さつきのブログ「科学と認識」

福島第一原発、アンダーコントロールで、わざと昨年の2倍の放射能を放出か

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 今朝の毎日新聞に、「書き写す憲法9条」と題して、憲法の前文と9条を書き写して条文の真意を考える学習教材のことが紹介されていた。『えんぴつで憲法練習帳』というのらしい。企画したのは奈良県大和郡山市の児童文学作家、溝江玲子さん。「声に出して読み、書くことで、平和と人権の尊さを訴える内容をくみ取ってほしい」とのこと。

私もかねがね、声に出して読むことで理解が深まると考えていたので、自分で実践してみた。とりあえず、日本国憲法前文(脚注)を声を出して読んでみる。

日本国憲法 前文

 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。

そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。

われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
 
 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。

われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思う。

われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
 
 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国との対等関係に立とうとする各国の責務であると信ずる。
 
 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

 冒頭の一文は長くて複雑な構文だけれども、たしかに声に出して読むと、大事なことに気づく。最初に一番大切な心構えを書きつつ、憲法の「確定」を宣言しているのだな。「われらとわれらの子孫のために」と書いてある。そうだ、ちゃんと子孫のことにも配慮して「今」のことを考えよう。「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し」とある。主権が国民にあることも、この、冒頭の一文で宣言されている。

 憲法というものは、「国家権力への縛りとして定められている」という言い方があるが、この前文を読む限り、そういう感じはしない。確かに、近代国家にとっての憲法というものには、そうした役割がもともとあったのだろうと思うし、そうした存在は必要でもあるように思う。けれども、日本国憲法の前文を声を出して読んでみると、これは明らかに、憲法制定当時の日本国国民の決意として書かれているのであることがわかる。

 二つ目の文章には、その主権者たる国民の信託によって国政は運営されるべきこと、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、と書かれている。これは、横暴な国民に由来して横暴な国家権力が生まれ得ることをも暗示している。だから、憲法前文では、戦争の惨禍を生き延びた者としての忘れてはならない初心・決意を記録し、国民の日々の覚醒を呼びかけているように感じられる。

 そもそも国家権力は、憲法に何が書かれていようと、破ろうと思えば簡単に破ってしまう存在である。権力とはそういうものだ。だから、「憲法は国家権力への縛りである」と言ったところで、実質的な意味は乏しい。それより、そうした横暴な国家権力が、横暴な国民に由来して生まれるとすれば、国民の大勢が横暴にならないようにすることの方が大切だ。

 最後の一文は決定的だ。この憲法には、日々の努力によって将来達成されるべき、「崇高な理想」が書かれている。主語は日本国民、したがって、その目的達成のために日々努力すべきは、我々日本国民である。「崇高な理想」は、その前のいくつかの文章に書かれていることだろう。

 我々は、憲法を護れと主張するだけではダメだ。憲法が求めている日々の努力を惜しんではダメだ。日本国民は、「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」のである。要は、相手を人として扱い、とことん話し合いましょうということだ。

 さて、私は、この憲法の精神をどれだけ我が身のこととしていただろうか。気に入らない者をバカ者扱いして安易に排除したりしていなかっただろうか。そうだとしたら、私自身が、日本国憲法前文および「九条」の理念の普遍的価値とその実効性に、そもそも信頼を寄せていないということになる。そうではない筈だ。しかし、なかなか難しいことが書いてあって、意外と奥が深いぞ、我が日本国憲法は。

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