行政書士試験攻略倶楽部

気軽に相談 確かな手続き あなたの街の行政書士

行政書士試験総論

[ リスト | 詳細 ]

記事検索
検索

やる気

はい、よろこんで!!(ってのは、何処かの居酒屋ですね・・・)

コメントでも質問がありましたので、今回は「やる気の出し方」について考えてみます。

私が受験用の勉強をしていた時、気分がのって、のって、のりまくるという状態は、ほとんどありませんでした。

本当のことを言うと、「あー、だるいなー。勉強なんてしたくねえなあー」なんていう、結構だめだめな気分がほとんどでした。

だからといって、法律の勉強がいやなわけでも、試験に合格したくなかったわけでもありません。

ただ、合格ばかり意識してしまうとそれが逆にプレッシャーとなり、何だか勉強したくなくなってしまう状況によく陥っていました。

さて、では、何だかやる気が出ない場合、どうすればよいでしょうか。「やる気がないなんて、甘い!!気合だ、気合!!」なんて意味のないアドバイスをするつもりはありません。

まず、やる気が出ない場合、何故出ないのか分析してみましょう。

勉強がそもそも嫌いなのか。漠然とやる気が出ないのか。勉強をしたいという意識はあるが、合格というプレッシャーで精神が疲労してしまっているのか。記憶しなければならないという強迫観念にとらわれ、なかなか記憶できなくていやになっているのか。法律の仕組みを理解できないからいやなのか。勉強はいいが、択一が解けないからいやなのか。などなど、その理由を紙に書き出すなりしてやる気が出ない原因を突き止めてみましょう。

勉強が嫌いだけど、資格は取りたいという場合。資格を取った後のことを想像してみましょう。正直、行政書士の場合、その仕事の特殊性から考えてみても資格取得後の方がもっと勉強する必要があります。勉強がいやだというのでは仕事を続けることは困難でしょう。もう一度、その所を考え直す必要があります。

漠然とやる気が出ない人。このような方々も、何故資格を取りたいのか今一度考え直してみたほうがよいでしょう。

勉強したいがプレッシャーに負けてしまう場合、このまま勉強を続けても泥沼にはまってしまう可能性があります。貴重な日々を悶々と過ごす事にもなりかねません。この様な場合、1日完全休養日を設けてみてはいかがでしょう。1日勉強のことは考えず好きなことをしてみる。映画を見に行ったり、買い物に行ったり、美術館や博物館に行ったり、温泉に行ったり、ドライブをしたり、・・・1日でだめなら2日目も。気分がリフレッシュできますし、また法律について何も考えない期間を作ることで、返って頭の中が整理されることもあると思います。是非試してみてください。

記憶しなければならないという強迫観念にとらわれている人。この場合勉強方法に欠陥が表れていますので、今すぐ勉強法を変えましょう。法律の勉強は高校受験や大学受験とは異なり、記憶中心ではなく思考中心の勉強でなければなりません。その法律が何故存在するのか。その条文が存在するのか。その制度が存在するのか。その成り立ちゆえに、法律はほとんど全て理論的に説明できるようになっています。長い期間をかけて、人が知恵を搾り出し、権利・自由を守るためにはどうしたらよいのかについて考えた結果の産物が法律です。勉強をする際にはその存在理由をしっかりと意識しながら、理解中心の勉強を続けてみましょう。理解できないという人は、途中で諦めず自分の言葉で表現したらこういう事だといえるまで粘ってみましょう。

択一が苦手な場合。これは技術的な問題となります。今後、このブログでも択一攻略法について触れて生きたいと思いますので、そちらも参考にしながら勉強を続けてみましょう。択一に関しましては、苦手な方と得意な方の差は最初歴然としています。得意な人はコツを掴んでいます。得意な人も最初から出来たというわけではなく、試行錯誤を繰り返し自分なりの解き方を見つけ出した方が多いと思いますので、是非自分にあった解答方法を見つけ出しましょう。

やる気が出ないパターンには上記のほかもあると思いますし、上記の複合パターンもあると思います。まずはその理由・原因をしっかり自分で把握する作業をし、上記のアドバイスを複合的に参考にしてみてください。

質問・相談は引き続き受け付けますので。

オススメ参考書

行政書士試験用ではないのですが、法的思考力を磨くのに良いのではないかと思われる参考書を紹介します。

日本経済新聞社から出版されている、「うかる!記述式対策不動産登記入門編」という参考書です。

不動産登記、ま、つまり司法書士試験受験用なのですが、序盤の内容は法律学習全般に通ずる思考法が紹介されていてかなり役に立ちます。

一読してみてください。

思考型学習2

憲法って、なんであるんだろう。

民法って、どうして作られたんだろう。

商法って、・・・・

みなさんは、こういった事を考えたことがありますか?

なんで、どうして、と物事について考えること、これこそが思考型学習の本質です。

絶えず疑問を持ち続け、考えることをやめない。

単に情報を淡々と記憶する作業よりも、何倍、いや何百倍、何千倍も面白いことだと思います。

そのようにして、思考力を養うことにより、物事の本質を見極める力を磨き、また試験問題に対応できる実力が養われていくのです。

絶えず考えること、これを必ず継続してください。

思考型学習

みなさん、こんにちは。

関東は大分、春の近づきを感じられるような気候になってきましたが、みなさんの住んでいる所ではどうでしょうか?

さて、今回は全科目に共通する学習法である「思考型学習法」について、まずは考えて行きたいと思います。

では皆さんに質問です。法律って誰が作ったのでしょうか?

人間ですよね。我々より先の時代に生きていた人々によって、法律っていうのは作られたのですよね。

当たり前じゃん(じゃん、っていまどき使わないのか・・・)って思った方々も多いかと思います。しかし、当たり前のことですが、法律を学ぶ上で、このポイントはしっかりと意識をしていた方が良いです、というか、しておかなければなりません。

法律とは人が創りしもの、つまり何らかの理由があって作られているのです。法が存在するには、確実なる理由が存在しているのです。

ある法律や、その法律の条文が何故制定されたのか、そこを突き詰めていく事こそが、正に法律学習の真髄なのです。いわゆる「制度趣旨」といわれるものですね。

さて、では具体例で考えてみましょう。

私が苦手としていた分野の1つである、「連帯債務」の絶対効の所を見てみます。

ここでは連帯債務の詳細については省かせてもらい、「請・更・相・免・混・時」を考えていきましょう。

「請」は「請求」の事ですが、これは債権者から債務者に対して請求したばあい、全ての債務者にその効力が及ぶということで残りの5つとは色合いが異なります。

では残り5つはどうでしょう。

「更・相・混」と「免・時」は微妙に違いますね。前者は絶対効に制限はありませんが、後者には負担部分についてのみ、という制限が付きます。何故でしょう。

「更」は「更改」の事ですが、更改とは古い債権債務を消滅させ、新しい債権債務を生じさせるというその性質から考えても、絶対効であることに疑問はありません。

「相」は「相殺」の事であり、また「混」は「混同」の事ですが、この二つに共通しているのは少し形が違えども債権者と債務者の間に満足させられる債権債務が存在しているということです。

相殺とは債権者が債務者に対し有する債権と、債務者が債権者に対して有する債権を条件がそろえば消しあえるというものですね。また混同は債権と債務が同一人の元に集まってしまうというようなものです。

それに対し、「免」は「免除」のことであり、「時」は「時効」の事ですが、この二つは上記のものとは異なります。免除は債権者が債務者のために、別に反対債権があるわけでもなく行うものであり、時効もやはり反対債権があるわけでもなく、いうなれば法定の「免除」っぽいものですね。これら2つに「負担部分」を超えて全ての効力を認めてしまうと、債権者としては全く債権を回収できなくなってしまいます。そういった不具合を調整するために「負担部分についてのみ」という制限が付いているのです。

駆け足で連帯債務の例の見てみましたが、やはり制度にはその「存在理由」があるという事がわかっていただけましたでしょうか。

次回からも理解しにくかったり、覚えにくい箇所について、その趣旨をどう考えれば良いのかについて紹介していきたいと思います。今回は少し、分かりにくくなってしまったかもしれませんので、もっと分かりやすく伝えられるよう頑張りますので、どうぞ宜しく。

簡単学習法

こんにちは。

火曜日には更新をしようと思っていたのですが、結局木曜日になってしまいました。

お待たせいたしまして、申し訳ありません。

さて、今日からは今までより(今まで以上に!?)くだけた感じ、かなりフランクな雰囲気で書き進めていこうと思います。

というのも、前々回に触れましたが、法律書には読解困難なものが大変多いです。これが法律の勉強を難しくし、受験生の学習スケジュールを狂わしていると思います。

しかし、実際に法律が規定している概念には、普通の言葉で説明すれば全く難しくなく、理解も容易なものが多いです。

ただ、法律学習用のテキストには、あまりくだけた感じで分かりやすく説明してあるものがありません。司法試験や弁理士試験、公認会計士試験では論文試験があるために、各予備校や出版社なども勘違いされてしまうことを恐れて、なるべく試験でそのまま使えるような表現のままテキストを出版しているのでしょう。

また、一般の方々向けに書かれている法律の解説書は逆に簡単になりすぎていて資格試験学習にはあまり向いていません。

現状、法律を深いところまで、しかし分かりやすく解説しているテキストはほとんど存在していません。

そこでこのブログでは、そこの部分にチャレンジしてみようと思います。

法律っていうのは、少なくとも学習の段階では、そんなに難しいものではないという事が証明できればいいなあと思っています。


.
sam*ra*_kou**aku
sam*ra*_kou**aku
非公開 / A型
人気度
Yahoo!ブログヘルプ - ブログ人気度について
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

過去の記事一覧

法律実務

資格試験

一般

Yahoo!からのお知らせ

検索 検索

よしもとブログランキング

もっと見る

[PR]お得情報

ふるさと納税サイト≪さとふる≫
実質2000円で好きなお礼品を選べる
毎日人気ランキング更新中!

その他のキャンペーン


プライバシー -  利用規約 -  メディアステートメント -  ガイドライン -  順守事項 -  ご意見・ご要望 -  ヘルプ・お問い合わせ

Copyright (C) 2019 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.

みんなの更新記事