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短期間で行政法学者110人の賛同が集まったということは、イデオロギーに関係なく国のやっていることが違法だということ。安保法案のとき、何百人もの憲法学者が違憲という判断を示したのに対し、菅長官が「合憲という学者もたくさんいる」(実際は3人ぐらい(苦笑))と言い張っていたことを思い出した。「誰が何と言おうと、俺がカラスは白いと言ったらカラスは白いんだよ、なんか文句あるか」というような連中に、権力を握らせておいてはいけない...!(以下記事より引用)
「『法の異常な使い方』専門家が批判 辺野古巡る国の措置」朝日新聞 2018年10月29日
米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)の移設問題で、沖縄県に対抗するために政府がとった法手続きについて、専門家が批判の声をあげている。国民の権利救済のための制度を濫用(らんよう)している、というのだ。どういうことか。
沖縄県は8月、名護市辺野古沿岸の埋め立て承認を撤回。政府は埋め立ての法的根拠を失い、工事は止まった状態が続いている。
移設を進めたい防衛省は17日、行政不服審査法を使って「撤回」への不服を国土交通相に申し立てた。不服審査と、撤回の効力をいったん止める執行停止の二つの求めだ。
これに対し、行政法学者らは26日、「審査制度の濫用」「法治国家にもとる」との声明を発表。岡田正則・早大教授は会見で「行政法の常識からみて、異常な使い方だ」と語った。
国が不服審査を申し立てる事例は、辺野古関連以外はほぼない。2015年、県の埋め立て承認「取り消し」に政府が申し立てた際も、同様の声明が発表され、96人が賛同した。今回は110人に増えた。
論点となっているのは、「国」が不服を申し立てられるのか、だ。
行政不服審査法は一般に、社会保障や情報公開などで国や自治体が下した決定に、「市民」や「企業」などが不服があるときに使われる。「国民の権利利益の救済」が法の目的だ。
防衛省は、埋め立てを行うという点では国も工事の事業者であり、市民と同じように申し立てができると強調する。
一方、行政法学者は、国が市民と同じように申し立てることはできない、とする。埋め立て手続きを定めた法律が、事業者が国か、民間などそれ以外かを区別し、国には、県の監督を受けないといった「特権」を与えているからだ。
また「国」が「国」に不服の判断を仰ぐ点も、公正ではないとの批判がある。
防衛省から申し立てを受けた石井啓一国土交通相は近く判断する見込み。効力停止を認めれば、国は工事を再開できる。(上遠野郷、木村司)
【東京】全国の行政法研究者有志110人は26日、連名で沖縄防衛局が国土交通相に対し行政不服審査法に基づく審査請求と執行停止を申し立てたことについて「国民のための権利救済制度を乱用し、法治国家にもとる」と批判し、国交相に却下を求める声明を発表した。声明は行政不服審査法が「固有の資格」の立場にある行政機関への処分に対して明示的に適用を除外しているとし、防衛局の審査請求や執行停止の申し立ては「違法行為に他ならない」と批判した。防衛局が同じく国の行政機関である国交相に申し立てたことに「審査庁に特に期待される第三者性、中立性、公平性を損なわせる」と疑問視した。
2015年に県が埋め立て承認を取り消して防衛局が今回同様の対抗措置を取った際、国交相は執行停止を迅速に決めて工事を再開させた一方、審査請求は16年の和解で取り下げられ、長期間違法性を判断しなかったことも国交相に中立性が見込めない根拠とした。
声明の呼び掛け人10人のうち紙野健二名古屋大名誉教授、亘理格中央大教授、岡田正則早稲田大教授、白藤博行専修大教授の4氏が26日、国会内で会見した。
紙野氏は23日に文案をまとめてから短期間で多くの賛同者が集まり「いくらなんでもひどいと感じた行政法学者が多かった。この反応は重大だ」と語った。
15年に翁長雄志前知事が埋め立て承認を取り消し、防衛局が行政不服審査法に基づく審査請求と執行停止を国交相に申し立てた時も同様の声明が発表された。
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2018年10月31日
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福島第一原発事故に関する盗電旧経営陣3匹に対する裁判で、被告人質問に勝俣恒久元会長が出てきたが、「原発の安全は、現場が全て行うので、責任も現場にある」と「最高責任者」でありながら自らの責任を否定するとは言語道断だ!
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http://www.jcp.or.jp/akahata/aik18/2018-10-31/2018103101_05_1.html
沖縄県が名護市辺野古の米軍新基地建設を目的にした埋め立て承認を撤回したことについて、石井啓一国土交通相がその効力の執行停止を決めました。9月末の沖縄県知事選で辺野古新基地反対を掲げた玉城デニー氏の圧勝に示された民意も、法律に基づいて権力を行使するという当たり前の政治原則も乱暴に踏みにじる暴挙です。民主主義も法治主義もないがしろにした不当・違法な決定に基づいて埋め立てを再開することは到底許されません。
防衛局申し立ては違法 米軍普天間基地(宜野湾市)に代わる新基地建設をめぐり、沖縄県は8月末、翁長雄志前知事の指示に基づき、防衛省沖縄防衛局が護岸工事を強行してきた辺野古沿岸部の埋め立て承認を撤回しました。沖縄防衛局はこれに対抗して今月17日、「行政不服審査法」を用い、石井国交相に対し、埋め立て承認の撤回を取り消す審査請求と、その裁決が出るまで撤回の効力を失わせる執行停止の申し立てを行っていました。
しかし、沖縄防衛局が埋め立て承認を撤回されたことに対し同法を使って審査請求や執行停止の申し立てを行うこと自体、違法行為に他なりません。
そもそも行政不服審査法は、行政機関によって国民(私人)の権利や利益が侵害された時、その救済を迅速・簡易で公正な手続きによって行うことを目的にしています。同法が「簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度を定めることにより、国民の権利利益の救済を図る」(第1条1項)と規定している通りです。
しかも、同法は「国の機関」が「固有の資格」で処分を受けた場合、「この法律の規定は、適用しない」(第7条2項)とし、政府が原則的に審査請求や執行停止の申し立てをできないことを明示しています。
沖縄県による埋め立て承認の撤回は「公有水面埋立法」に基づいています。同法は、国以外の者が埋め立てをする場合には都道府県による「免許」(第2条)を、国が行う場合には「承認」(第42条1項)を受けることが必要と定めています。国以外の私人(企業など)に対する免許制度と国に対する承認制度を明確に区別し、国には都道府県の監督を受けないなど特別な法的地位を与え、「固有の資格」を前提にしています。
「固有の資格」にある沖縄防衛局が行政不服審査法の適用を受けないことは明白です。
辺野古新基地を「唯一の解決策」とする安倍晋三政権の下で、沖縄防衛局の申し立てを国交相が審査するというのは文字通り「出来レース」であり、行政不服審査法がうたう「公正な手続き」に反することは言うまでもありません。デニー知事が「自作自演の極めて不当な決定と言わざるを得ない。公平性・中立性を欠く判断がなされたことに強い憤りを禁じえない」と批判したのは当然です。
追い詰められている政府 安倍政権が行政不服審査法を乱用してまで埋め立て工事を再開しようとしているのは、沖縄の民意に追い詰められていることの現れです。辺野古新基地反対、普天間基地の即時閉鎖・撤去を求める運動と世論をさらに大きく広げていくことが必要です。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー 「法治国家」を連呼する安倍内閣が法を曲げ乱用し、「沖縄県民の気持ちに寄り添う」と言いながら民意は無視。こんな安倍晋三の暴政は、秩序を乱し不穏当な社会を作り、人心を蝕む。日本は壊れていく。
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主権者意識&立憲主義拡大 @kumasanndesuyo 16時間前
マスコミはこの条文を知らせよ。
行政不服審査法第1条
「この法律は行政庁の違法又は不当な
処分その他公権力の行使に当たる行為に関し国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができる」と。
申立ては『国民』だけ。 |

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