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廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第十六条  何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。

第二十五条  次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

十四  第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者

第三十二条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
 第二十五条第  第十四号若しくは第十五号又は第二項 三億円以下の罰金刑










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駐車違反した人が 近くの警察署に出頭すると駐車違反として違反点数が加点され、反則金というものを払わされられます。

出頭せず、紙をはがしてほっとくと、違反した人が特定できないので車両の所有者に
放置車両違反金を支払うように通知がきます。
所有者が駐車違反したということではなく、 車両の管理不行き届きということで、
所有者に違反点数は加点されません。
ただし、同じ車両が何度も放置されたとなると、その車両の使用停止等の処置をされます。



写真撮影して通告センターに送信されてるから、 送られてくる仮納付書を無視し続けると終いには運行停止させられますよ。

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大阪府警駐車管理課は21日、駐車違反などに適用される放置違反金と自動車税を滞納していた大阪市平野区の無職男性(51)に対し、府の自動車税事務所と合同で乗用車の差し押さえを実施した。合同での差し押さえは初めて。

同課によると、男性は平成24〜27年、駐車違反を3件繰り返し、うち1件分の違反金(1万5千円)が対象となった。男性は自動車税も滞納していたが所持金がなく、合同で車を差し押さえることにしたという。

府内の違反金滞納者に対する車両の差し押さえは今回で15件目。車はインターネットで競売にかけることになっている

2017/3/19(日) 午後 9:22 [ 駐車監視員様に感謝 ]


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