彷徨える法の支配

司法改革過渡期における軋轢の考察録

各種民事法紛争

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民事法に関係する法的トラブルの記事です。

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 昨日、帰宅後にネットサーフィンをしていたら、以下の記事に遭遇しました。つい最近、私自身言及テーマとかぶり、とても他人事とは思えなかったので転載させて頂きます。私が一部編集しています。
 
 こうした提訴は、まさに「無理が通れば道理が引っ込む」というか、形式的には適法でも、実質的には提訴者が気に食わない一般市民の発言を弾圧・蹂躙する目的で行った「弱い者いじめ」以外の何物でもないとの感を禁じ得ませんでした。
 
 いくら「裁判を受ける権利」が日本国憲法32条で保障されているといっても、このようなシカーネ(害意)を有した訴訟提起(提訴)権の行使は、やはり権利濫用(参照:日本国憲法12条後段および民法1条3項)の類の提訴、すなわち濫訴(提訴権の濫用)ではないでしょうか。
 
 なお、正当な権利主張(クレーム)を萎縮ないし断念させる意図で非行弁護士や自称人権派弁護団がなしたスラップ(嫌がらせ訴訟)による被害を受けている元・依頼者の方々や懲戒請求者・その呼び掛け人の方々の参考にもなれば幸甚です。
 
 
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ブラック企業はここにも? 「本当は恐ろしい大企業」
 
2011/7/ 7 16:06
 
 就活生の「大企業志向」が止まらない。リクルートは学生の価値観が多様化したなどとして「就職人気ランキング」の公表を中止したが、給料が高くて休みが多く、雇用も安定している人気大企業へエントリーする学生は圧倒的に多いようだ。
 
   逆にいえば中小企業には、給料が安く休みも少なく、長時間労働で使い捨てにされる「ブラック企業」の割合が高いということだろう。しかし一方で、カネにモノを言わせた「ブラック大企業」の恐ろしさは、中小企業の比ではないと指摘する人もいる。
 

セクハラ被害の女性が大企業に訴えられる

 
 違法行為のもみ消しや不当な圧力――。企業小説か、古いテレビドラマの話かと思われるような世界が、実は水面下でいまでも続いていると指摘するのは、ブラック企業アナリストの新田龍さん。
 
   学生の就職支援サービスも行う新田さんの下には、さまざまな企業の良い情報、悪い情報が集まってくる。
 
「最近耳にして衝撃的だったのは、自社に都合の悪い社員を辞めさせるために、人事部と産業医が結託して『メンタルヘルス不全』のウソの診断書を作成し、退職に追い込んだケースです。誰もが知っている大企業なのですが…」
 
   大企業の産業医は、多額の報酬で安定的な仕事を委託されている。中には職業倫理よりも、企業側の都合におもねってしまう人もいるのかもしれない。
 
   セクハラやパワハラのもみ消しも、よく聞くケースだという。ある広告代理店勤務の女性Aさんが、クライアントである大手シンクタンクの男性から強制わいせつ行為を受けた。そこで男性の会社に被害を訴えたが、まるで取り合ってもらえない。
 
   そのうち、キャビンアテンダントなど多くの女性が、同じ男性から被害を受けていたことが判明。Aさんは「被害者の会」を結成し、再び会社にセクハラ行為の事実確認をしたところ、会社はAさん個人に対して損害賠償訴訟を起こしたという。
 
   実際の訴状を見たという新田氏は、大企業の訴えのずさんさと悪質さに憤る。
 
1000万円の損害賠償というが、損害の算出根拠が不明。立場の弱い女性を狙い撃ちし、脅かす意図が明らかだ。証券系の会社には、かつて総会屋対策などウラの仕事を一手に引き受けてきた部隊がおり、この種のもみ消しはお手の物だと聞くが、とても看過できない。有名企業だが、自分が教える学生には就職先として決して推奨できない」
 

日本にもできるか「反いやがらせ訴訟」

 
 
   大企業から高額の損害賠償を請求されれば、個人には精神的なプレッシャーだけでなく、弁護士費用などの金銭負担や、訴訟対応の物理的負担がのしかかる。「セクハラの件は、いっそ泣き寝入りしようか」と追い詰められても不思議ではない。
 
   海外事情に詳しい須田洋平弁護士によると、大企業がおどしやいじめ目的で、立場の弱い個人を訴える「いやがらせ訴訟」は、欧米では「SLAPP(スラップ)訴訟」と呼ばれているという。
 
   勝訴判決を得ることが目的ではなく、企業に対する権利要求を取り下げさせることがねらいだ。このような行為を制限する「反SLAPP法」は、すでに米国の複数の州で制定されており、日本でも制定を呼びかける声もあるようだが、ことは簡単ではないらしい。
 
「反SLAPP法を制定しても、企業や個人が裁判を受ける権利や、表現の自由を不当に制約しているのではないかという指摘があります。そのため、特定の訴訟をSLAPPだと退けることは簡単ではなく、法を機能させるには困難が伴うわけです」
 
   新田氏は、日本でも大企業が関わる「SLAPP訴訟」と思われるものがあるという。実際に法で禁ずることはできなくても、発達したインターネットのコミュニティを通じて就活生の耳に入るようになれば、「大企業にダマされるな」と警戒する流れができるかもしれない。
 
 
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 また、これに関連して検索したところ、以下の事も判明しました。参考までに紹介させて頂きます。これらも私が一部編集しています。
 
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○スラップ―Wikipedia
 
スラップとは、
  1. SLAPPStrategic Lawsuit Against Public Participation)のこと。訴訟の形態の一つ。本項目で述べる。
  2. ソフトボールで俊足の左打者が主に使う打法。右足をホームベース方向に踏み込んだ時の体の捻りを利用してバットを出してボールに当て、そのまま一塁へと走る。ソフトボールではセーフティバントと並んでよく用いられる。
  3. ベース(弦楽器)の奏法 スラップ奏法を参照。

スラップ: SLAPP, Strategic Lawsuit Against Public Participation恫喝訴訟)は、訴訟の形態の一つで、原告が勝利判決を勝ち取るのではなく被告に対する嫌がらせを主な目的に起こす訴訟である。
 
経済的に力のある団体が原告となり、対抗勢力を被告として恫喝的に行うことが多い被告となった反対勢力は法廷準備費用・時間的拘束等の負担を強いられるため、仮に原告が敗訴しても、主目的となるいやがらせは達成されることになる。そのため、原告よりも経済的に力の劣る個人が標的にされやすい。表現の自由を揺るがす行為として欧米を中心に問題化しており、スラップを禁じる法律を制定した自治体もある。日本でも近年企業と個人ジャーナリストの間でこの形態の訴訟が見られ、この用語と共に概念を浸透させる動きが見られている。
 
 

日本における実例 [編集]

出典・脚注 [編集]

外部リンク [編集]

【出典】
 
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近所にできるマンションの建設反対運動に参加する。環境・自然破壊の恐れがある開発行為に反対する運動を起こす。見聞した事件・事故、不正や腐敗について報道機関の取材にこたえる。ブログやウエブサイトで批判する。

みなさんの周囲でも、こうした「公的な発言」をする機会は多いのではないでしょうか。

いま、そんな「公的な問題についての市民の公的発言」を妨害するための民事訴訟が各地で起こされています。こうしたいやがらせ目的の訴訟仕掛けてくる側は、被害者に比べて資金・組織・マンパワーなどで優位に立つ組織や団体(企業、労働組合、公共団体、自治体)であることが特徴です

そんないやがらせ目的の裁判のせいで精神的・肉体的・経済的に疲弊させられ、追い詰められる被害者が各地で続出しています。また、こうした「見せしめ」で虐待される被害者の姿を見て、他の人々も批判や反対を控えるようになるのも危険な兆候です。

こうした「いじめ目的」の民事訴訟を欧米では「SLAPP(スラップ)」といいます。米国では50州のうち25州にSLAPP被害を防止する法律があります。

ところが日本にはSLAPP訴訟を防ぐ法的措置がありません。法律の抜け穴を利用して、日本国憲法第21条が保障する「言論・表現の自由」(=市民が公的に発言する権利)を踏みにじる民事訴訟の悪用が堂々とまかり通っています。

私たちはこうしたSLAPP訴訟の被害者をネットワークする全国組織です。

*SLAPP
訴訟の危険性を社会に知らせていきます。
*
新たな犠牲者を出さないための対策を政府・立法機関に求めていきます。
*
被害者が孤立しないよう助け合います。
*
新しいSLAPP訴訟の動き、対策の動向を世論に知らせます。
*
学識者、法律実務家はもちろん、問題意識を持つ市民を広くネットワークしていきます。

SLAPP
訴訟被害被害者の参加をお待ちしています。そのほかSLAPP問題に関心のある一般市民、学生、学識者、法律実務家のみなさんの入会を広く歓迎しています。

私たちはいかなる政党・政治・宗教・思想団体とも無関係であることをここに明言します。一方、私たちの趣旨に賛同してくださる方々との連携にドアを開けています。

なお、私たちは企業などに敵対することが目的ではありません。SLAPP訴訟当事者の反論を歓迎します。サーバー、ブログをそちらでご用意のうえ反論を掲載してくだされば、リンクを張ります(容量の限界のため当サイトには反論を掲載できませんのでご了解うださい)。

みなさんの参加をお待ちしています。どうぞご連絡ください。
 
 
**********

 
 
 
【参照文献】
 
①橋下徹氏が光市母子殺害事件弁護団を返り討ちにした事件(民事裁判)
②上記事件の関連報道を紹介した拙稿
 
③丸正事件(弁護活動について名誉棄損罪の成立を認めた刑事裁判) 
 
④弁護活動の許容範囲に関する判例・裁判例を紹介した拙稿
 
 最高裁平成19年7月6日第二小法廷判決(民集61巻5号1769頁)がいうところの「瑕疵」の内容をよりいっそう明確化した新しい判例法理を最高裁が示しました。事件そのものは、再度、原審である福岡高裁への破棄差戻しとなりましたので、判決が確定して事件が決着するのはもう少し先の話になりそうです。
 
 こうしてみると、建築物の瑕疵が争われる建築関係訴訟は審理を進めるにつれて争点が増加する傾向を有するがゆえに訴訟が長期化せざるを得なくなるように見受けられました。繰り返しになりますが、本判決は最高裁における二回目の破棄差戻し判決なので原告の方は大変です。最高裁も迅速化のための方策を一刻も早く講じないといけませんね。

 
**********
 
欠陥住宅「放置すれば危険」なら賠償責任 最高裁初判断
 
 建物に欠陥が見つかった場合、どの程度なら設計・施工業者に損害賠償を請求できるのか。この点が争われた訴訟の差し戻し後の上告審判決で、最高裁第一小法廷(金築誠志裁判長)は21日、「現状では危険がなくても、放置すれば将来的に住人らの生命や身体、財産に危険が生じる程度で足りる」とする判断を示した。
 
 最高裁が同じ訴訟で2007年に示した「建物としての基本的な安全性を損なう欠陥があれば賠償を認める」という基準をより具体化したもので、欠陥住宅による被害を幅広く救済する内容だ。
 
 判決は賠償が認められる具体例も提示。放置した場合に鉄筋の腐食、劣化やコンクリートの耐力低下で建物の倒壊につながるような構造上の欠陥のほか、外壁がはがれて落下したり、漏水、有害物質の発生で住人の健康を害したりするケースなどを挙げた。ただ、建物の美観や住人の居住環境の快適さを損なう程度では該当しない、としている。
 
 訴えていたのは、大分県別府市に建設された9階建てマンションを購入した元オーナーの男性。ひび割れや配水管の亀裂、バルコニーの手すりのぐらつきがあるとして、東京都の設計会社と同県の建築会社を相手取り提訴した。
 
【出典】
 
**********
 
最高裁判例
事件番号
平成21()1019
 
事件名
 
損害賠償請求事件
 
裁判年月日
 
平成230721
 
法廷名
 
最高裁判所第一小法廷
 
裁判種別
判決
 
結果
破棄差戻し
 
判例集等巻・号・頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
 
原審事件番号
平成19()576
 
原審裁判年月日
平成210206
 
判示事項
 
裁判要旨
 最高裁平成19年7月6日第二小法廷判決・民集61巻5号1769頁にいう「建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵」には,放置するといずれは居住者等の生命,身体又は財産に対する危険が現実化することになる瑕疵も含まれる
 
参照法条
 
全文
全文
 
 
 
【出典】
 
 
**********
 
【参照文献】
○『裁判の迅速化に係る検証に関する報告書』の『概要』
における「6.4.2 建築関係訴訟に特有の長期化要因に関する施策」の個所
 
https://blogs.yahoo.co.jp/IMG/ybi/1/ad/74/irukanosasayaki/folder/109984/img_109984_42523416_0?20110121072229

上司からの性暴力被害を告発してたたかう障がい者

里美さんを応援してください!

勤め先(JR西日本)の上司から性的暴行を告発し、

裁判をたたかっている障がい者女性がいます。
 
多くのみなさんのご支援によって控訴審を勝ちたいと願っています。

注目と傍聴、ご支援をお願いします。

 ◆傍聴してください!→2011年1月21日(金)午前11時

  大阪高裁81号法廷(別館8階)


◆裁判所への署名をお願いします!(別紙)
【事件の経過】  

 里美さん(兵庫県 現在36歳)は、JR西日本に

「障がい者雇用促進」制度で採用された、1年更新の契約社員です。生まれつきの

脳性麻痺で、四肢に障がい(重度1級)があります。パソコンが堪能で、男

ばかりの現場で、事務仕事をしてきました。
 
 事件がおきたのは、今から約3年前。会社の慰安旅行の帰りに、上司で

あるAに、強引にホテルに連れ込まれ、カミソリで脅されて性行為を強要さ

れました(里美さんは、障がいゆえに、押し倒されたら自分で起きあがるこ

とは困難です)。事件後Aは、さも2人がつき合っていたかのように装うとと

もに、「会社に言ったらお前の契約更新はないぞ」と里美さんを脅していま

す。Aの行為は、里美さんの障がいと、契約社員という会社での弱い立場

を利用した、きわめて悪質なものです。
 
 里美さんは一人で苦しんだ末、事件から半年後に、詳細を会社に告発し

ますが、会社のセクハラ対策室は、「そんな事実は無かった」と結論をだし

ました。里美さんは納得できず、一人で弁護士を捜しまわり、ようやく提訴

にこぎつけました。
 

【一審判決の問題点】  

ところが、昨年6月に出された一審判決は、里美さんが半年間事件を告発できなかったことや、

事件後かわされた一見「親しげ」なメールの内容などを理由に、加害者である上司の「合意の上

だった」という言い分を認め、里美さん敗訴の判決を下しました。この判決は、

里美さんの障がいや、職場内での上下関係の圧力、性暴力被害女性

のおかれた心理状況について考慮せず、加害男性や会社の言い分のみを

採用したもので、性暴力、とくに障がいをもつ女性に対する性暴力を野放し

にしかねない危険なものです。里美さんは、ショックでくじけそうになりなが

らも、「こんな事が許される世の中でいいのか?」という思いで控訴し、とこ

とんたたかうことを決意しました。

【ご支援をお願いします!】
 
里美さんのたたかいは、契約社員などの弱

い立場の女性や、障がい者の女性への犯罪など、闇に葬られてしまうこと

の多い、性暴力犯罪を明るみに出し、同じような境遇にいる女性たちに、

大きな勇気と展望を開くものと思います。
 

 里美さんは、被害女性の救済と同時に、加害者をなくすことにもつながれ

ば、と事件の公表を決意し、支援を訴えています。多くのみなさんが、里美

さんのたたかいを支えるため、ぜひ署名のご協力と裁判の傍聴をお願いします。

以下は、ブログ「里美ドットコム」です。

これまでの経緯が分かります。ご覧ください。

転載元転載元: 社民党セクシュアルハラスメント裁判にご支援を

三井住友銀行 SMBC信用保証 SMBC債権回収 そして、顧問弁護士
 
この方たちは、過去から今まで、老人、病人の資産、財産、人生、生命と引き換えに
莫大な利益を懐にいれてきた。
 
たとえば、このリンクをご覧になってほしい
 
 
これは、日弁連のホームページのなかにある。
内容は、私が訴えていることと、ほぼ同一
問題は、この記事が、1996年(平成8年)10月25日ということ
 
オレオレ詐欺や、闇金には、厳しく対応していた政府が
15年間も、銀行を野放しにしていたのはなぜか?
しかも、銀行は法人税を10年以上、いっさい支払っていない。
そして、私は訴え続けた、しかし
 
「銀行がそんなことするわけないじゃないですか」
「あなたが言うことが本当なら、とっくに政府が対応しますよ」
「たかが、個人の借金問題でしょ」
「借金返済できないのは自己責任でしょ」
「資本主義をご存知ですか」
「日本は法治国家です」
 
どこからわいてきたのかわからない、自殺推進派にとてもありがたい言葉をいただいた。
 
さて、しかし、私はあきらめなかった
なぜなら、私の訴えを理解していただき
支援をしてくれる人々もいてくれたからだ!
 
2008年、SMBC債権回収と、直談判で、1度目の競売はとりさげ
2009年、国会に直訴状が参考に提出され、2度目の競売は延期
 
しかし、それでも、まだ、SMBCと顧問弁護士は、債権回収しか考えない
腐りきった、法の解釈を悪用して、法に乗っ取って、人の財産も乗っ取っていく
 
2011年、1月、主債務者の母は完全看護入院中
連帯保証人の私は、病状悪化のため、入院を控えていた。
 
それでも、SMBCは、2月に競売を再開
 
ここで、やっと、国は動いた
 
立法府を司る三権の長である
衆議院議員議長が、私の直訴に答えて
三井住友銀行に競売の取り下げを指示。
そして、あらためて私たちとの話し合いを命じた。
 
しかも、現衆議院議長は弁護士でもある。
 
単なる一国民の訴えで、衆議院議長が動くであろうか?
 
現内閣は、いろいろと批判をされているが
 
そのなかには、自身の危険を恐れずに、銀行に対して意見を言ってきた人物も
数名、含まれている。
 
それでも、私は安心していない。
 
SMBCは、これでも、まだ、己の非を一切認めることなく
債権の回収のみを主張し続けるのだろうか?
 
もし、そうであれば、銀行こそが、日本の最高権力であると証明される。
 
すべての闇が明かされるのか?それとも?
 

転載元転載元: 銀行の取り立てる利息は人の命

 ↑ クリックすればコメントの欄があります。
 
  お陰様でまだ、ブログをお持ちでない北九州市の市民の皆さまの応援も
 
   いただくようになりました。
 
   これも皆さまのお陰です、ありがとうございます。
 
 
 最初の頃のあるブロガーさんのコメント「きちんと対応できなかったのは
 
   新日鉄の恥ですよ、表に出してはいけなかったのに」
 
 
  hirokaを応援くださっているブロガーさん他市内の業者さん、市民の皆さんの多くの声が
 
   届くようになってきました。
 
   市民の皆さんのコメントのひとつ
 
 
   「北九州市には新日鉄信仰というのがあります。
 
   新日鉄、様、様なのです。」官営八幡製鉄所の時代があります。
 
 
  請負元の担当者(1級建築士) 「施工業者は知りません、契約もありません?」
 
    裁判後に「施工業者に請求すると明記」
 
 
\¤\᡼\¸ 1
 
                       1階スロープ天井内の雨漏り
 
 
■  欠陥住宅 損害賠償請求事件  
 
    被告 請負元 
 
          建築家
 
          補助参加人 施工業者(建築家の推薦)
 
 
 
■  雨漏りの散水実験 平成23年1月6日 決定
 
 
■  私たちは10年保証を無視されました。
 
 
   最初から「雨漏りを全面否認」 多くの瑕疵があります。  
 
 
   多くの資料を残した為に私はクレーマーに仕立て上げられました。
 
              
  請負元の街づくり計画書より
 
 
   トトロのようだ。もののけのようだ。アニメの中にしか残っていないと
 
    思われた自然が、街の周りにどっしりと腰を据えている。
 
   いきいきと生命力に燃える緑。大きな大きな木。
 
      高い梢から野鳥たちの、ハロー。
 
    昼間でも薄暗い緑。真夏でも、ひんやりと涼しい。
 
       この森は、生きている。さくさくと歩く。
 
    はあはあと登る。身体は、くたびれる。心は元気になる。
 
    周辺の散策は、住人たちの、もうひとつの財産である。
 
 
 
 現状を放って置くとますます、被害者が増えていく
  
 
 
                                                         トトロの森
 
 
■ 市民の税金を投入して出来た閑静な住宅地区での欠陥住宅
 
 
■ 平成16年3月21日 着工〜施工中から次々に
 
   トラブル発生、引渡し日 同年9月30日でしたが、半年遅れの
 
   翌年、平成17年3月 雨漏りを隠し、多くの瑕疵を残しながら
 
   無理に請負元から引渡しをされました。
 
   もう、7年目になります。
 
     請負元は施工業者に手直し費用を請求すると伝えたところ、「拒否」され、
 
      手直し費用を回収する為に私たちを裁判へと
 
   裁判では三者一体となって「雨漏りを全面否認」
 
   請負元のコンプライアンスの問題、法令遵守、「社会的責任と信頼」に
 
   反する行為そのものだと思います。
  
 
■  建築家(日本建築家協会会員) 
 
■  12月2日 請求の趣旨訂正申立書
 
   請負元と建築家にほぼ、半々の損害賠償金額を提示
 
 
 
  前任の弁護士事務所に被告、補助参加人、施工業者の顧問弁護士が・・・・、
 
    電話もファックスも同じです。
 
 
  トラブル発生時から、克明な記録を残し、それらを常に整理し
 
   なぜこのような欠陥が出来たのか、
 
   自分たちなりに整理し
 
   欠陥に遭わないための情報発信を続けていきます。
 
 
 私のブログが社会的な問題へと発展していくことを願いながら
 
   家を建てて良かったと思えるような社会になりますように、応援いただければ幸いです。
 
   被告側がhirokaのブログを裁判所へ、順位まで知らせていただきました。
 
 ブログ村に参加しております。
 
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¤ˤۤó\֥�¼ ½»¤ޤ¤\֥� ¡ëì¸ͷú Ãíʸ½»Âð¡ʻܼç¡ˤØ(ʸ»ú¤򥯥ê\å¯)
 
 いつも応援、クリックありがとうございます。

転載元転載元: 新日鉄グループで建てた家!!! 欠陥住宅北九州版

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