福島県の下水処理場で放射能汚染されている下水汚泥が見つかった。
殺人ユッケ問題にかき消されてニュースに上がってこないが・・・。
政府は原子力関係の規制を準用するようだ。
原子力関係の規制とはどんなものなのか、
法令から分かったことをまとめておきたい。
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汚泥問題 分析後に対応策判断
福島県郡山市の下水処理施設の汚泥などから放射性物質が検出され、セメントの材料として再利用されていた問題で、経済産業省の原子力安全・保安院は、福島県が行っているセメントに含まれる放射性物質の濃度の調査結果を待って、今後の対応策について判断することにしています。
この問題は、郡山市にある福島県の下水処理施設「県中浄化センター」の汚泥などから、放射性セシウムが検出され、この汚泥が栃木県佐野市にある「住友大阪セメント」の工場で再利用されていたものです。会社や原子力安全・保安院によりますと、再利用されたセメントはすでに出荷され、道路や橋などの資材として使われた可能性があり、会社側が追跡調査を進める一方、福島県が工場に残されていたセメントを採取して放射性物質の濃度を調べています。
これについて、原子力安全・保安院は、福島第一原子力発電所の事故で放出された放射性物質が下水に流れ込んだとみていますが、今回のようなケースは想定がなく、関係する省庁と対応を協議しています。具体的には、原子力発電所から出る放射性廃棄物の処理について定めた国の規則を参考にする方向で、放射性物質として扱わなくてもよいとされる放射性セシウムの濃度の、1キログラム当たり100ベクレルが今後の対応策を決めるうえでの1つの目安になるとしています。原子力安全・保安院は、福島県の調査結果を待って、最終的な判断をすることにしています。
●大前提
原子力の法体系は、「原子力は有用なものだが危険なので管理して利用する」という風になっている。
その大前提は次のようなものである。
- 自然の放射能はいたる所にあるが、人工の放射能は限定した所にしかない
- 人工の放射能は管理しなければならない
- 人工の放射能を利用するにはそれによって生じる放射線障害を相殺するだけの便益がなければならない
このような前提にたって、原子力の法体系は出来ている。
その事は、原子力基本法の第一条を見ても分かる。
この法律は、原子力の研究、開発及び利用を推進することによつて、将来におけるエネルギー資源を確保し、学術の進歩と産業の振興とを図り、もつて人類社会の福祉と国民生活の水準向上とに寄与することを目的とする。
ここでは、今回のような原発災害「後」の事は、想定されていない。
もし想定するなら、このような表現にでもなるだろうか。
この法律は、原子力災害によって飛散した放射能との共存、回収及び廃棄を推進するとともに、原子力の研究、開発及び利用を適正化することによつて、放射能による健康障害を限定化し、将来におけるエネルギー資源を確保し、学術の進歩と産業の振興とを図り、もつて人類社会の福祉と国民生活の水準回復及び向上とに寄与することを目的とする。
冒頭に書いた大前提はこのように変わってしまっている。
- 自然の放射能はいたる所にあるが、人工の放射能もいたる所にある可能性がある
- 人工の放射能は拡散を防止し、管理し、回収・無害化しなければならない
- 人工の放射能と共存するにはそれによって生じる便益を相殺しないだけの放射性障害に限定されなければならない
残念ながら、大前提は変わってしまっているが、
現行法制度の考え方は明快な体系であるので、
出発点として、現行法制度での考え方を整理しておく。
●3つの基準
人工放射能をどのように扱えばいいのか、言いかえれば特別扱いしなければならないのはどんな時か、「低線量(低レベル、低線量)」の場合、現行法制度には、次の3つの基準がある。なお、どんな時が「高線量(高レベル、高濃度)」なのかについては、別に述べる。ここでは、今、原発の敷地内すなわち「事故現場」ではなく、一般人が直接関わりのある「事故現場以外」の所で生じている程度の人工放射能のレベルを前提とする。
・管理空間の境界線での人工放射能(放射線量)に着目した基準
−実効線量が、年間で1ミリシーベルト以下
「放射能汚染」されているとしなくていい地域。
いいかえれば「清浄地域」「正常地域」
−実効線量が、3カ月で250マイクロシーベルト
(1年間に直せば1ミリシーベルトになる)以上なら、
「周辺監視区域」に指定しなければならない。
−実効線量が、3カ月で1.3ミリシーベルト
(1年間に直せば5ミリシーベルトになる)以上なら、
「管理区域」に指定しなければならない。
「汚染地域」と「清浄地域」の境界線が「1ミリシーベルト/年」
ということになる。
いまもめている「20ミリシーベルト/年」というのは、
この値を一気に20倍にしたのはどういう訳なのだ、ということである。
従来の基準に忠実にいくなら、
1ミリシーベルト/年以上の地域はすべて放射能汚染地域だから、
最低でも「周辺監視区域」に指定する必要があることになる。
また「清浄地域」にある施設であっても、
下水処理場や焼却場、廃棄物処分場など、
原発災害によってまき散らされた放射性物質が集められてくるような所では、
その施設の敷地境界において、
3カ月で250マイクロシーベルト、年間1ミリシーベルト以下
でなければならない。
なお、もしその施設から、
大気に排気で、河川や下水に排水で、外部に向けて放射線の放射で、
それぞれ放射能が放出される場合は、これらを複合して考えることとされている。
(※「複合」の意味については、まだ理解不十分)
福徳 康雄 鹿児島大学 フロンティアサイエンス研究推進センター
・放射性物質の放射能(放射線量)に着目した基準
−除外(クリアランス)レベル
「放射能汚染」されているとしなくていい物質。
いいかえれば「清浄物質」「正常物質」
これらの物質は、
その物質の放射能からの健康への影響が無視できるほど小さいので、
放射性物質として扱う必要がないレベル。
逆にいえば、
有価物として再利用しても、産業廃棄物や一般廃棄物として扱ってもよい。
これらの物質からの実効線量が
「年間10マイクロシーベルト=0.01ミリシーベルト」となるよう、
放射性同位体別に基準が決められている。
例えば、
放射性セシウム134・・・100ベクレル/キロ (0.1ベクレル/グラム)
放射性ストロンチウム90・・・1000ベクレル/キロ (1ベクレル/グラム)
もし複数の放射性同位体が含まれる場合は、
それら全体からの実効線量が「年間10マイクロシーベルト」、
言いかえれば、各同位体への基準はより厳しくなる。
−免除レベル
(これから、まとめます。除外レベルよりも高い)
・放射性物質を何らかのビジネスに関わらせている職業
(これから、まとめます。
職業としている以上便益を受けている程度は一般公衆よりも高いので、
一般公衆以上の放射能被曝が許容されるとされています。
当然、より高い放射能レベルが許容されることになります)
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