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カネミ油症事件発生後の国の人権侵害性

① 被害回復義務
国は、ダーク油事件の調査段階において、必要な規制権限を行使せず、被害の発
生・拡大を招いた点で、申立人らの人権を侵害したのであるから、油症被害発覚後
においては、先行する人権侵害行為について、その被害の回復、すなわち、油症被
害者に対する適切な医療の提供、健康の維持・回復、生活面における支援をなすべ
き作為義務があったというべきである。
しかるに、国は油症被害の発生・拡大を防止しなかったのみならず、その後、現
在までの対応においても、以下に述べるとおり、被害の回復のための作為義務を尽
くしているとはいえないから、不作為による人権侵害性が認められる。

② 事件発生後の国の責任
前記のとおり、事件発生から5年後の1973年までに発表された厚生省環境衛
生局食品衛生課の係官作成の論文において、カネミ油症事件については、今後も慢
性中毒事件として、行政機関が中核となって油症の診断と治療の研究・開発等につ
いて積極的な対策を採っていくべきことが指摘されていた。
すなわち、国自身も、事件発生後、比較的早い時期において、被害が継続・深刻
化していくことを予見していたものといえる。
しかるに、国が採ってきた主な対応は、全国油症治療研究班への研究費の支出、
Xへの支援(倉庫料の支払)にとどまっている。1983年にPCDFが原因物質
の一つと確認され、1985年の三大臣協議においても、対応の必要性が再確認さ
れていたにもかかわらず、施策に大きな変化は認められなかった


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第5 当委員会の判断

1 申立人らに対する人権侵害
第4、4項で認定したとおり、申立人らは、油症により、身体的・経済的被害にとど
まらず、家庭生活や社会生活上、ひいては人生そのもののあり方にまで及ぶ重篤な被害
を被っており、重大な人権侵害を受けている事実が認められる。
2 国に対する救済制度確立に関する申立について(国の行為の人権侵害性)

(1)ダーク油事件発生時における国の人権侵害性
まず、事件発生時における国の人権侵害性について判断する。
① 国家賠償請求訴訟における国の責任の判断と人権侵害性の判断の関係
国家賠償請求訴訟をめぐる裁判所の判断は、いかなる場合に国の法律上の権限不
行使が国家賠償法上の違法性を帯びるかという争点をめぐるものであった。そして、
ライスオイルによる健康被害の発生及びそれに先行するダーク油による鶏の大量死
に対する国の対応に関しては、高裁判決レベルにおいて国の責任を肯定した判決(福
岡高判1984年3月16日判時1109号24頁)も、否定した判決(福岡高判
1986年5月15日判時1191号28頁)も、いずれも国の関与についての事
実認定についてはほぼ共通している。食品衛生法上の権限の行使・不行使が、行政
庁の自由裁量に委ねられていることを前提とした上で、その権限不行使が違法性を
帯びるか否かの一般的判断基準についても、いずれもいわゆる裁量権収縮説(行政
庁に裁量が認められている場合であっても、一定の場合においては、その裁量の幅
が小さくなり、一定の行為をなすことを義務づけられるという理論)に立っている。
また、違法性判断の具体的要件としては「①国民の生命、身体、財産に対する差し
迫った危険、②行政庁において右危険の切迫を知り又は容易に知り得べき状況、③
行政庁が容易に危険回避に有効適切な権限行使をすることができる状況」が存在す
ることを挙げている点でも共通している。

上記の両判決の判断と本件の人権救済申立における人権侵害性の判断については、
前者が国家賠償法1条における公務員の不作為の違法性の判断を行っている点で、
後者のダーク油事件の発生から食用油による人体に対する健康被害の発生にかけて
の国の不作為が申立人らの人権を侵害したものであるか否かという観点と基本的に
共通する面がある。そこで、両判決における違法性の判断基準を本件の判断におい
ても参考にすることとする。ただし、弁護士会の人権救済申立制度における判断は、
もっぱら憲法及び確立された国際法規である国際人権規約などに照らして、当該被
害について人権侵害の有無を判断するものであるから、国家賠償請求訴訟における
違法性判断より広い観点から、食品による健康被害が切迫している状況のもとで、
最も重要な人権の一つである国民の生命・身体の安全を保護するために公務員に期
待される行為規範に照らして積極的な判断をすることが求められるというべきであ
る。以下においては、上記の観点から本件における人権侵害性を判断することとす
る。



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② 事件発生時における国の不作為と人権侵害性
(ア)憲法25条及び食品衛生法
憲法25条は「1 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利
を有する。2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆
衛生の向上及び増進に努めなければならない。」と規定する。これを受けて食品衛
生法は「この法律は、食品の安全性の確保のために公衆衛生の見地から必要な規
制その他の措置を講ずることにより、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止
し、もつて国民の健康の保護を図ることを目的とする。」(1条)と規定している。






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(イ)社会権規約
また、1966年12月16日の第21回国連総会で採択され、1976年1
月3日に発効した経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(以下「社会
権規約」という)(日本政府は、ダーク油事件発生から約10年経過した1978
年5月30日に社会権規約に署名し、1979年6月6日の国会承認、同21日の
批准書寄託、同年8月4日の公布を受けて、同年9月21日に日本国内で効力が生
じた。)は、第12条(健康を享受する権利)において、以下のとおり規定してい
る。
「1 この規約の締約国は、すべての者が到達可能な最高水準の身体及び精神
の健康を享受する権利を有することを認める。
2 この規約の締約国が1の権利の完全な実現を達成するためにとる措置に
は、次のことに必要な措置を含む。

(a)死産率及び幼児の死亡率を低下させるための並びに児童の健全な発育
のための対策

(b)環境衛生及び産業衛生のあらゆる状態の改善

(c)伝染病、風土病、職業病その他の疾病の予防、治療及び抑圧

(d)病気の場合にすべての者に医療及び看護を確保するような条件の創出」

上記の規定のうち、2項(c)の「伝染病、風土病、職業病その他の疾病の予
防、治療及び抑圧」の「その他の疾病」には、例示されている「伝染病、風土病、
職業病」の他、本件におけるような食品による疾病も含まれていると解すべきで
あるから、国にはその「予防、治療及び抑圧」のために積極的な役割が期待され
ているというべきである。また、2項(d)の「医療及び看護を確保するような
条件の創出」という規定からも、国の適切な医療体制を整備する義務を定立する
ことができるというべきである。




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③ 憲法と国際人権規約から見た国の人権侵害性
まず、「①国民の生命・身体に対する差し迫った危険」という点については、当時
ライスオイルを摂取することにより、国民の生命・身体に重大な危険が切迫してい
た事実が認められることは明らかである。
次に、「②国において危険の切迫を容易に知り得べき状況にあったか」、「③国に
おいて容易に危険回避のための有効適切な権限行使をすることができたか」の要件
について検討する。

この点、農林省と厚生省は、国民に安全な食品を供給するという共通の目的を有
し、所掌事務は事実上密接に関連しているというべきである。とりわけ、国民に危
険な食品が提供されるようなことがあるならば、憲法25条で国民に保障されてい
る健康で文化的な生活を営む権利自体が侵害されるという重大な問題に直結しかね
ないのであるから、この点における両省の連絡・調整は強く要請されるところであ
る。

また、社会権規約12条の2項(c)に照らしても、当時食品の生産流通を職務
とする農林省の係官が、自己の職務を独自に執行中であったとしても、その過程で
食品の安全性が疑われるような事実を探知し、食品の安全性について相当な疑いが
あれば、食品衛生業務を本来の職務としないとはいえ、これを所管の厚生省等に通
報し、もつて権限行使についての端緒を提供する義務を負うものと解すべきである。
なぜなら、高度に工業化されたシステムの中で、主要な生産物のみならず副生産
物の利用など複雑かつ多様な生産過程を経て、日々新しく開発される多種類の化学
物質を駆使して生産活動を行っている現代社会における食品生産の仕組の中では、
一定の規制権限を有する公務員は、その本来の職務の範囲にのみ閉じこもることな
く、所轄の権限の分野以外の事柄についても、少なくとも事実上密接な関連がある
と容易に判断できる分野については、行政庁相互間の有機的連携に意を用いなくて
は、食品の安全を十分に確保することは困難であるからであり、上記の程度の義務
を課したとしても過重な負担を強いるものとはいえないからである。

なお、カネミ油症事件発生当時、日本政府は、社会権規約を正式に批准してはい
なかったが、その時点ですでに国連において採択され、確立した国際法規となって
いた人権保障基準としての国際人権規約の趣旨に照らし、社会権規約12条2項
(c)は上記の義務の根拠となるというべきである。

さらに、食品衛生法1条に規定されている「飲食に起因する衛生上の危害の発生
を防止し、もつて国民の健康の保護を図る」という国の責務から見ても、国は上記
の義務を負うと解するのが相当である

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④ そこで本件について検討するに、ダーク油事件において、1968年3月22日、
福岡肥飼検飼料課長は、Xの現地調査を行った際、ダーク油の製造工程につき事情
聴取したときに、ダーク油がライスオイルの製造工程でできる副産物であることが
判明したにもかかわらず、ダーク油の汚染原因やライスオイルが汚染されていない
か等について追及をなさず、食品衛生庁への報告も行わなかった。

また、鶏の大量死という事件に直面し、農林省本省は、福岡肥飼検に常時密接に
指示を与えていたうえ、ダーク油と食用油が、同一の工場において、同一の原料、
同一の製造工程により製造されていることを知る立場にあったにもかかわらず、よ
り詳細な実態調査や病性鑑定も指示しなかった。

⑤ 仮に、1968年3月下旬に福岡肥飼検から食品衛生行政の担当機関に通報がな
されていたとすれば、同機関としては、ダーク油事故と同様の危険性が食用油にも
及んでいるのではないかという疑いを抱くことは当然であると考えられ、そうすれ
ば、食品衛生行政の担当機関において、食品衛生法17条に基づき、Xに必要な報
告を求め、たとえXの協力が得られなくとも、Xに臨んでダーク油と食用油の関連、
帳簿書類を検査し、ダーク油の出荷の時期とほぼ同時期に出荷された食用油の流通
先を追跡した上、これを回収することにさしたる困難はなかったと思われる。
そして、食用油にもダーク油と同じような有害物質が含まれていることについて
は、適切な方法による食用油回収期間を2週間、動物実験による毒性試験に必要な
期間を4週間と見ても、遅くとも同年5月中旬には判明しえたはずであって(その
有害物質が何であるのか、なぜ混入したのか等の究明は追ってさらに困難な調査・
検討が続くとしても)、食用油中に有害物質が含まれていることが判明すれば、食品
衛生行政において、この有害な食用油の回収、販売停止等の措置を直ちに講じると
ともに、既にこれを購入・使用している消費者に対して警告を発することができた
といえるのであって、遅くとも同年6月以降はその摂取を防止でき、油症被害の拡
大を阻止することができたものと認めることができる。

以上によれば、ダーク油事件発生当時、国においては、ライスオイルという有害
な食品により、消費者である申立人らに生命・身体の危険が切迫していることを容
易に知り得る状況にあり、かつ、国民に安全な食品を供給するという目的をもつ国
の機関として、ダーク油事件の調査段階でライスオイルの回収命令等の有効・適切
な対応を行っていれば、食用油に有害物質が混入されていることを実際よりも早期
に知ることができ、ライスオイルの摂取が相当程度防止されることによって、被害
の拡大を容易に防げたと考えられるから、国はその初動対応において、作為義務違
反により、申立人らの人権を侵害したというべきである。

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(2)油症事件発生後の国の人権侵害性
① 被害回復義務
国は、ダーク油事件の調査段階において、必要な規制権限を行使せず、被害の発
生・拡大を招いた点で、申立人らの人権を侵害したのであるから、油症被害発覚後
においては、先行する人権侵害行為について、その被害の回復、すなわち、油症被
害者に対する適切な医療の提供、健康の維持・回復、生活面における支援をなすべ
き作為義務があったというべきである。

しかるに、国は油症被害の発生・拡大を防止しなかったのみならず、その後、現
在までの対応においても、以下に述べるとおり、被害の回復のための作為義務を尽
くしているとはいえないから、不作為による人権侵害性が認められる。




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② 事件発生後の国の責任
前記のとおり、事件発生から5年後の1973年までに発表された厚生省環境衛
生局食品衛生課の係官作成の論文において、カネミ油症事件については、今後も慢
性中毒事件として、行政機関が中核となって油症の診断と治療の研究・開発等につ
いて積極的な対策を採っていくべきことが指摘されていた。
すなわち、国自身も、事件発生後、比較的早い時期において、被害が継続・深刻
化していくことを予見していたものといえる。
しかるに、国が採ってきた主な対応は、全国油症治療研究班への研究費の支出、
Xへの支援(倉庫料の支払)にとどまっている。1983年にPCDFが原因物質
の一つと確認され、1985年の三大臣協議においても、対応の必要性が再確認さ
れていたにもかかわらず、施策に大きな変化は認められなかった。2004年にな
って、ようやくPCDFの血中濃度が認定基準に加えられたものの、救済措置にお
いて、その他の大きな変化や改善措置は認められない。総じて見ると、油症被害に
ついての研究は行われてきたものの、油症被害者に対する実効的な救済措置は採ら
れてきていないといえる。

一方で、油症被害者は、長年にわたって多様かつ深刻な全身症状に苦しみ、その
症状は、時間の経過に伴って、身体の各部位に変遷して現れ、世代を超えた影響ま
でもが生じてきている。

油症被害者は、国による人権侵害を受けながら、その実効的な救済措置を受ける
ことなく、自助努力で、これらの症状と戦ってきたというほかない。
また、油症被害者は、健康被害だけではなく、これに起因して、生活、職業等の
社会生活上のあらゆる場面において多大な不利益を被ってきたほか、婚姻や出産な
どでもいわれのない制約を受け、個人の尊厳も危機にさらされている状態である。
国が、今後も、現在の施策にとどめ、油症被害者に対する実効的措置を採らずに放
置するとすれば、さらに油症被害者の個人の尊厳を脅かし、生存権を侵害していく
ことになるものといわざるを得ない。
現行の食品衛生法60条は、「厚生労働大臣は、食中毒患者等が厚生労働省令で定
める数以上発生し、若しくは発生するおそれがある場合又は食中毒患者等が広域に
わたり発生し、若しくは発生するおそれがある場合であって、食品衛生上の危害の
発生を防止するため緊急を要するときは、都道府県知事等に対し、期限を定めて、
食中毒の原因を調査し、調査の結果を報告するように求めることができる」と定め、
本件のような広域・大規模な食中毒事件についての迅速な原因の究明・対策を要請
している。

また、厚生労働省の本来の責務についても、厚生労働省設置法3条(任務)は、「厚
生労働省は、国民生活の保障及び向上を図り、…社会福祉、社会保障、公衆衛生の
向上及び増進並びに…を任務とする」と定め、4条(所掌事務)3号及び21号は、
「3 疾病の予防及び治療に関する研究その他所掌事務に関する科学技術の研究及
び開発に関すること」、「21 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病
及び治療に関すること」とそれぞれ定めている。
加えて、上記のとおり、社会権規約12条は、「すべての者が到達可能な最高水準
の身体及び精神の健康を享受する権利を有すること」を認め、これを実現するため、
締結国に対し、同条2項において、「(c)伝染病、風土病、職業病その他の疾病の
予防、治療及び抑圧 (d)病気の場合にすべての者に医療及び看護を確保するよ
うな条件の創出」をそれぞれ求めている。
しかし、国が、これらの法令にしたがって、適切な対策をとってきたとはいえな
い。

国は、先行する人権侵害行為によって、申立人らに対して被害回復義務を負うと
ともに、個人の尊厳・生存権といった憲法上の人権保障の規定及び上記の食品衛生
法等に定められた責務に照らし、事件発生後、申立人らに対して、被害回復のため
に必要な措置をとるべき義務を負っていたといえる。しかしながら、国は、現在ま
でこれを怠ってきたものであって、申立人らに対する不作為による人権侵害性が認
められるものというべきである。
本件による被害が、広範で深刻かつ将来にわたること、被害回復のためには様々
な対策を要すること、被害者が全国に散在していること等を考えると、国には、国
が主体となって、積極的に救済策を講じていく義務があるというべきであり、現状
の対策にとどまることは、さらに、申立人らの人権を侵害していくことになるとい
わざるを得ない。



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(3)国に対する仮払金に関する申立について
① これまでの経緯
仮払金に関しては、前記のとおり、1996年から1999年にかけて、調停対
象者全員について、調停による返還の合意が成立している。調停内容としては、債
務者の経済的状況に応じて、①5年分割払い、②5年以内一括払い、③5年履行延
期、④10年履行延期などの内容となっており、国としては、支払方法という限定
的な範囲においては、一応の配慮をしてきたことが認められる。

② 仮払金返還問題の深刻さ
しかし、訴訟を提起した油症被害者らは、XやYから一定の金員の支払を受けて
はいるものの、その額は油症被害者らの精神的・肉体的・経済的損害を填補するに
は甚だ不十分なものであったといわざるを得ない。

そのため、実際、油症被害者らが国から受け取った仮払金については、カネミ油
症による治療費、収入減に伴う生活費の補填、長年の訴訟のための費用等に充てら
れてしまい、現在も受領した金額が残っている者はほとんどいない。

その上、実際に仮払金の返還をしている者も、月々のわずかな年金収入の中から
国に返還をするなど、経済的には極めて困窮している者が多い。中には、経済的に
困窮しているにもかかわらず、相続放棄もすることなく、自殺した子どもの仮払金
を支払った者もいる。また、相続をした分も含め、夫婦で1000万円以上の仮払
金返還請求を受けている者もいる。さらに、支払の延期がされている者も、国の仮
払金のことが頭から離れず、夜も眠れない者もおり、また、自分が死亡した後に子
どもらに請求がされることを心配している者も多い。このため、ほとんどすべての
油症被害者らが、仮払金の支払の免除を希望している。

このように、油症被害者らは、カネミ油症による被害のために健康で文化的な最
低限度の生活を送ることすら侵害されてきた上、仮払金の支払のためにさらに経済
的に厳しい生活を余儀なくされているのである。

転載元転載元: 公衆衛生・安全の義務のブログ

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