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リーガルマインド

さて、前々回では民事訴訟法的思考とは、実は法的三段論法のことであると述べました。法的思考力、リーガルマインドとも言われるものです。

何も私が発見した新しい概念ではなく、法律学を学ぶ者にとってはごく当たり前のことであると思います。

ただ、この法的三段論法は単に頭で覚えるものではなく、自分の身体で覚えるものであると思います。

人によっては簡単に短期間で身につけることが出来るでしょう。しかし、大抵、この思考法を身に付けるには時間がかかるのではないでしょうか。少なくとも私は時間がかかりました。

法的三段論法に関して言及している参考書などは、今現在多く存在します。私も多く読み漁ってみました。しかし、なかなか腑に落ちない。何もその本が悪いのではなく、私の読む姿勢に問題があったのでしょう。とりあえず、覚えてしまおう、そういう気持ちで読んでいたと思います。しかし、先にも言った様に、この思考方法は頭で覚える類のものではありません。どういうことなのかをじっくりと考え、その思考形態をしっかりと自分で分析することにより初めて身につくものであると思います。

行政書士試験の具体的な勉強方法について紹介する前に、この方的三段論法、リーガルマインドについて多く言及してきました。それは、この思考方法が試験を突破する上で非常に役立ちますし、また逆にこの思考方法を身に付けなければ試験に太刀打ち出来ないとも思われるからです。この記事を読まれている皆さんは、是非今後勉強を続けていく際、絶えずこの方的思考力を意識することを忘れないようにしてください。

では、今日最後に、私が法的思考について最終的に附に落とすことが出来た参考書を紹介します。

「伊藤真の民事訴訟法入門」という参考書です。司法試験対策の棚にあると思いますが、司法試験のみならず役に立つはずです。まあ、その資格の内容が変わろうと法律は変わらないので当たり前といえますが。著者の伊藤真氏は、言わずと知れた伊藤塾の塾長ですね。

次回からは、より具体的な勉強法について紹介して行こうと思います。

ちなみに、このブログで紹介している記事は1回読んだからいいや、と言わずある程度したらもう一度読み直してみてください。

私が後で推敲して、より読みやすくしている場合がありますので。

お知らせ

こんにちは。

今日はお知らせですが、受験生の方でもし勉強法などについて質問があれば、是非ゲストブックの方に書き込んでください。

なるべくお役に立てるような返事をしたいと思います。

民事訴訟法的思考2

皆様、こんにちは。

前回は具体的な勉強方法について話す前に、まずは民事訴訟法的思考が役に立つということを申し上げました。

なんだか宿題を残したような感じで終わらせてしまいましたが、実はそんなに難しいことを説明しようと思っていたわけではありません。

ズバリ、「効果から考える」という思考方法をとればいいということだけを言いたかったのです。

だったら、早く言えよと思われるかも知れませんが、自分でどういうことなのか考えるのも法律学の一つです、なんて。

法律というものは、総じて言えば要件と効果の分類集といっても過言ではありません。

民法の有名かつ重要な条文709条を見てみましょう。「故意または過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害したものは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」と書かれています。それにしても、以前のカタカナより読みやすいですね。それはともかく、この条文の要件、つまり効果を生み出すための一定の条件は「故意または過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害したものは」までですね。またその効果は「これによって生じた損害を賠償する責任を負う」というところです。例えば、わざと又は不注意で、他人の大事にしている高価な壷を割ってしまったり、身体に傷つけてしまったりしたら、その分の賠償金やら治療費やら慰謝料やら、場合によっては得られたはずの利益も相手に払う責任が生じる、ということですね。

さて、では実際に現実の社会において何らかの法的な問題が生じたとき、どのような思考で対処すれば効率的でしょうか。

これこれ、こういう出来事があったから、この要件を満たす。よって、このような効果が生じるなあ、と考えても別にいいでしょう。

しかし、たいていの人は、まず効果から考えるのではないでしょうか。

「お金を払ってほしい。」「謝ってほしい。」「貸したものを返して欲しい。」など。

これらは実は、効果ですよね。要するに代金支払い請求権だったり、貸し金返還請求権だったりが認められるかどうかということですから。

そして、実際にそのような権利が認められるかどうかは、法定の要件を事実がしっかりと満たしているかどうかという「あてはめ」の作業をしていくのです。

通常言われる「法的三段論法」というやつですね。

つまり、私の言う「民事訴訟法的思考」とはこの「法的三段論法」のことを指します。

効果から物事を考えるという点で民事訴訟となじみやすいと感じましたので、あえて「民事訴訟法的」と名づけてみました。

別に特別、民事訴訟法の基礎的知識だとかを必要とするわけではないところですね。過度な期待抱かせてしまっていたらすいません。しかし、この思考は本当に役立ちます。憲法など、他の科目にも十分に応用できるものなのですよ。「効果から考え」れば良いのですから。

さて、では、民訴の知識はこれくらいでいいのかというと、いやいや、やはりあるに越したことはありません。行政事件訴訟法などの基礎概念を理解するのに非常に役立ちます。

次回は、民訴の知識がどう役立つのかについてお話していきたいと思います。

民事訴訟法的思考

こんにちは。

少し暖かいかなと感じる日が来たかと思うと、とたんにまた真冬に逆戻りという気候が続いていますが、皆様はどうお過ごしでしょうか。

私は先週、鼻かぜを引いてしまい、未だ直らずで少し疲れ気味です。

さて、本格的に学習方法の解説に入る前にお話しておきたいことがあります。

行政書士試験の学習を進めるにあたり、是非とも勉強をして欲しい科目があります。

それは、「民事訴訟法」です。

「あ、今年から行政書士試験は大幅に改革されるんだったよな。確か法令科目が増えて。でも民事訴訟法って科目に入ってたっけかな。行政書士試験センターのパンフを見てみよう。民訴、民訴、と。法令の方には無いみたいだな。じゃあ、一般教養のほうかな。ううーん、無い・・・。おい、民訴なんぞは行書の試験に出ないだろうが!!(怒)」と思われた方も多いかも。

確かに、行政書士試験では、平成18年度の試験改正後でも試験科目には入っていません。しかし、だからといって民訴を勉強しないのはもったいないことなのです。

今年からの試験で鍵を握ると思われる民法の理解をぐぐっと深めるためには、民事訴訟法的思考が役立ちます。また、行政事件訴訟法や行政不服審査法の更なる理解のためにもやはり、民訴的思考は利用出来ます。ちなみに、刑事訴訟法の基礎的な知識をプラスすれば、もっと効率的です。といっても、司法試験や司法書士試験で必要とされる細かい知識まではいりません。あくまで概論的な範囲で十分です。

さて、次回はもう少しこのことについて、詳しく説明していきます。なるべく早く更新しようと思いますのでお待ちください。

皆様、こんにちは。

平成17年度行政書士試験に一発合格をすることが出来たsamurai_kouryakuと申します。HNが少し長いのでsamurai又はkouryaku、samu_kouとでも呼んでください。

このブログでは、基本的に行政書士試験の合格法について私の受験体験を基に紹介していきたいと思います。どうぞ宜しくお願いします。

さて、本日は記念すべき初投稿という事になりますので、まず、何故、私がこのブログを始めようと思ったのかについて、簡単に話してまいりたいと思います。

様々な資格試験予備校や通信講座の行政書士試験の案内文を読んでいますと、よく目にするフレーズがあります。それは行政書士試験は法律系資格の入門的なものであったり、比較的簡単で半年程の学習でも十分に合格できるというものが多いです。

私はそれらを真っ向から否定はしません。しかし、頭からそれらの内容を信じて勉強を始めると泥沼に陥る可能性があるということだけは、これから受験する方方は肝に銘じておかなければならないと思います。

2000、2001、2002の3年間では確かに合格率は8、10.96、19.23%と徐々に上がっていましたし、またその数値も大きく難関資格というイメージはありませんでした。過去問を見ても奇を衒った問題もほとんど無く、過去問対策のみでも十分合格をすることは出来そうだな、という印象が与えられました。

ここで、一つ断っておかなければならないのは、そのような試験傾向やイメージと行政書士という仕事の内容の難易度は全く結びつかないということです。行政書士は主に官公署に提出する書類を作成し、代理としてその書類を提出したり、その他権利義務に関する書類を作成するわけですが、少しでもミスがあれば国民に多大な損害を与えてしまうことになります。そうした多大な責任を負って仕事をするのが行政書士ですので弁護士、司法書士、税理士など他士業となんら変わることの無いという事をここで申しあげておきます。

さて、本題に戻りますが、そのようなイメージがありました行政書士試験ですが、2003年から難易度が急激に上がりました。2003,2004,2005年の合格率は順に、2.89、5.33、2.62%という数値になっています。
以前まで多く合格者を輩出したため、少し抑制するために試験を難化させたという見方も出来ますが、やはり司法制度改革の影響が大きいと言えるのではないでしょうか。

司法制度改革は、法科大学院を設けて司法試験の制度を変えるだけではありません。国民に対しより快適で便利な司法サービスを提供できるようにするというのがその狙いです。裁判員制度の導入もそうですし、司法書士に簡易裁判所での代理権が与えられたのもその一環です。また、まだ制度としては確定していませんが行政書士にADR参入権を与えようという流れに向かっているようです。もしそうなれば、行政書士にはより今まで以上に法的思考力というものが要求されるようになってきます。昨今の行政書士試験の難化はまさにその表れなのではないかと思われます。

現に今年の行政書士試験は大幅に内容の見直しがなされます。一般教養の問題数が減り法令科目が増えます。私が受験した17年度の問題でもそれを意識したかのような問題が多数出題されていました。点取り問題といわれていた戸籍法や住民基本台帳法も難しくなっており、「捨て問」と称されてきた民法を本当に捨てているとアウトとなってしまうような内容になっていました。

ただ、ここで気をつけなければならないのは、たとえ試験が難化したとしても、勉強法が全く変わってしまうのかというとそうではないということです。私の感じたところから言えば、いくら試験が難しくなっても「基本」と「法的思考力」を身に付けてそれを「応用」させることができれば、小難しい勉強はする必要は無いであろうという事です。

少々長くなってしまいましたが、このブログではそのことについて私の経験を基に触れて行きたいと思いますので、どうぞ宜しくお願いします。

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