副大臣提出指示資料(弁護過誤等の弁護士非行の被害者で構成された『日本弁護士被害者連絡会』(日弁被連)提出に係る資料。現行の弁護士懲戒処分制度の抜本的改革を求める要望書)
のインパクトが大きいと思います。
すなわち、弁護士についての「会費」と「懲戒処分権限」(と強制加入制)は、弁護士自治権(弁護士自由自治)の根幹をなすものなので、現行弁護士法に基づく当該自治の正当性を会の内外に主張すべく、この時期にサイトのリニューアルを敢行したり、当該自治に対して改革のメスが入れられる事態を回避すべく、いわば「泥縄式」で急に懲戒処分を厳しくした、というのは私の穿った見方でしょうか。
懲戒処分の内容が一般人の常識に近付くのは大変素晴らしいことですが、改革の矛先を一時的にかわして、しのいで、やりすごせば良いというのでは根本的な解決には程遠いですね。まさに、「喉元過ぎれば熱さ忘れる」という事態になりかねません。やはり、「鉄は熱いうちに打て」ということでしょうか。
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新装になった和歌山弁護士会【7月15日】
2011年7月 日弁連広報誌「自由と正義」に掲載された弁護士懲戒処分要旨 和歌山弁護士会 楠見宗弘弁護士の懲戒処分の要旨
除名処分という一番厳しい処分です
刑事事件でも実刑処分となっていますので今は弁護士ではございません
元和歌山県弁護士会長でしたが今は服役囚です
和歌山弁護士会・元会長の犯罪ではないか
弁護士会館を新装するなら被害者救済が先ではないのか
【簡単な内容】
身内の借金の保証人になり依頼人の和解金などを横領
毎回このような事件で私は主張していますが弁護士は金を扱うな
弁護士会のような機関などで別の通帳に保管しろと言っています
【正確な懲戒要旨】
懲 戒 処 分 の 公 告
和歌山弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏名 楠見宗弘 登録番号 15178 和歌山弁護士会
事務所 和歌山市五番丁10 楠見宗弘法律事務所
2 処分の内容 除 名
3 処分の理由の要旨
(1) 被懲戒者は受任した損害賠償請求被告事件について依頼者である懲戒請求者から2010年7月28日に預かった和解金100万円を自己の債務の返済に充てた
(2) 被懲戒者は受任した刑事被告事件についてAが立て替えた保釈保証金130万円が2010年7月27日被懲戒者に還付されたにもかかわらずこれをAに返還せず自己の債務の返済に充てた
(3) 被懲戒者は受任した離婚調停事件について2010年6月18日の第1回期日終了後依頼者に対し和解のために必要である旨の虚偽の事実を申し向けその旨過信した依頼者から250万円を受領し自己の債務の返済に充てた
(4) 被懲戒者は2010年4月分から同年12月分までの9月間会費及び特別会費を滞納した
(5) 被懲戒者は紛議調停委員会から2010年8月24日及び9月2日に調停期日の指定を受けたがいずれの期日にも出頭せず不出頭の理由についても合理的な説明をしなかった
(6) 被懲戒者の上記各行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する上記(1)から(3)までの各行為については被害者に対して一切の返金ができておらず返金の目処もないこと等を考慮し除名を選択する
4 処分の効力を生じた年月日
2011年4月7日
2011年7月1日 日本弁護士連合会
逮捕時の記事
懲役3年6月の実刑判決
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登録番号別ですが1万3000代から2万8000代が一番多くの処分がらあります
6月現在では43000代となりました
ただし3000代であっても元検事や元裁判官の非行が多く
依頼人を騙したり、相手に異常な攻撃をするのはやはりベテランのみです
若い人の非行は痴漢、公然わいせつ、児童買春が目立ちます
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2000年から2011年までに懲戒処分を受けた弁護士会別数値
弁護士の人数が多いから懲戒処分も多いという理屈を言う弁護士がいますが
全国で現在は3万人の弁護士、東京三菱銀行では行員は弁護士数より多くいますが
毎年お客さまの預金を取って逮捕された銀行員いますでしょうか。
弁護士会は今年だけでも4件ほども横領事件があります
1800件を超える懲戒申立て約80件近い処分は常識では考えられないのでは。。。。
では2000年から現在までどこが一番悪徳なのか
登録人数で出した悪徳比率を出しましょう
東京 179 登録 6443 悪徳比率 2,7
大阪 91 登録 3721 悪徳比率 2,4
第一東京 60 登録 3960 悪徳比率 1,5
第二東京 60 登録 4114 悪徳比率 1,4
横浜 23 登録 1216 悪徳比率 1,8
京都 21 登録 534 悪徳比率 3,9
兵庫 15 登録 675 悪徳比率 2,2
愛知 13 登録 1444 悪徳比率 0,9
福岡 15 登録 928 悪徳比率 1,6
札幌 11 登録 591 悪徳比率 1,8
愛知は最近頑張っていますので今はもう少し比率が上がっています
滋賀111名 島根 59名 は2000年から一人も懲戒処分者が出ていません
これは真面目な弁護士が多いと見るのか綱紀委員会が処分を出さなかったのか
分りません。どっちでしょう?
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