彷徨える法の支配

司法改革過渡期における軋轢の考察録

法の支配

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世界に普遍・不変の価値たる「法の支配」とは?

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出版社様に怒られないレベルで頑張ってみました。
 
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 昨日は4頁といいましたが、7頁でした。
 

転載元転載元: 弁護士改革!真実の追究

 日本国は最高法規である日本国憲法において三権分立が規定されていることから、国会議員(江田氏は参院議員。中野氏は衆院議員)という立法府のメンバーであり、かつ、行政庁(行政権に属する官庁の意思決定機関)である大臣が、裁判所の刑事司法手続きという司法権に属する事項に圧力をかけたと疑われる言動は厳に慎むというのが、立憲政治的に正しい対処となるわけですね。
 
**********
 

東電OL殺害、対応考える…国家公安委員長

読売新聞 7月22日(金)11時35分配信
 
 
 東京電力女性社員殺害事件の再審請求審で、被害者の体に付着した精液からゴビンダ・プラサド・マイナリ受刑者(44)以外の男性のDNA型が検出されたことについて、中野国家公安委員長は22日の閣議後記者会見で、「再審請求中だということを厳粛に受け止めながら、今後の対応を真剣に考えていく」と述べた。

 江田法相は閣議後の記者会見で、「新しい鑑定が出て、いろいろ興味深いところもあるが、具体的事件のことなのでコメントは差し控える」と述べた。
 
 
【出典】
 
 
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本日のこの方。
永井 武弘「ながい たけひろ」さん
自民党公認です。
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公報に党名を記載されていません。
しかし、公認費と言う言わば税金を40万円受領されています。
西区 ポスター助成金上限額 520,520円
永井さん ポスター助成金請求額520,520円
ちなみに私は104,296円で出来ました。
この西区は満額請求者多数です。
 
先日、
私のブログに西区の先生が訪れ、
 
「私は仕事をしている」・・・
 
かつ、御自分のブログで
「落選した人物が、全員の公費を公開している」
「暗に私を批判している」
など仰っていますが・・・・
 
私から言わせていただければ・・・
政治をしたいと立候補されたのは御自分ですので、お仕事をするのは
当たり前だと思います。
公費を収支報告書に基づいて、市民に知ってもらいたいので
公表しています。本来であれば落選した民間人の仕事ではありません。
 
志ある議員がするべきです。
 
せっかく良いブログだと思っていましたが、こんなことを言うようでは
底が浅いですね。
 

転載元転載元: 弁護士改革!真実の追究

 どちらも同じ犯罪事件に関する最高裁判所の話題です。橋下氏は本来は弁護士ですが、民放のバラエティ番組で有名なタレントとなり、その後政治家(大阪府知事)に転身した方です。
 
 光市の殺人等事件の差し戻し後の上告審については、ようやく来年の1月に口頭弁論が開かれるとのことですが、そうなると最高裁が事件を決着させる(おそらくは上告棄却となり原審判決が確定すると思われる)のは、さらにその先の出来事となります。この事件で加害者の元少年が起訴されたのが1999年6月11日ですから、もうすでに12年が経過していることになります。オウム真理教による一連の犯行に対する裁判もそうでしたが、裁判員制度施行前の事件とはいえ、日本の裁判はとても遅いという印象を禁じ得ません(世界的にも共通した理解みたいですが)。
 
 橋下氏を元少年の弁護団が訴えた民事裁判では、
 
①第一審の地裁判決が「発言に名誉棄損(不法行為)が成立し、かつ、懲戒請求の呼び掛けも不法行為として、賠償金800万円の支払いを命じる」
 
だったのに、
 
②控訴審の高裁判決では「発言の名誉棄損成立を否定し、懲戒請求の呼び掛けのみに不法行為責任を認め、360万円の賠償を命じる」
 
となり、賠償額が半分以下にされ、ついには、
 
③上告審の最高裁判決で「発言の名誉棄損も、懲戒請求呼び掛けの不法行為も、両方とも認めず、原告(弁護団)の請求を棄却」(賠償金額ゼロ!)
 
になってしまったわけで、まさにジリ貧となりました。
 
 毎日新聞の記者の方が記事の末尾でさりげなく弁護士懲戒制度の概略を解説していたり、橋下氏が「一般市民が弁護士に不服申し立てをするのは懲戒請求しかないので、国民には制度を正しく活用してもらいたい」と述べて弁護士業界健全化のために一般人(非法曹)による弁護士懲戒制度利用の活性化を促していると思われる個所などは必見です。時代も変わりつつあるのかも知れませんね。
 
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<光母子殺害>1月23日に弁論
 
毎日新聞 712()2130分配信
 
 山口県光市で99年、母子が殺害された事件で、殺人と強姦(ごうかん)致死などの罪に問われ差し戻し控訴審で死刑を言い渡された当時18歳の元少年(30)の2回目の上告審で、最高裁第1小法廷(金築誠志裁判長)は、検察側と弁護側から意見を聞く弁論を来年1月23日に開くことを決めた。

 最高裁では、控訴審で死刑とされた被告について、判決前に弁論を開く慣行がある。

 差し戻し控訴審判決によると、元少年は99年4月14日、光市のアパートに住む本村洋さん(35)方に排水検査を装って上がり込み、妻の弥生さん(当時23歳)を強姦目的で襲い、抵抗されたため手で首を絞めて殺害。泣き続けた長女夕夏ちゃん(同11カ月)を床にたたきつけたうえ、首にひもを巻き付けて絞殺した。

 1審と差し戻し前の控訴審は「殺害に計画性はなく、更生可能性がないとは言えない」として無期懲役を言い渡したが、最高裁は06年「犯行時少年だったことは、死刑を回避すべき決定的な事情と言えない」と量刑不当を理由に審理を高裁に差し戻した。差し戻し後の控訴審は08年、死刑判決を言い渡し、弁護側が上告していた。【伊藤一郎】
 
【出典】
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110712-00000098-mai-soci
 
 
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懲戒呼びかけ、橋下氏逆転勝訴…最高裁判決
 
読売新聞 715()1624分配信
 
 橋下徹・大阪府知事にテレビ番組で懲戒請求を呼びかけられ、業務を妨害されたとして、山口県光市母子殺害事件の弁護団の弁護士ら4人が橋下知事に計約1300万円の損害賠償を求めた訴訟の上告審判決が15日、最高裁第2小法廷であった。

 竹内行夫裁判長は「配慮に欠ける軽率な言動だったが、違法とまでは言えない」と述べ、橋下知事に計360万円の賠償を命じた2審・広島高裁判決を破棄し、原告の請求を棄却した。

 橋下知事は、知事就任前の2007年5月に出演したテレビ番組で、被告の元少年(30)が殺意などについて否認に転じたことを巡り、「弁護士が主張を組み立てたとしか考えられない」「許せないと思うなら懲戒請求を」と発言。その後、4人に対して計約2500件の懲戒請求が寄せられた。

 同小法廷は「橋下氏は懲戒請求を勧めただけで、多くの懲戒請求が行われたのは、発言に共感した視聴者が多かったためだ」などと指摘。また、懲戒請求の内容がほぼ同一だったため、原告らが所属する広島弁護士会が請求についての調査を一括して行ったことなどから、「原告らの業務に大きな支障が生じたとは言えない」とした。

 2審判決は「橋下氏の発言で、弁護団は心身の負担を伴う対応を余儀なくさせられた」として、不法行為の成立を認めていた。

 判決を受け、橋下知事は「きちんと判断していただき、ありがたい。最後に頼れるのは最高裁だとつくづく感じた」と話した。一方、原告代理人の島方時夫弁護士は「刑事弁護をする人はバッシングを受けても我慢しなければならないのか」と不満を述べた。
最終更新:716()148
 
【出典】
 
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弁護士懲戒呼びかけ:橋下大阪知事が逆転勝訴 最高裁判決
 
 橋下徹大阪府知事が知事就任前、テレビ番組で山口県光市母子殺害事件の被告弁護団に対する懲戒請求を呼び掛けたことを巡り、弁護団メンバーら4人が損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(竹内行夫裁判長)は15日「懲戒呼び掛けは不法行為に当たらない」と判断し、橋下氏に360万円の支払いを命じた2審判決を破棄し、請求を棄却した。橋下氏の逆転勝訴が確定した。
 
 小法廷は、橋下氏の発言を「慎重な配慮を欠いた軽率な行為で、言葉遣いも不適切だった」と批判する一方「表現行為の一環に過ぎず、視聴者自身の判断に基づく行動を促したに過ぎない」と述べた。そのうえで「(懲戒請求が殺到して)弁護団に一定の負担はあったが、弁護士業務に多大な支障が生じたとは言えない」として、弁護団側の精神的苦痛は受忍限度を超えていないと結論付けた。
 
 橋下氏は07年5月、民放番組で被告少年(事件当時)の犯行動機を「失った母への恋しさからくる母胎回帰」と主張した弁護団を批判。「許せないと思うなら、一斉に弁護士会に懲戒請求をかけてもらいたい」などと発言した結果、08年1月までに4人に約2500件の懲戒請求が寄せられた。
 
 1審の広島地裁判決(08年10月)は「発言の一部は名誉毀損(きそん)に当たり、懲戒請求の呼び掛けも不法行為になる」と判断して800万円の賠償を命じたが、2審の広島高裁判決(09年7月)は名誉毀損を否定し、懲戒請求の呼び掛けに限って賠償を命じていた。【伊藤一郎】
 
 
 ◇弁護士の懲戒制度
 
 弁護士には「弁護士自治」が認められ、懲戒処分は行政庁ではなく、所属する弁護士会が行う。外部から懲戒請求があった場合、各弁護士会は専門の委員会で(1)審査すべき事案か〈転載者注記:綱紀委員会が担当〉(2)処分すべきか〈転載者注記:懲戒委員会が担当〉−−を審査する。懲戒処分は軽い順に戒告、業務停止、退会命令、除名の4種類。昨年1年間に各地の弁護士会に寄せられた懲戒請求は1849件で、弁護士80人が処分された。
 
【出典】
 
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橋下知事、逆転勝訴「最後に頼れるのは最高裁」
 
読売新聞 715()1813分配信
 
 山口県光市母子殺害事件を巡り、被告弁護団への懲戒請求をテレビ番組で呼びかけたことに対し、弁護士4人から損害賠償を求められた訴訟の上告審で逆転勝訴した大阪府の橋下徹知事は15日、「きちんと判断していただき、非常にありがたい。表現の自由にかかわることであり、こういう問題になると最後に頼れるのは最高裁だとつくづく感じた」と述べた。

 さらに、「一般市民が弁護士に不服申し立てをするのは懲戒請求しかないので、国民には制度を正しく活用してもらいたい」と語った。

 大阪府摂津市内で記者団の質問に答えた。
 
【出典】
 
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【参考文献】
○ブログ『弁護士と闘う』に投稿された関連記事
○日本弁護士連合会ウェブサイト内ページ「懲戒制度」
 
**********
 
【補遺】 当該事案の判決(最高裁判例)情報
 
 
最高裁判例
事件番号
平成21()1905
 
事件名
 
損害賠償請求事件
 
裁判年月日
平成230715
 
法廷名
最高裁判所第二小法廷
 
裁判種別
判決
 
結果
その他
 
判例集等巻・号・頁
 
原審裁判所名
広島高等裁判所
 
原審事件番号
平成20()454
 
原審裁判年月日
平成210702
 
判示事項
 
裁判要旨
 弁護士であるテレビ番組の出演者において特定の刑事事件の弁護団の弁護活動が懲戒事由に当たるとして上記弁護団を構成する弁護士らについて懲戒請求をするよう呼び掛けた行為が,不法行為法上違法とはいえないとされた事例
 
参照法条
 
全文
 全文
 
【出典】

 
**********
私は先の統一地方選挙に新潟市議会議員「中央区」より
立候補させていただきました。
 
結果は最下位でしたが色々と勉強をさせていただき、収穫は
あったと考えております。
そもそもポスターの公費助成について
これは、誰でも選挙に出れるように、
税金賄いましょう。
と言う趣旨で儲けられていました。
何故、誰でも選挙に出れるようにと言いながら
落選者でなく、当選者に支払われるのか?
当然立候補される皆さんは当選するつもりで選挙に出るわけで・・・
当選すれば直ぐにお給料も出ます。
当選すれば支払われないとなれば、皆さん節約されるのではないでしょうか?
誰だって落選は考えないでしょう・・・
当選しても貰えないなら節約するでしょう。
落選者にこそ、
次回も頑張れと支払われれば趣旨に反していないと思います。
皆さんは、どう思われますか?
そんな事も節約できないで、行政の無駄にメスを入れられますか?
公費上限設定もおかしいが、そもそも公費の趣旨がおかしくないか?
常連、厚顔の為にあるようなシステムになっていないか???

転載元転載元: 弁護士改革!真実の追究

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