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「迷推理・狭山事件1 裁判官は「推理」が嫌い」をアップしました。昨年の12月28日に書きかけて寝かせたままになっていた原稿を、やっと仕上げることができました。
前著『狭山事件を推理する』の時には、真犯人を推理することに夢中で、裁判所の判断にまで触れる余裕はなかったのですが、「新推理・狭山事件」や「真犯人仮説・狭山事件」を書くにあたって、2審東京高裁の寺尾判決を改めて読み直してみました。 そうすると、この寺尾判決が「推測」「推認」のオンパレードであることに、今更ながら、驚かざるをえませんでした。これらの「推測」が全て成立する確率は、いったいどれくらいであろうか、と疑問を持たざるをえません。 もう1つ、裁判官がなぜ「推理」を使わずに、「推測」「推論」「推定」などを使うのか、という点も気になったところです。「合理的な疑いを残さないレベルの証明」が求められる刑事裁判においては、単なる「推測」や「推論」「推定」ではない、合理的・論理的な「推理」の方がはるかにふさわしい単語です。 知り合いの弁護士に聞いてみると、「推理小説と同じレベルの推測ととられることを恐れているのかな」ということでしたが、私は裁判官達には合理的・論理的な「推理力」に自信がないからではないか、と思えてなりません。 飛び飛びになると思いますが、「新推理・狭山事件」と平行して、2審寺尾判決の「推測・推認」などが合理的・論理的な判断であるかどうか、「推理」していきたいと思います。(130305 甲斐仁志) にほんブログ村 |

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