広島・尾道労働基準監督署の案件です。 時間外・休日労働に関する労使協定(36協定)を届け出ていないにもかかわらず 労働者3人に違法な残業をさせたとして、 木製品製造業のA(広島県尾道市)などを 労働基準法第32条(労働時間)違反の疑いで広島地検尾道支部に書類送検した。 労働者3人の1カ月当たりの最長残業時間数は148時間に達する。 さらに同社は、同労基署が実施した監督の際、 平成28年11〜12月の労働時間数、休日労働時間数および深夜労働時間数を 不正に記入した虚偽の賃金台帳を提出していた。 同労基署が実施した、違法な長時間労働が行われている 疑いのある事業場を対象にした監督指導から違反が発覚している。 この会社、いろいろ違反してます。 1、36協定を提出せずに残業をさせている 2、100時間超えの長時間労働を行っている 3、虚偽の賃金台帳を提出している 社労士が付いていればこんなことにはならないと思うんだけど。 私なら、虚偽の資料の作成はしないので、あるがままを提出して 監督署の指導に従いましょう、と言うだろう。 そして改善したことを監督署に報告する。 これなら書類送検されないと思いますよ。 |
この記事に