彷徨える法の支配

司法改革過渡期における軋轢の考察録

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組織における法令等遵守の体制整備を考えます。

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 国際社会におけるアメリカ司法制度の高い権威に基づく影響力を維持する秘訣はこんなところにもあるのではないでしょうか。
 
 日本の非行裁判官に対する刑事裁判では、ほとんどの場合、執行猶予がつきます。今回のアメリカ非行裁判官のケースは、司法作用そのものに関する不祥事・犯罪(汚職)であり、賄賂の見返りにインチキ裁判をずっと続けてきたので、日本の非行裁判官のケースと単純に比較はできませんが、一般の日本人の感覚でいえば、やはり非常に厳しい対処でしょう。同時に、普通の日本人の目には、こうした不祥事に対する、かかる厳しい懲罰は、おそらく望ましいものと映るようにも思われます。
 
 「コンプライアンスとは、つまるところ、信賞必罰を必ず人事制度において遵守ないし断行することである」というのが私の持論ですが、やはりこういう報道を見ると再確認させられます。「そこまでしないといけないのか!?」と思われるかもしれませんが、そこまでやって初めて、不祥事・非行によって喪失した司法制度・司法権ないし裁判所・裁判官といった「制度・組織・構成員」に対する国民・住民や顧客・依頼者といった「ステークホルダー」(利害関係者)の信頼・信用を回復できるのです。
 
 従って、日本の弁護士懲戒処分制度など、お話になりません。一刻も早く、現行弁護士法を改正して、日本人の良識に適った新制度へと移行させる必要があります。
 
 以下、報道からの転載です。私が一部編集しています。
 
**********
 
【アメリカの事件報道】
米の元判事に禁錮28年 
送致見返りに鑑別所から現金
2011年8月13日11時19分配信
 
 米国東部ペンシルベニア州の連邦地裁は11日、同州の少年審判所の元判事マーク・シャバレラ被告(61)に、禁錮28年を言い渡した。元判事は、少年を私営の少年鑑別所に送致する見返りに、知人の運営業者などから約100万ドル(約7700万円)を受け取っていた。
 
 AP通信などが伝えた。元判事は、知人が運営する鑑別所が州や郡からより多くの予算を受け取れるよう、無理やり少年の送致件数を増やし、鑑別所側から謝礼の金銭を受けていたとされる。不正利得や資金洗浄など12件の罪について有罪の評決を受けていた
 12年間にわたり、少年審判を仕切ってきた元判事は厳しい決定で知られ、ナツメグの瓶を盗んだだけの少年も送致していた。管轄内で拘置される少年の比率は州平均の倍以上にのぼり、問題となっていた少年鑑別所の収容人数は常に一定の水準で推移していた。
【出典】
 
*****
 
更正施設の運営企業から金を受け取った元判事、起訴事実認める
  • 20090217 12:11 発信地:ワシントンD.C./米国
 
217 AFP
 
 多数の未成年者の被告を民間企業が運営する更生施設に送る判決を出す見返りに、これらの民間企業から260万ドル(約24000万円)以上の金を受け取っていたとして訴えられていた米ペンシルベニア(Pennsylvania)州ルサーン(Luzerne)郡の元判事2人が12日、連邦裁判所で司法取引に応じ、起訴事実を認めた。2人に審理を担当された未成年者の家族は怒りをあらわにしている。

 マーク・シャバレラ(Mark Ciavarella)、マイケル・コナハン(Michael Conahan)両元判事はPA Child Careなど複数の民間企業との間で、未成年犯罪者を少年更正施設に送る判決を出すことを保証するとともに、未成年犯罪者用の更正施設建設を後押しすることを約束していたことを認めた。

 法律問題をかかえる青少年や家族を支援する「Juvenile Law Center」(未成年法律センター)によると、ルサーン郡では、両判事が在任中の2002年から2007年にかけて有罪判決を受けた13-18歳の未成年者は5000人以上にのぼり、うち2000人以上が更正施設に送られたという。

 4ドル(約360円)の瓶入り香辛料を万引きしたとして9か月間更正施設に入れられた例や、廃屋となったビルに侵入した少年が数週間にわたり週末を更生施設で過ごさせられたなどの例があったという。ほとんどの場合、保護観察官の意見に反して子どもたちは自宅から遠く離れた施設に送られていた。

 同団体のマリー・ローダ(Marie Roda)氏は、こうした未成年の多くが低所得で教育水準が低い家庭の出身で、両元判事による不正行為の「格好の餌食」にされたと話す。数十件の相談が寄せられており、集団訴訟を起こす方針だという。すでに個別に裁判を起こした家庭もある。

 司法取引をした両元判事には7年以上の禁固刑が科されるが、連邦裁判所は最高25年の厳しい判決を言い渡す可能性もある。判決が出るまでには数か月かかる見通し。
 
(c)AFP/Virginie Montet
 
【出典】
 
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【日本の事件報道】
 
2001年1128日 朝日夕刊
 

国会弾劾裁判所 村木高裁判事を罷免

 国会の裁判官弾劾裁判所(裁判長・葉梨信行衆院議員)は28日、村木保裕・東京高裁判事(43)を罷免する判決を言い渡した。14〜16歳の少女3人を相手に買春した行為が「裁判官としての威信を著しく失う非行」にあたると判断。「国民が裁判官に期待する良心が一片でもあれば到底行い得ない行為を重ね、司法に対する信頼を揺るがした」と述べた。判決は宣告と同時に確定した。

 裁判官が罷免されるのは、担当する破産事件の破産管財人からゴルフ道具や背広を受け取ったとして東京地裁の判事補が81年に弾劾裁判を受けて以来、20年ぶり。47年の弾劾裁判制度発足後、罷免された裁判官は計5人となった。

 罷免判決により、村木氏に退職金は支給されない。検察官や弁護士になるための法曹資格も失ったが、5年たてば弾劾裁判所に資格回復の検討を求めることができる。

 村木氏は5月に児童買春・児童ポルノ禁止法違反容疑で逮捕され、直後に退官願を提出した。しかし最高裁は退官手続きを進めず、国会の裁判官訴追委員会に罷免の訴追を請求。8月に弾劾裁判所に訴追されていた。その手続きが進んでいたために身分は判事のままだった。

 刑事裁判では、すでに8月、東京地裁で懲役2年執行猶予5年の有罪判決を受け、確定している。
 
【出典】
 
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【参照文献】
 
○「裁判官の不祥事について考える」(サイト『ゴマのひとりごと』内ページ)
 
 今回、この種の非行弁護士に対する懲戒処分としては大変に珍しい除名処分が出ました。世間一般の良識に照らせば当然の処分といえます。ところが、今回のような事案でも、いつもはもっと甘い処分なのが通例と理解されているのが弁護士懲戒処分制度の実態です。
 
 この「除名」とは、弁護士資格を剥奪され、3年間弁護士になる資格を失う(再登録請求もできない)という処分で、単位弁護士会が自会に所属(登録)する非行弁護士に対して下す懲戒処分の中で一番重い不利益処分となります。
 
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借金未返済で弁護士を除名 東京弁護士会
 
 東京弁護士会は21日、依頼者からの借金を返さなかったとして、文京区に事務所を置く佐藤正勝弁護士(67)を18日付で除名処分にしたと発表した。佐藤弁護士は弁護士資格を失った。
 
 同会によると、佐藤弁護士は2004年以降、依頼者から4100万円を借りながら、50万円しか返さなかった。06年にも別の依頼者から仮処分の保証金として1千万円を預かったまま返していなかったが、昨年11月になって返した。佐藤弁護士はこうした事実を認めているという。
 
 同会には、佐藤弁護士が関わる金銭トラブルの苦情が他にも数件寄せられているといい、同会は「弁護士であることを信用の担保にして借金を繰り返していた」と判断した。
 
【出典】
2011722日(金曜日)朝日新聞(東京版)朝刊29
 
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【参照】
①懲戒の種類
弁護士会別過去10年懲戒者数データ
 
 
 私はてっきり、非行を犯した被懲戒者たる弁護士が、
 
犯罪者として刑事訴追されて有罪が確定した後か、
 
過去に数回の懲戒処分歴があるか、
 
もしくは、
 
所属(登録)する単位弁護士会への納入が義務付けられている会費の未納を繰り返すなどの非行との「合わせ一本」(こちらは2番目に重い懲戒処分である退会命令のケースを参照しました)
 
で、除名になったのだと思っていましたが、今回のケースは、前出の新聞報道を読む限りでは、そのいずれにも該当しないようです。『弁護士懲戒処分検索センター』で調べてみても、上記佐藤正勝弁護士の懲戒歴は出てきませんでした。
 
 となると、今回、東京弁護士会は、極めて厳しい措置を講じたといえそうです。これはとても珍しい対応だと思います。
 
 また、つい数日前に日弁連のウェブサイトが全面リニューアルされていたのですが、
 
このタイミングで日弁連ウェブサイトのリニューアルがなされ、そして、東京弁護士会による今回の除名処分と来ましたので、これを鑑みるに、
 
1週間前に開催された、『法曹の養成に関するフォーラム』第3
 
において確認できる
 
【資料5】資料の要求について(第2回会議後に提出された宮脇委員提出に係る資料。全国の単位弁護士会の会費の実態の情報開示を求めるもの)
 
及び、
 
【資料8】財務副大臣提出指示資料(弁護過誤等の弁護士非行の被害者で構成された『日本弁護士被害者連絡会』(日弁被連)提出に係る資料。現行の弁護士懲戒処分制度の抜本的改革を求める要望書)
 
のインパクトが大きいと思います。
 
 すなわち、弁護士についての「会費」と「懲戒処分権限」(と強制加入制)は、弁護士自治権(弁護士自由自治)の根幹をなすものなので、現行弁護士法に基づく当該自治の正当性を会の内外に主張すべく、この時期にサイトのリニューアルを敢行したり、当該自治に対して改革のメスが入れられる事態を回避すべく、いわば「泥縄式」で急に懲戒処分を厳しくした、というのは私の穿った見方でしょうか。
 
 懲戒処分の内容が一般人の常識に近付くのは大変素晴らしいことですが、改革の矛先を一時的にかわして、しのいで、やりすごせば良いというのでは根本的な解決には程遠いですね。まさに、「喉元過ぎれば熱さ忘れる」という事態になりかねません。やはり、「鉄は熱いうちに打て」ということでしょうか。
 
今月20日付でリニューアルされた日弁連ウェブサイト
における「弁護士自治」の紹介ページ

 
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弁護士自治
 
弁護士が、その使命である人権擁護と社会正義を実現するためには、いかなる権力にも屈することなく、自由独立でなければなりません。そのため、日弁連には、完全な自治権が認められています。弁護士の資格審査、登録手続は日弁連自身が行い、日弁連の組織・運営に関する会則を自ら定めることができ、弁護士に対する懲戒は、弁護士会と日弁連によって行われます。弁護士会と日弁連の財政は、そのほとんど全てを会員の会費によって賄っています。
 
このように、弁護士に対する指導監督は、日弁連と弁護士会のみが行うことから、弁護士になると、各地にあるいずれかの弁護士会の会員となり、かつ当然に日弁連の会員にもなることとされているのです。

弁護士の資格・
(転載者注記:強制加入制の説明)
制度 (転載者注記:弁護士懲戒処分制度の説明)
日弁連の (転載者注記:弁護士会費制度の説明)
 
【出典】

 
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                                                新装になった和歌山弁護士会【7月15日】
 
2011年7月 日弁連広報誌「自由と正義」に掲載された弁護士懲戒処分要旨 和歌山弁護士会 楠見宗弘弁護士の懲戒処分の要旨 
除名処分という一番厳しい処分です
刑事事件でも実刑処分となっていますので今は弁護士ではございません
元和歌山県弁護士会長でしたが今は服役囚です
 
和歌山弁護士会・元会長の犯罪ではないか
弁護士会館を新装するなら被害者救済が先ではないのか
 
【簡単な内容】
身内の借金の保証人になり依頼人の和解金などを横領 
毎回このような事件で私は主張していますが弁護士は金を扱うな
弁護士会のような機関などで別の通帳に保管しろと言っています
 
【正確な懲戒要旨】
          懲 戒 処 分 の 公 告
和歌山弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏名 楠見宗弘 登録番号 15178  和歌山弁護士会
事務所 和歌山市五番丁10  楠見宗弘法律事務所                    
2 処分の内容        除 名
3 処分の理由の要旨
(1)  被懲戒者は受任した損害賠償請求被告事件について依頼者である懲戒請求者から2010728日に預かった和解金100万円を自己の債務の返済に充てた
(2)  被懲戒者は受任した刑事被告事件についてAが立て替えた保釈保証金130万円が2010727日被懲戒者に還付されたにもかかわらずこれをAに返還せず自己の債務の返済に充てた
(3)  被懲戒者は受任した離婚調停事件について2010618日の第1回期日終了後依頼者に対し和解のために必要である旨の虚偽の事実を申し向けその旨過信した依頼者から250万円を受領し自己の債務の返済に充てた
(4)  被懲戒者は20104月分から同年12月分までの9月間会費及び特別会費を滞納した
(5)  被懲戒者は紛議調停委員会から2010824日及び92日に調停期日の指定を受けたがいずれの期日にも出頭せず不出頭の理由についても合理的な説明をしなかった
(6)  被懲戒者の上記各行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する上記(1)から(3)までの各行為については被害者に対して一切の返金ができておらず返金の目処もないこと等を考慮し除名を選択する
4 処分の効力を生じた年月日
 2011年4月7日
2011年7月1日   日本弁護士連合会
 
弁護士氏名: 楠見宗弘
登録番号
15178
所属弁護士会
和歌山
法律事務所名
楠見宗弘法律事務所
懲戒種別
業務停止5月
懲戒年度
20112
処分理由の要旨
依頼者のお金横領 多数
詳細リンク:http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/32348016.html
 
 
逮捕時の記事
 
懲役3年6月の実刑判決
 

転載元転載元: 弁護士と闘う

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登録番号別ですが1万3000代から2万8000代が一番多くの処分がらあります
6月現在では43000代となりました
ただし3000代であっても元検事や元裁判官の非行が多く
依頼人を騙したり、相手に異常な攻撃をするのはやはりベテランのみです
若い人の非行は痴漢、公然わいせつ、児童買春が目立ちます
 

転載元転載元: 弁護士と闘う

 
 
          2000年から2011年までに懲戒処分を受けた弁護士会別数値
 
 
 
 
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弁護士の人数が多いから懲戒処分も多いという理屈を言う弁護士がいますが
全国で現在は3万人の弁護士、東京三菱銀行では行員は弁護士数より多くいますが
毎年お客さまの預金を取って逮捕された銀行員いますでしょうか。
弁護士会は今年だけでも4件ほども横領事件があります
1800件を超える懲戒申立て約80件近い処分は常識では考えられないのでは。。。。
 
 では2000年から現在までどこが一番悪徳なのか
登録人数で出した悪徳比率を出しましょう
 
東京       179  登録 6443  悪徳比率  2,7
大阪        91  登録 3721  悪徳比率  2,4
第一東京     60  登録 3960  悪徳比率  1,5
第二東京     60  登録 4114  悪徳比率  1,4
横浜        23  登録 1216  悪徳比率  1,8
京都        21  登録  534  悪徳比率  3,9
兵庫        15  登録  675  悪徳比率  2,2
愛知        13  登録 1444  悪徳比率  0,9
福岡        15  登録  928  悪徳比率  1,6
札幌        11  登録  591  悪徳比率  1,8
 
愛知は最近頑張っていますので今はもう少し比率が上がっています
 
滋賀111名 島根 59名 は2000年から一人も懲戒処分者が出ていません
これは真面目な弁護士が多いと見るのか綱紀委員会が処分を出さなかったのか
分りません。どっちでしょう?
 
 
 

転載元転載元: 弁護士と闘う

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