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英語学習法

このブログでは、メインは行政書士試験の勉強法をお伝えしていこうと思っているのですが、実はもう一つ、英語学習法についても是非お伝えしていきたいなあと思っています。

私はこれから、行政書士事務所を開設し、また更に法律系や会計系の資格などを取り実務を行っていこうと思っているのですが、実は大学では英文科でした。

もちろん、大学時代に勉強しただけではしっかりとした英語は身につきませんでしたので、卒業後渡米し、英語力に磨きをかけてきました。

その結果、TOEICでは830点を取るにまでいたったのですが、伸び悩みの期間が長く、本当に英語の学習には苦労しました。

テレビを見ていると、「文法なんか知らなくてもいい」なんていっちゃってますが、とんでもない!!

基本的な文法をしっかりと身につけ、それを応用すれば、読み書きのみならず、ぺらぺらではないにしても、自分の意見を相手にはっきり伝えるだけの英語力は身につきます。

ということで、これからは行政書士試験学習法のみならず英語学習法についてもお伝えしていこうと思っていますので、どうぞ宜しくお願いします。

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憲法その2

こんにちは。

憲法とは何かについて、考えていただけましたでしょうか?

早速結論から申し上げますと、「憲法とは人権を保護するものである」という事になります。

なんだあ、当たり前のことじゃないか、と思われる方も多いでしょう。

しかし、この事は本当に重要なことです。

人権を守る=自由を守る、と考えてもよいでしょう。つまり、憲法は我々の自由を守るために存在するのです。「自由主義」こそが、憲法の基本理念なのです。

ここからは歴史学、政治学とも密接にかかわるのですが(何せ、憲法そのものが歴史学のようなもの)、まず近代では人々の自由を守るということが何よりも重要事項でした。その後自由のみならず社会権という概念も出てきますが。

憲法や政治学の基本書で十分に触れられているところですので、ここではサラッと見るだけにしておきますが、歴史的に見て一般市民の自由は、国家権力により侵害されていました。そこで、自分たちの自由を守るためには、自分たちでルールを決めて、国家を統治していこうという流れになっていきました。民主主義=国民主権ということですね。日本の憲法もこの考え方を取り入れています。

冗長になってしまいましたが、要するに我々の憲法は、自由や人権を保護することを目的としているのであって、民主主義はその手段に過ぎないということです。

ここは一般的に勘違いされているような感じがします。憲法は民主主義を保護するためにある、というようなニュアンスの話をされる方もいますが、それは間違いで、あくまで自由を保護する、それが最大の目的です。

この点が理解されていないと、憲法の勉強に支障が生じてしまうと思われます。試験勉強をする際には、人権編と統治編に分けて学習を進めるのが一般的かと思いますが、何故人権と統治に分けるのか、人権編で問題となっている内容、統治編での三権分立の意味などなど、基本部分の理解をしていないと単なる暗記に終わってしまう虞があります。

前回触れた二重の基準ももちろん基本ですが、まずは憲法の理念をしっかりと抑えておくことがとても重要です。

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