行政書士試験攻略倶楽部

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このブログは、平成17年度行政書士試験で一発合格を果たしました私「サムライ」が、行政書士試験受験生の方々のために、その勉強方を伝授するべく立ち上げたサイトです。ビシビシと鍛え上げる!!というよりも、時として関係の無いような雑談を挟みながら、楽しく皆さんの役に立つような情報を提供していきたいと思っています。どうぞ、宜しくおねがいします。

保釈って、何?

友人から、「保釈って、なんやねん」という質問がありましたので、簡単に触れてみたいと思います。

保釈とは、起訴後もまだ勾留されている被告人を釈放する制度の事を言います。

「勾留」は、被疑者・被告人が逃亡・罪証隠滅の虞がある場合にその身体を拘束する措置の事です。

逮捕のところでも触れたと思いますが、単なる取調べ目的での勾留は、現行刑事訴訟法では認められず、憲法にも違反するものとなります。

逃亡・罪証隠滅の虞がなければ、被告人はその身体の拘束を解かれなければならないのです。(ちなみに、起訴前の勾留の場合、保釈はありません。)

逮捕・勾留合わせて23日間(特別な場合、更なる延長の場合もある)を経て、検察が公訴提起しているということは、公判を行うのに十分な証拠を押さえているはずであり、証拠隠滅の虞はないという考え方なのでしょう。

最近では公判前整理手続の導入もあり、そこで検察が公判で使用する証拠を全部提出するので、その点からも、証拠隠滅の虞はないと考えられます。(あくまで理論上の感もありますが。)

刑事被告人には、あくまで無罪の推定が働くため、必要最低限を超える身体拘束は認められないというのが、この制度の趣旨だと考えられます。そのため、被疑者に保釈が認められないのは不当と考える説もあります。

保釈する際に払う保釈保証金(今回、とある会社の、とある方が支払われた額、5億円だとか・・・)は、裁判の出頭を担保するためのものです。つまり、保釈保証金を払わせることにより、逃亡の虞が無くなるという考えなのでしょう。ちなみに、保釈金は有罪になろうと、無罪になろうと戻ってくるようです。

庶民的な感覚として言えば、金持ちであれば、犯罪(以下、法律家として自主規制)のような感想も持ってしまいますね。

上記の記載に不備や誤りがありましたら、是非ご指摘の程を宜しくお願いしたいと思います。

(参考文献)
刑事訴訟法学入門第3版 福井厚著
刑事訴訟法入門第2版  伊藤真著

続・一般知識の勉強法

前回は、ひたすら基礎をこなせ!という所で話が終わってしまいました。

「その基礎の固め方が、わかんねえんだよ!!(怒)」という方も多いかと思います。

私の場合は、資格試験予備校レックの出版している、総まとめの本の一般教養の所をひたすら覚えました。

レックの本は、赤チェックシートが封入されていましたので、答えを隠しながら覚えられ、私にとっては効率的だったように思えます。補助的に、ダイエックスの「社会情勢問題打開スペシャル」(もう今年度版が出ているようです)も使用しました。バラバラに出来るカード型の問題が付いていましたので、便利でした。行政書士試験という性質上、公務員試験の一般教養対策の本も良いでしょう。また、就職試験用の時事問題対策の本なども良いでしょう。

「丸暗記するなって、ゆうてたくせに、最後はやっぱり覚えなあかんのかいな!!」というツッコミもあることだと思います。

確かに最終的には、テストですので記憶せざるをえません。私も一般教養は力技的なところもありました。

しかし、政治・経済・社会の基礎部分の理解には努めました。私は昨年の試験で、一般教養は28点(14問正解)だったのですが、分からない問題も多く、その部分は基礎知識を元に、何とか考えて解いていきました。

その基礎知識とは、しつこいようですが、各種試験予備校などが出版している参考書に掲載されている程度のものです。

ただ私の場合、政治・経済・社会といった問題が(試験問題というより社会の実在問題)好きでした。

別に、行政書士試験を受けるために一般教養を身に付けたのではなく、高校生の終わりごろからずっと社会問題に興味を持ち、色々な書籍や雑誌、新聞は読んでいました。

ここで私が言いたいのは、別に今からそれだけの量をこなせというわけではないです。是は前にも触れたと思いますが、「好きである」という事が重要であるということを言いたいのです。

考えてみれば、国家の最高法である憲法に基づき、国民の権利・義務を保護し、社会の様々な問題を取り扱う「行政書士」という職に就く人が、社会情勢に無頓着だと、どうしようもないですよね。

もし、行政書士を目指してはいるけれども、般教はキライだという方々、是非この夏を境に般教を「好き」になり、得意科目にしてしまいましょう!!

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