附帯請求である遅延損害金請求と適正価格(一部請求)と訴訟物の問題

下記問題について意見を「ぜひぜひ」お願いします。           記 原告が被告に対し,残元金2000万円(残確定遅延損害金5000万円)の内残元金100万円及び2000万円の確定遅延損害金5000万円全部を求めてきた場合(一部請求),認められるか。 本来であれば,100万円とそれ相応の確定遅延損害金250万円及び平成○○年○○月○○日から支払済みまで年○○パーセントの割合による金員を支払え。となるが,遅延損害金は附帯請求とみなせるから納付すべき手数料は発生せず,業者は制限なく請求しようとします。 一部請求は認められることは判例上問題ないとして,本件は,遅延損害金が附帯請求なのでいくらでも請求できるとして,極端な話として残元金2万円,遅延損害金を満額請求する(申立手数料を安くするための技法と損害金につすべて表示すべて表示

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