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朝青龍

お久しぶりです。

暑い日が続きますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。

仮病疑惑の朝青龍に、2場所の出場停止という処分が下されました。

2場所ということは、今年はもう取り組みが出来ないと言うことであり、重い処分です。

しかし、僕の興味は処分の内容よりも、本当に朝青龍が「仮病」だったのかどうかと言うことです。

報道では、医師による診断書があったようですが、本当に医師により作成されていたのであるなら、問題

が生じてきます。

刑法160条には、「医師が公務所に提出すべき診断書、検案書又は死亡証書に虚偽の記載をしたときは、

三年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する」という虚偽診断書作成罪が規定されています。

「公務所に提出すべき」とあるので、今回は対象とはならないでしょうが、「財団法人」である「公益法

人」の相撲協会に、虚偽の診断書を提出したのであるなら、刑法的に処罰の対象とはならなくとも、その

倫理性を疑われることにもなりかねません。

今回の問題は、朝青龍に対する処分で幕引きと言うことにしてしまうのでしょうか。

もっとも、もし朝青龍が怪我をしつつ、テレビで報道されていたほどのプレーをしていたのなら、ある意味すごい根性であり、今のサッカー日本代表に必要な精神力だと思いますが・・・

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