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「随喜功徳」(ずいきくどく) よかったねと一緒になって共に喜ぶということは「功徳」、 つまり徳を積むことになるのだそうです。

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ゆく秋の形見なるべきもみぢ葉も                               明日は時雨と降りや まがはん

      http://waka.or.tv/image/i_utae/ak_yuk.jpg


もうすぐ秋も終わり、というころの和歌です。

ゆく秋の形見なるべきもみぢ葉も明日は時雨と降りや まがはん(藤原兼宗・新古今集545)
ゆくあきの かたみなるべき もみぢばも あすはしぐれと ふりやまがはん

「過ぎ行く秋の形見がわりの紅葉も、明日は時雨の降るごとく散り、古びてしまうことでしょう」

この和歌は、十三世紀のはじめごろ催された「千五百番歌合」に出詠されたものです。
古今集以後、時雨は神無月(旧暦十月・冬の始まり)の風物となり、
この歌でも「明日は時雨…」と言うことで翌日神無月に入ることをほのめかしています。
こうした型どおりの使われ方を、観念的で面白くないと言ってしまえばそれまでですが、
そこに秋を惜しむ心の様式美があるようにも思えます。

山口光市母子殺害事件

1999年4月14日の午後2時半頃、
当時18歳30日の少年が山口県光市の社宅アパートに強姦目的で押し入った。
排水検査を装って居間に侵入した少年は、女性を引き倒し馬乗りになって暴行を加えようとしたが、
女性の激しい抵抗を受けたため、女性を殺害した上で強姦の目的を遂げようと決意。
頸部を圧迫して窒息死させた。

その後、少年は女性を屍姦し、傍らで泣きやまない娘を床にたたきつけるなどした上、
首にひもを巻きつけて窒息死させた。そして女性の遺体を押入れに娘の遺体を天袋
それぞれ放置し、居間にあった財布を盗んで逃走した。

少年は盗んだ金品を使ってゲームセンターで遊んだり友達の家に寄るなどしていたが、
事件から4日後の4月18日に逮捕された。

この事件は次の点で注目を集めている。
   1. 事件が残虐なものであったこと。
   2. 加害者が犯行当時18歳30日であったため、これに死刑を科すことへの賛否が分かれたこと。
   3. 被害女性の夫が強く死刑を求め、マスコミに度々登場したこと。
   4. (特に上告審以降の)弁護団の弁護手法に批判が起きたこと。

裁判の経過


1999年6月、 山口家庭裁判所が、少年を山口地方検察庁の検察官に送致することを決定。
山口地検は少年を山口地裁に起訴した。
1999年12月、  山口地検は、死刑を求刑した。
2000年3月22日、山口地方裁判所は、死刑の求刑に対し、無期懲役の判決を下した。
2002年3月14日、広島高等裁判所は、検察の控訴を棄却した。
2006年6月20日、最高裁判所は、検察の上告に対し広島高裁の判決を破棄し、審理を差し戻した

被告人について


被告人は、犯行当時18歳30日の男性であり、2007年8月現在では26歳となっている。

被告人の性格


「仲間の中ではにぎやかに軽い調子で振る舞い場を盛り上げる」(鑑別結果通知書)
「高校2年時、Dから花火をズボンのポケットに突っ込まれて火傷を負った際、
『ぶっ殺してやろうと思った』と口走った」(少年調査票)
「小学校高学年時嫌がらせを受けたエピソードを述べる際には
『喧嘩すれば勝つのだが』と、強がりを見せていた」(少年調査票)
「外面では自己主張をして顕示欲を満たそうと虚勢を張る」(少年調査票)

被告人の手紙


被告人は、一審の無期懲役判決後に知人へ手紙を出している。
知人は、この手紙を検察へ提出した。弁護団は当初から「反省している」と主張して死刑回避・減刑を求めていた中で、この手紙を反省の反証と掲げる理解も多い。
ただしこの手紙には「相手から来た手紙のふざけた内容に触発されて、殊更に不謹慎な表現がとられている面もみられる」。手紙の全文を示す資料が見当たらないため、ここでは藤井誠二による抜粋を記載する。「相手から来た手紙」の内容は今のところ不明である。

「ま、しゃーないですわ今更。被害者さんのことですやろ?知ってま。
ありゃーちょうしづいてるとボクもね、思うとりました。・・・(註: 「中略」の意味?)
でも、記事にして、ちーとでも、気分が晴れてくれるんのなら好きにしてやりたいし」

「知ある者、表に出すぎる者は嫌われる。本村さんは出すぎてしまった。私よりかしこい。
だが、もう勝った。終始笑うは悪なのが今の世だ。ヤクザはツラで逃げ、馬鹿(ジャンキー)は     精神病で逃げ、私は環境のせいにして逃げるのだよ、アケチ君」

「犬がある日かわいい犬と出会った。・・・(註: 「中略」の意味?)
そのまま"やっちゃった"・・・これは罪でしょうか」

「5年+仮で8年は行くよ。どっちにしてもオレ自身、刑務所のげんじょーにきょうみあるし、
速く出たくもない。キタナイ外へ出る時ば(註: 藤井が「は」を打ち間違えたものと思われる)
完全究極体で出たい。じゃないと2度目のぎせい者がでるかも」

判決

「原判決を破棄する。本件を広島高等裁判所に差し戻す」。裁判官4名全員一致の意見であった。
「上告」の項の通り、最高裁で口頭弁論が行われる場合は二審の判決が覆る場合が多く、本件もその例に漏れなかった。

「強姦を遂げるため被害者を殺害して姦淫し、更にいたいけな幼児までも殺害した各犯行の罪質は
甚だ悪質であり、2名の尊い命を奪った結果も極めて重大である。
各犯行の動機及び経緯に酌むべき点はみじんもなく、強姦及び殺人の強固な犯意の下に、
何ら落ち度のない被害者らの生命と尊厳を相次いで踏みにじった犯行は、冷酷、残虐にして非人間的な
所業であるといわざるを得ない。さらに、被告人は、(中略)犯行の発覚を遅らせようとし、被害者の
財布を窃取しているなど、犯行後の情状も良くない。遺族の被害感情はしゅん烈を極め、これに対し、
慰謝の措置は全く講じられていない。白昼、ごく普通の家庭の母子が自らには何の責められるべき点も
ないのに自宅で惨殺された事件として社会に大きな衝撃を与えた点も軽視できない」。

殺害についての計画性がなかった点については、「被告人は、強姦という凶悪事犯を計画し、
その実行に際し、反抗抑圧の手段ないし犯行発覚防止のために被害者らの殺害を決意して次々と実行し、それぞれ所期の目的も達しているのであり、各殺害が偶発的なものといえないことはもとより、冷徹にこれを利用したものであることが明らかである。してみると、本件において殺害についての計画性がない
ことは、死刑回避を相当とするような特に有利に酌むべき事情と評価するには足りない」。

被告人の反省の程度については、「少年審判段階を含む原判決までの言動、態度等を見る限り、
本件の罪の深刻さと向き合って内省を深め得ていると認めることは困難であり、被告人の反省の程度は、原判決も不十分であると評しているところである」。

「結局のところ、本件において、しん酌するに値する事情といえるのは、被告人が犯行当時18歳になって間もない少年であり、その可塑性から、改善更生の可能性が否定されていないということに帰着するものと思われる」。「被告人が犯行時18歳になって間もない少年であったことは、死刑を選択するかどうかの判断に当たって相応の考慮を払うべき事情ではあるが、死刑を回避すべき決定的な事情であるとまではいえず、本件犯行の罪質、動機、態様、結果の重大性及び遺族の被害感情等と対比・総合して判断する上で考慮すべき一事情にとどまるというべきである」。


被告人質問における被告人の発言の一部。

強姦目的ではなく、優しくしてもらいたいという甘えの気持ちで抱きついた。
(娘の遺体を押し入れに入れた理由について)何でも願いをかなえてくれる場所だと思っていた。
ドラえもんがなんとかしてくれると思った。
死後に姦淫したことは、「生き返ってほしいという思いだった」
「山田風太郎の『魔界転生』という本に、そういう復活の儀式が出ていたから」と主張

差し戻しの判決を受けて、再び高裁にて差し戻し審が行われた。

2007年5月24日、差し戻し審の第1回公判が開かれた。
第2回公判は6月26日から28日まで行なわれた。
第3回以降の公判は7月24日から26日と、9月18日から20日の集中審理が予定されている。

弁護側主張

「著しい精神的な未発達がもたらした偶発的な事件」として強姦目的や殺意を否定し、
「傷害致死罪にとどまる」と述べた。犯行時の精神年齢を12歳程度だったとする鑑定結果を示し、
更生は可能だと指摘した

弁護側主張への批判

遺族の本村洋氏は「弁護側の主張は不可解なことが多く、にわかに信じがたい。心に入ってくることが一つもなかった」「(被害者の夫である)私に向かって弁護人たちは本当にそんなことを言えるのか」と批判し、「怒りを通り過ぎて失笑しました。あきれました」と語った。また、被告人に対して新たに21 人の弁護団がついたことに対しては、「社会の関心を集め死刑存廃の議論をしようとしている。この裁判を死刑廃止のプロパガンダに利用しようとするのであれば許しがたい」と発言した[15]。これを「弁護団=死刑廃止のプロパガンダ集団」と理解した人々が、弁護団への批判をさらに強めることとなった。
弁護士への懲戒請求

弁護士法58条には、事件の関係者でなくともその弁護士等の所属弁護士会に懲戒を請求できるとある弁護団の主張を批判的に取り上げたテレビ番組『たかじんのそこまで言って委員会』(2007年5月27日放送)に出演した橋下徹弁護士は、
「あの弁護団に対してもし許せないと思うんだったら、一斉に弁護士会に対して懲戒請求をかけてもらいたいんですよ」と視聴者に呼びかけた。それがきっかけとなり、主にインターネットを媒介とした懲戒請求運動が起こった。

2007年6月19日、この動きに対して弁護士508人が「被告が弁護を受ける権利を否定する言動に抗議し、直ちに中止を求める」との緊急アピールを発表した。また、同年9月3 日には弁護団のうち4人の弁護士が原告となり、「懲戒請求を扇動され弁明書や資料の提出などの負担を強いられ、弁護活動に不当な重圧を受けた」という理由で橋下に対して損害賠償を求める民事訴訟を広島地裁に提訴した。なお、懲戒請求を行った人々に対しては「橋下弁護士にそそのかされた被害者的な面もある」として現時点では提訴しない方針。
これらの弁護団側の動きに対して懲戒請求運動の支持者は「懲戒請求は弁護士法で認められている行為である」「訴訟をすると脅して請求を抑えようとしている」として寧ろ反発を強めている。
弁護人への脅迫

2007年6月5日、当事件を巡り、5月29日に日弁連に脅迫状が送り付けられていたことが判明。脅迫状には銃弾のような物も同封されていた。被告の少年の弁護に当たる安田好弘弁護士を名指しして「処刑する」と書かれていた。警視庁丸の内署が脅迫容疑で調べている。

被害者側の動き

被害女性の夫であり、被害女児の父である本村洋(もとむら ひろし、1976年3月 - )は犯罪被害者遺族として、日本では「犯罪被害者の権利が何一つ守られていないことを痛感し」、同様に妻を殺害された元日本弁護士連合会副会長岡村勲らと共に犯罪被害者の会(現、全国犯罪被害者の会)を設立し、幹事に就任した。さらに犯罪被害者等基本法の成立に尽力した。また、裁判の経過中、死刑判決を望むことを強く表明し続けてきた。現在、犯罪被害者の権利確立のために、執筆、講演を通じて活動している。

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