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二重の基準

「二重の基準」この言葉は、昨年度の行政書士試験の記述式で出題されましたが、「精神的自由の制約と経済的自由の制約とで、異なる違憲審査基準を用いる」ということですね。

では、なぜ、精神的自由と経済的自由とで異なる基準を用いるのか?

民主政の過程において、一旦精神的自由が侵害されてしまうと、その回復がかなり困難になるが、経済的自由ではそのような危険性は少ない、というように通常は説明されますが、その根拠は、実はアメリカのニューディール政策に遡るらしいです。

ニューディール政策に関しては、私が英文学科出身という事もあり、少し語ってみたいところですが(といって、そんなに詳しいわけでもないんですが・・・)、この記事を書いているのは、夜中も夜中、真夜中の3時ですので、次の機会ということで。

憲法その3

こんにちは。

前回、憲法の最大の目標は人権保護にあり、民主主義はそのための手段に過ぎないということについて少し説明しました。

この事は本当に重要なことですので、忘れないようにしてください。

さて、では憲法の勉強を続ける際、その重要な人権から勉強していくことになると思います。

ただ、何も意識せずに漫然と基本書を読んだり問題をといても、ポイントが分からないことだと思います。

人権編を攻略する際に意識すべきこと、それは「権利・自由が侵害されてるか、いないか」という事に尽きるといえます。

法令や条例が、国民の人権を侵害しているのかどうか、その判断力を養うことが重要です。

中学で習う公民レベルでは、表現の自由が大事だとか、学問の自由は保障されているなどという、条文レベルの勉強で終わってしまっていたことでしょう。もちろん、改正後の試験でも条文そのものの重要性は変わらないでしょう。(高校の現代社会レベルになると、内容も高度になってきますが、全員が履修するわけではないので、習っていない人は多いかな。)しかし、今後は、実際に起こった憲法上の具体的な争いが、どのようにして解決されたのかという事をしっかりと学ぶ必要があります。

そこで必要となるのが、判例の学習です。憲法の条文は抽象的な表現なので、実際の事件解決の際には解釈をする必要があります。判例は、正に最高裁判所裁判官の方方の解釈で成り立っていますので、学ばないわけにはいきません。

また、具体的な事件とは、1つのストーリーともいえます。憲法のような抽象的な科目を勉強する際には是非、具体的なイメージを掴む必要があります。判例学習は正にうってつけなのです。これは憲法のみならず、民法など他の法律全般にいえることです。

ただ、いきなり有斐閣の出している「憲法判例百選」を読んでも大変ですので、資格予備校などが出版している判例の要旨をうまくまとめた参考書を使うのが良いと思います。辰巳法律研究所の出している、4コマ漫画の本は結構イメージ作りにいいかも。司法試験対策のコーナーにあることが多いと思います。(辰巳は司法試験専門のイメージが強いので。)

憲法の学習とは直接関係のないことですが、例えば行政書士の試験を受けるからといって、行書のコーナーだけを見て、他の資格(司法試験や司法書士など)のコーナーは素通り、なんて事はしないほうが言いと思います。他の資格でも科目がかぶっていれば参考になる本は結構あります。司法試験は難しいというイメージがあり手もつけたくないと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、択一問題集の基礎レベルの問題(基礎レベルかどうかは問題集によって示されていることが多いです。)を解く事もかなり役立つと思います。

憲法その2

こんにちは。

憲法とは何かについて、考えていただけましたでしょうか?

早速結論から申し上げますと、「憲法とは人権を保護するものである」という事になります。

なんだあ、当たり前のことじゃないか、と思われる方も多いでしょう。

しかし、この事は本当に重要なことです。

人権を守る=自由を守る、と考えてもよいでしょう。つまり、憲法は我々の自由を守るために存在するのです。「自由主義」こそが、憲法の基本理念なのです。

ここからは歴史学、政治学とも密接にかかわるのですが(何せ、憲法そのものが歴史学のようなもの)、まず近代では人々の自由を守るということが何よりも重要事項でした。その後自由のみならず社会権という概念も出てきますが。

憲法や政治学の基本書で十分に触れられているところですので、ここではサラッと見るだけにしておきますが、歴史的に見て一般市民の自由は、国家権力により侵害されていました。そこで、自分たちの自由を守るためには、自分たちでルールを決めて、国家を統治していこうという流れになっていきました。民主主義=国民主権ということですね。日本の憲法もこの考え方を取り入れています。

冗長になってしまいましたが、要するに我々の憲法は、自由や人権を保護することを目的としているのであって、民主主義はその手段に過ぎないということです。

ここは一般的に勘違いされているような感じがします。憲法は民主主義を保護するためにある、というようなニュアンスの話をされる方もいますが、それは間違いで、あくまで自由を保護する、それが最大の目的です。

この点が理解されていないと、憲法の勉強に支障が生じてしまうと思われます。試験勉強をする際には、人権編と統治編に分けて学習を進めるのが一般的かと思いますが、何故人権と統治に分けるのか、人権編で問題となっている内容、統治編での三権分立の意味などなど、基本部分の理解をしていないと単なる暗記に終わってしまう虞があります。

前回触れた二重の基準ももちろん基本ですが、まずは憲法の理念をしっかりと抑えておくことがとても重要です。

憲法その1

こんにちは。

さて今日は憲法の勉強法について少しお話してみたいと思います。

お手元に17年度の過去問をお持ちの方は、問36の記述式の問題を見てください。

「二重の基準」と「明白かつ現在の危険」が模範解答となります。

試験後、行政書士試験受験生対象の掲示板をいくつか見たところ、「こんな言葉知らない」「こんな難しい答えを求めるとは」といったような意見が多かったように感じられました。

確かに、昨年度までの行政書士試験用の基本書をざっと見ても、この二つの言葉が登場することはほとんどありません。

では、昨年の問36は超難問だったのか?

そんなことはありません。私はこの問題を見た瞬間思わず「よし」と心の中でつぶやきました。

憲法という科目ではこの二つの言葉は基本中の基本だからです。

特に「二重の基準」を理解していなければ、精神的自由権と経済的自由権の人権侵害の問題を解決する際の違憲審査基準の違いを理解できないでしょう。

と、ここで、その具体的な話をする前に、そもそも「憲法」とはなんなんだろうか、という事を、今一度よく考えてみてください。

キーワードは、「人権」と「統治」、「自由」と「民主主義」というところでしょうか。

普段、ごちゃ混ぜに使ってしまっているこれらの概念をしっかりと明確にすることで、憲法の本来の役割が見えてくるはずです。

また、憲法も単にその概念を理解するのみならず、他の法律と同様に何らかの紛争を解決するために役立ち、試験でもそこが狙いどころです。

次の更新までに、是非、憲法について基本書を調べるなりウェブでサーチするなりして真剣に考えてみてください。

頑張って、なるべく早く更新しようと思いますので。

それでは。

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