釣り道

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特定外来生物法(6)

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このところ、ブログの更新を怠って申し訳ありません…

<続き>
特定外来生物法の続きなのだが、前回の話では、釣り、特にバス釣りが周りに人からどう見られているのか、バードウォッチングを引き合いに話してみたが、ここで重要になってくるのは、釣りが魚に対しどのような行為をしてるかだと思う。バードウォッチングは鳥を傷つけない。撮るのは写真ぐらいである。これに対し、釣りはどうだろうか。魚にハリをかけ、暴れさせ楽しんでいる。相手は死ぬか生きるかの瀬戸際で暴れ苦しんでいるのだ。これを釣り人は“いい引きだ”と楽しんでいる。相手が魚だから事件にはならない。これが、猫や犬だったらどうだろうか? 猫や犬に釣り針をかけ、“いい引きだ”などと言おうものなら、テレビや新聞で大々的に取り上げられるし、『動物の保護及び管理に関する法律』で、3万円以下の罰金又は科料に処されてしまう。釣ることにより生き物を傷つけている部分が、バードウォッチングと単純に比較できない部分である。
さらに、リリースである。これは釣り人のエゴ以外のなにものでもないだろうし、釣りをしない人からは理解しがたい行為でないだろうか。
釣りが虐待にあたらない理由として漁がある。つまり魚を獲る方法としての釣りである。動物、鹿や猪を猟銃で撃っても虐待とならないのは、猟として認められているのと同じようなものだろう。漁であれば、仕留めた獲物は糧となるだろう。しかし、リリースという行為は仕留めた獲物を物理的な糧としない、精神的な糧としてると言える。魚を食べたり、売ったりするのではなく、釣った満足を感じ取っているのだ。つまり、釣り人は釣ったという事実があればいいのだ。しかし、釣りをしない人は違う。釣りが魚を食べたり、売ったりする目的のためにあると考えている場合が多い。そのような人たちから、リリースを主体としたバス釣りをみると、理解できないのは当然であろう。さらには、あれだけ魚を痛めつけておきながら、なぜ逃がすのか? 傷つけたのだから食べてあげなければとか、必要ないなら(食べないなら)釣るな、いじめてる(虐待してる)だけ、などと話がおかしな方向へ進んで行ってしまうのではないだろうか。
<続く>

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