|
皆さまご無沙汰しております。
風邪をひいたり扁桃腺が腫れてしまったり 仕事でバタバタしてしまって更新すらしてませんでした・・・・ いまもなんだか調子悪いですが・・・ 昨日弁護士事務所から連絡があり、自賠責に被害者より請求をした方がいいとういうことで 当時から通院している医院や病院や薬局に診断書とレセプトの作成をしてほしいと連絡があり 本日書類が届きました。。。 私が用意したり 請求したりしなければならないものが 「診療報酬明細書(レセプト)」 「印鑑証明」 「委任状と委任者の印鑑証明」 以上をそろえないといけない様子。。。 ちょっと大変です(泣) 何をしているのかよくわからないのですがとりあえずちょっとずつ進んでいるような感じなのだろうか? これも相手の弁護士から 被害者が自賠責に請求をした方がいいと言われたようですが どういうことなんだろうか? とにかくもう早く終わりにしてほしい。 |
交通事故
[ リスト | 詳細 ]
損保の担当者と保険の話、払う払わないともめてますが。。。
ちょっと凹んだりしてます。もう行き詰ってる感じですよ。。。
加害者に連絡が取れない今 絶対に損害賠償をしようと考えてます。
誰か アドバイスなどありましたら教えてください。お願いします。
後遺症とは? 後遺症と急性期症状(事故直後から一定期間の強い症状)が治ゆした後も、なお残ってしまった機能障害や神経症状などの症状や障害のことを言います。
後遺症と後遺障害の微妙な違い では後遺症と後遺障害、どう違うのでしょうか? 実は〔後遺症〕と〔後遺障害〕には微妙かつ重要な違いがあります。
〔後遺症〕とは 上記のとおり。
〔後遺障害〕 とは
と定義されています。 後遺障害損害賠償の実務上、症状固定を境に〔傷害部分〕と〔後遺障害部分〕に分けて、下図のようにそれぞれ別々の損害として請求することになります。
http://www.wakaba-office.jp/images/afre/syojokotei_1.gif 後遺障害部分後遺障害部分の費目は次の通りです。
自賠責保険においては、等級が認定された「後遺障害」のみが賠償の対象となり、いくら症状が残っても、等級認定されない限り、賠償の対象とはなりません(自賠責上の後遺障害等級認定が非該当でも、裁判で後遺障害としての賠償が認められた例はあります)。後遺症が残っている場合、適正な賠償を受けるには適正な後遺障害等級認定が前提となります。 では、事故で負ったケガ等のうち、どういったものが「後遺障害」として賠償の対象になるのでしょうか?症状固定とは? 事故で負ったケガのうち、症状固定後に残った症状は、等級認定を受けることにより、後遺障害として、傷害部分とは別に、損害賠償の対象となります。(下図2参照)
では、「症状固定」とは何でしょうか?症状固定は、医学面と、損害賠償面の二側面から説明することができます。
医学的な意味の「症状固定」 治療を続けても大幅な改善が見込めず、長いスパンでみると回復・憎悪がなくなった段階を、医学的な意味の「症状固定」と言います。むちうちの例でいえば、病院で投薬やリハビリを受けると少しよくなるけれど、少し経つとまた戻り、という一進一退を繰り返す状態のことです。 〔図1〕 損害賠償上の「症状固定」医学的には大幅な改善が見込めないのであれば、いたずらにいつまでも治療費を加害者側に負担させるのではなく、治療期間は終了とし、残存した症状については「後遺障害」として損害賠償の対象とし、問題を早期に解決しましょうという、損害賠償上の都合によるしくみでもあります。 医師から症状固定の診断を受ける前は、実務上「傷害部分」と呼ばれています。「傷害部分」として、治療費や休業損害、入通院慰謝料などが請求できます。
〔図2〕 症状固定後は、等級認定を受ければ「後遺障害部分」として(上図参照)、逸失利益や後遺障害慰謝料を請求できます。一方、「傷害部分」と同じように治療費や休業損害を請求することはできなくなります。つまり、症状固定とは、賠償上、「傷害部分」の終わりを意味しています。 誰が「症状固定」を決めるのか?では、「症状固定」という重要なポイントを決めるのは誰なのでしょうか?保険会社が勝手に決めていいことなのでしょうか? こんな記事を見つけたので掲載してみました。
なんだか私も勘違いしていた事もあるし わかってない事もあります。
実際痛い体を引きずっていると痛みに負けてどうでもいいやってなってしまうんですよね・・・
私も本日知ったのですが 9/17で症状固定になっていたと今日わかりました。。。
弁護士事務所より本日というより今連絡があり、10月分は医療費の請求はできないという。。。
なんだかホント蚊帳の外になってます。。。。
もういいや。。。速く終わらせてくれ
|
|
昨日の後遺障害は12等級で224万円で請求しようと思っています。
という件で弁護士事務所に問い合わせをしました。 224万円は自賠責基準なんでしょうか?弁護士基準での金額なんですか? 色々と事故のせいでいけなかったコンサートやイベントやあきらめた事多数 職を解雇された経緯があったので、痛みを金額に変えるなら ちょっとでも多くもらいたいと思ったので。。。 と問い合わせをしてみました。 <<回答>> この金額は、交通事故裁判の損害賠償額算定基準です。 224万円は後遺障害12級に対してなので、その他にも、 後遺症のため、労働能力が○○%減ったという逸失利益等も加算されます (先日年収をお聞きしたのはこの計算に使います)。 年収についてもこの算定基準の方が高いのでそちらを使わせていただきます。 という回答が来ました。 もう少し金額的にいい見解が期待できるのかな? もう 気力が無いというのが正直な意見です・・・ 仕事でも面倒が多いから いろんな面倒に解放されたいです。 あ。。。なんか 人生うまくいかないね・・・ |
|
逸失利益とは、後遺障害が残らなければ、得られるであっただろう利益のこと。となっている
例えば、自賠責の法令では、後遺障害等級が12級の場合、保険金額は224万円と決まっています。
これには、慰謝料と逸失利益が含まれ、93万円が慰謝料、131万円が逸失利益のようです。
(書店の本より参照)
12級の慰謝料は赤本の基準では290万となっていたはず・・・。
今日連絡があったのは(まだ決まってはないようだが・・・)
後遺障害は12等級で224万円で請求しようと思っています。
というメールがあった。これは妥当なんだろうか?
もう少し高くなると思っていたが・・・流れが全然わからない・・・
弁護士に頼んだ方が高くなると思っていたのに・・・なんかちょっと期待が外れた感じ・・・
どう思われますか?
|
|
今日 弁護士事務所から逸失利益を計算するのに年収額が必要だと連絡が来た
今の年収なのか当時の年収なのかわからないので当時のも引っ張り出して来て計算 といっても総支給額を計算しただけなんですが。。。 今の仕事の年収もとなるとまだ一年経っていないので均しの月収を9カ月分報告 どうなるんだろう。。。。いい結果になればいいのだが・・・ |



