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民法3条によると、「私権の享有は、出生に始まる」と規定されています。

解釈してゆくと、「権利能力は、生まれて初めて与えられる」という事になります。ただ、この生まれるという意味を巡っては、解釈に争いがあります。「一部露出説」によると、赤ん坊の身体が少しでも母体から外に出れば権利能力が認められますが、「全部露出説」によると、赤ん坊の身体がしっかりと母体の外に出なければ権利能力は認められせん。通説は全部露出説をとっています。

「んじゃあ、母体から赤ん坊が完全に出てこない間に、誰かがもし殺してしまっても、殺人罪は適用されないのか!!」というと、そうではありません。全部露出説はあくまで民法上の通説であり、刑法では一部露出説が判例・通説となっていますので、上記の例は立派な殺人罪となります。

ただ、民法においても、「損害賠償、相続、遺贈」の3場面では、胎児にも権利能力が与えられます。民法886条には、「胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。」と規定されています。ただ、ここで一つ曲者が。同条2項を見てください。「前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。」となっています。あまり明るい話ではないですが、ここはポイントです。「死体で生まれる」という日本語はおかしい感がありますが、そこは置いておき、この規定が重要です。この胎児の権利能力の話では、「停止条件説」と「解除条件説」という有名な学説の対立があります。

本来、停止条件とは、ある条件が成就されるまでは効果が発生しない、言い換えれば、ある条件が成就することにより、条件成就のときから法律効果が発生することをいいますが、学説は遡及効をとりいれているので、もし胎児が生きて生まれてくれば、時を遡り胎児となった時から生まれていたこととします。

解除条件も同様に、本来はある条件が成就されるまでは効力が存続し、条件成就とともに、その効果が消えることをいいますが、ここでは胎児にも権利能力は認められるが、死んで生まれてきた場合には、始めから存在していなかったものとなってしまいます。

とすると、先ほどの886条2項は解除条件説のようにも思えます。では民法は解除条件説を採用しているのか。

実は、判例は「停止条件説」をとっています。

生きて生まれて初めて、胎児だった時に発生した損害賠償請求権の行使ができたり、相続・遺贈の対象になるのです。

つまり、母親の胎内に赤ん坊がいるときに、何らかの不法行為をうけ、胎児も損害をこうむったとしても、母親(等の法定代理人)がその胎児の代理人として損害賠償請求することは出来ません。あくまでも生きて生まれて初めて行使できるということになります。「阪神電鉄事件」でこの説は採用されましたが、今では学者から、非難囂囂らしいです。死産の多かった昔と比べ、今は生きて生まれてくる確率は高いわけだから、停止条件説は時代遅れだということらしいです。

何だかヤヤコシイ話なんですが、試験に出ないとも限らないので、少し頑張って押さえておきましょう。

上記の記述に誤りなどがありましたら、是非お教えください。

民法解析

民法は

財産法に関する

1.総則 2.物権法 3.債権法



家族法に関する

4.親族法 5.相続法

から成り立っていますよね。

民法を勉強する際、大抵、総則の頭からパンデクテンに沿って進めてゆくと思います。

しかし正直、この順番で民法の流れを掴む事は難しい。

そこで、民法を勉強する際には、契約、特に売買契約の成立から債務の履行までを一つの流れとして再構築したほうが勉強しやすいです。

そもそも財産法は、契約することを大前提にしていると考えられますので、本来ならこの流れで考えてゆくほうが自然でしょう。

契約がどのように成立し、存続し、消滅してゆくのか。その過程を地図のように表し、その中に種種の論点を織り交ぜてゆけば、それぞれの知識が有機的に結びつき、一見膨大に見える民法の世界もコンパクトに感じられるのではないでしょうか。

「民法地図を描く」この作業を進めることが、民法攻略の近道となるでしょう。

民法勉強法2

大変お久しぶりです。

みなさん、勉強の方は順調に進んでいますでしょうか?

計画通りに進んでいれば儲けもの、計画通りに進んでいなくとも焦らずしっかりと基礎を固めていきましょう。焦りは思考力や記憶力の最大の敵ですから。

さて前回民法の勉強方法について触れてみました。

その記事のコメントでも触れたのですが、判例の勉強方法について考えてみたいと思います。

まず、判例ってなんなんでしょうか。

裁判所が示した事件の解決方法ですよね。条文と同じくらい重要なものです。なぜなら、今後同じような事件が起きた際の解決の指針となるわけですから。

当然、受験生は必死に勉強します。しかし、そこには落とし穴が。

判例の原文は、ほんとーーーーーに長くて、むづかしくて、良く分からない。少なくとも私にはそういう印象です。そのまま読んでいたら、頭がくらくらして、眠くなります。

でも、法律家になるためには勉強しなければならない。いったいどうしましょう。ああ無情。

しかしそんなにむづかしく考える必要はありません。要は翻訳してしまえばよいのです。現代語に。

これは偉い学者様の書いた本でもいえることですが、法律に関する文章には、威厳を保つためか読解困難なものが多いです。これをまともに読もう何ぞしていたら法律家になる前に人生のフィナーレを迎えてしまいます。

法律文章というものを外国語だと思って、簡単な日本語に翻訳するつもりで読んでいけばよいのです。

むづかしい言葉をそのまま理解するのではなく、いったん簡単な表現にするつもりでイメージを描きながら読んでいけばいいのです。

特に判例は、ある事件が起きてから終わるまでの物語です。勉強、学習と肩肘張らずに、一つの物語がどのようにして起こり、誰が活躍し、どのように終了していったのか、サスペンス映画や2時間ドラマを見るように読んでいけばいいのです。

たとえば、弁護士役に船越栄一郎、事件当事者に長塚京三、など勝手に配役し、ストーリーを作っていけば、苦痛な判例読解も一気に楽しいものになって行くのではないでしょうか。

さて次回は、簡単だけれども決してレベルを落とさない、簡単学習法について考えてみたいとおもいます。

民法勉強法

こんにちは。

書類集めをしたり、今現在しているバイトの関係だったりで、更新期間がしばらくあいてしまいました。

さて、今日は、民法の勉強方法について少し考えてみたいと思います。

個人差はあると思いますが、民法をわかってきたのかなあ、と感じられるようになるためには、少々時間がかかると思います。

ただ単に暗記すればよいというものではなく、理解して身に付けた知識を更に問題解決のために使えるようにならなければなりません。

今までの行政書士試験対策の本には、よく民法は捨ててしまっても良いということが書かれていました。しかし、改正後の行政書士試験を考えてみても、開業後における仕事面から考えてみても、民法を素通りするなどということは決してやってはいけないことです。

ただ、正直、民法は範囲が広い科目です。私は法学部ではなかったので実際に体験はしていませんが、大学の法学部でも、2,3年かけてじっくり取り組むような科目です。時間がかかることはしょうがないことでしょう。だからといって、別に今から試験に間に合わないなどということは決してないでしょう。

ポイントは、効果から考える、ということです。以前にも少し触れましたが、権利者が一体何を主張できるのか、逆に言えば義務者は何をしなければならないのか、ということです。

より法律家っぽくいえば、債権があるか、債務があるのか、条文やその趣旨といった規範を定立し、事実に当てはめていって判断するということが必要になってきます。

次回は、より具体的に民法の学習方法について考えて行きたいと思います。

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