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昨日、帰宅後にネットサーフィンをしていたら、以下の記事に遭遇しました。つい最近、私自身が言及したテーマとかぶり、とても他人事とは思えなかったので転載させて頂きます。私が一部編集しています。
こうした提訴は、まさに「無理が通れば道理が引っ込む」というか、形式的には適法でも、実質的には提訴者が気に食わない一般市民の発言を弾圧・蹂躙する目的で行った「弱い者いじめ」以外の何物でもないとの感を禁じ得ませんでした。
いくら「裁判を受ける権利」が日本国憲法32条で保障されているといっても、このようなシカーネ(害意)を有した訴訟提起(提訴)権の行使は、やはり権利濫用(参照:日本国憲法12条後段および民法1条3項)の類の提訴、すなわち濫訴(提訴権の濫用)ではないでしょうか。
なお、正当な権利主張(クレーム)を萎縮ないし断念させる意図で非行弁護士や自称人権派弁護団がなしたスラップ(嫌がらせ訴訟)による被害を受けている元・依頼者の方々や懲戒請求者・その呼び掛け人の方々の参考にもなれば幸甚です。
また、これに関連して検索したところ、以下の事も判明しました。参考までに紹介させて頂きます。これらも私が一部編集しています。
【参照文献】
①橋下徹氏が光市母子殺害事件弁護団を返り討ちにした事件(民事裁判)
②上記事件の関連報道を紹介した拙稿
③丸正事件(弁護活動について名誉棄損罪の成立を認めた刑事裁判)
④弁護活動の許容範囲に関する判例・裁判例を紹介した拙稿
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各種民事法紛争
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最高裁平成19年7月6日第二小法廷判決(民集61巻5号1769頁)がいうところの「瑕疵」の内容をよりいっそう明確化した新しい判例法理を最高裁が示しました。事件そのものは、再度、原審である福岡高裁への破棄差戻しとなりましたので、判決が確定して事件が決着するのはもう少し先の話になりそうです。
こうしてみると、建築物の瑕疵が争われる建築関係訴訟は審理を進めるにつれて争点が増加する傾向を有するがゆえに訴訟が長期化せざるを得なくなるように見受けられました。繰り返しになりますが、本判決は最高裁における二回目の破棄差戻し判決なので原告の方は大変です。最高裁も迅速化のための方策を一刻も早く講じないといけませんね。
【参照文献】
○『裁判の迅速化に係る検証に関する報告書』の『概要』
における「6.4.2 建築関係訴訟に特有の長期化要因に関する施策」の個所
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上司からの性暴力被害を告発してたたかう障がい者 里美さんを応援してください! 勤め先(JR西日本)の上司から性的暴行を告発し、 裁判をたたかっている障がい者女性がいます。 多くのみなさんのご支援によって控訴審を勝ちたいと願っています。 注目と傍聴、ご支援をお願いします。 ◆傍聴してください!→2011年1月21日(金)午前11時 大阪高裁81号法廷(別館8階) ◆裁判所への署名をお願いします!(別紙) 【事件の経過】 里美さん(兵庫県 現在36歳)は、JR西日本に 「障がい者雇用促進」制度で採用された、1年更新の契約社員です。生まれつきの 脳性麻痺で、四肢に障がい(重度1級)があります。パソコンが堪能で、男 ばかりの現場で、事務仕事をしてきました。 事件がおきたのは、今から約3年前。会社の慰安旅行の帰りに、上司で あるAに、強引にホテルに連れ込まれ、カミソリで脅されて性行為を強要さ れました(里美さんは、障がいゆえに、押し倒されたら自分で起きあがるこ とは困難です)。事件後Aは、さも2人がつき合っていたかのように装うとと もに、「会社に言ったらお前の契約更新はないぞ」と里美さんを脅していま す。Aの行為は、里美さんの障がいと、契約社員という会社での弱い立場 を利用した、きわめて悪質なものです。 里美さんは一人で苦しんだ末、事件から半年後に、詳細を会社に告発し ますが、会社のセクハラ対策室は、「そんな事実は無かった」と結論をだし ました。里美さんは納得できず、一人で弁護士を捜しまわり、ようやく提訴 にこぎつけました。 【一審判決の問題点】 ところが、昨年6月に出された一審判決は、里美さんが半年間事件を告発できなかったことや、 事件後かわされた一見「親しげ」なメールの内容などを理由に、加害者である上司の「合意の上 だった」という言い分を認め、里美さん敗訴の判決を下しました。この判決は、 里美さんの障がいや、職場内での上下関係の圧力、性暴力被害女性 のおかれた心理状況について考慮せず、加害男性や会社の言い分のみを 採用したもので、性暴力、とくに障がいをもつ女性に対する性暴力を野放し にしかねない危険なものです。里美さんは、ショックでくじけそうになりなが らも、「こんな事が許される世の中でいいのか?」という思いで控訴し、とこ とんたたかうことを決意しました。 【ご支援をお願いします!】 い立場の女性や、障がい者の女性への犯罪など、闇に葬られてしまうこと の多い、性暴力犯罪を明るみに出し、同じような境遇にいる女性たちに、 大きな勇気と展望を開くものと思います。 里美さんは、被害女性の救済と同時に、加害者をなくすことにもつながれ ば、と事件の公表を決意し、支援を訴えています。多くのみなさんが、里美 さんのたたかいを支えるため、ぜひ署名のご協力と裁判の傍聴をお願いします。 以下は、ブログ「里美ドットコム」です。 これまでの経緯が分かります。ご覧ください。 |
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三井住友銀行 SMBC信用保証 SMBC債権回収 そして、顧問弁護士
この方たちは、過去から今まで、老人、病人の資産、財産、人生、生命と引き換えに
莫大な利益を懐にいれてきた。
たとえば、このリンクをご覧になってほしい
これは、日弁連のホームページのなかにある。
内容は、私が訴えていることと、ほぼ同一
問題は、この記事が、1996年(平成8年)10月25日ということ
オレオレ詐欺や、闇金には、厳しく対応していた政府が
15年間も、銀行を野放しにしていたのはなぜか?
しかも、銀行は法人税を10年以上、いっさい支払っていない。
そして、私は訴え続けた、しかし
「銀行がそんなことするわけないじゃないですか」
「あなたが言うことが本当なら、とっくに政府が対応しますよ」
「たかが、個人の借金問題でしょ」
「借金返済できないのは自己責任でしょ」
「資本主義をご存知ですか」
「日本は法治国家です」
どこからわいてきたのかわからない、自殺推進派にとてもありがたい言葉をいただいた。
さて、しかし、私はあきらめなかった
なぜなら、私の訴えを理解していただき
支援をしてくれる人々もいてくれたからだ!
2008年、SMBC債権回収と、直談判で、1度目の競売はとりさげ
2009年、国会に直訴状が参考に提出され、2度目の競売は延期
しかし、それでも、まだ、SMBCと顧問弁護士は、債権回収しか考えない
腐りきった、法の解釈を悪用して、法に乗っ取って、人の財産も乗っ取っていく
2011年、1月、主債務者の母は完全看護入院中
連帯保証人の私は、病状悪化のため、入院を控えていた。
それでも、SMBCは、2月に競売を再開
ここで、やっと、国は動いた
立法府を司る三権の長である
衆議院議員議長が、私の直訴に答えて
三井住友銀行に競売の取り下げを指示。
そして、あらためて私たちとの話し合いを命じた。
しかも、現衆議院議長は弁護士でもある。
単なる一国民の訴えで、衆議院議長が動くであろうか?
現内閣は、いろいろと批判をされているが
そのなかには、自身の危険を恐れずに、銀行に対して意見を言ってきた人物も
数名、含まれている。
それでも、私は安心していない。
SMBCは、これでも、まだ、己の非を一切認めることなく
債権の回収のみを主張し続けるのだろうか?
もし、そうであれば、銀行こそが、日本の最高権力であると証明される。
すべての闇が明かされるのか?それとも?
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いただくようになりました。
これも皆さまのお陰です、ありがとうございます。
新日鉄の恥ですよ、表に出してはいけなかったのに」
届くようになってきました。
市民の皆さんのコメントのひとつ
「北九州市には新日鉄信仰というのがあります。
新日鉄、様、様なのです。」官営八幡製鉄所の時代があります。
裁判後に「施工業者に請求すると明記」
1階スロープ天井内の雨漏り
■ 欠陥住宅 損害賠償請求事件
被告 請負元
建築家
補助参加人 施工業者(建築家の推薦)
■ 雨漏りの散水実験 平成23年1月6日 決定
■ 私たちは10年保証を無視されました。
最初から「雨漏りを全面否認」 多くの瑕疵があります。
多くの資料を残した為に私はクレーマーに仕立て上げられました。
■ 請負元の街づくり計画書より
トトロのようだ。もののけのようだ。アニメの中にしか残っていないと
思われた自然が、街の周りにどっしりと腰を据えている。
いきいきと生命力に燃える緑。大きな大きな木。
高い梢から野鳥たちの、ハロー。
昼間でも薄暗い緑。真夏でも、ひんやりと涼しい。
この森は、生きている。さくさくと歩く。
はあはあと登る。身体は、くたびれる。心は元気になる。
周辺の散策は、住人たちの、もうひとつの財産である。
現状を放って置くとますます、被害者が増えていく
トトロの森
■ 市民の税金を投入して出来た閑静な住宅地区での欠陥住宅
■ 平成16年3月21日 着工〜施工中から次々に
トラブル発生、引渡し日 同年9月30日でしたが、半年遅れの
翌年、平成17年3月 雨漏りを隠し、多くの瑕疵を残しながら
無理に請負元から引渡しをされました。
もう、7年目になります。
請負元は施工業者に手直し費用を請求すると伝えたところ、「拒否」され、
手直し費用を回収する為に私たちを裁判へと
裁判では三者一体となって「雨漏りを全面否認」
請負元のコンプライアンスの問題、法令遵守、「社会的責任と信頼」に
反する行為そのものだと思います。
■ 建築家(日本建築家協会会員)
■ 12月2日 請求の趣旨訂正申立書
請負元と建築家にほぼ、半々の損害賠償金額を提示
電話もファックスも同じです。
なぜこのような欠陥が出来たのか、
自分たちなりに整理し
欠陥に遭わないための情報発信を続けていきます。
家を建てて良かったと思えるような社会になりますように、応援いただければ幸いです。
被告側がhirokaのブログを裁判所へ、順位まで知らせていただきました。
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