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こんにちは。
さて今日は憲法の勉強法について少しお話してみたいと思います。
お手元に17年度の過去問をお持ちの方は、問36の記述式の問題を見てください。
「二重の基準」と「明白かつ現在の危険」が模範解答となります。
試験後、行政書士試験受験生対象の掲示板をいくつか見たところ、「こんな言葉知らない」「こんな難しい答えを求めるとは」といったような意見が多かったように感じられました。
確かに、昨年度までの行政書士試験用の基本書をざっと見ても、この二つの言葉が登場することはほとんどありません。
では、昨年の問36は超難問だったのか?
そんなことはありません。私はこの問題を見た瞬間思わず「よし」と心の中でつぶやきました。
憲法という科目ではこの二つの言葉は基本中の基本だからです。
特に「二重の基準」を理解していなければ、精神的自由権と経済的自由権の人権侵害の問題を解決する際の違憲審査基準の違いを理解できないでしょう。
と、ここで、その具体的な話をする前に、そもそも「憲法」とはなんなんだろうか、という事を、今一度よく考えてみてください。
キーワードは、「人権」と「統治」、「自由」と「民主主義」というところでしょうか。
普段、ごちゃ混ぜに使ってしまっているこれらの概念をしっかりと明確にすることで、憲法の本来の役割が見えてくるはずです。
また、憲法も単にその概念を理解するのみならず、他の法律と同様に何らかの紛争を解決するために役立ち、試験でもそこが狙いどころです。
次の更新までに、是非、憲法について基本書を調べるなりウェブでサーチするなりして真剣に考えてみてください。
頑張って、なるべく早く更新しようと思いますので。
それでは。
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二重の基準を理解しないと、合憲性判定基準の意味もボケて覚えてしまいそうですよね。しっかり言葉、概念の意味を覚えていこうと思っています。基本といえば基本なんですけど、行書書籍では少ししんどいようですので、司法書士用の基本書使ってます^^;
2006/3/8(水) 午前 8:26 [ - ]
地道に一つ一つ、確実に基本的知識を押さえていくことが、後で絶対に活きてきます。ブログでも、難問と思われるような問題が、実は基本的知識を身に付ける段階でしっかりしておけば解くことが出来る方法もお伝えしていこうと思っています。
2006/3/8(水) 午後 10:10 [ sam*ra*_kou**aku ]