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このへんで、備忘録の意味も兼ねて、学校での体罰および児童虐待に関する法律条文と判例・裁判例について記録しておこうと思います。といっても、学校教育法と民法の条文を2つだけ紹介したうえで、これらに関する判例・裁判例に言及するに留めます。いわば、「基礎・土台の初歩」みたいなものです。
まずは、学校での体罰についての根拠条文と判例(裁判例)です。
次は、児童虐待についての根拠条文と判例(裁判例)です。
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法律学
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すこし、法律について素人の方々が、素朴に疑問を抱くであろう言葉について、解説をしてみようと思います。動機は、単なる思い付きにすぎませんが、もしかしたら「役に立った」と思って下さる方も現れるやもしれませんので、恥を恐れず、自分がかつて学んだり見聞きした、わかる範囲でやってみる次第です。
よく、法律学の議論において「解釈」という言葉が出てきますが、これは「理解」や「見解」という意味です。「解する」とは、「解釈する」とか「理解する」という意味です。
次に、学説について説明します。「学説」とは、法律学者(法律学の学者・研究者)の法令に対する説明、解釈、見解、理論または理解の仕方のことです。「通説」とは、ある争点について、法律学の世界=法律学会(実態としては法律学者業界における世間)でほぼ争いがない学説のことです。「多数説」とは、ある争点について、法律学会で多数派に属する学説であり、「少数説」とは、ある争点について、法律学会で少数派に属する学説のことです。また、【異端説】という表現もあって、これは、ある争点について、法律学会において正統派とは認められない、要は「村八分」にされるような学説のことです。
以上に述べたような学説における法律理論(=法理)のほか、下級裁判所(最高裁判所以外の裁判所)を事実上拘束する(狭義の)「判例」、すなわち最高裁判例(最高裁の判決・決定。ただし、たまに判例としての拘束力・先例性を認められない英国の【エクイティ】のような最高裁の判決・決定もあったりします)の法理たる「判例法理」や、下級裁判所の判決・決定である(狭義の)「裁判例」、すなわち下級審裁判例の法理のように、法曹などの法律実務家の間で重要視される法理もあります。特に、最高裁の判例法理は、司法研修所などでは「サイコウ」と呼ばれており、法曹界・法律の実務家がデファクト・スタンダード(事実上の支配的な基準)として、これに従って案件を処理する指針・メルクマール(判断基準)となっております。
そして、「判例」とか、「判例法理」というのは、最高裁判所が判決・決定によって示した先例・前例としての、同種の事件を解決するに際してのメルクマール、すなわち判断基準たる法理(=法律理論)のことです。また、同種の事件であるか否かを、「判例の射程範囲」の「内外」と表現したりもしますし、「射程範囲外」ゆえに判例適用の余地が無いケース(事件・事例)の場合には、「事案を異(こと)にする」と表現したりもします。
また、弁護人や検察官の主張する解釈論・法律理論に対して、しばしば裁判所が判決文(判決書)等において「独自の見解を述べたに過ぎず理由がない」というような文言(もんごん)を用いたりしますが、これは「それは法とは認められないロジックである」という意味合いで使われる言い回しのため、そういう解釈論・法律理論は、裁判所から一蹴されたことになります。だから、このようなロジック(法理・解釈)は、「法ではない」と裁判所によって判示されたがゆえに、他者に強制することは許されないということになります。なお、「判示する」とは、「判断を示す」とか「判決で示す」という意味合いです。
従って、「判例・通説」と表記される法理のような、実務の世界においては判例法理でもあり、かつ、法学会では通説でもあるという法理は、あたかも天下御免がごとき権威を有した法理と言っても過言ではないわけです。
もっとも、判例や通説も、時代の趨勢とともに新しい見解が登場したり、従来の判例や通説では対処できない事態が生じること等により、いわば「時代の要請に応える」かたちで、変化することも当然あって、そういう実例も沢山存在します。しかし、「法の支配」を追究する本ブログとしては、我が国(日本)では、最高裁判所の大法廷においてのみ判例変更がなしうることを指摘するに留めておきたいと思います。
ちなみに、イギリスでは、去年の10月1日に新しく発足した最高裁判所ではどうなっているかは知りませんが、それ以前の実質的に最高裁の機能を果たしてきた貴族院上訴委員会においては、自ら判示した判例法理といえども、自ら変更はできませんでした。つまり、イギリスの司法制度は、最も権威がある法理が現時点において社会運営上支障をきたす場合、議会(立法府)が立法措置(法の新制定・改正・廃止)によって対処しなければならないというシステムを採用していたわけです。
【参照サイト】
○法の解釈(執筆者:長尾龍一)
○判例 - Wikipedia
○判決例、裁判例、判例 OKWave
○英国法 - Wikipedia
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