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基礎法学の勉強法

ブログ開設から早4ヶ月、やっとこさ基礎法学について触れます。

お待ちいただいていた方、ごめんなさい。

僕は、正直に申し上げますと、特別に「基礎法学対策」というものをした事はありません。

ありませんというと、語弊を招いてしまうかもしれませんので、「ほとんど」と付け加えておきます。

じゃあ、どうしたんだ。捨て問にしたのか、と思われるかもしれませんが、捨て問にはしていません。

昨年の問題でも、2問取ることができました。

基本的に、基礎法学で問われる知識は、各法律の基礎的な知識を問われることが多いようです。

試しに、過去問で問われたものをピックアップしてみます。( )内は、基礎となる法律。

平成12年 法規範の特徴 (憲法、民法など)

平成12年 成文法、不文法について (憲法、民法など)

平成13年 成文法、不文法について (憲法、民法など)

平成13年 罪刑法定主義について (憲法、刑法など)

平成14年 成文法、不文法について (憲法、民法など)

平成14年 民事責任、刑事責任 (民法、刑法、行政法など)

平成15年 紛争解決制度 (民法、刑法、行政法など)

平成15年 法令の公布と施行について (憲法、民法、刑法など)

平成16年 不文法(慣習法)について (民法、刑法、商法など)

平成16年 許可主義や認可主義などについて (民法、商法、行政法など)

平成17年 裁判所について (憲法、民法、刑法、民事訴訟法、刑事訴訟法など)

平成17年 情報と法について (憲法、民法、行政法など)

(ダイエックス出版・ゴク楽行政書士・過去問題集・法令編や昨年の過去問を参考させて頂きました。)

ざっと、過去6年分の問題を取り上げてみました。

どれも、出題範囲の法を学習する際に、序盤で押さえられるはずの知識です。

特に、憲法をしっかりと基礎の基礎から勉強すれば、成文法、不文法、慣習法や法規範についての知識を得られることができます。特に、憲法を勉強するだけでも、得られる範囲は相当です。

ちゃんと勉強しているけど、全く聞いたことがないよ!!という場合、おそらく使用している行政書士試験用のテキストが対応しきれていないということになるのでしょう。

中には、刑法、刑事訴訟法、民事訴訟法に関わる問題もありますが、決して全く解けない問題はありません。出題範囲の法律知識と法的思考能力を応用させれば、何とか正解にたどり着けます。

ちなみに、罪刑法定主義は刑法の基本原則です。しかし、刑法を勉強していないから知らないという言い訳はたたないところです。法解釈の基本として、遡及効や不遡及という話になった場合、民法では遡及は結構許されますが、刑法では遡及は原則として認められない、という事を知り、またその理由を押さえておかなければ、基本が抜けている状態になってしまいます。罪刑法定主義は、刑法の基本原則ですが、むしろ、法の解釈学上の基本知識といっても言い過ぎではないところです。

ただ、こうしたいわゆる基礎法学で問われそうな知識の基礎を身に付けられる書籍もあります。

代表的なものは、

「法令解釈の常識」 林修三・著 日本評論社・刊

という書籍です。

著者である林修三氏は既に亡くなられていますが、生前は、大蔵省や法務省、内閣法制局に勤められていた方で、法令作成のプロの方です。

しかし、内容は読み易いので、スラスラと読み進めることができます。

興味を持たれた方は、是非ご一読あれ。

また、それでも物足りないという方は、基礎法学の基本書でも良いでしょう。ただ、基礎法学関連の書籍もそれなりの量ですので、あまり深く入りこみすぎないほうが良いと思います。

法令科目として残された中で、勉強しにくいところではありますが、逆に受験生の多くがそう感じているはずです。

リラックスして、楽しく取り組みましょう!!

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