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新元号は「令和」と決まった。エイプリルフール(4月1日)に発表されメーデー(5月1日)に施行されるという、それだけでも冗談みたいなイベントにネットはもちろんマスメディアも大騒ぎの様相を呈したが、元号自体の是非はもとより、これでまた西暦との照合が面倒になるなど、国民生活の隅々に及ぶ不便が懸念される。
そうした中で3月27日、天皇の即位のたびに元号を制定するのは憲法の精神に反するとして、国に元号制定の差し止めを求める訴訟が東京地裁に起こされた。原告は本誌でもお馴染みの矢崎泰久さん(86歳)と弁護士の山根二郎さん(82歳)、会社役員で元国家公務員の北原賢一さん(70歳)の3人。元号の制定を違憲とするこうした訴訟は初めてのことだという。 提訴後に行なわれた記者会見で、山根さんはまず「元号の制定は国民が個々に有する『連続した時間』を切断・破壊するものだ」と切り出した。すなわち、国民は西暦を時間の尺度とする「世界史の時間」に自分の個人史の時間を重ね合わせて生きている。元号の制定はこれを「天皇在位の時間」に閉じ込めてしまうものであり、それは日本国憲法第13条が保障する個人の尊厳を侵害するとの主張である。世界中で日本にしか残ってないとされる元号制によって自己存在の根源をなす時間の意識を損なうことはアイデンティティ(自己同一性)を基底とする人格権への重大な侵害である、と。 そもそも1979年制定の現行「元号法」にはその制定目的が何も書かれていない。確かに憲法は第1条で天皇について定めているが、元号を制定すべしとする理由はどこにもない。明治憲法とともに制定された旧皇室典範では天皇を日本の絶対的統治者(主権者)としたが、国民主権を根本原理とする現憲法の精神に今の元号法は反し、違憲であるというわけだ。 【元号施行後も「無効」を主張 世の中に広範な問題提起を】 矢崎さんは「日本の民主主義を実現しようとする中で、天皇制がずっと妨げになってきた。明治・大正・昭和・平成と、天皇の政治利用が行なわれてきた一つの象徴が元号制であり、これらも含めて皇室が持っている権限を少しずつ減らしていかなければならない。その一助になれば」と今回の訴訟に委ねた自らの思いを力説した。 北原さんは「私にも昭和生まれと平成生まれの子どもがいる。元号によって例えば子どもたちの中でも『あの子は昭和生まれだ』といった呼び方が生じる。そうしたものでも差別の遠因にもつながりかねないし、これから国際社会を生きていく中で元号というものが不合理なものになっていくのではないか」という懸念を表明した。確かに日常生活の隅々における、そうした元号の使われ方、そこから生じる煩わしさや不合理が、日本に暮らす人びとの意識に深層から箍をはめていってしまうところは多分にあるだろう。 無論、現実的には裁判が始まるのはすでに新元号が制定された後になる。記者会見では「差し止め仮処分の申し立てはしないのか」という質問も出たが、山根さんはそれは行なわず「裁判が始まった段階で『新元号は無効である』と訴えを加える」という。あくまで前記したような制度自体の問題点に迫りつつ、5月1日以降も引き続き問題を世に問い続けたいとの意向を語っていた。 また、40年前に現行の元号法が制定された当時の議論についての言及が訴状には見られないがとの質問も会見では出たが、山根さんは「そうした以前からある議論についても今後の裁判の過程で自ずと立証されていくと思う。今回は先にも述べた、元号法が私たちの人格権の基盤となる時間の意識を切断している、という部分を明確に打ち出したいと考えた」と説明する。過去の象徴天皇制の是非をめぐる議論のみに限らない、元号をめぐる自由闊達な言論を世の中に喚起したいということだろう。良くも悪くも「元号」への関心が若い世代も含めて増している時期だけに、この裁判が貴重な議論の契機となることを期待したい。 (岩本太郎・編集部、2019年4月5日号) 記事元、週刊金曜日
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2019年02月05日
安倍クーデター・革命政権<本澤二郎の「日本の風景」(3235)
<安倍内閣は歴代自民党政権と異なる極右革命政権>
自由民主党政権は、国民の合意を政策に反映させるリベラルと、ひたすら戦前回帰を求める国家主義の二つの勢力が共存する派閥政党であったが、現在の自民党には、リベラル派は存在しない。自由な言論を前提とする派閥政治も形骸化して実質存在しない。右翼ないし、極右の反憲法勢力一色である。ひたすら憲法改悪に突進する反平和勢力によって内外政が進行している。戦前の国家主義が乱舞するクーデター・革命政権と分析すべきだろう。そうした分析を正当化するような告発(内乱予備罪で検事総長に告発)も起きた。
新聞テレビによる言論の自由は規制されて久しい。公共放送のはずのNHKが、国営放送と化してしまった。世論操作の先頭をNHKが走っている。戦後復活した財閥に牛耳られてしまっている。議会は、小選挙区制下の3分の2議席で、野党の存在感も薄れてしまっている。
2019年危機とは、極右クーデター政権が、9条改憲などに決着をつける年だからである。あたかもヒトラーがワイマール体制を崩壊させる場面を想起させている。
<立憲主義違反>
日本国憲法は、二度と悪しき政府による戦争を阻止するために、人類の英知の結集で明文化された最高の法規・立憲主義憲法である。簡単には改憲出来ない装置を施した平和憲法である。
したがって、内閣が改憲を主導することなど論外であるが、安倍内閣はこの立憲主義の立場を無視して、改憲をがなり立てて、改憲を既成事実として国民精神を狂わせてきている異様な内閣である。あってはならないことを、平然と強行している。
議会における野党の存在を無視しているだけでなく、NHKなどマスコミを懐柔してしまっている、そのせいである。この一点からしても、極右クーデター政権であることを内外に誇示している。この一大事に沈黙することは、日本の死を意味するもので、主権者として到底容認できるものではない。
新聞テレビによる言論の自由は規制されて久しい。公共放送のはずのNHKが、国営放送と化してしまった。世論操作の先頭をNHKが走っている。戦後復活した財閥に牛耳られてしまっている。議会は、小選挙区制下の3分の2議席で、野党の存在感も薄れてしまっている。
2019年危機とは、極右クーデター政権が、9条改憲などに決着をつける年だからである。あたかもヒトラーがワイマール体制を崩壊させる場面を想起させている。
<立憲主義違反>
日本国憲法は、二度と悪しき政府による戦争を阻止するために、人類の英知の結集で明文化された最高の法規・立憲主義憲法である。簡単には改憲出来ない装置を施した平和憲法である。
したがって、内閣が改憲を主導することなど論外であるが、安倍内閣はこの立憲主義の立場を無視して、改憲をがなり立てて、改憲を既成事実として国民精神を狂わせてきている異様な内閣である。あってはならないことを、平然と強行している。
議会における野党の存在を無視しているだけでなく、NHKなどマスコミを懐柔してしまっている、そのせいである。この一点からしても、極右クーデター政権であることを内外に誇示している。この一大事に沈黙することは、日本の死を意味するもので、主権者として到底容認できるものではない。
<憲法尊重擁護義務違反>
立憲主義憲法は、政府その他公務員に対して、憲法を尊重し、擁護する義務を課している。
この点でいうと、象徴である天皇の憲法尊重擁護義務は、平和主義を踏襲して、その見本となっている。むしろ、安倍内閣の極右政策に対して、警鐘を鳴らす日々だったことを忘れてはなるまい。そうだからこそ、平成天皇を2019年に退陣させたものと解することが、公然の秘密といえるだろう。
安倍晋三は、6年前から「改憲」を毎日のように口走ってきた。明らかに憲法擁護義務に違反してきた。立憲主義をないがしろにする一方で、それを真っ向から批判して、改憲を煽りまくってきた。その罪は、反憲法主義で余りにも重い。
立憲主義憲法は、政府その他公務員に対して、憲法を尊重し、擁護する義務を課している。
この点でいうと、象徴である天皇の憲法尊重擁護義務は、平和主義を踏襲して、その見本となっている。むしろ、安倍内閣の極右政策に対して、警鐘を鳴らす日々だったことを忘れてはなるまい。そうだからこそ、平成天皇を2019年に退陣させたものと解することが、公然の秘密といえるだろう。
安倍晋三は、6年前から「改憲」を毎日のように口走ってきた。明らかに憲法擁護義務に違反してきた。立憲主義をないがしろにする一方で、それを真っ向から批判して、改憲を煽りまくってきた。その罪は、反憲法主義で余りにも重い。
<政教分離違反>
日本国憲法は、戦前の侵略・植民地主義に違反した根源である国家神道を排除、政教分離を厳格に規定した。20条である。
だが、安倍は靖国参拝と伊勢神宮の参拝どころか、機会あるごとに神社神道参拝を繰り広げてきた。政教分離違反は、過去に中曽根康弘や小泉純一郎らに、意図的な野望を見てとることが出来るが、背後に国家神道を引きずる神社本庁の政治力を、強力に裏付けている。
公人の宗教施設参拝は、明白な政教分離違反である。
問題は、この政教分離違反に対して、司法は逃げている。野党も、である。宗教界さえも逃げている感じを与えている。このことも異様である。
日本国憲法は、戦前の侵略・植民地主義に違反した根源である国家神道を排除、政教分離を厳格に規定した。20条である。
だが、安倍は靖国参拝と伊勢神宮の参拝どころか、機会あるごとに神社神道参拝を繰り広げてきた。政教分離違反は、過去に中曽根康弘や小泉純一郎らに、意図的な野望を見てとることが出来るが、背後に国家神道を引きずる神社本庁の政治力を、強力に裏付けている。
公人の宗教施設参拝は、明白な政教分離違反である。
問題は、この政教分離違反に対して、司法は逃げている。野党も、である。宗教界さえも逃げている感じを与えている。このことも異様である。
<9条違反>
この6年間の大軍拡は、戦争放棄と陸海空の軍事力を放棄した9条に、真っ向から違反している。
また、有名な伊達判決が示したように、米軍基地は9条に違反する。沖縄の米軍基地は、9条違反である。辺野古の新基地建設は論外である。
日本国憲法に違反している。
内閣による憲法違反は、確実に内乱罪予備どころか内乱罪そのものであろう。
<ファシズム政権>
米ファシズム研究の第一人者であるローレンス・ブリットが提示する14項目は、この6年有余の日本政治そのものであることが、小学生でも理解できるところである。そう安倍内閣は、独裁と恐怖をまき散らすファシズム政権と決めつけていいだろう。
2019年危機は、日本とアジアの正念場であることを象徴している。安倍をヒトラーに見立てる言論人は少なくないが、それは正鵠を得ているだろう。以下に小沢一郎側近による安倍告発第二弾を貼り付ける。国民は真剣に2019年危機と向き合う必要がある。立春を浮かれているわけにはいかない。
2019年2月5日記(東京タイムズ元政治部長・政治評論家・日本記者クラブ会員)
最高検察庁 検事総長 稲田 伸夫 殿
最高検刑 第100170号、第100221号 内乱予備罪告発事件
平成31年1回月28日
安倍晋三氏の辺野古米軍新基地建設強行に対する告発
一 告発理由補充書 第3 の要旨
〒277−0921 千葉県柏市大津ヶ丘1-27-12
告発人 平野 貞雄
電話 04-7191−8191 FAX 04-7191−8192
〒103-0027 東京都中央区日本橋2-16-3-16 吉勝法律事務所
告発人 山口 紀洋
宛先 最高検察庁 検事総長 稲田 伸夫 殿
告発人は検事総長に対して平成30年9月7日、被告人安倍晋三を内乱予備をなした者として告発したが、総長から本件に関して正式受理をしたとの連絡がまだないので、ここに告発理由補充書第3を提出し、新たに「安倍晋三氏の辺野古米軍新基地建設強行」を内乱罪として、以下の通り告発の犯罪事実を追加する。
1 安倍氏は平成24年12月に総選挙で勝利したころから、日米軍事一体化をなし日本が米国と共に積極的に戦争ができる国にする個人的な意図を持ち、その一環として平成25年12月の仲井間県知事が辺野古埋め立てを承認したところからは新基地建設強行を、「基地負担軽減」、「沖縄の皆さんの心に寄り添う」などというキャチフレーズを使い国民を印象操作し、国家組織を利用してなしてきた。
2 しかし安倍氏の新基地建設強行は、憲法前文で宣言している日本国の平和主義を真っ向から否定するものであり、憲法9条1,2項の戦争放棄の条項にも明らかに反するものである。さらにこの沖縄県民の居住地域が軍事基地・爆撃目標となるものであり、生命・身体の危険を負い、憲法11条の基本的人権と13条の幸福追求権を剝奪してなされるものである。さらにこの沖縄県民の危険負担は本土と比較すると一方的加重なものであるから憲法14条の法の下の平等権を侵害し、憲法第八章の地方自治の趣旨にも反するものである。告発するものである。よって基地建設反対市民を排除し一地方の秩序を破壊している。
4 これを歴史的にみると最高権力者による憲法の秩序の無視・破壊であるから、いわゆる「自己クーデター」である。従って、この状況を惹起している安倍氏は、個人としては憲法99条の憲法尊守義務に明確に反するものである。
5 このように安倍氏は首謀者として、辺野古米軍新基地建設強行を、安倍氏個人の目的のために、憲法の諸条文に反し、憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をなし、内乱をなしている。
6 そこで告発人は国民として、憲法が保障する国際社会の維持発展を守るために、安倍氏を内乱罪の首謀者として告発するものである。 以上
米ファシズム研究の第一人者であるローレンス・ブリットが提示する14項目は、この6年有余の日本政治そのものであることが、小学生でも理解できるところである。そう安倍内閣は、独裁と恐怖をまき散らすファシズム政権と決めつけていいだろう。
2019年危機は、日本とアジアの正念場であることを象徴している。安倍をヒトラーに見立てる言論人は少なくないが、それは正鵠を得ているだろう。以下に小沢一郎側近による安倍告発第二弾を貼り付ける。国民は真剣に2019年危機と向き合う必要がある。立春を浮かれているわけにはいかない。
2019年2月5日記(東京タイムズ元政治部長・政治評論家・日本記者クラブ会員)
最高検察庁 検事総長 稲田 伸夫 殿
最高検刑 第100170号、第100221号 内乱予備罪告発事件
平成31年1回月28日
安倍晋三氏の辺野古米軍新基地建設強行に対する告発
一 告発理由補充書 第3 の要旨
〒277−0921 千葉県柏市大津ヶ丘1-27-12
告発人 平野 貞雄
電話 04-7191−8191 FAX 04-7191−8192
〒103-0027 東京都中央区日本橋2-16-3-16 吉勝法律事務所
告発人 山口 紀洋
宛先 最高検察庁 検事総長 稲田 伸夫 殿
告発人は検事総長に対して平成30年9月7日、被告人安倍晋三を内乱予備をなした者として告発したが、総長から本件に関して正式受理をしたとの連絡がまだないので、ここに告発理由補充書第3を提出し、新たに「安倍晋三氏の辺野古米軍新基地建設強行」を内乱罪として、以下の通り告発の犯罪事実を追加する。
1 安倍氏は平成24年12月に総選挙で勝利したころから、日米軍事一体化をなし日本が米国と共に積極的に戦争ができる国にする個人的な意図を持ち、その一環として平成25年12月の仲井間県知事が辺野古埋め立てを承認したところからは新基地建設強行を、「基地負担軽減」、「沖縄の皆さんの心に寄り添う」などというキャチフレーズを使い国民を印象操作し、国家組織を利用してなしてきた。
2 しかし安倍氏の新基地建設強行は、憲法前文で宣言している日本国の平和主義を真っ向から否定するものであり、憲法9条1,2項の戦争放棄の条項にも明らかに反するものである。さらにこの沖縄県民の居住地域が軍事基地・爆撃目標となるものであり、生命・身体の危険を負い、憲法11条の基本的人権と13条の幸福追求権を剝奪してなされるものである。さらにこの沖縄県民の危険負担は本土と比較すると一方的加重なものであるから憲法14条の法の下の平等権を侵害し、憲法第八章の地方自治の趣旨にも反するものである。告発するものである。よって基地建設反対市民を排除し一地方の秩序を破壊している。
4 これを歴史的にみると最高権力者による憲法の秩序の無視・破壊であるから、いわゆる「自己クーデター」である。従って、この状況を惹起している安倍氏は、個人としては憲法99条の憲法尊守義務に明確に反するものである。
5 このように安倍氏は首謀者として、辺野古米軍新基地建設強行を、安倍氏個人の目的のために、憲法の諸条文に反し、憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をなし、内乱をなしている。
6 そこで告発人は国民として、憲法が保障する国際社会の維持発展を守るために、安倍氏を内乱罪の首謀者として告発するものである。 以上






