一億円不正献金

過去は振り返らず,未来にだけ都合よく「責任」という言葉を使う自民党。

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http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kousitu/dai5/5gijiyousi.html

議事概要
(1) 外部の方をお招きして意見を伺う件について
 以下のとおり、行うことについて、了解された。また、記者の傍聴を認めることになった。さらに、識者の方々と議論を行うためのものではないことから、質問は内容の確認程度のものとされた。
○ 第6回会議 (5月31日開催予定)
大原 康男   國學院大学教授
高橋 紘   静岡福祉大学教授
八木 秀次   高崎経済大学助教授
横田 耕一   流通経済大学教授
(以上、五十音順)
 
○ 第7回会議 (6月 8日開催予定)
鈴木 正幸   神戸大学副学長
高森 明勅   拓殖大学客員教授
所  功   京都産業大学教授
山折 哲雄   国際日本文化研究センター所長
(以上、五十音順)

(2) 説明
 資料1「皇位継承制度等の変遷(概要)等」、資料2「皇位継承ルールの典型例」、資料3「日本国憲法第1条・第2条に関連する政府の説明」を事務局から説明。
(3) 意見交換
・  資料2「皇位継承ルールの典型例」について、この5例を挙げた理由は何かとの質問があり、事務局から、理論的には極めて多様なルールが考えられるが、今回の5例については、例1が現行の皇室典範の考え方、例2〜5が、現行の皇室典範の考え方を基本として、一部だけ条件を変えてみたものという考え方で整理したものであるとの説明があった。
・  昭和22年に皇籍離脱した11宮家51方やその子孫の方々が皇籍復帰した場合には、いわば例1の図の中でさらに遠い傍系として位置づけられることになる、また、現在の皇族の養子として皇籍復帰した場合には、どの方の養子となるかにより皇位継承順位が決まることになる可能性があるとの事務局説明に対し、戦後皇籍離脱した11宮家は、すべて伏見宮の系統に属するが、この系統は、今の皇室の系統とは、今から約570年前に分かれており、また、皇籍離脱してから58年経過していることをどのように考えるか検討が必要との意見があった。
・  今日は典型例について扱ったが、今後の検討を進めていくに当たっては、世代や平均寿命など、より現実に即した形で進めることとしてはどうか。
・  制度の安定性を考える視点として、皇位継承資格者の範囲がどの程度あり、そういう意味での安定性がどの程度あるか、お代替わりに伴う順序の変動や、尊属卑属の逆転があるかないか、順位が早い時期に確定するかなどが考えられるが、他にもこのような視点がないかどうか押さえておく必要がある。
・  これまで過去125代男系継承が続いてきたことは、大きな伝統である。これを維持するために、さまざまな工夫や努力が重ねられてきているのではないか。
・  皇位継承資格は、明治の皇室典範で男子に、現行皇室典範で嫡出子にと、それぞれ狭められている。男系男子を継続していく上ではかなり窮屈な条件になっていることをよく認識する必要がある。
・  象徴天皇の制度を維持していくことが前提であり、伝統を守りながら国民に受け入れられる方法を選択していくということが、この有識者会議に課せられた課題である。
・  伝統というものをどのように考えるのか、非常に狭すぎるように使われることはないか、ある伝統を守ろうとすると他の伝統との間で問題をおこし、いわば伝統同士がぶつかることはないか、伝統という言葉の使い方には細心の注意を要する場合がある。
・  古代以来の伝統のほか、過去60年の伝統もまたたいへん重い伝統である。
・  伝統という場合には、その時代で創意工夫しながら、大事な本質を維持しようとして格闘してきた結果が伝統なのではないかと考えられる。現行憲法の制定により主権が変動したが、憲法は、一つの血がつながっているという天皇という存在を象徴として取り入れて、大事にしていこうということなのではないかと考えられる。
・  5つの典型例にはそれぞれの特徴があるが、考える視点としては、単純明快か、常識に適う世襲継承の原理か、ということが挙げられる。
・  象徴としての天皇に対する国民の気持ちをどういう形で守り続けていくかという視点が挙げられるのではないか。
・  宮家の継承は、他の系の皇族から養子を迎えてなされている例があるが、そのような例を見ると、血のつながりを重んじるというよりは、一つの家としての家督の相続という感じが強いのではないか。
・ 養子や婚姻は、法律的には義務づけはできないことに留意する必要がある。
・ 本日の事務局説明と意見交換を通じて、次のような総括ができるのではないか。
○  皇位継承制度を検討するに際しては、憲法上の要請として、
・  象徴という地位にふさわしい継承制度であること
・  世襲という要請に反しないものであること
・  天皇の地位が国民の総意に基づくという意味で国民の支持が得られるものであること
 が必要であり、その具体的内容については、さらに、議論を深めていく必要がある。
○  また、制度論として考えた場合には、
・  歴史や伝統との関係をどのように考えるか
・  皇位継承の安定性との関係をどのように考えるか
 という視点が必要であり、その際、例えば、皇位継承資格者の安定的な確保が可能か、歴史・伝統の内容をどう捉えるか、一義的に明確に順位が決まるか、継承順位設定のルールが分かりやすいか、どの時点で継承順位が確定するか、などさまざまな点を総合的に考慮することが必要である。

議事概要 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kousitu/dai4/4gijiyousi.html
(1) 説明
 資料1「皇族制度」、資料2「皇室経済制度」、資料3「諸外国における王位継承制度の例」を事務局から説明。
 
(2) 意見交換
【資料1〜3関連】
 江戸時代以前に行われていた養子とはどういうもので、いかなる趣旨で行われていたのかとの質問があり、事務局から、この場合の養子とは、いわゆる婿入りのことではなく、親子関係、直系を擬制するため、また、世襲親王家を継承するための養子が中心であったとの説明があった。
 また、明治22年に制定された旧皇室典範及び現在の皇室典範で養子をすることができないとされているのはどういう趣旨かとの質問があり、事務局から、旧皇室典範制定時に養子が禁止された理由は、養子の制度により皇位継承順位をめぐり複雑な問題が生じることが考えられ、旧皇室典範制定時には、宗系紊乱の門を塞ぐとの説明がなされていること、背景としては、永世皇族制となったことで世襲親王家を継承するために養子をするといったようなことも必要なくなったことなどが考えられるとの説明があった。
・  皇室典範の制定は、安定継承のために規則を定めたという側面があり、安定継承には、継承者を増やすということだけではなく、誰が皇位に即くかという点における不確定性をなくし、皇位継承を巡っての混乱や争いをなくすという意味があったのではないか。
・  ヨーロッパの王室の場合、かつては王族間の政略結婚により大帝国を築くなどの歴史があるなど、我が国の皇室とは異なる歴史を持ち、その違いを十分に踏まえておくことが重要である。
・  外国王室の場合、男女平等という背景の他にも、全般的な傾向として少子化ということもあるのではないか。
・  ヨーロッパでは男女平等等の理由から長子優先に改正している国が多いが、我が国の皇室の場合、男系で続いてきたということは歴史的事実であり、現代の男女平等という概念を根拠として制度を変えるべきではない。
・  憲法の男女平等を天皇の制度にあてはめるという議論は無理であり、すべきでない。例えば、英国の場合は古くから女王が存在するが、これは男女平等とは関係なく王位に即かれたもの。ただし、男女平等の考え方と全く無関係ということではなく、国民の支持が重要であるという意味で関係も出てくる。
・  国民の方々には、男女平等ということではなく、我が国の歴史などを十分理解した上でこの問題を考えていただきたい。
・  国民の方々に理解を深めていただいて支持をしていただくことが重要であり、そのためには、この懇談会においても、ただ結論を出すのではなく、懇談会はなぜそのように考えたのかをきちんと示すことが大事である。
・  天皇の制度は、主権の変動という最も根本的な変化を経ているのにも拘らず、象徴天皇として歴史的に続いてきたと認識されていることを踏まえて議論することが必要である。
・  本日の事務局説明及び意見交換を通じて、次のような総括ができるのではないか。
 
○  皇族制度
・  皇族の範囲は、これまでの歴史を見ると、皇位継承資格者を確保するという要請や経済的な負担などの事情から、実態が形成。
・  律令では、皇族の範囲を4世までに限定し、また、天皇の子及び兄弟姉妹を親王・内親王と明文で定めていたが、実際の運用においては、天皇の意思に基づいてなされた親王宣下や、賜姓による臣籍降下により、律令の規定とは異なる実態があった。
・  また、世襲親王家は、代々親王宣下を蒙った当主が宮家を世襲したので、律令の定める4世の枠を超えて皇族の身分が継承された。このため皇位継承資格者を代々にわたって確保しておく仕組みともなったと考えられるが、実際に天皇に即いたのは3世までの方。
・  旧皇室典範では、皇族の範囲を世数によって限定しない永世皇族制が採用されたが、その後、皇族の増加に対応するため、明治40年、王について臣籍降下制度が導入された。
・  現行の皇室典範は、永世皇族制を採用し、皇族の規模については、皇籍離脱制度の運用によって対応する仕組みをとった。
・  この皇籍離脱制度による皇籍離脱の例としては、戦後の昭和22年に11宮家51方の皇族が皇籍離脱したものがある。この方々はすべて伏見宮家の系統に属しており、今から570年以上前に遡る第102代後花園天皇のところで、今上天皇に続いている系統とは分かれている。
・  皇族の身分の取得は、天皇・皇族からの出生が原則。例外のうち、皇族であった方で、いったん臣籍降下をした後、皇籍に復帰し、即位した例は、第59代の宇多天皇のみ。宇多天皇は第58代光孝天皇の皇子で、臣籍降下していたのも3年間という特殊な事例。また、次の第60代醍醐天皇は、宇多天皇の皇子で、  宇多天皇が臣籍にあった間に誕生しているが、宇多天皇の即位後に親王宣下を受け、即位したもので、これも父の即位に伴う特殊な事例。
 また、明治以降、皇族でない女子が、皇族と婚姻した場合は、皇族となるとされたのも出生原則の例外。但し、皇族男子の婚姻の相手は皇族か特定の華族の女子に限られていた。しかし、このような皇族の婚姻の相手を制限する規定は現行の皇室典範では無くなっている。
・  江戸時代までは養子の例があるが、主に世襲親王家の継承や直系継承の擬制などを目的としたもの。
・  非嫡出子については、旧皇室典範の時代までは皇族とされていたが、現行の皇室典範で皇族とされなくなった。
・  皇族の身分の喪失については、賜姓による臣籍降下、婚姻による皇族女子の皇籍離脱など多様。
○  皇室経済制度
・  内廷費は法律により定額が定められている。
・  皇族費は、各皇族ごとに、法律が定める定額(3050万円)を基礎として算定。皇族費は、仕組みとしては、皇族の構成などにより増減し、支出される額は、性別や世数(親王か王か)で区別がある。
・  近年、内廷費、皇族費の予算額に大きな変化はない。
○  外国制度
・  歴史、背景等が異なり単純な比較はできないが、諸外国の王位継承制度は、男子優先の国、長子優先の国、男系男子のみの国などさまざま。
・  なお、ヨーロッパの王制の国は、いずれも女子に王位継承権を認めており、特に男女平等などの社会の動きを背景に、1980年代以降、長子優先に改正した国が多い。
【今後の進め方関連】
・  本日までに、歴史等の事実に基づき共通認識を得る作業は一通り終了したので、皇位継承のルールには、典型的にはどのような例があり得るのかということを、女性天皇を前提とするのではなく、およそ理論上の問題として頭に入れておくと、外部の方から意見を伺う際の理解も的確になるのではないか。
・  また、この典型例を見ていくことによって、それぞれの特徴、性格も見えてくるであろうから、それらを踏まえて、例えば憲法上の要請としてどのような点があるか、また、制度論としてどのような点があるか、次回、整理してはどうか。
・  憲法第1条に、天皇は日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であるとされているが、この象徴とは何を象徴しているのかを考えることで、何を継承するのかということにもつながるのではないか
 
(3)  外部の方をお招きして意見を伺う件等について
・  皇室制度に関心のある専門家、例えば制度について専門的な意見をお持ちの方など8人程度の方を2回に分けてお招きし、意見を伺うこととなった。実施に当たっては、先方の了解が得られれば、記者の傍聴を認めることとし、事務局において、第6回(5月31日)、第7回(6月8日)を念頭に調整することとなった。 

議事概要 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kousitu/dai3/3gijiyousi.html
(1) 説明
 資料1「皇位継承の時代的変遷」、(参考)「天皇系図」、資料2「皇位継承の考え方が記録されている例」、資料3「歴代の女性天皇について」を事務局から説明。
 
(2) 意見交換
【資料1〜3関連】
・  今回の江戸時代以前の皇位継承と前回議論した明治時代及び戦後の皇室典範を比較するとどういう異同があるのか、という質問に対し、事務局から、「皇統に属する男系によって皇位の継承が行われてきたことは共通であるが、まず、江戸以前はそのときどきの外戚等の影響があった場合もあろうが、天皇や上皇の意思により継承者が決められていた。明治時代に、天皇が定める皇室典範という形で成文化され、現行皇室典範ではさらに国会が定める規定によることとされた。また、その内容としては、江戸以前は庶系、養子も認められており、女性天皇も否定されていなかったが、明治の皇室典範で非嫡出子は認められたものの、養子と女性天皇が認められないこととされ、さらに現行典範で非嫡出子も認められないこととなった。その意味では現行制度は、歴史の中では皇位継承の幅が狭まったものと考えることができるのではないか。」との説明があった。
・  歴史上の皇位継承には、それぞれの時代環境や政治的事情が強く反映されていることを改めて痛感した。また、10代8方の女性天皇を個別に見ると、中継ぎという言葉が不適切ではないかと思えるほど、非常に重要な実績を残している方があることが、あらためて印象的であった。
・  女性天皇のうち、2方だけ重祚している。その事情もいろいろ異なり、そのことの意味づけも難しいと思うが、男性天皇で重祚の例はあるのか、との質問があり、事務局から、男性天皇の重祚の例はないとの説明があった。
・  なぜ皇位継承は男系でなければならないのかを説明した文書等は存在しないのか、という問に対し、事務局から「そのような歴史的な文書は見当たらない。男系による継承の背景としては、古代における国家統一に際して武力の役割が非常に大きくなって男性優位の考え方が定着した、あるいは、儒教の男性優位の考え方が導入された、などの見方がありうる。」という説明があった。
・  男系による継承の背景には、律令の導入があると考えられる。中国の法律制度やその背景にある家族原理を理想的なものとするという考え方は、古くからあったと思う。律令本来の形として、男系による嫡系相承が本来のあるべき姿であると当時の支配者に認識されていたものと思われる。ただ、現実の社会の婚姻形態等が日本では双系的であったこともあって、女性の天皇に対して寛容であったが、中国の思想が貫徹してくると女性天皇が非常に少なくなっていくといえる。
・  男系を優先してきたことのひとつの背景として、昔の状況では出産が非常に大事業で、その間ほとんど女性が活動できない、特に戦(いくさ)というようなことを考えるとなかなか出産と両立しないという現実的な問題もあったのではないか。
・  本日の事務局説明と意見交換を通じて、次のような総括ができるのではないか。
 
○  江戸時代以前の皇位継承一般
・  皇位継承の在り方を定めた明文の規定はなかった。
・  皇位継承は、その時代時代の、政治的な権力をめぐる対立や有力者の意向などの政治・社会情勢、社会通念・価値観等に応じて様々な形があるものの、全体としては直系継承の場合が支配的。
・  皇位継承に当たっては、種々紛争も生じているが、血統の正統性を基本に、母親の血筋、先例等によって、その即位の理由が説明され、認められてきた。
・  皇統による皇位継承が維持されており、男系による皇位継承には例外がない。
・  直系による継承に当たっては、嫡系のみならず庶系が重要な役割を果たすほか、状況に応じて傍系継承など、柔軟に対応。
○  歴代の女性天皇の関係
・  過去、10代8方の女性天皇は、全て、父方が天皇又は皇族、すなわち男系で皇統に属する方々。
・  即位の時点において、寡婦が4方、未婚が4方。いずれの方も、即位時及びその後は、結婚していない。
・  歴代の女性天皇が即位した経緯については、それぞれの時代におけるさまざまな状況(例えば、有力者の意向や、有力な男性皇族が複数存在したり又は幼少であったりしたなど)があり、またその状況自体の認識についても、現在まで様々な議論。いずれにしても、女性天皇の性格や位置づけについて一括りにすることは必ずしもできない。
【今後の進め方関連】
・  国民の広範な支持が得られる提案を作成することが大事であり、その際、十分な歴史的理解に基づきつつ、社会の変遷等も視野に入れながら検討を進めることが重要である。
・  今回までに、これまでの制度の考え方や歴史についてひとわたり認識を共有したので、皇位継承制度に関心が深い専門家など部外の方を何人かこの場にお招きしてご意見を伺ってはどうか。
・  皇位継承制度についてはいろいろな考え方の方がいらっしゃるので、特に専門的な知識をお持ちの方の考え方をきちんと理解する必要がある。

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kousitu/dai2/2gijiyousi.html

4 議事概要
(1) 内閣官房長官挨拶
○ 吉川座長及び委員各位におかれては御多忙の中、お集まり頂き御礼申し上げる。
○ 皇位継承については、国会において質問が出されるなど、国民の関心もますます高くなっているところ。
○ 本日から実質的な御議論をいただくこととなる。これからより濃密な御議論をいただくこともあろうかと思うが、宜しくお願いしたい。
 
(2) 説明
 資料1「天皇皇后両陛下・皇族殿下のご活動」を宮内庁から、資料2「現行の皇室典範制定時の考え方」、資料2−1「関連する帝国議会質疑等」、資料3「旧皇室典範制定時の考え方」、資料3−1「『資料3』別紙」を事務局から説明。
 
(3) 質疑応答・意見交換
【資料1関連】
・  これまでの女性の天皇は宮中祭祀を行っておられたのかという質問に対し、宮内庁から、歴代の女性天皇は10代8方あるが、7世紀の持統天皇以降の7代6方を見ると、新嘗祭、大嘗祭が中断されていた時期を除き、新嘗祭、大嘗祭を行っておられた、との説明があった。
・  平成15年は天皇陛下がご入院された年であるが、資料1のご活動にはどのような影響があったのかという問に対し、宮内庁から、例えば、皇太子殿下が法令の御署名等の国事行為の臨時代行をなさった、あるいは、本来、天皇皇后両陛下でなさるご活動を皇后陛下だけでなさった、などの事例があるという説明があった。
・  宮中祭祀も代行は可能なのかという問に対し、宮内庁から、宮中祭祀については、当然のことながら国事行為の臨時代行とは異なるが、掌典職(公務員ではない内廷の職員)が御代拝というかたちで行うことがあるという説明があった。
・  国事行為のほかに、両陛下は、国民への温かいお気持ちを表すようないろいろな仕事をしておられることをあらためて知ることができたのは意義深い。
・  天皇の行為のうち「その他の行為」について、内閣が責任を負う、という説明に対し、例えば生物学の御研究、御趣味などについては、日常の行為であるから、内閣が責任を負うと言っても限度があるのではないか、という質問があった。これに対し、宮内庁から、そもそも事柄の性格上、内閣が責任を負わなければならないようなことが起こらないのが普通であるが、天皇の行為である以上内閣としては常に最終的な責任を持つということであり、国事行為等における内閣の責任とは意味合いないしは程度が違うという説明があった。
 
【資料2以下関連】
・  新旧皇室典範の制定時の議論については、例えば、なぜ兄弟継承ではなく直系継承が優先されているのか、万世一系というのはどういう概念かなど、今日の視点から見ると、わかりづらい点もあるが、一方で論点には現在の議論と共通する部分もあり、参考になる。
・  皇室典範義解は、兄弟継承ではなく直系継承が祖先以来常の法としているが、実際には歴史上兄弟継承が優位だった時期もあるなど、旧皇室典範制定時の議論の中には、やや強引な面もあるという感じがする。
・  皇室典範では、皇族の範囲は世代によっては限定されない(永世皇族制)一方、皇族の規模を適正にするための皇籍離脱が可能とされているが、実際に皇籍離脱の例はあるのか、という質問に対し、事務局から、直近の皇籍離脱の例としては、昭和22年10月、当時の状況を背景として、現行皇室典範に基づき、11宮家51方がその御意思によって皇籍を離脱された事例があるとの説明があった。
・  現行の皇室典範の制定過程を見ると、大日本帝国憲法から現在の日本国憲法への変動、すなわち、
1)  天皇主権から国民主権への変動
2)  皇室典範の法体系上の位置づけの変動(大日本帝国憲法下では憲法と皇室典範は同じ格であり二元構造を成していたが、日本国憲法では、憲法を頂点とする一元的な法体系になり、皇室典範は法律として位置づけられた)。
3)  皇位継承の在り方の変動(大日本帝国憲法では「皇男子孫之ヲ継承ス」と規定されていたが、日本国憲法第2条では、単に世襲としか規定されていない。)
の3点を十分に踏まえて審議されたという印象を強く持った。
・  皇位継承の問題を考えるに当たって一番大事なのは、血のつながり、血統であると思う。 
・  憲法でいう世襲とは何かと考えると、生物学的にとか、科学的にというものではなくて、社会的な意味の血のつながりということなのではないか。
・  歴史については、どこまでさかのぼって議論すべきかさまざまな考え方がありうるという意見があり、これに対し、事務局としては、天皇の制度が伝統に基づくものである以上、歴史をさかのぼって検討するための資料は示すことが可能な範囲でできる限り用意したいとの説明があった。
・  歴史をどう見るのか、また、世の中の通念や国民感情といった視点に立って、この会議で考慮すべき点は何かを議論していく必要があるのではないか。

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kousitu/dai1/1gijiyousi.html

皇室典範に関する有識者会議(第1回)議事要旨

1 日  時: 平成17年1月25日(火)16:30〜18:00
2 場  所: 総理大臣官邸小ホール
3 出 席 者:
・ 皇室典範に関する有識者会議メンバー
  岩男 壽美子 武蔵工業大学教授、慶應義塾大学名誉教授
  緒方 貞子 国際協力機構理事長
  奥田 碩 日本経済団体連合会会長
  久保 正彰 東京大学名誉教授
  笹山 晴生 東京大学名誉教授
  佐藤 幸治 近畿大学法科大学院長、京都大学名誉教授
  園部 逸夫 元最高裁判所判事
  古川 貞二郎 前内閣官房副長官
  吉川 弘之 産業技術総合研究所理事長、元東京大学総長
・ 政府側
  小泉 純一郎 内閣総理大臣
  細田 博之 内閣官房長官
  杉浦 正健 内閣官房副長官
  山崎 正昭 内閣官房副長官
  二橋 正弘 内閣官房副長官
  伏屋 和彦 内閣官房副長官補
  羽毛田 信吾 宮内庁次長
  柴田 雅人 内閣総務官
  千代 幹也 内閣審議官
  角田 素文 内閣審議官
  鈴木 武 内閣審議官

4 議事概要
(1) 内閣総理大臣に代わって、山崎官房副長官が挨拶
○ 我が国の象徴である天皇の地位の安定的継承は、国家の基本に関わる事項であり、将来にわたり皇位継承を安定的に維持するための検討を行うことは、避けて通れないものと考えている。また、現行の皇室典範が制定されて六十年近くなり、この間、国民の意識も相当程度変化しているものと考えられ、このようなことから、御議論をお願いすることとした次第である。
○ 委員におかれては、本年秋ごろまでに、議論の取りまとめをお願いしたい。
 
(2) 運営方法等
委員の互選により、吉川委員を座長に選任した。
座長の指名により、園部委員を座長代理に選任した。
有識者会議の議事内容の公表について、以下のとおり確認した。
・ 議事要旨を公表すること
・ 会議で配布した資料については、原則として公開すること
・ 毎回会議終了後、座長から記者へ概要をブリーフィングすること
 
(3) 説明
資料1「現行皇位継承制度の仕組み」、資料2「天皇の国事行為について」等を事務局から説明。
 
(4) 意見交換
・ 皇室制度は日本にとってたいへん重要なものであり、皇位が将来にわたって安定的に継承されていくためにはどうするべきかを第1目標として最優先に議論していくことが必要
・ 現代の世代の意識、今後の日本と社会がどう変わっていくか議論した上で、長期的視野に立ってふさわしい制度を考えていくべき。その際、国民の平均的な考えに沿って決めることが必要
・ わが国にとって天皇は非常に重要な存在であり、皇位の継承を安定的に維持していける仕組みを国民の多くが納得できる形で議論していくべき
・ 歴史観や哲学の問題も重要であるが、あわせて具体的な制度の議論を進めていく必要がある
・ 今後、晩婚化、非婚化が進む中で、皇族の配偶者選定が難しくなることも考えられるなど、将来的な国民の意識や社会、世論の変化を踏まえて考えるべき
・ 抽象的、観念的な制度の議論だけではなく、その制度から出てくるさまざまな現実的な問題を見極めながら議論する必要がある
・ 皇位の継承について専門的に研究している方もたくさんいらっしゃるので、それらの方々の意見について勉強し共通認識を得つつ進めていかなければならない
・ 皇室制度は日本独自のものではあるが、時代の流れという意味で世界の王室の状況についても一応整理しておく必要がある
・ 古くからの皇室の制度や伝統を十分踏まえなければならないが、一方で皇室の制度がいろいろなものを参考にしながら時代とともに変わってきているのも事実であり、その意味では現代の状況をもとにして考えていくのがあるべき姿
・ 皇室制度は日本の歴史的な伝統に根ざしたものであり、歴史的伝統に立脚して議論していかなければならないが、その歴史的伝統というものが意味するものは何なのかということについて、出来るだけこの会議メンバーの間で共通認識を得た上で議論をすべき
・ 皇位の継承制度については様々な可能性があり得るが、議論が混乱しないよう制度の基本を踏まえた上で議論すべき
・ 皇位の継承を安定的に維持していくためには長期的な視点で考えなければならないが、その議論に当たっては時代の流れの中で変えていいものと変えてはいけないものを見極めるための勉強が必要
・ 学説をたたかわせて結論を出すのではなく、多くの人が納得できる提案を出すことが重要
 
(5) 総理、官房長官、杉浦官房副長官が途中から出席し、総理大臣から挨拶
○ 皇位の継承という問題は、我が国の基本的かつ重要な問題であり、国民の関心も非常に高い。
○ 委員におかれては、皇室典範の在り方について率直に御議論頂き取りまとめをお願いしたい。

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