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択一民法・問25の続き

こんにちは。

問25の肢の解説の続きをします(大分、前回から間が空いてしまいました・・・)

肢2を見てみましょう。

「Aの所有する甲土地につきAがBに対して売却した後、Aが重ねて甲土地を背信的悪意者Cに売却し、さらにCが甲土地を悪意者Dに売却した場合に、第一買主Bは、背信的悪意者Cからの転得者であるDに対して登記をしていなくても所有権を対抗できる。」とあります。

前回と同じように考えると、

「Aの所有する甲土地につきAがBに対して売却した後、Aが重ねて甲土地を背信的悪意者Cに売却し、さらにCが甲土地を悪意者Dに売却した場合に、」までが事例。

「第一買主Bは〜所有権を対抗できる。」が結論。

上記〜の部分に入る「背信的悪意者Cからの転得者であるDに対して登記をしていなくても」がその状況を狭める条件となっています。

AがBに対して売却した後、Aが更にCに二重譲渡してしまった。ここまでは典型的な二重譲渡の状況ですが、その後にCがDに更に土地を売り渡した、ということですね。普通に考えれば、BとDが対抗関係になるので、先に登記を備えたほうが勝つということになります。

しかし、ここでのポイントは「Cが背信的悪意者であり、Dがその事を知っている(悪意)」という事です。

背信的悪意者とは、簡単に言えば、単にAB間の売買を妨害したいだけなど、177条の趣旨である自由競争の原理によっても認められないような悪質な第三者のことです。その背信的悪意者は、二重譲渡の状況で対抗関係に立った場合には、177条の第三者に当たらず、もう一方の相手方は登記を備えなくとも自己の所有権を主張できるということになります。

これをこの問題で見てみると、Cは背信的悪意者であるため、Bは登記なくしてCに対抗できることになります。

ここまでは、まだ良いです。

問題はDです。背信的悪意者CからDは権利を取得できるのでしょうか。

ここで考えるべきことは、背信的悪意者はあくまで177条にいう「第三者」に当たらないだけで、決して権利を取得できないわけではなく、信義則上、権利を主張出来ないだけです。

そして信義則は一身専属的なものと考えられるので、転得者自信に背信性が存在しない限り、転得者も権利を得ることが出来るはずです。

この問題ではDは単に悪意であるだけで、背信性はないので権利を主張することができます。

ということは、BとDは177条の対抗関係に立ちますので、Bは登記を備えなければ、所有権をDに対し主張することが出来ません。

よって、この肢も×という事になります。

この問題のベースとなっている判例は平成8年10月2日のものですので、一度解説書などで調べておいてください。

なお、この知識は民法学習上基本的なものですが、行書試験対策テキスト全てに載っているわけではないようです。是非、司法書士試験用テキストや、その他法学部学生が使用するような基本書を使用し、この部分をしっかりと理解しておくことをオススメします。絶対、とはいえませんが、今年の試験でも177条関連の問題は出る可能性が大ですので。

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