【参照】
○法務省「取調べの可視化に関する省内勉強会の取りまとめ結果等の公表について」
○渡邉文幸『指揮権発動―造船疑獄と戦後検察の確立』(信山社出版・2005年8月初版)
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刑事政策(罪と罰)
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愛知県弁護士会館
「可視化」中止後に動機供述 横領容疑の廣島弁護士 特捜部は、成年後見人として管理していた高齢男性の預貯金1510万円を着服したとして愛知県弁護士会の弁護士広嶋聡被告(35)を6月16日に逮捕。直後から本人の同意を得て全過程の可視化を始めた。広嶋弁護士はその当日夜に容疑を認めたという。
しかし、逮捕から5日目に「同意しないこともできるらしいですね」と可視化を拒んだ。最高検の指針では容疑者が拒否した場合は実施しないと定めている。広嶋弁護士は弁護人との接見を通じて拒否できることを知ったらしい。
可視化の中止後、広嶋弁護士は着服の動機について「当時勤めていた弁護士事務所で上司の弁護士といざこざがあり、将来に不安を覚えた」という趣旨の説明を始めたという。その後、広嶋弁護士は業務上横領などの罪で起訴された。
京都弁護士会の可視化しかないシカのマスコット
弁護士非行懲戒専門ブログです
どこの誰だ〜〜〜〜〜。可視化しかないと言ってたの
結局、弁護士が捕まったら可視化の前ではしゃべりませんてか〜
あ〜ほんとに言うてる事とやってることが違う
すぐに除名処分でもすればいいのだが、愛知県弁護士会は何してるのでしょうか
弁護士会の役員が飛んで行って可視化でしゃべれと言えないのか
弁護士逮捕という事で右往左往なのか愛知県弁護士会
弁護士はいつも口だけだと言う事が分ったでしょう。みなさん
人には厳しく自分には甘く!
大阪弁護士会会館
ないな可視化しかないな
言うてるだけです、
弁護士が逮捕された場合は可視化はしません!?
法務省「被疑者取調べの録音・録画に関する法務省勉強会取りまとめ」に関する会長声明法務省は、本日、「被疑者取調べの録音・録画に関する法務省勉強会取りまとめ」(以下「取りまとめ」という。)を公表した。この勉強会は、2009年10月に政務三役を中心に設けられたものであって、2010年6月には、「被疑者取調べの録音・録画の在り方について〜これまでの検討状況と今後の取組方針〜」(以下「中間取りまとめ」という。)を公表しており、取りまとめは、今後、法制審議会新制度の刑事司法制度特別部会(以下「法制審特別部会」という。)において報告されることになる。
日本弁護士連合会は、中間取りまとめに対する2010年6月18日付け会長声明及び同年7月15日付け意見書において、①中間とりまとめは、取調べの可視化(取調べの全過程の録画)の実現を大きく後退させるもので、その方針を根本的に改めるべきであること、②法務省は、密室取調べが度重なるえん罪を生んできたことを真摯に受け止め、速やかに取調べの可視化の実現のための立法作業を開始すべきであること、③裁判員裁判対象事件については、立法を待つまでもなく取調べの可視化の試行を直ちに実施すべきであること、を指摘した。
検討開始から2年近くもかけた取りまとめは、これらの指摘と中間取りまとめ後に明らかになった厚生労働省元局長事件の無罪判決と同事件の主任検事による証拠物のデータ改ざん事件とを踏まえ、取調べの可視化(取調べの全過程の録画)の法制度の枠組案を示すことが期待されていた。
しかし、取りまとめは、取調べの可視化の趣旨・目的をえん罪防止と指摘しながら、いわゆる任意取調べの段階を早々と録画の対象外とした上、「身体拘束後の全過程を対象とすべきか」について、「現在実施されている取調べ過程の一部の録音・録画であっても一定の効果が認められることや全過程の録音・録画記録を視聴する負担は無視できないものとなり得ることに加え、録音・録画によって取調べの機能に支障が生じるおそれが大きいことは否定できないことなどを考慮」した結果として、「録音・録画の必要性と現実性との間でバランスのとれた制度を検討することが必要である」などとしている。この点、到底容認できるものではない。取調べの一部の録音・録画は、裁判官や裁判員の判断を誤らせる危険が極めて大きい。このことを看過して、録画制度の構築などあり得ないというべきである。また、視聴をする負担を過大視することは誤りであり、また、それはおよそえん罪の防止との間でバランスを取るべき事柄ではない。さらに、取調べの機能に支障が生じることは、取りまとめ自体が認めているように、いまだ実証されているとはいえず、検察官に対するアンケート結果をもって、これに代えることはできない。
「法務省としては、可視化の趣旨・目的の重要性に鑑み、法制審議会からできる限り速やかに答申を受け、制度としての可視化を実現していく所存である」との決意表明をしているが、これは全過程の録画を原則とするものでなければならない。
また、取りまとめが、「取調べの録音・録画の実現に向けた取組を一層推進し、その具体的な制度設計について、法制審議会において、十分な実証的資料に基づき、充実した調査審議が行われることに資するため」、取調べの全過程の録音・録画を含む現在の可視化試行に加え、「現在の実施指針上録音・録画の対象となる事件については、原則として全事件において録音・録画を行うこと」とし、「例えば、否認している被疑者に弁解を尽くさせる場面を録音・録画するなど否認事件についても録音・録画の対象とするほか、身柄拘束の初期段階の取調べ、主要な供述調書の作成に係る取調べ、いまだ供述調書を作成していない事項に係る取調べ等を含め、様々な録音・録画を行うこと」としていることは評価したい。
日本弁護士連合会は、取調べの全過程の録画の試行が多数、積極的に行われ、供述心理学等の専門家や弁護士を含む複数の第三者を交えて客観的に検証されることを期待し、速やかに、その結果に基づき、法制審特別部会で取調べの可視化(取調べの全過程の録画)の制度化が図られることを切望する。
2011年(平成23年)8月8日 日本弁護士連合会 会長 宇都宮 健児
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刑務所・少年院・拘置所などの刑事施設の処遇改善のため法の規定に基づき全国77個所の刑事施設に設置された刑事施設視察委員会が当該施設の長(刑務所長など)に対して提出した意見と、それを受けて当該施設の長が講じた措置の内容を、以下の法務省矯正局のプレスリリースから知ることができます。
私が個人的に気になったことは、この汗だくになる猛暑のさなかでも、受刑者の人たちは週3回しか入浴機会がなく、1回あたりの入浴時間も15分しか与えられていないという点です。夏場には、プラス冷水シャワーの機会を与えるところもあるといいますが、現代日本の社会常識に基づく衛生観念に照らすと、いくら受刑者が犯罪者であるとしても、やはり不衛生かつ人道的ではない処遇に思えてなりません(杉良太郎・特別矯正監が出演したNHKの番組における杉氏の発言にあるように、人権意識が未だに乏しい発展途上国と比較すると、日本の矯正処遇は大いに恵まれているのは確かですが、他の先進国と日本を比較すればどうなるのかという議論は別にあります)。
その原因は、以下の『各刑事施設視察委員会の意見に対する措置等報告一覧表』を一読してみると、どうやら矯正教育(懲らしめ)のためというよりは、過剰収容と予算不足のため、受刑者1人当たりの入浴時間を十分に確保できず、また、受刑者の入浴にかかる水道代・光熱費を極めて節約せざるをえないことにあると見受けられました。
国家財政が危機的な状況にあるうえ、東日本大震災に伴う復興予算の確保が喫緊の課題であるため、「(国民の税金である)国家予算の投入を矯正処遇改善のために増額せよ」などといたずらに主張することは差し控えますが、やはり一定の配慮は必要だと思います。
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もう2カ月ほど前の情報ですが、備忘録として投稿します。以下の記事の中で、特に着目したのは裁判員の会見の録音・録画(可視化)を民放連が求めているところです。
司法(裁判所)の権威が日本とは比べ物にならないほど高く、法廷侮辱罪の存在によってその高い権威を守っているアメリカでは、陪審員の会見のみならず、法廷での事実審理(トライアル)の様子もオンエアしています(連邦裁判所ではテレビカメラによる撮影は許されていないものの、全ての州裁判所では、一部orほとんど全ての審理について、カメラによる撮影が認められ、実況中継(ライブ)を認める州も多い)。
日本とアメリカとでは国の沿革や法系が違う(日本は大陸法系で、アメリカは英米法系である)のは確かですが、近年では法系の相対化が進んでいると理解されているうえ、現にアメリカその他の国々では裁判をオンエアしても混乱が余り生じていないと聞きますから、日本でも、被害者の方々や未成年加害者や性犯罪事案などにおけるプライバシー保護のための措置を講じたうえで、刑事裁判の法廷における審理の撮影・放映を報道機関に許可しても差し支えないのでは、と思います。
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私は既に視聴済みですが、日本の矯正行政(刑務所など矯正施設の運営)の在り方を考えるに当たって、とても示唆に富んだ内容となっております。さすがはNHK、良い番組を制作なさっておられます。刑務所に興味のある方は勿論、無い方でも楽しめる番組となっておりますので、一見の価値があると思われます。深夜に放映されるので、録画なさることをオススメします。ちなみに、「特別矯正監」とは日本の刑務官における最上位の階級とのことでした(参照:刑務官の階級)。
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