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憲法その2

こんにちは。

憲法とは何かについて、考えていただけましたでしょうか?

早速結論から申し上げますと、「憲法とは人権を保護するものである」という事になります。

なんだあ、当たり前のことじゃないか、と思われる方も多いでしょう。

しかし、この事は本当に重要なことです。

人権を守る=自由を守る、と考えてもよいでしょう。つまり、憲法は我々の自由を守るために存在するのです。「自由主義」こそが、憲法の基本理念なのです。

ここからは歴史学、政治学とも密接にかかわるのですが(何せ、憲法そのものが歴史学のようなもの)、まず近代では人々の自由を守るということが何よりも重要事項でした。その後自由のみならず社会権という概念も出てきますが。

憲法や政治学の基本書で十分に触れられているところですので、ここではサラッと見るだけにしておきますが、歴史的に見て一般市民の自由は、国家権力により侵害されていました。そこで、自分たちの自由を守るためには、自分たちでルールを決めて、国家を統治していこうという流れになっていきました。民主主義=国民主権ということですね。日本の憲法もこの考え方を取り入れています。

冗長になってしまいましたが、要するに我々の憲法は、自由や人権を保護することを目的としているのであって、民主主義はその手段に過ぎないということです。

ここは一般的に勘違いされているような感じがします。憲法は民主主義を保護するためにある、というようなニュアンスの話をされる方もいますが、それは間違いで、あくまで自由を保護する、それが最大の目的です。

この点が理解されていないと、憲法の勉強に支障が生じてしまうと思われます。試験勉強をする際には、人権編と統治編に分けて学習を進めるのが一般的かと思いますが、何故人権と統治に分けるのか、人権編で問題となっている内容、統治編での三権分立の意味などなど、基本部分の理解をしていないと単なる暗記に終わってしまう虞があります。

前回触れた二重の基準ももちろん基本ですが、まずは憲法の理念をしっかりと抑えておくことがとても重要です。


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