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http://kyushu.yomiuri.co.jp/news/national/20080421-OYS1T00255.htm
万引き事件少年拘束問題、沖縄県警・国への米軍説明に矛盾
沖縄県北谷(ちゃたん)町の衣料品店で13日に万引きしたとして、店員に取り押さえられた在沖縄米海兵隊員家族の少年2人(16歳と17歳)を海兵隊の憲兵隊が拘束し、基地へ連れ帰った問題で、憲兵隊が県警沖縄署に対し、拘束は日米双方による「共同逮捕」だったと説明したことが分かった。
共同逮捕の場合、日米地位協定の合意で同署への連行義務が生じるが、憲兵隊は「署員は連行を求めなかった」として、合意違反ではないと主張しているという。
外務省によると、在日米軍は拘束について「少年らが暴れたので手錠をかけて防いだ。逮捕ではない」と外務省に説明。共同逮捕ではなく連行義務は生じないとの認識を示していた。在日米軍内で説明に食い違いが生じていることになるため、同署は米軍側に事実確認を求めている。
県警幹部によると、「共同逮捕」との説明は、バーナード・ヘス司令官が同署の問い合わせに対して18日に出した回答文書で示された。回答では、少年らを基地に連れ帰った理由について「現場で調整した際、署員は引き渡しを求めなかった」としている。これに対し県警幹部は「我々は事情聴取のため引き渡し(連行)を求めたが応じてもらえなかった」と反論。現場でのやり取りについて改めて点検しているという。
共同逮捕は日米地位協定に関する日米合同委員会で定めた概念。基地外での米軍関係者による事件現場に日米双方の捜査員がいた場合、米側が逮捕し、日本の警察署に連行して取り調べを行い、その後、米側が拘束することになっている。
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やはり逮捕して帰国します。
2008/4/21(月) 午後 3:17