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『‥いかに苦しい事、もうとても耐え切れない、
むしろ死んだ方がましだ思う場合でも、
しばらく忍耐しておれば、いつしか希望を生じ、
光明を認め、解決の緒が見出されて、
かえって偉大なる成功をもたらすものである。 
もともと偉大なる成功は、
大なる苦難を通してはじめて得られるものである事を知るならば、
いかなる難事にも忍耐できるはずである。』

「自分を生かす人生」 本多静六著(136P)
中国共産党は、既に昨年7月1日より、国防法を施行済みである!
国防法とは、中国に何か起こった場合には、

・中国国内の全財産没収&世界中の中国人の財産没収
・外資系の全財産没収
・全中国人に兵役を課す
・海外の中国人も、兵隊として、活動が始まる!
・場合によっては、世界の中国人が、そこで、決起する!

つまり、中国が、沖縄侵攻を決定するや、日本国内にいる
全中国人が、日本人大虐殺の為、兵隊として、決起するということ!
上海バブルがはじけた場合も、中国人、海外にいる中国人、中国の外資系会社の財産没収!
もちろん、中国に進出している日本の企業、日本人の全財産も没収!
原口総務大臣による宮崎・口蹄疫事件の報道規制以上に、報道規制、言論弾圧がなされるでしょう!
マスゴミの支那市場礼賛偏向報道に騙されて、支那に進出した多くの企業が、
既にひどい目にあってます! 以下の動画はその一例です!

【チャイナリスク】中国合弁会社幹部が体験した出国停止事件[桜H22/2/22]

中国共産党 「日本解放第二期工作要綱」 4/4 


5-5.中国銀行の使用を指定

在日華僑の大部分は商人であり、その年商総額は約1兆円に達している。駐日大使館開設と同時に、日本に進出して各地に支店を設ける中国銀行は、中国との貿易に従事する全ての日本商社に口座を開設せしめる他、華僑については、その大部分の資産を中国銀行へ預金せしめる如く工作せねばならない。 

資産階級は狡猾無比で、資産を分散隠匿して保全を図る習性を持つ動物である。正面からの説得で、取引銀行を中国銀行一本に絞ることはあり得ない。青少年の掌握、国籍取得がゆきわたり、日本政府が我が方の国籍問題についての要求を入れ、最早我が大使館の意志に抗し移行することは困難となった段階で、下の諸点を実施する。


「祖国の銀行を使おう」「事実で素朴への忠実を示そう」等のスローガンの元に「中国銀行への預金運動」を華僑自体に展開させる。青少年に運動の先鋒隊として宣伝、説得工作をなさしめると共に、父母の言動を監視せしめ、実行しない場合は摘発せしめる。 

預金を中央銀行一本に絞らなければ、パスポートの有効期限の延長申請を大使館は受理しないであろう、と意識的なデマを口から口へ伝えて、「延長申請が許可とならねば無国籍となって日本に居住できない」との不安を煽る。 

華僑仲間の密告を「祖国への忠誠行為」として奨励することを暗示する。 
5-6.政治・思想教育

 国籍を取得し、預金を中国銀行に集中せしめた後において、5万3千の華僑を、日本解放の為の一戦力となすべく、政治教育、思想教育を開始する。
5-7.「華僑工作部」で統轄

 本工作に「華僑工作部」を設け、全工作を統轄せしめる。
第2.マスコミ工作

 2-1.新聞・雑誌
 2-2.テレビとラジオ
 2-3.出版(単行本)
 2-4.マスコミ部を設置し、諸工作を統轄
第3.政党工作

 3-1.連合政府は手段
 3-2.議員を個別に掌握
 3-3.招待旅行
 3-4.対自民党工作
  A.基本方針  B.手段
 3-5.対社会・公明・民社各党工作
  A.基本方針  B.手段
 3-6.「政党工作組」で統轄
第4.極右極左団体工作

 4-1.対極右団体工作
 4-2.対極左団体工作
第5.在日華僑工作

 5-1.華僑の階級区分
 5-2.工作の第一歩・・逃亡防止
 5-3.工作の第二歩・・青少年把握
 5-4.国籍の取得
 5-5.中国銀行の使用を指定
 5-6.政治・思想教育
 5-7.「華僑工作部」で統轄
統轄事項

   C-1.派遣員数・身分・組員の出身
   C-2.経費
   C-3.指令・関係文献の取扱い

C-1.派遣員数・身分・組員の出身

 本工作員の組員は、組長以下約2千名を以て組織する。大使館開設と同時に8百名、乃至1千名を派遣し、以後、漸増する。

 組長以下全員の公的身分は「大使館員」「新華社社員」「各紙特派員」「中国銀行員」「各種国営企業代表又は派遣員」「教員」の身分で赴任する。

 組員は、その公的身分の如何に拘らず、全て本工作組長のみの指揮を受け、工作組の工作に専従する。組員は、一部の責任者、及び特殊工作を行う者の他、全員「第48党校」日本部の出身中より選抜する。
C-2.経費

 本工作での必要経費は、全て中国銀行東京支店より支出される。中国銀行は、日本国内で華僑及び日本商社より吸収する資金中、銀行業務の維持に必要なる額を除き、残余は全額、本工作の為に支出する。華僑預金は、日本人民民主共和国成立後は、全額没収するものであるから、将来において預金者に返還することを考慮に入れておく必要はない。

 本工作組長は、常に中国銀行東京支店、党支部書記と密接に連絡し、資金運用の円滑を図らねばならない。
C-3.指令・関係文献の取扱い

本指令、及び工作組織系統表、工作員名簿等の下達は、組長、副組長のみに限定する。 
関係文献は全て組長自ら保管する。 
関係文献の複印、筆写は厳禁する。 
工作組の各部責任者に対しては、訓練期問中に、組長より個別にその所管事項について、指令内容を伝え記憶せしめる。 
組員に対しては、その所属する各部責任者が、その組員に担当せしめんとする事項についてのみ教育訓練する。 
---------------------------------------------------------------------------

以上
困った顔

「ニュースサイトの転載」はサービス終了になりました。

媚中共外交で国賊的な福田元首相ですら、軍事力増強の必要性を指摘!
米国の占領体制のまま65年も経ってるのに、まだ占領憲法を改正してないという寝ぼけた日本だ!
1965年(終戦後20年目)に憲法学者の西おさむ先生が米国を訪問し、日本国憲法を作成した在命中の11人の米国人を尋ねた。
その時、11人の米国人全員が、まだ憲法改正してないことを聞いて驚いたと言う。
彼らは、「当時の日本国憲法は、日本統治をしやすくするためのもので、占領終了(1952年のサンフランシスコ条約)には変えると思っていた。何でまだ使ってるのか?」と、言ったそうである。
米国の7年超えの占領で、日本人への情報洗脳が効き過ぎて、今だに洗脳されたまま自虐史観を持つ日本人が多いという状態である。
新聞・TVのマスゴミのみを情報源にする人々にも真実を伝えるように、各自が考え行動しなければ、
日本人もチベット、東トルキスタン、内モンゴルと同じように、中共に国民が拷問、虐殺される。

   中国共産党 「日本解放第二期工作要綱」 3/4 


4-2.対極左団体工作

学生極左団体は、一定任務を与え得ない団体(又は個人)と一定任務を与え得る者と区別して利用する。 

前者には、資金・武器を与えて小規模な武装暴動を頻発せしめ、全国的な社会不安を高めると共に、日本官憲をして奔命に疲れせしめる。犯人及び直接関係者は、駐日大使館において保護し、必要ある場合は我が国の船舶で中国に逃亡せしめる。 

後者には、各階層の極右分子中、我が工作の著しい阻害となる者に対しての暗殺・脅迫・一時的監禁等を使用する。その保護については前項に同じ。 

前二項に関連して起きる、日本官憲による我が大使館への「犯人引き渡し要求」又は「捜査への協力要請」は、その事実無し、必要無しとして断固拒否する。続いて、マスコミの全力を挙げて官憲の不当を攻撃せしめ、日本政府へは、国交断絶も辞せずと圧力を加え、官憲の要求を制約せしめる。 

逮捕された犯人に対する援助は一切行ってはならない。又、その犯人との接触に使用した中間連絡者に対しては、直ちに「P・T・機関」をして必要、適切なる処置を構ぜしめ、官憲の追跡捜査を許してはならない。 

本工作は、対極右工作と共に「P・T・機関」をして実施せしめる。 
第5.在日華僑工作

5-1.華僑の階級区分

 約5万3千名に上る在日中国人は、現在の思想、言動を問わず、本質的には資産階級、小資産階級に属する階級の敵であって、無産階級も同志ではない。

 しかし日本人民共和国成立以前においては、彼等を「階級の敵」と規定してはならず、統一戦線工作における「利用すべき敵」に属するものとして規定し、利用し尽くさなければならない。
5-2.工作の第一歩・・逃亡防止

 国交正常化が近づくにつれて、彼等は必然的に動揺し不安を感じる。

 不安の第1は、我が駐日大使館開設後、祖国へ帰国させられるのではないか? その際、在日資産を処分して得た携帯又は送金外貨を帰国後、中国銀行に預金させられ封鎖されるのではないか、との不安である。第2は、蒋介石一派の言動をとっていた者、及び「台湾独立運動」に従事していた者の罪を恐れる恐怖不安である。これに対し、

 「居住の許可、私有財産の保護は日本政府の保証する所であり、中共大使館の干渉し得ざる内政干渉があること」

 「民主国日本においては、思想・言動の自由が保護されており、それが外国人に及ぶことは、国府大使館時代の実例で証明されていること」
 等を挙げて、第一期、第二期工作員と共に、彼らの不安解消に全力を挙げ、彼等に日本残留を決定せしめなければならない。

 対在日華僑対策の第一歩は、彼等を掌握して利用する為に日本ヘ留めることであり、決して台湾又は東南アジア各地へ逃亡させてはならない。
5-3.工作の第二歩・・青少年把握

 工作の第二歩は、華僑の小・中・高校・大学等の生徒学生及び青年を、先ず掌握することである。


駐日大使館開設と同時に、大使自ら各地の華僑学校へ赴き、祖国からの贈物として、施設拡充に十分なる寄付金を無条件で与え使用させる。同時に、政治色のない図書館を大量に寄付する。 

祖国から来日するスポーツ選手団の試合、各種の公演、展覧会に、青少年を無料で招待する。 

華僑学校へ女性の中国教師1名を派遣する。この一切の費用は大使館で負担する。教師は初期においては一切、思想・政治教育を行わず、忠実熱心な教員として全生徒の信望を勝ちとることに全力を尽くす。続いて、語学教育を通じて、全生徒に祖国愛を抱かせること、及び生徒を通じて自然にその家族の状況を知ることの2点を任務に加える。教員数も、教員に与える任務も漸増するが、その時期を誤ってはならない。 

祖国観光旅行。派遣教員による生徒の掌握が進んだ時点で、祖国観光旅行へ招待する。この後、次第に、政治・思想教育を行って青少年を完全に掌握する。 
5-4.国籍の取得

駐日大使館開設後直ちに、在日華僑の中国国籍の取得、パスポート発給申請の受理を開始するが、決して強制してはならず、且つ受理期間を制限してはならない。飽く迄も、彼等が個人の意志で決定し、自発的に申請するという形式を取らせねばならぬ。時間が掛かることは問題とするに足らない。掌握せる青少年に「中国人が中国の国籍を取るのは当然のことである」との考えが徹底すれば、彼等は自然に両親を説得する。これ青少年の自発行為であり、子供と共に行動する親の行為も又自発的行為であることは言う迄もない。 

日本政府に対しては「在日中国人の国籍問題について」の秘密交渉申し入れ、下記を要求する。


在日中国人の日本への帰化を認めてはならないこと。 

在日中国人で中国国籍を取得せず、無国籍者を自称する者に対しては、各地の在日居留期間が満期となる際、居留期間の政治延長許可を与えてはなら   中国共産党 「日本解放第二期工作要綱」 3/3 


4-2.対極左団体工作

学生極左団体は、一定任務を与え得ない団体(又は個人)と一定任務を与え得る者と区別して利用する。 

前者には、資金・武器を与えて小規模な武装暴動を頻発せしめ、全国的な社会不安を高めると共に、日本官憲をして奔命に疲れせしめる。犯人及び直接関係者は、駐日大使館において保護し、必要ある場合は我が国の船舶で中国に逃亡せしめる。 

後者には、各階層の極右分子中、我が工作の著しい阻害となる者に対しての暗殺・脅迫・一時的監禁等を使用する。その保護については前項に同じ。 

前二項に関連して起きる、日本官憲による我が大使館への「犯人引き渡し要求」又は「捜査への協力要請」は、その事実無し、必要無しとして断固拒否する。続いて、マスコミの全力を挙げて官憲の不当を攻撃せしめ、日本政府へは、国交断絶も辞せずと圧力を加え、官憲の要求を制約せしめる。 

逮捕された犯人に対する援助は一切行ってはならない。又、その犯人との接触に使用した中間連絡者に対しては、直ちに「P・T・機関」をして必要、適切なる処置を構ぜしめ、官憲の追跡捜査を許してはならない。 

本工作は、対極右工作と共に「P・T・機関」をして実施せしめる。 
第5.在日華僑工作

5-1.華僑の階級区分

 約5万3千名に上る在日中国人は、現在の思想、言動を問わず、本質的には資産階級、小資産階級に属する階級の敵であって、無産階級も同志ではない。

 しかし日本人民共和国成立以前においては、彼等を「階級の敵」と規定してはならず、統一戦線工作における「利用すべき敵」に属するものとして規定し、利用し尽くさなければならない。
5-2.工作の第一歩・・逃亡防止

 国交正常化が近づくにつれて、彼等は必然的に動揺し不安を感じる。

 不安の第1は、我が駐日大使館開設後、祖国へ帰国させられるのではないか? その際、在日資産を処分して得た携帯又は送金外貨を帰国後、中国銀行に預金させられ封鎖されるのではないか、との不安である。第2は、蒋介石一派の言動をとっていた者、及び「台湾独立運動」に従事していた者の罪を恐れる恐怖不安である。これに対し、

 「居住の許可、私有財産の保護は日本政府の保証する所であり、中共大使館の干渉し得ざる内政干渉があること」

 「民主国日本においては、思想・言動の自由が保護されており、それが外国人に及ぶことは、国府大使館時代の実例で証明されていること」
 等を挙げて、第一期、第二期工作員と共に、彼らの不安解消に全力を挙げ、彼等に日本残留を決定せしめなければならない。

 対在日華僑対策の第一歩は、彼等を掌握して利用する為に日本ヘ留めることであり、決して台湾又は東南アジア各地へ逃亡させてはならない。
5-3.工作の第二歩・・青少年把握

 工作の第二歩は、華僑の小・中・高校・大学等の生徒学生及び青年を、先ず掌握することである。


駐日大使館開設と同時に、大使自ら各地の華僑学校へ赴き、祖国からの贈物として、施設拡充に十分なる寄付金を無条件で与え使用させる。同時に、政治色のない図書館を大量に寄付する。 

祖国から来日するスポーツ選手団の試合、各種の公演、展覧会に、青少年を無料で招待する。 

華僑学校へ女性の中国教師1名を派遣する。この一切の費用は大使館で負担する。教師は初期においては一切、思想・政治教育を行わず、忠実熱心な教員として全生徒の信望を勝ちとることに全力を尽くす。続いて、語学教育を通じて、全生徒に祖国愛を抱かせること、及び生徒を通じて自然にその家族の状況を知ることの2点を任務に加える。教員数も、教員に与える任務も漸増するが、その時期を誤ってはならない。 

祖国観光旅行。派遣教員による生徒の掌握が進んだ時点で、祖国観光旅行へ招待する。この後、次第に、政治・思想教育を行って青少年を完全に掌握する。 
5-4.国籍の取得

駐日大使館開設後直ちに、在日華僑の中国国籍の取得、パスポート発給申請の受理を開始するが、決して強制してはならず、且つ受理期間を制限してはならない。飽く迄も、彼等が個人の意志で決定し、自発的に申請するという形式を取らせねばならぬ。時間が掛かることは問題とするに足らない。掌握せる青少年に「中国人が中国の国籍を取るのは当然のことである」との考えが徹底すれば、彼等は自然に両親を説得する。これ青少年の自発行為であり、子供と共に行動する親の行為も又自発的行為であることは言う迄もない。 

日本政府に対しては「在日中国人の国籍問題について」の秘密交渉申し入れ、下記を要求する。


在日中国人の日本への帰化を認めてはならないこと。 

在日中国人で中国国籍を取得せず、無国籍者を自称する者に対しては、各地の在日居留期間が満期となる際、居留期間の政治延長許可を与えてはならないこと。 

蒋介石一派が発給するパスポートを認めない。その所持者に、日本居住を許可してはならないし、旅行入国をも認めてはならない。 


中国人について、2種類のパスポートを認めることは、2つの中国を作る陰謀に該当する最も悪質な反中行為であることを認めること。 
ないこと。 

蒋介石一派が発給するパスポートを認めない。その所持者に、日本居住を許可してはならないし、旅行入国をも認めてはならない。 

中国人について、2種類のパスポートを認めることは、2つの中国を作る陰謀に該当する最も悪質な反中行為であることを認めること。 

      4/4へ続く

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