|
今日は「国民の休日」です。
国民の祝日に関する法律に基づいて休日とされています。
1条には「自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞつて祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名づける。」と規定されています。この法律の趣旨を表していますね。
ただこの法律では、第2条で国民の祝日の日を列挙していますが、その中には「5月4日」は含まれていません。
第3条3項に、「その前日及び翌日が「国民の祝日」である日は休日とする」とあります。
つまり、5月3日と5月5日が2条により規定されている国民の祝日であり、4日はその二つに挟まれているので、休日とされているのです。
って、まあ、それがどうしたと言われれば、一般の方々にとっては別にたいしたことでもないかもしれませんが、法律というのはしっかりと要件と効果の関係になっているということがわかってもらえると思います。
おまけに、この知識を利用した肢を作ってみます。
「国民の祝日に関する法律第2条には、5月4日が国民の祝日であると明記されている」
さて、○か×か!?
|
うぅ〜ん・・・。○でお願いします!!
2006/5/4(木) 午前 5:50 [ - ]
上記、本文の内容や条文を参照にすれば、答えは×という事になります。第2条には、5月4日が国民の祝日であるとは明記されていません。たった是だけの肢ですが、法律の問題を作ることって、難しい作業ですね、色々使う言葉を考えなければならないので。
2006/5/5(金) 午前 8:33 [ sam*ra*_kou**aku ]