さつきのブログ「科学と認識」

福島第一原発、アンダーコントロールで、わざと昨年の2倍の放射能を放出か

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 橋下徹大阪市長は、2月9日、「労使関係についての調査」を野村修也大阪市特別顧問に依頼し、全職員に対して2月16日を期限として同調査に回答するよう職務命令を発した。

 橋下氏が何をやろうとしているのか、マスコミの報道は全く不十分であることが良く分かると思うので、「橋下徹」の署名入りの調査依頼書の全文を注意深く読んでいただきたい。


 これに対しては、当然のように、法曹界から強い抗議の声明が出されている。

民主法律協会

 橋下徹大阪市長は、9日、野村修也市特別顧問に「労使関係についての調査」を指示するとともに、全職員に対し、アンケートによる同調査に回答するよう職務命令を発した。同調査の目的は、「市の職員による違法ないし不適切と思われる政治活動、組合活動などについて、次々に問題が露呈して」いることから、「労使関係の適正化」を図るためであるという。市の職員が地方公務員法などの関係諸法令に定められた服務規律を遵守すべきことは当然であるが、同調査については、以下に指摘するような重大な憲法上ないし法律上の問題がある。
 すなわち、同調査の調査項目には、勤務時間の内外を問わずに街頭宣伝に誘われたり参加したことがあるか、他の職員から投票依頼を受けたことがあるかなど、職員個人の内心にわたる事項が含まれており、職員のプライバシー権を侵害し、思想・良心の自由(憲法19条)を侵害する思想調査に他ならない。また、組合への加入や組合活動への参加の有無から始まり、組合加入のメリットや不利益、組合に対する評価などを回答させて職員と組合の相互不信を煽ることまで含まれており、組合への支配介入をたくらむ明白な不当労働行為であって、労働基本権(憲法28条)を著しく侵害するものである。同調査は、ひとつひとつ質問項目に答えなければ先に進むことができないシステムが採られた「アンケートサイト」による回答が命じられており、これらの違法な質問項目についてまで回答を強要している。また、職務上の命令として回答が命じられており、回答するか否かによって市長への忠誠さを試す「踏み絵」まがいの調査であり、憲法21条1項に違反する。
 橋下市長は、「市長の業務命令」により調査への回答を要求している。しかし、職務上の命令(地方公務員法32条)は職務に関連したものでなければならない。職員や組合の政治活動は職務に関しないものである上、高度なプライバシー性を有する事項であって、これらを詮索することは市長としての職務権限を大きく逸脱し、明白に違法である。
 橋下市長は、「市の職員による違法ないし不適切と思われる政治活動、組合活動」が発覚したことを調査の契機と指摘する。しかし、違法ないし不適法な行為について調査を行う必要があるとしても、このような職員のプライバシーや政治活動の自由、思想・良心の自由を土足で踏みにじる方法による調査が正当化される余地はない。地方公務員は、地方公務員法36条に定める政治的行為について制約されるほかは、自由に政治活動を行うことができるし、職員組合として、首長選挙において特定の候補者を支援し、政治活動や投票を呼びかけることは、正当な権利行使であって、違法のそしりを受けるいわれはない。ましてや、「不適切」と評して、適法な政治活動を制約する調査を正当化する理由には到底なり得ない。
 このように職務に関連せず、明白に違憲・違法な調査には、職員として応答すべき職務上の義務はないことは明らかであり、回答しなかったことを理由に懲戒処分をすることは許されない。
 同調査は、職員の思想・良心の自由、労働基本権を侵害し、職員組合に支配介入をねらう不当労働行為であることは明らかであり、直ちに中止するよう求める。また、違法な調査に対する回答によって取得したデータをただちに廃棄することを求める。

2012年2月13日
民 主 法 律 協 会
会 長 萬井  隆令


大阪弁護士会

 報道等によれば、大阪市は、去る2月9日、大阪市職員に対して、「労使関係に関する職員のアンケート調査」(以下「本件アンケート調査」という。)を、2月16日を回答期限として実施するとの指示を所属長に発したとのことである。 
 本アンケート調査は、橋下徹市長の職員への回答要請文書に、「市長の業務命令として、全職員に、真実を正確に回答していただくことを求めます。正確な回答がなされない場合には処分の対象となりえます。」と記されており、職員は、その氏名を表示し、使用者に対して回答をすることが強制されている。 
 本アンケート調査は、市の職員による違法ないし不適切と思われる政治活動、組合活動などについて調査することを目的としているとされる。しかしながら、地方公務員は、公職選挙法により公務員の地位利用による選挙運動が禁止されるほかは、非現業の地方公務員について、地方公務員法により政党その他の政治団体の結成関与役員就任等、勤務区域における選挙運動などが限定的に禁止されているにすぎない。それ以外の場合には、地方公務員といえども、一般国民と同様に憲法に保障された、思想信条の自由、政治活動の自由及び労働基本権を有している。 
 本アンケート調査で回答を強制されている内容は、多くの問題を含んでいるが、とりわけ、次の点で看過することができない。 
 第一に、職員の思想信条の自由政治活動の自由を侵害する項目がある。 
 「あなたは、この2年間、特定の政治家を応援する活動(求めに応じて、知り合いの住所等を知らせたり、街頭演説を聞いたりする活動も含む。)に参加したことがありますか」との質問をし、「自分の意思で参加したか、誘われて参加したか」「誘った人は誰か」「誘われた場所と時間帯は」との選択肢への回答を求めている(Q7)。これは、勤務時間外に参加した正当な政治活動選挙活動の内容についても回答を強制するものであり、それは、当該職員の支持する政党政治家、政治に関する関心などの回答を求めることにつながり、職員の思想信条の自由政治活動の自由を正面から侵害するものである。 
 第二に、職員の労働組合活動の自由を侵害する項目がある。 
 「あなたは、これまで大阪市役所の組合が行う労働条件に関する組合活動に参加したことがありますか。」として「自分の意思で参加したか、誘われて参加したか」「誘った人は誰か」「誘われた場所と時間帯は」との選択肢への回答を求めている(Q6)。ここでも、勤務時間外に行われた正当な組合活動の内容参加状況についても回答を強制しており、また当該職員の組合活動への参加意欲組合への帰属意識、人間関係を調査するものである。したがって、その回答如何では、使用者からの処遇に影響を受ける危惧を抱く職員に労働組合活動への参加を抑制し、その組合活動の自由を侵害することとなる。また、使用者が正当な組合活動への参加状況を業務命令をもって逐一調査することは、使用者から独立して活動する自由が保障された労働組合の運営に使用者として支配介入するものにほかならず、許されない。 
 以上のとおり、本アンケート調査は、大阪市職員の思想信条の自由、政治活動の自由、労働基本権などを侵害する調査項目について職務命令、処分等の威嚇力を利用して職員に回答を強制するものであり、到底許されるものではない。したがって、当会は、大阪市に対して、本アンケート調査の実施を直ちに中止することを求める。 
 
2012年(平成24年)2月14日 
大阪弁護士会 
 会 長  中 本 和 洋


自由法曹団

 今月9日、橋下徹大阪市長は、大阪市の全職員(一部の職を除く)に対し 「労、使関係に関する職員アンケート調査」に回答するよう業務命令として命じた。 
 同調査は、職員の氏名、職員番号等を明示させた上で、政治活動や組合活動に関する質問に答えさせるものである。そして、同調査は 「市長の業務命令として」、回答をすることを命じ、正確な回答がなされない場合には処分の対象となりえる、として、職員に対し回答を強要するものである。 
 かかる同調査は、職員の基本的人権を侵害するものであって、断じて容認するこ 
とはできない。 

 第1に、同調査は、街頭宣伝に参加したことがあるか、他の職員から投票依頼を受けたことがあるか、その職員は誰か、など、職員個人の内心の自由に属する事項の回答を強要する。これは、思想・良心の自由(憲法19条)を侵害する思想調査そのものである。また、地方公務員も地方公務員法36条等の規制を除き原則として自由に政治活動を行うことができるのであり、職員の正当な政治活動を詮索する行為は、職員の政治活動の自由(憲法21条1項)をも侵害するものである。
 
 第2に、同調査には、組合に加入しているか否か、組合に加入することによるメリットがあるか、組合費がどのように使われているか知っているか、など、職員による組合活動の内容を詮索するだけでなく、職員と職員組合との対立を煽る質問事項が設けられている。かかる質問自体、職員組合への支配介入にあたり、職員の団結権・組合活動権(憲法28条)を侵害するものである。 
 同調査が職員の基本的人権を侵害するものであることは明らかであり、職員はこれに回答すべき義務はない。したがってまた、市当局が回答しない職員に対し懲戒処分をすることは許されない。 

 自由法曹団は、職員の思想・良心の自由、政治活動の自由、労働基本権を侵害する同調査を、直ちに中止するよう求める。また、違憲・違法な同調査によって取得したデータは直ちに廃棄するよう求める。 

2012年2月14日 
自由法曹団 
団長篠原義仁

 大阪だけの問題ではない。

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