為替で得た利益が(為替差益とスワップ)の合計が20万円以上なら納税の必要があります。 20万円以下なら納める必要はありません。 *専業主婦の人は配偶者控除の38万円を超えた場合、申告が必要らしいです。 地方税を普通徴収にすれば、サラリーマンの方、会社にばれないらしいですよ^^そのままにしておくと特別徴収(源泉徴収)となり、会社にFXの所得が連絡されるとのこと。 *働いている会社から支払われる給料と為替取引で得た利益を足した合計額 (年収+為替差益) 給与+為替差益 源泉税率 住民税 控除額 合計税額
195万円以下 5% 10% 0円 15% 330万円以下 10% 10% 97500円 20% 695万円以下 20% 10% 42,75万円 30% 900万円以下 23% 10% 63,6万円 33% 1800万円以下 33% 10% 153,6万円 43% 1800万円超 40% 10% 279,6万円 50% 課税の対象になるのは、一年の間に反対売買によって決済し、確定した売買損益 ロールオーバーの方法が取引業者によって違うので、自分の使っている業者のホームページなどで、確かめてください! スワップ金利分は毎日確定され現金に反映されるので、税金の対象になります。含み益、含み損に対しては決済するまで税金の対象にならないようです。 ロールオーバー時に毎日為替差益が確定される業者の場合は、為替差益もスワップ金利も全て税金の対象となるようです。 「確定」していれば税金の対象になり、「未確定」のものは、確定するまでは税金の対象にならないようです。 同じ投資でも株式の場合は譲渡所得になり、申告分離課税で税金を納めるためFXの損益と合算することはできないようです。 ただし、雑所得同士の場合は合算できるようです。 ↓ FXA社で200万円の利益がでて、FXB社で100万円の損がでた場合は、合算して100万円として確定申告することができるようです。 申告をしないで、後で見つかった場合には重加算税が追加されてもっとたくさんの税金を払わなければいけないので気をつけて下さい! 経費を計上する方法 FXを1年間取引して必要になった費用を経費として利益から相殺することができる。 例、為替セミナー出席代、為替に関する書籍、ネット取引に使用するパソコンなどが経費に認められます。 為替利益−経費=確定申告するべき為替利益 領収書をもらった月ごとに分けて、ノートなどにファイリングしておくと、後々確定申告する時に楽ですよ。 領収書の宛名は自分の名義(フルネーム)でもらい、商品名(パソコン)を記入してもらうのが正しい方法らしいです。宛名が上様だったり、商品代として、などは基本的に正しくないようです。 領収書などの書類は5年間保存する必要があるので、大切に保管したほうがいいみたいです。 個人でFXの利益が出た人は確定申告しなければいけませんが、書類を作成したり、各口座の利益を計算したりと手間がかかります。 その場合は確定申告が簡単にできるソフトが発売されていますので、そちらを利用すると簡単に申請することができるそうです。
|
FX税金あれこれ¥
[ リスト | 詳細 ]
全1ページ
[1]
全1ページ
[1]




